○塩川委員 日本共産党の塩川鉄也でございます。 きょうは、給与法に関連しまして、医師の給与の引き上げの問題をまず質問いたします。 人事院は、若手から中堅の医師の人材確保を図るため、初任給調整手当の引き上げを行うことを勧告いたしました。人勧報告では、国立の医師の給与は、民間病院や独立行政法人国立病院機構に勤務する医師の給与を大きく下回っており、その状況は看過できないものとなっている、そこで独立行政法人国立病院機構の医師と均衡するよう一一%引き上げることが適当とし、給与法の改正案は勧告どおり改定をいたしました。 独立行政法人の国立病院機構との均衡はとったとしても、民間との格差は残るわけですけれども、この点、民間準拠という人事院ですが、不十分ではないかと思いますけれども、どのようにお考えか、お聞かせください。 |
○塩川委員 もともと国立の病院と独法になった国立病院とは同じところにあったのが、独法によって独自の給与体系をつくることができた。結果としてその独法が上がっているということは、やはり医師確保が大変だから民間との関係で引き上げざるを得なかったわけで、じゃ、その独法の水準が妥当かといったところについては、やはりもう一歩踏み込んだ対応が必要ではないかと思っております。 あわせて、きょうは公立病院の医師の給与水準がどうなっているのかについてお聞きしたいと思っています。 公立病院の医師の給与水準は、民間病院や独立行政法人国立病院機構の医師と比較してどのような水準にあるのか、また地域によって医師給与に差があるのかどうか、この点についてお示しください。 |
○塩川委員 決算状況調査そのものは、時間外勤務手当とかも含めた込み込みのものですから、単純な比較はできないわけであります。 私、現場の公立病院のお話を伺いますと、やはり公立病院の医師は民間に比べて低いというのが実際の実感なんですね。 そういう点で、もう一歩踏み込んで、これは現状がどうなのかということについてぜひとも調査をいただきたいということを要望するのと、そうはいっても、やはり地方において医師の確保がなかなか困難になっているという点は確かで、その辺、北海道、沖縄が都市部よりも高い給与となっているということにもまさにそのことがあらわれているんだろうと思っております。ですから、そういう意味でも、医師確保の困難さを前提に、ふさわしい措置が必要だ。 もちろん、給与だけで事が解決するわけではなくて、私の地元の埼玉県にもお話を伺いましたが、医師給与を引き上げればどんどん医者が集まってくるという話じゃなくて、実際には、お医者さんの意見として、短時間勤務とか休暇を取得しやすい勤務環境をつくってほしいとか、産科、小児科の当直などの仕事環境全体を見直してほしいとか、育児とか介護とかこういうものについてのしっかりとしたサポートをお願いしたい、こういう働きやすい環境づくりに努めることが重要です。医師の絶対的な不足を解決するのとあわせて、医師給与の引き上げなどの適切な対応が求められているわけです。 そこで、その点について大臣、公立病院の給与水準の問題、お考えのことがありましたら一言いただけますか。 |
○塩川委員 ぜひそれに沿った対応をお願いしたいということと、その上で、自治体にとって医師確保のための人件費負担は少なくないわけですから、自治体財政の支援も必要であります。 そこで、公立病院に関する財政措置のあり方等検討会報告書を出されておりますが、その中で、公立病院における医師確保に関する財政措置の一つとして、厚生労働省の新たな国庫補助制度を紹介しておりますが、どのようなものか、厚生労働省からお答えをください。この点、公立病院も対象としているのかについてもあわせてお願いをいたします。 |
○塩川委員 二点、ちょっとお聞きしたいんです。 今回の三分の一の国の補助について、都道府県の裏負担は必要でないという話でしたけれども、あわせて、都道府県、市町村が負担しない場合でも事業者への補助が可能だと承知していますが、その点の確認と、これは公立病院もそもそも対象となっているのかについてお願いできますか。 |
○塩川委員 自治体としても、地域医療をしっかり支えるためには奮闘したいけれどもなかなか財政が伴わないような場合だって、民間の事業者などが手を挙げれば、少なくとも国の分の三分の一の補助ができる。これに伴って、都道府県、市町村にも努力いただきたいということを促す方向でも、独自に、民間事業者への国の直接の支援策として、あるべきことの一つなのかなとは思っております。 公立病院も対象とする方向でということで、その点でも、直接ここの産科、救急に対する支援策というのを強めるという点で、私どもとしてもこういう制度については前向きに考えていきたいと思っています。 あわせて、この報告書では、公立病院における医師確保に関する財政措置、つまり「地方財政措置を講じるべきである。」と言っておられるわけです。大臣に伺いますが、この点、どのような地方財政措置を講じるべきとお考えなのか、お示しください。 |
○塩川委員 基準財政需要額に適切に盛り込んでいただいて、地方交付税そのものの復元、増額ということに大いに御奮闘いただきたいと思っていますし、あわせて、社会保障費の抑制路線そのものの転換も必要だということを申し添えておきます。 残りの時間で、非常勤職員の日々雇用問題についてお尋ねします。 昨年十一月六日の総務委員会で、非常勤職員の日々雇用問題について質問しました。谷総裁は、日々雇用問題について検討する必要があると答弁をしておりました。ことしの人勧報告では、非常勤職員の「任用形態・勤務形態の在り方についても問題意識を持って考えていきたい。」と述べております。 人事院に伺いますが、日々雇用問題についてどのように対応されるのか、お聞かせください。 |
○塩川委員 日々雇用の場合には、実際に雇用予定期間が三カ月ある場合でも、実際の雇用通知書の中身を見ると一日単位の日々雇用となっている。そういう点でも、雇用の安定性という点でも極めて重大であります。 そこで厚生労働省に伺いますが、労働契約法というのがございます。十七条二項に「使用者は、期間の定めのある労働契約について、その労働契約により労働者を使用する目的に照らして、必要以上に短い期間を定めることにより、その労働契約を反復して更新することのないよう配慮しなければならない。」とあります。 それで、一般論として聞きますが、仕事量が三カ月あって、三カ月の期間を定めて募集しているけれども、採用に当たって渡される雇用通知書には任期は一日、雇用は日々更新とある場合には、この十七条二項に照らして、「必要以上に短い期間を定めることにより、その労働契約を反復して更新する」という規定に当てはまるのかどうか、その点をお聞かせください。 |
○塩川委員 時間が参りましたので終わりますが、今言ったように、日々雇用ということ自身が雇用の不安定性で問題になる。今、民間におきましても、有期雇用の方がその雇用契約を途中で打ち切られるようなことがある。それと同じようなことが公務の場合でも起こり得るわけで、こういう制度そのものをきっぱりとなくすべきだ、そういう立場で改めて質問したいと思っております。 |