○塩川委員 日本共産党の塩川鉄也でございます。 きょうは、道路特定財源関連で質問をいたします。 最初に、道路中期計画に関連する地方負担について、国土交通省にお尋ねをいたします。事業費五十九兆円の道路中期計画において、地方負担分、地方費はどのぐらいを想定しているのか、また、その算出方法はどのように行っているのかをお示しください。 |
○塩川委員 平成十九年度道路予算におけるシェアで出しているという話であります。 もう一回確認ですが、地方費は三割、そうすると国費は何割ぐらいということでよろしいんですか。 |
○塩川委員 過去にさかのぼってのこの間は、大体国費五に対して地方費三という関係で、国の道路特定財源に伴う直轄や補助、あるいは臨時交付金の事業における地方の負担というのが、大体五に対して三という格好で、国が五出せば必ず地方が三を出す、おつき合いをする、そういう関係になっております。 あわせて、この道路中期計画の積算根拠には地方単独事業分は除いてあるとされているわけですが、その一方で、先日示されました道路の中期計画の補足資料の事業量・単価一覧では、地方単独事業分として、生活幹線道路ネットワークの形成、通学路の歩道整備、橋梁等の補修・更新が挙げられておりますけれども、それぞれこれはどのような箇所、キロを示し、それぞれの事業量というのは幾らぐらいを見込んでいるのか、この点についてお答えください。 |
○塩川委員 数を挙げるのに、過去の実績を踏まえて算出ということがありますから、過去の実績という点では、地方単独事業についての金額というのは出ないんでしょうか。その点と、あわせて、国のそれぞれの単価というのは、今の三つの事業について幾らを見込んでいるのかということと、当然のことながら、過去の実績を踏まえて箇所数などは算出しているわけですから、当然かかった費用も、地方単独事業であれ、把握するのが筋ではないかなと思いますが、その点について、二つお伺いします。 |
○塩川委員 橋梁等の補修・更新は〇・三億円でよろしいですね。 |
○塩川委員 今言った国単価に準拠して三つの項目について試算をしますと、生活幹線道路ネットワークの形成が二千七百区間で、国の単価ですと三十三億円、これで八・九兆円。通学路の歩道整備で、一万九千キロで一・三億円、これで二・五兆円。橋梁等の補修・更新、五万橋掛ける〇・三億円で一・五兆円。合計十二・九兆円であります。もちろん、国単価と同じかどうかというのはあります。地方単独であれば、少し少ないという話もあるかもしれませんけれども。 例えば、今お話ありましたように、中期計画に基づいて地方がおつき合いをするお金というのは三割、十七兆円に上る。あわせて、中期計画の政策目標に基づいて地方単独として行うことが想定されているもの、それについての費用というのが、国単価でいえば十二・九兆円。あわせて三十兆円。もちろん、国単価に準拠しないで、例えば半分といっても六兆円ですから、二十数兆円にはなるわけです。もちろんこの中には生活関連もありますけれども、しかし、道路中期計画に基づいて地方が負担する割合というのがこういう形で固定化されてくるわけです。 大臣に伺いますけれども、道路中期計画とそれに連動した政策目標に基づく事業だけで、地方負担が三十兆円、まあ二十数兆円。道路中期計画関連で二十数兆円とか三十兆円の地元負担の枠組みが固定化されてしまう、道路中期計画をつくることで地方の負担分も固定化されてしまう、こういう仕組みというのはこのままでいいのか。いかがでしょうか。 |
○塩川委員 道路特定財源の国の取り分、国の取り分の道路特定財源によって地方の道路づくりがコントロールされる、こういう仕組みになるんじゃないのかと思うんですけれども、国が道路特定財源をどこに配分するのか、直轄なのか補助なのか、そういう配分の仕方次第で地方の道路事業がコントロールされる、こういう仕組みにならざるを得ないんじゃないですか。 |
○塩川委員 国の持つ道路特定財源によって地方の道路づくりの枠組みを先に決めてしまう、こういうシステムというのが、本来地方で行うべき道路づくりを後回しするようなことになっていはしないのか、ここが問われているんだと思うんです。 それとの関係で少し数字を確認したいんですが、都道府県における道路関係経費の歳出の内訳ごとに、道路事業費がピークとなった九八年度に対する〇六年度の比率を示していただきたいんです。 |
○塩川委員 私の質問は、事前にお願いしたつもりでいたのは、九八年度と〇六年度を比較して、それぞれの内訳がどうなっているのかという点なんです。 では、合計で何%に減り、公債費が何%になったか、その二点だけ答えてください。 |
○塩川委員 全体が四分の三ぐらいになっているのに、公債費が二倍にふえているということです。 なぜこんなに公債費が膨らんでいるのか、その理由について、大臣、お答えください。 |
○塩川委員 先日の病院事業についての質疑の際にも、過去の公共事業の乱発政策のツケがこういう形で回ってきているという点で、そういう公共事業費の上積みを求めてきた国の責任は免れないという点を一つ指摘しておくのと、それに加えて、都道府県における道路事業の決定プロセスというのが、国との関係でやはり適切ではないのではないかと思います。 例えば、ここに、「高速道路と自動車」という雑誌で、都道府県管理の一般道路整備についての分析の論文があるんですが、地方でどういうふうに予算を立てるのか、ちょっと長いのですが読みます。 各都道府県は必ずしも住民の県管理道路に対するニーズを正しく把握し、社会的余剰を最大化するように道路を整備しているのではなく、むしろ「財源」が確保できた事業から道路を整備していく傾向が強いことがインタビューを通じて推察された。県の担当者から見た道路整備の流れを整理すると、まず補助事業の要望を国に提出することから始まる。このうち、認められた補助事業と国の直轄事業の自己負担分が県の財源計画で優先的に割り振られる。これは主に地方債の発行によって賄われる。補助事業とセットになった地方債の大半は後年度、地方交付税で補助されることが決まっている。次の段階で、地方債の起債許可額、道路譲与税及びその他予算から残りの県単独事業の計画が作成される。 つまり、地方の道路予算の組み方が国の施策に左右をされている、道路特定財源に基づく国の施策に地方の道路予算の組み方が左右をされているという実態があるんじゃないか、ここを見直す必要があるんだということが問われていると思うんですが、改めて、いかがでしょうか。 |
○塩川委員 国の道路特定財源で高速道路中心の組み方に地方負担が強いられることによって、苦しい財政の中の地方が必要な生活道路が後回しにされる、こういう仕組みを改めることが必要だ、このことを改めて求めて、質問を終わります。 |