<第168回国会 2007年12月4日 総務委員会 第7号>


○塩川委員 日本共産党の塩川鉄也です。
 最初に、NHKのガバナンスの強化の問題について質問をいたします。
 改正案の中で、第十四条に「経営委員会は、次に掲げる職務を行う。」とありまして、「役員の職務の執行の監督」という規定がございます。それから、二十三条の四に「監査委員会は、役員の職務の執行を監査する。」とありますけれども、この監督と監査の違いについてお示しください。

○小笠原政府参考人 放送法におきまして、現行もそうでございますけれども、経営委員会は、会長、副会長及び理事の任免権等の決定権限を有しております。これらの権限の行使を通じまして、役員、会長、副会長、理事の適正妥当な職務執行を担保するようにするという役割を担っておりますが、これを監督と称しているところでございます。
 他方、監査でございますが、監査委員会につきましては、経営委員会が有するこのような権限はございません。そのかわりに、例えば報告徴収権とか調査権とか、そういったような権限が与えられておりまして、これらの権限を活用して、役員の職務執行について調査し、違法行為を発見したときには経営委員会に報告してその監督権限の行使のきっかけをつくったり、違法行為の差しとめを請求するという役割も担っております。これを称して監査と言っているところでございます。

○塩川委員 現行法では、「監事は、会長、副会長及び理事の行う業務を監査する。」とあります。今回の改正は、監査業務を担う監事を廃止して、新たに経営委員会から任命される監査委員会に監査業務を担わせるということでよろしいでしょうか。

○小笠原政府参考人 基本的にはそのとおりでございます。

○塩川委員 監事の機能と体制の強化を図るのではなくて、経営委員会の中に監査委員会を設置することにした、その趣旨について御説明ください。

○小笠原政府参考人 今回、改正法案に盛り込んでおります監査委員会による監査制度につきましては、これまでの監事による監査と比べまして、監査委員会は経営委員により構成されるわけでございますので、経営委員としての業務執行を通じて得た知見といいますかそれを監査に生かすことができることになるというメリットがございます。こうした仕組みといいますのは、NHKのように、意思決定機関である経営委員会と、それから業務執行を担当するいわゆる会長等の執行部を分離した現在の組織になじむものと考えているところでございます。
 また、今回の放送法改正にあわせまして、これまで監事が持っていた機能に加えまして、監査委員会が役員の非違行為に差しとめ権を行使できるとかというような措置を講じております。
 加えまして、協会に著しい損害を及ぼすおそれのある事実を発見したときには、会長等の役員は監査委員に報告しなければならないというような義務も課しておりまして、こうした措置をあわせて講ずることによりまして、これまでから一層改善した監査機能の強化を図っておるところでございます。

○塩川委員 この監査委員会が現行の監事よりもより強い権限、機能を持つことになり、その監査委員が経営委員の中から選ばれることによって、経営委員としての業務執行で得た知見を生かせるということであります。監査委員という、いわばより強化をされた監事の仕事を兼ねることとなる経営委員が、新たに監督と監査を担うことになり、一部の経営委員が強い権限を持つことになります。
 加えてお尋ねしますが、二十三条の四で「監査委員会は、役員の職務の執行を監査する。」とありますけれども、その役員には経営委員も入るということでよろしいでしょうか。

○小笠原政府参考人 経営委員も含まれます。

○塩川委員 そうしますと、監査委員は経営委員の職務の執行も監査をするということでよろしいですね。うなずいておられたからそういうことであります。現行では、監事は経営委員の業務の監査はできないということになっております。それはよろしいですね。

○小笠原政府参考人 おっしゃるとおり、現在の監事にはそういった権限はございません。

○塩川委員 ですから、監査委員となる経営委員は、経営委員の職務の執行を監査することにもなりますし、他の経営委員に比較をし大変強い権限を持つことになります。それに加えて、常勤の監査委員も生まれることになるということになりますと、現行全員が非常勤で構成されております経営委員会のあり方も大きく変わってくるのではないのか。
 そこで大臣に伺いますが、今回のように経営委員の中から監査委員を選ぶ、その中で一部常勤化をする、そういう形を通じて合議機関としての経営委員会としてのあり方がゆがめられるのではないかと考えますけれども、その点についてはいかがでしょうか。

○増田国務大臣 確かに、監査委員になる経営委員についてはその部分について機能が強くなるわけですけれども、しかし、こういった問題についてやはり合議制で議論をしていくということになっております。その合議制で経営委員会を進めていくということについて、十二名の委員の皆さん方が本当にきちんとした議論をしていけばそういったことがないわけで、そういうふうな実のある合議が行われるようにということを考えて、さまざまなその材料を提供するためにこうした経営委員会全体の権限強化をしているということでございます。
 確かに、監査委員としての部分について、よりNHKのそうした面からの規律等を高めたいというふうに思っておりますが、それ以外の部分については全く、他の経営委員と監査委員になった経営委員との間に特別の権限の違い、権限の異同というものはございませんので、これはそれぞれの皆さん方が経営委員会の中できちんとした役割を果たしていけばこの合議制というのは十分に機能していく、このように考えているところでございます。

○塩川委員 合議制の機関だから機能し得るというお話ですけれども、現行の古森経営委員会の前の体制の経営委員会が、ことしの三月一日に、「放送法の改正に対する経営委員会委員の見解」を出しておられます。
 その中で、経営委員会委員の一部常勤化について、常勤委員と非常勤委員との間で情報量の格差が生じ、合議機関である経営委員会の独立性と多様性を損なうとの懸念も否定し切れない、常勤だからといって他の委員に比べて特別な権限が生じないようにすることが必要だという指摘をしておられます。
 実際には、常勤で特別な権限を持つ監査委員というのが生まれるということになってしまうわけで、合議機関としての性格が変わってしまうという懸念というのは私は首肯できる見解だと思います。
 そこで、加えてお尋ねしますが、法文上「監査委員は、経営委員会の委員の中から、経営委員会が任命し、そのうち少なくとも一人以上は、常勤としなければならない。」とあります。
 一方で、政府の説明資料では、委員の常勤化について、三人程度ということが記述をされておられます。法文上は常勤三人程度というのはないわけですけれども、その常勤化三人程度の内訳はどういうものなのか。
 その点、先ほどの田嶋委員の質問への答弁もございましたけれども、監査委員が二名でその他事務局の仕事を指揮する人が一名ということでよろしいでしょうか。

○小笠原政府参考人 先生御指摘になりました常勤委員三名程度ということは、あくまでも新たな経営委員会のイメージを持っていただくための例示でございまして、法律、制度としては少なくとも一名は常勤であることが必要となっておりますけれども、そのほかに常勤を何名置くかということについては制度上は制約はございません。
 ただ、具体的にあり得る内容として、例えば今先生が例としてお挙げになりました監査委員二人、そして監査委員でない経営委員一名といったような構成もまた考えられるところではないかと思います。
 その場合であれば、先生今例示で挙げられた場合であれば、例えば、監査委員お二人に関していいますと、NHKの業務を業務内容に応じて監査の対象を分担するとか、監査委員でない経営委員につきましては、先ほど御説明いたしましたように、経営委員会の運営を効率的、効果的にならしめるためのさまざまな調査、資料の準備その他事前の検討といったようなお仕事、役割を担うといったことも想定されるわけです。
 ただ、いずれにいたしましても、常勤の委員が実際にどういうふうに分担されるかというのは必ずしも固定的なものではございませんで、経営委員会の判断の中で決まっていくものと考えられます。

○塩川委員 経営委員会の判断というお話がございました。
 そこで、重ねてお尋ねしますが、内閣総理大臣は国会同意人事の際に、経営委員の任命に当たって、常勤か非常勤かを特定して提案をして任命することになっておりますね。確認です。

○小笠原政府参考人 御指摘のとおり、経営委員の任命権者は総理大臣でございますが、任命の際に常勤あるいは非常勤を指定ということになると思います。

○塩川委員 国会で人事案件がありますと、その一覧表の中に常勤、非常勤というのは打ってあるわけですね。今まで経営委員会は全員非常勤でしたからはっきりしていたわけですけれども、今度、常勤、非常勤というのが入って提案がされるということになります。ですから、常勤について、経営委員会の判断とはいいながら、実際には政府、内閣総理大臣がその点をも指定をして、常勤はこの人ねと指定して提案をし任命をするということになります。
 ですから、監査委員として大変強い権限を持つ経営委員を常勤として政府・与党が任命することができるような仕組みになっている。この枠組みを利用して、政府・与党の意を酌んだ人物を監査委員に送り込めるということになるんじゃないんでしょうか。こういう仕組みは本当に適当なのか。増田大臣、いかがですか。

○増田国務大臣 お答えを申し上げます。
 私どもが経営委員を人選するときは、当然のことながら、その方の識見ですとか、それからこれまでの経歴等を十分判断して提案をするということでございます。私どもは法律にのっとって提案をいたすわけでございますが、何か私どもの意にかなう、そういうことで提案をするということではなくて、法律の規定にのっとってあくまでも判断をする。そしてまた、そのことについて国会の方で御同意いただくときに大変厳しい審査をいただくわけでございますので、その結果が経営委員会のいろいろな判断に、政府の方に都合のいいようにとかそんなことには決してならないというふうに考えております。

○塩川委員 常勤の監査委員を政府が指定するという仕組みになっているわけですから、この枠組みを利用して、政府・与党の介入の仕組みとならざるを得ないという点について極めて重大だと思います。政治介入を一層強めることになりかねないわけで、経営委員の中から常勤の監査委員を選ぶというのはやめるべきだ。
 とるべきなのは、やはり経営委員会の事務局体制の強化であります。実際に経営委員会の事務局は現行七人だそうですけれども、その中に事務局長もいるわけですから、そういう機能というのはさらに強め大きくしていくということが必要だと思いますし、もともと、委員会等設置会社のスキームにのせて監査委員会を経営委員会の中に置くということを最善というのかどうかというのがそもそも問われているわけですから、監事の機能強化という点について大いに力を尽くすということであってこそ必要な体制の強化、ガバナンスの強化につながるということを強調しておくものです。
 次に、認定放送持ち株会社制度の導入について質問をいたします。
 提案理由説明に、この認定放送持ち株会社制度の導入について、「経営の効率化、資金調達等のメリットを有する持ち株会社によるグループ経営を経営の選択肢とするため、複数の地上放送事業者の子会社化を可能とするマスメディア集中排除原則の適用緩和」を行うものと述べております。
 そこで質問いたしますが、この認定持ち株会社制度導入によって適用緩和をされるマスメディア集中排除原則というのは何なのか、持ち株会社の導入によって緩和される部分は具体的にはどういうことなのかという点について、まず確認で質問させてもらいます。

○小笠原政府参考人 今回の認定持ち株会社導入の趣旨は、先ほど先生も引用されましたけれども、提案理由説明にありましたように、放送事業者の経営基盤の強化を理由とするものでございますけれども、経営基盤の強化をするためのグループ経営というものを可能とするために認定放送持ち株会社を導入するということでございます。
 したがいまして、今回導入する認定放送持ち株会社につきましては、現在、マスメディア集中排除原則の中で、放送局は支配というのは一社に限られるという原則がございますが、それを緩和いたしまして、認定放送持ち株会社は複数の放送会社を支配できるといいますか、グループ経営を実現することは当然そういうことになるわけでございますけれども、そういう内容のマスメディア集中排除原則の緩和を検討しております。

○塩川委員 マスメディア集中排除原則の適用緩和ということになるわけですけれども、五十二条の三十三、電波法の特例のところで読みかえ規定がございます。「認定放送持株会社の子会社であることの特性を勘案しつつ、」必要な事項を定めるということで、現行の放送事業者と区別して、持ち株会社の子会社については別な基準を定めましょうねというダブルスタンダードになるということだと思うんです。法文上は、グループ経営を可能とするということに限定していることは何も記述がされていないわけですね。それはそういうことですね。

○小笠原政府参考人 認定放送持ち株会社の定義といいますか性格は今回の改正法案の条文に書かれておりまして、一以上の地上放送事業者を含む二以上の一般放送事業者を子会社とするという定義が今回の放送法改正法案には書かれてございます。その認定放送持ち株会社の子会社については別のマスメディア集中排除基準といいますか、そういうのを適用するということでございます。
 したがいまして、その定義からいたしますと、グループ経営といいますか、そういったことを可能とする、平たく、わかりやすく言いますとそういうことになるということでございます。

○塩川委員 グループ経営を可能とするということの中身として、放送対象地域の異なる場合についてその出資規制を緩和するという点があるわけですけれども、その点でのグループ経営を可能とするというふうに法文上で書かれているわけですか。

○小笠原政府参考人 先生御指摘の件でございますけれども、私どもは、さまざまな放送会社をめぐる環境変化に、例えばデジタル化の進展とかそういったものに対応するため、経営基盤の強化を図るためにはそういったグループ経営の導入というのが選択肢として必要ではないかという考え方なんでございますが、そうした認定放送持ち株会社を導入するに当たって、これまでの放送制度の原則であります多元性、多様性、地域性の確保といったものと調整、バランスをとらなきゃいけないと考えております。
 先生が今お話しになりました同じ放送対象地域、例えば同じ県の中での複数会社の支配を認めるということは、先ほど申し上げました放送事業の多元性に直接影響するということになりますので、そうしたことは今回の認定放送持ち株会社でも避けるべきだというふうに考えております。

○塩川委員 私がちょっと聞き方が違ったのかな。放送対象地域が異なる場合のものについて可能とするんですねという趣旨で聞いたんですけれども、今、放送対象地域が重複をする場合について、これは多元性について抵触をするから認めないというお話ですね。
 いずれにしても、それについては法文上は書かれておりませんね。

○小笠原政府参考人 先ほどちょっと裏から申し上げた格好になりますけれども、先生お話しのとおりでございます。
 それにつきましては、総務省令の中で記述したいと考えておるところでございます。具体的には、今後、法改正をお認めいただきましたら、パブリックコメント等の手続を経て、しかるべく適切に措置したいと考えておるところでございます。

○塩川委員 いわば根幹にかかわる制度の枠組みのところについて省令に落としていく。従来も省令だったといえばそうなのかもしれないけれども、今回、マスメディア集中排除原則という規定を法文上明記するわけですから、それについての具体的な枠組みそのものについても法定化をするということが本来求められているというふうに思います。
 認定持ち株会社は、異なる地域であれば、幾つもの地上放送局を子会社にすることが可能となる、もちろん、省令で幾つと定めるという話があるでしょうけれども。この認定放送持ち株会社制度導入によって懸念されるのが、キー局中心の集中寡占が進んで、キー局中心の放送内容が拡大することになり、マスメディア集中排除原則で掲げる多元性、多様性、地域性が空洞化するんじゃないのか、こういう心配であります。
 そこで、増田大臣にお伺いします。
 特に、ローカル局に対するキー局の支配が強まって、地域性が喪失することになりはしないのか、そういう強い懸念を覚えますが、その点についてはどのようにお考えでしょうか。

○増田国務大臣 お答え申し上げます。
 今回のこの部分の改正ですけれども、経営基盤を強化するという大前提がございますので、そうしたことをしないと、本当に今、地域のローカル局も経営が難しい時代に入っておりますので、ぜひその点は御理解いただきたい。
 ただ、一方で、そうした中で、地域性が低下されるということは懸念をされることで、そういったことがあってはやはりいかぬ。できるだけローカル放送はローカル放送として独自性を発揮して、地域のさまざまな情報ニーズを取り出して放送につなげていっていただきたい、こういう思いでございます。
 したがいまして、このマスメディア集中排除原則の中の省令を策定するに当たっても、地域性にもいろいろ十分配慮するとともに、その上で、存続するローカル局につきましては、今回の改正案では、認定持ち株会社の子会社であるローカルの放送事業者に対して、地域情報の確保の努力義務ということを改めて課す規定を設けてございます。
 当然、こうした趣旨というものはローカルの皆さん方も十分理解をしていただけるというふうに思いますので、経営基盤が崩れてしまってそもそも局の存立がなくなってしまって、そういった地域情報も出せない、そんなことになったら大変なことになりますので、経営基盤を強化しつつ、ぜひ、この努力義務を十分に受けとめていただいて、ローカルの放送局の皆さん方にはこうした地域番組の提供の確保ということに全力を尽くしていただきたい、このように考えております。

○塩川委員 この地域放送確保の努力義務というのは、何らかの基準なり枠組みというのを示すということになるんでしょうか。

○小笠原政府参考人 具体的な数量的目標を設定するということは考えておりません。

○塩川委員 もともと、放送局に対するこういった行為規制については、やはり、表現の自由の直接的な制約にもつながるものですから、放送事業者への規制手法としてはなじまない、慎重であるべきであるわけです。
 ですから、本来は構造規制という形で出資規制などを通じて地域性の確保ということを求められてきたわけですから、そちらの構造規制の方を外して、一方で、では行為規制についてはよろしくお願いしますという話ですから、そういうやり方では、本当に地域性の確保ができるのかという懸念というのが出てくると思います。
 なぜ持ち株を導入するのかということについて、提案理由説明でも、持ち株会社は「経営の効率化、資金調達等のメリットを有する」というふうに言っておりますし、この法案をつくる上での準備作業を行ってきたデジタル化の進展と放送政策に関する調査研究会の最終報告では、「持株会社の活用によるメリット」として、持ち株会社を通じてグループ全体の資金調達を行うことによりデジタル化に伴う傘下の放送事業者の資金調達が容易になると指摘をしております。
 結局、持ち株会社制度導入の直接の動機というのが、二〇一一年の地上波デジタル放送の全面実施に向けて、過大な負担で経営が大変となっているローカル局に対して、キー局からの資金援助が行えるようなスキームにするということがねらいだということです。
 ですから、そうであるならば、放送局を資金不足に追い込んで、業界再編とか持ち株会社化を加速させるようなやり方というのはおかしいわけで、実情に合わない地上波デジタル放送の完全実施の時期そのものを見直すということが必要じゃないでしょうか。日程だけ決めて事業者を追い込むようなやり方というのは本来とるべきじゃない、そういうふうに率直に思いますけれども、大臣、いかがですか。

○増田国務大臣 デジタル化に向けての経営基盤を強化する、これはもう大変大きな今回の法改正に至る原因であるわけですけれども、必ずしもそれだけではございませんで、この場合に、縦系列で、キー局とローカル局との関係だけを見て経営基盤とか資金の流れというのを想定しているわけではございません。
 当然、ローカル局同士の横の連携ということもこの法律では想定をしているものでございまして、今、縦系列で各地域にテレビ局が放送を流してございますけれども、例えば、ある地域、県境を越えて複数のローカル局が、例えば、東北なら東北、あるいは九州なら九州エリア全体で横に連携をして、地域のそういうローカルの情報をしっかりと強く発信していくということも今後大いに考えられる、そういうこともこの法律の規定では可能にするものでございます。
 ですから、今後、そうしたことも含めて、私どもは決して放送局にいろいろな自主性を損なうようなことは考えてございませんが、先ほど言いましたようなそういった努力義務規定を十分受けて、ローカル局にも努力をしていただきたいというふうに思いますのと、それから、一方で地上波のデジタル化の問題ですね、これはこれとして大変重要な課題でございますので、期日をきちんと定めてございますが、それに向けて着々と準備を進めていく考えでございます。

○塩川委員 地方分権、地域再生と言う総務省において、経営基盤の強化が必要というのも、地域経済が疲弊しているというのが大きいわけで、その点での政府の施策がどうだったのかということがそもそも問われておりますし、地上波デジタル放送の完全実施というのも、先にありきというやり方ではなくて、実情に即した形での対策こそ必要だ、持ち株会社による地方局の子会社化で地域性を損なうやり方というのは認められないということを述べて、質問を終わります。