○塩川委員 日本共産党の塩川鉄也でございます。 給与法についての質問をいたします。 本法案は、国家公務員の給与本体とボーナス等を大幅に引き下げて、一人当たり年平均十五万四千円という過去最大規模の減収を押しつけるものであります。持ち家住居手当の廃止もその一つであります。 そこで、きょうは、持ち家住居手当廃止の地方公務員への影響について質問したいと思っております。 八月十一日の人勧を受けて、八月二十五日の総務事務次官通知では、「地方公共団体においても、廃止を基本とした見直しを行うこと。」と通知をしております。 人事院に伺いますが、国家公務員の持ち家住居手当の支給対象者、全体に占める割合だけで結構ですから、お答えいただけますか。 |
○塩川委員 続けて原口大臣に伺いますけれども、地方公務員においてこのような廃止対象となる持ち家住居手当が支給されているのは、全体の中に占める割合がどのぐらいかというのを把握しておられるでしょうか。 |
○塩川委員 要するに、国が地方自治体にあれこれ調査で協力しろということを言うのも、これは余り趣旨としてよろしくないことですから。 私、幾つかの県を、人事委員会で調査しておりますので調べてみましたら、例えば神奈川県の人事委員会の〇九年度で見ますと、持ち家住居手当の支給対象者は全体の四一%、また愛知県などでは四五・五%と、かなり高い割合。持ち家の割合がそもそも高いということがあるでしょう。国家公務員の場合ですと官舎などもありますから、そういう世帯にはそもそも出ておりませんので。住居手当も一定割合出ていますけれども、その中で持ち家住居手当の割合が高いという状況があるわけです。 そういう現状にある中で、総務省の事務次官通知では、国に倣って地方でも持ち家住居手当を廃止してくれということを要請しているわけです。 国と地方とで持ち家住居手当の状況、支給割合というのが大きく違うということを考えたときに、国と地方ではこの持ち家住居手当の重みがそもそも違うんじゃないかと思うんですけれども、その点について大臣はどのように受けとめておられますか。 |
○塩川委員 総務省は、地方自治体に対して廃止を基本とした見直しを求めているわけですけれども、地方公務員でかなり多くの方が持ち家住居手当を受け取っている。国よりも地方の方が持ち家住居手当を受け取っている割合が非常に高いという状況について、国としては把握もしていない中で地方に廃止を求めるというのはちょっと筋が通らないんじゃないかと思うんですが、いかがですか。 |
○塩川委員 そうしますと、先ほど紹介しました八月二十五日の事務次官通知、その中で事細かに書いてあるわけです。持ち家住居手当のところも、「国においては、自宅に係る住居手当を廃止することとされたが、地方公務員の給与制度は国家公務員の給与制度を基本として決定すべきものであることから、地方公共団体においても、廃止を基本とした見直しを行うこと。」と、上から目線のようなこういう言い方で地方に求めている、これを要請しているということなんです。 ですから、これ自身が前政権で出されているものですから、そういう意味でも、新しい政権に立った上で、こういう事務次官通知そのものを撤回するとか見直しをする、そういう考えはありませんか。 |
○塩川委員 ぜひそういう立場で臨んでいただきたい。 前政権が出したというだけではなくて、新政権においても引き続きこういう形での技術的助言というのは出されておりますし、それとセットで、事務連絡という形で担当者向けの事細かな指示なども出されているわけであります。それ全体を大きく見直していくことが求められている。 総務省そのものが、この間、技術的助言を出している件数が年々ふえてきているわけですから、そういった現状そのものを見直すということで、この間の質疑を通じて民主党の議員からもこの点の是正の質疑は行われてまいりました。そういう中で、総務省内部においては、こういった技術的助言について、抑制的という立場で、減らしていくという形での内部的な指示は出されているというふうには承知をしております。そういう点でも、地方に向けてこういうことについて行わないことを改めて徹底していく、そのことを強く要請しておくものであります。 この持ち家住居手当について、地方公務員への影響が極めて大きいということについて、そういう状況を見ることなしに一律に国から廃止を求める、こういう通知そのものは撤回をし、地方を縛るようなことを行わないということを強く求めて、質問を終わります。 |