○塩川委員 日本共産党の塩川鉄也でございます。 きょうは、まず、国民共有の財産である郵政事業について、この間問題となっておりますバルク売却の問題について改めてお尋ねをしたいと思っております。 一昨日の委員会で、私は、郵政公社時代の三回のバルクの落札者代表がすべてリクルートコスモス、現コスモスイニシアであり、できレースと見られても仕方がないと指摘をいたしました。大臣も、リクルートコスモスが三回とも全部落としていることを考えると、偶然なのかと疑問を抱くのは私だけではない、できる限りの調査をしなければならないと答弁をされました。 その際、日本郵政にも資料要求をし、原口理事や、また松野委員の質問、私からの要求もあり、その一部が理事会、委員会に提出されました。 そこで、お尋ねをいたします。 提出された日本郵政、旧郵政公社の資料の中で、公社不動産処分検討委員会資料というのがございます。その中の、平成十八年三月二十日付の公社不動産処分検討委員会議事録というのがございます。議題は、十七年度公社不動産の売却結果について、また十八年度公社不動産の売却についてなどでありました。 そこで、日本郵政にお尋ねしますが、十七年度公社不動産の売却結果について、この議事録で委員長は何と発言をしておられますか。 |
○塩川委員 委員長の発言として、「昨年のバルクでは、リクルートは転売して相当儲けたと聞いている。」と記録をされております。 これは、私が、リクルートコスモスにおいて三年間連続落札をしているという経緯も含めて疑念がわくということを申し上げておりましたが、当時、この公社内の公社不動産処分検討委員会においても、委員長自身が、バルクでリクルートは転売して相当もうけたと聞いているという発言をしている。極めて重大な発言であります。 そこで、日本郵政に、昨年のバルクでは、リクルートは転売して相当もうけたと聞いているというのはどういうことなのか、お尋ねします。 |
○塩川委員 委員長の、リクルートは転売して相当もうけたと聞いているということについての事実関係そのものは確認をしておられないんですか。 |
○塩川委員 この議事録でありますけれども、昨年のバルクということで、このいただいた資料、今言った議事録ですね、この議事録の入っている一連のA3とA4の資料の一番後ろに、参考資料として、六番、「バルク売却D・E物件のその後」というのがあります。 ここには、ごらんになっていると思うんですけれども、十七年度バルク売却したD・E物件、A、B、C、D、EのDとEの物件のことですね、そのD・E物件の件数と、売却先がほかへ転売をしたという件数が書かれております。それは、それぞれ何件ですか。 |
○塩川委員 この郵政公社の資料で見ても、D、Eの物件ということで、売却先がほかへ転売したというのが六十四のうち六十に及ぶわけですよ。すぐ転売をしているわけですね。 ですから、転売で相当もうけたと聞いているという事実関係というのは、全部のバルク売却の物件について調べてこそ明らかになるんじゃありませんか。そういう確認調査をされましたか。 |
○塩川委員 一昨日に確認しましたように、参入をしているグループの事業者の中には、SPCもございましたし、リーテックもありました。それはいずれもリクルートコスモスの関連企業だったのではないかということは、日本郵政自身もお認めになりました。 ですから、リクルートと言う場合には、リクルートコスモスに限らず、リクルート関連企業全体を明らかにしてこそ、この指摘に即した事実関係が解明できるのではありませんか。ですから、関連企業も含めて全体を明らかにしていただきたい。その点をもう一度確認させてください。 |
○塩川委員 まさに国民の共有財産がバルクという形で切り売りされたのではないのかということを、郵政公社自身が知りながら容認したんじゃないのかと率直に疑念を持つわけですが、どのように受けとめておられますか。 |
○塩川委員 鳩山大臣に伺います。 今、旧郵政公社の内部の検討委員会の資料におきましても、その委員長の発言として、「昨年のバルクでは、リクルートは転売して相当儲けたと聞いている。」と述べている。また、D、Eの物件ということで見ましても、六十四の物件のうち六十件が短期間で転売をされている。建て売り業者に行ったり投資ファンドに行ったりしているわけですね。 ですから、転売をして相当もうけたと言われるような実態があった、当時もそういうことが議論になっていた、それにもかかわらず、解明も事実関係の確認もされていない。こういうことでいいのか、大臣の御認識を伺いたいと思います。 |
○塩川委員 国民は納得できないわけであります。リクルートコスモスのぬれ手でアワの転売疑惑についての解明が必要であります。 関連して、私は一昨日の質問で、平成十八年度の入札経緯が不透明であることを指摘いたしました。 そこで、お尋ねします。 十八年度、十九年二月の入札の参加者は二社であり、落札者はコスモスイニシアでありました。日本郵政が明らかにしました資料を拝見しました。確認ですけれども、この十八年度、十九年二月の入札の際にコスモスイニシアと争った相手方はどこですか。 |
○塩川委員 有限会社駿河ホールディングス。ホールディングスといいますから持ち株会社かと思いましたら、有限会社。極めて不可思議な話であります。 ほか一社というのはどこか教えていただけますか。 |
○塩川委員 この有限会社駿河ホールディングスというのはどのような会社なのか教えていただけますか。 |
○塩川委員 この会社の設立がいつで、この会社は解散をしているようなんですけれども、その解散の時期はいつか、おわかりですか。 |
○塩川委員 平成十六年の十月七日にできた会社が十八年度のバルクに参加をしている。登記簿を見ますと、この会社が解散をしているのが平成二十年の五月であります。ですから、十九年の二月に入札に参加したと思ったら、もうその一年後には解散をするような会社だった。 これが、このバルクの入札でいえば百億円になるようなバルク売却を扱うような事業者だと、どうして言えるんですか。 |
○塩川委員 その関係についての資料を出していただけますか。 |
○塩川委員 この有限会社駿河ホールディングスというのは、宅建業の届け出というのはしているんでしょうか。 |
○塩川委員 東京都に確認したところ、宅建業の届け出はないということでありました。ペーパーカンパニーではないのかという疑いを強く持つわけであります。 こういう実態について、明確に疑いが晴れるような調査をしていただきたいと思いますが、お答えください。 |
○塩川委員 大臣に伺います。 この十八年度の二社の入札におきまして、非常に経緯が不透明ではないかということを一昨日も申し上げました。今のように、相手方についての実態というのがこのような取引にふさわしいのかということを率直に疑わざるを得ません。こういう実態についてしっかりとした調査を求める。 大臣の率直なこの入札の経緯についての受けとめをお聞きしたいのと、しっかりとした調査を改めて求めたいと思います。以上二点、お願いいたします。 |
○塩川委員 三回のバルク落札がいずれもリクルートコスモスで、一回目、二回目の入札の際に争った業者に長谷工コーポレーションなどがあったわけですが、三回目には相手方にはならずに、リクルートコスモスを代表とするグループの中に長谷工コーポレーションが入って、その中で枚方レクセンターという優良な物件を受け取れると。そういう点では、全体ができレースなんじゃないのかということを率直に言わざるを得ません。 こういった入札、十八年度の入札の経緯も含めて徹底解明をして、国民共有財産を勝手に切り売りするようなことは許さないということを、大いにこの委員会としても決意を新たにしていく、そういう質問としたいと思っております。 そこで、地方交付税の財源不足問題に入ります。 地方財政の財源不足が十四年連続して生じている。このことは、地財三法の本会議質問での鳩山大臣の答弁の中にもございました。重大な事態であります。 地方交付税法は、一割を超える財源不足が三年以上連続して生じた場合には、地方行財政制度の改正か交付税率の変更を行うことを求めております。 そこで、総務省にお聞きしますが、この地方行財政制度の改正及び交付税率の変更というのは、それぞれどのような場合に実施、適用されるのか、その点、お答えください。 |
○塩川委員 地方行財政制度の改正については、折半ルールという形で、この間、平成八年度以降の対応がされているということですが、この六条の三の第二項に基づく交付税率の変更というのはないんだというお話でございました。 では、そもそも、法律においては、財源不足についてどういう事態が生まれれば交付税率の変更を行うということを想定しているんですか。 |
○塩川委員 私がお聞きしているのは、六条の三第二項において、財源不足が生じた場合に地方行財政制度の改正または交付税率の変更を行うとある。ですから、皆さんは、今、地方行財政制度の改正で対応していると言っておられますけれども、では、そもそも法律が想定をしている交付税率の変更というのは、どういう事態となれば適用、実施をされるのか、それをお聞きしているんです。 |
○塩川委員 地方交付税の解説などを見ていますと、こういうふうに書いてあるわけです。法第六条の三第二項の適用に当たっては、地方行財政制度の改正によって財源不足が解消されることが望ましいというのが同項の規定の趣旨であり、これによっては地方財源の過不足が恒久的に解消されない場合に、交付税率の変更を行うことになると述べています。これは一般的な解釈だと思うんですが、そのとおりでよろしいですね。 |
○塩川委員 そこで、大臣にお聞きしますが、十四年連続財源不足が生じているという事態の中で、どう対応するのかということが問われてまいります。 そもそも、財源不足に対応する措置としての交付税率の変更というのが、厳密に言えば一度もなかったんだというのは大変驚きなんですけれども、大臣はそういうことは御存じだったんでしょうか。 |
○塩川委員 交付税法の六条の三第二項で、財源不足が生じた場合の措置として交付税率の変更を行う、こういう規定が法律で行われたのは、さかのぼるといつのことなんでしょうか。戦後すぐのころ、およその時期がわかれば教えていただきたいんですが。 |
○塩川委員 制度としては五十年以上前にあるんですけれども、一度も使われたことがないと。抜かずの宝刀といいますか、抜かずにさびているのかもしれませんけれども。こういう状況があった上で、大臣も、素直に読めば交付税の変更をするのが筋だろうという話でございました。 では、具体的に、この規定に沿って財源不足の解消策として交付税率の変更を行う、使うつもりだ、使うお気持ちがあるということでよろしいですか。 |
○塩川委員 地財三法の本会議質問の際に、私は、地方財政に関連して、十四年連続の財源不足が生じている、地方行財政制度の改正ではもう限界だ、だからこそ交付税率の引き上げが必要だという質問を行いました。同趣旨の質問は原口議員の方からもございましたけれども、それに対して、いずれも大臣の答弁においては、そろそろ地方交付税の算定率についても議論を始めていい時期ではないかと考えている、国税五税の算定率を上げて、地方交付税の基本的な額が少しでもふえるようにしなければならないのではないかという議論が始まっていい時期ではないかと述べておられます。 それで、地方行財政制度の改正としてこの間措置してきた折半ルールが三年ごとに、多少形は変わっていますけれども更新をされて、それが〇九年度、来年度いっぱいまで一応枠がはまっている。再来年度からどうするかというのは今のところ白紙なんだと思うんですけれども、そういう点では、今はいい機会だろうと率直に考えております。 ですから、〇九年度まで枠組みが決まっている、逆に言えば、その先は決まっていないわけですから、まさに検討するいい機会で、その点で、その先をどうするかということで、今大臣はどのようにお考えですか。 |
○塩川委員 地方交付税の交付税率の引き上げも検討の対象となるということでございました。 あわせて、中期プログラムの中で、地方消費税の話が出てまいりましたけれども、私どもは、消費税というのは、所得の少ない方により重い負担のかかる逆進性の強い税制で、福祉破壊の税金だ、こういう形で手当てをするということは、消費税の増税ということには断固反対であります。 大臣がおっしゃる地方消費税の拡充、充実というのは、消費税の増税を前提としたものということでお考えですか。 |
○塩川委員 消費税増税を前提とした地方税の拡充や、あるいは交付税の算定率の引き上げということは、やはり福祉破壊にもつながる、認められない。法に基づいたふさわしい対策を強く求めて、質問を終わります。 申しわけありません。就学援助について質問する予定でしたが、次の機会にさせていただきます。文科省の方、引き続きよろしくお願いします。失礼しました。 |