○塩川委員 おはようございます。日本共産党の塩川鉄也でございます。 きょう、電波法改正案についての修正案が出されました。修正案におきまして、手続の透明性を図ることや、また電波利用料の使途の明確化などを行う、この趣旨には賛成であります。その上で、法文上の規定などについて、若干の点について質問させていただきたいと思っております。あわせて、政府に対しても、関連して質問をさせていただきます。 最初に、新たな電波利用料の使途として追加をされました、修正案の百三条の二第四項十号の「電波の能率的な利用を確保し、又は電波の人体等への悪影響を防止するために行う周波数の使用又は人体等の防護に関するリテラシーの向上のための活動に対する必要な援助」とは何を意味するのか、リテラシーという用語の定義も含めてお答えいただけますでしょうか。 |
○塩川委員 ありがとうございます。 次に、今回の法改正の修正案の中で、標準電波の発射あるいは電波の安全性に関する調査、トンネル内での携帯電話送受信施設整備など、これまでその他規定で読んでまいりました事項を明文化する、そのことによって電波利用料の使途の明確化を図ることが今回の修正の趣旨だと理解をしておりますが、その点について確認をさせてください。 |
○塩川委員 電波利用料の使途の明確化として、修正案の百三条の二第四項十一号に「電波利用料に係る制度の企画又は立案その他前各号に掲げる事務に附帯する事務」とありますけれども、これは、その他事務の中にあったものを切り出してここに入れたという趣旨だと思うんですが、何を意味するのか。 従来、その他事務の中に電波利用料の徴収事務なども含まれておったと承知をしておりますが、この事務も含まれるのか、その点について、御答弁をお願いいたします。 |
○塩川委員 道路特定財源でも問題となっておりましたように、例えば自動車を購入するような形、国民や、電波利用料を支払う免許人の理解が得られないような、そういう使い方はここには入らない、自動車を買うことはないということについても、その点いかがでしょうか。 |
○塩川委員 関連して、政府、総務省に伺います。 改正案の百三条の二第四項六号、ここは、今回の法改正で、地上デジタル放送への完全移行のための送受信環境整備事業を新規に入れることに伴う電波利用料の使途拡大の改正の部分でありますけれども、その六号の中に「その他の必要な援助」という規定があります。ここにもその他というのがあるわけですけれども、この「その他の必要な援助」とは何を指すのかについてお示しください。 |
○塩川委員 デジタル受信相談体制の整備ということですけれども、それであればそう書けばよろしいんですが、「その他の必要な援助」ということになりますと、かなり幅があるわけです。デジタル受信相談体制の整備以外の事業はここに含まれないという解釈でよろしいんですか。 |
○塩川委員 現行の規定には、その他の必要な援助という項目はないわけです。新たに改正でつけ加わる。その中身については、今お話しのデジタル受信相談体制の整備、それは、あくまでも予算措置としてはこの項目が入っているよということですから、そこには当然幅があるわけで、あいまいさを残す規定となっている。そういうことが新たに入っているということを我々としてはしっかりと見ておく必要がある、このことを感じます。 最後に大臣に、今回の修正案のように、法改正に当たっては、電波利用料の使途の明確化、こういう立場に立って、使い道を明確にし限定することに特に配慮する必要があると考えますが、どのように対応するのか、大臣としての御見解を伺います。 |
○塩川委員 終わります。ありがとうございました。 |