<第174通常国会 2010年03月10日 内閣委員会 2号>


○塩川委員 日本共産党の塩川鉄也でございます。
 きょうは、外務省機密費上納問題、また官房機密費の使途の問題について質問をいたします。
 外務省報償費、いわゆる外務省機密費の上納問題についてですが、これは質問主意書への政府の答弁書の中で、「これまでの経緯等を改めて確認したところ、かつて外務省の報償費が総理大臣官邸の外交用務に使われていたことが」「外務省において判明した。」と述べているわけであります。
 この点に関連して、まず会計検査院に質問いたします。
 会計検査院の平成十二年度決算検査報告におきまして、内閣官房にかかわり、「総理外国訪問に係るその他の経費について」ということで記述がございます。ここでは、「総理外国訪問に際しては、」「宿泊費差額及び諸経費並びに旅費のほか、自動車や会場の借料等の現地における経費などが必要になる。これらの経費は、内閣官房の庁費及び」「報償費(首相外国訪問経費)において、予算措置が講じられている。しかし、これらの予算が実際に要する経費を支弁するのに必ずしも十分でなく、また、これらの経費のうちには本来外務省が負担すべき通常の外交政策を遂行するのに必要な経費も含まれているとの考えから、外務省がその一部を負担している。」と記述をしております。
 そこでお尋ねしますが、この会計検査院の検査報告で書いてあります、「総理外国訪問に係るその他の経費について」「外務省がその一部を負担している。」とありますけれども、どんな予算項目から外務省が負担をしていたのか、これをどのように会計検査院として指摘されておられますか。

○鵜飼会計検査院当局者 お答えいたします。
 平成十二年度決算検査報告「内閣官房及び外務省において、内閣官房報償費の適切な執行等を図るよう是正及び改善の処置を要求したもの」という報告の中におきまして、先ほどおっしゃいました、自動車や会場の借料等の現地における経費などについて外務省で負担しているという記述をしておりますが、その表五におきましては、外務省の報償費等でこれを負担しているというふうに記述しております。

○塩川委員 資料を配付させていただきました。
 その一枚目に、この会計検査院の検査報告に出ている「表五 総理外国訪問に係る経費内訳」、例の松尾事件、使い込み事件についての検査報告にかかわっての部分でありますけれども、総理が外国訪問する、その際にいろいろな経費がかかる、それは内閣官房として庁費あるいは官房報償費を使ってやってきたけれども、そういった総理外国訪問に係る経費の中に外務省の報償費も使われているということが指摘をされているわけであります。
 そこで官房長官に伺います。
 先ほど紹介しました質問主意書への政府の答弁書で、「かつて外務省の報償費が総理大臣官邸の外交用務に使われていた」としているその外務省の報償費と、この会計検査院の決算報告で指摘をしている外務省報償費というのは、違うものなのでしょうか。

○平野国務大臣 委員にお答えいたします。
 私は、質問主意書への回答の中にございました、これは外務省の方のお調べによって、そういうことがあった、そういう用務に使われていたことがあったということを受けたので、そういう質問主意書への答弁を作成したということでございまして、今の会計検査院の中身と整合しているかどうかは、私の立場では承知いたしておりません。

○塩川委員 それは内閣として出されたものですから、官房長官としてお答えできる話ではありませんか。

○平野国務大臣 一義的には、外務省の中での調べに基づいて、そういうことはあったということでありますから、それを事実として主意書に答えたものでございます。

○塩川委員 それは、内閣としての答弁書に対して、官房長官のお立場としての発言としては極めて無責任なものだと思います。
 外務省でというお話でしたので、外務省から西村外務大臣政務官にもおいでいただいておりますので、その点を改めて確認したいんですけれども、この会計検査院の検査報告で、かつて、総理外国訪問に係る経費として、内閣官房の費用だけではなく外務省の報償費が使われていたと今会計検査院もお認めになりました。
 この外務省の報償費と、さっきの政府の質問主意書への答弁書にある外務省報償費、これは違うものなんですか。

○西村大臣政務官 お答えいたします。
 これまでの経緯等を改めて確認いたしましたところ、かつて外務省の報償費が総理大臣官邸の外交用務に使われていたことがあったことが判明いたしましたが、これ以上の詳細については、報償費という経費の性質上もありますし、また、過去の政権下で行われたものでありますから、お答えすることは差し控えたい、できないということでございます。

○塩川委員 もともと松尾事件をきっかけとして、予算の適正な執行に問題があったという形での会計検査院の検査報告が出されているわけです。それに対しては、内閣官房に対しても、外務省に対しても、この点を指摘して是正を求めるということも行われた、その件についてお聞きしているわけです。
 外務省として、ここに出されている外務省報償費、一枚目の資料で出ている、表五のところの外務省報償費、これは、いわゆる外務省報償費、総理外国訪問の際に外務省報償費が充てられていたということを示すものということですよね。

○西村大臣政務官 委員重ねてのお尋ねでございますけれども、これが外務省報償費であったかどうかということについては申し上げることはできません。

○塩川委員 無責任な答弁であります。
 会計検査院が先ほど認めましたように、総理外国訪問にかかわって外務省報償費が使われていたということは、この報告にも明らかであるとおりであります。つまり、会計検査院の決算報告の記述というのは、外務省報償費が、答弁書で言っている、総理大臣官邸の外交用務である総理外国訪問に係る経費に使われていたということを示すものであります。
 この点で、「かつて外務省の報償費が総理大臣官邸の外交用務に使われていたことがあった」というこの答弁書の記述というのは、会計検査院が指摘をしている総理外国訪問という官邸の外交用務に外務省報償費が使用されているという事実を追認した、かつて、二〇〇〇年度まで使われていたということを認めるということですね。

○平野国務大臣 その案件とは直接関係ないと思います。

○塩川委員 関係ないと言える根拠は何ですか。

○平野国務大臣 会計検査院の報告というのは、宿泊費の一部に使用されていたことに関して指摘を受けた、こういうことでありますし、あくまでも、今回の質問主意書の問題は、かつて外務省の報償費が総理大臣官邸の外交用務に使われていたということ、このことに対して判明をしたということであって、その会計検査院の指摘とは関係ないと思います。

○塩川委員 総理外国訪問にかかわって外務省報償費が使われていたというのが会計検査院の指摘でも明らかなんですけれども、ここで言っている外務省の報償費の使われ方というのは、この答弁書で言っているもののうちの一つ、含まれるということではないんですか。

○平野国務大臣 含まれるかどうかは私は承知しておりませんが、あくまでも外務省の調べの中に、そういうことがあったということが外務省の中で判明をした、こういうことでございますから、内閣としては、かつてそういう用務に使われていたということで、主意書への答弁として記載をいたしました。

○塩川委員 この答弁書で言っている、総理官邸の外交用務に外務省報償費が使われていたと言っているわけですけれども、その中に、この、会計検査院が指摘をしている、かつての総理外国訪問の際の費用に外務省報償費が充てられていたという事実は含まれないという理由が改めてわかりませんけれども、もう一度お答えいただけますか。

○平野国務大臣 中身がよく、確かめないとわかりません、私の今の立場ではわかりません。会計検査院に聞いてください。

○鵜飼会計検査院当局者 お答えいたします。
 平成十二年度決算検査報告の「内閣官房及び外務省において、内閣官房報償費の適切な執行等を図るよう是正及び改善の処置を要求したもの」という報告事項の中で、先ほど申し上げましたとおり、総理外国訪問に際しては、自動車や会場の借料等の現地における経費などが必要になっておりまして、内閣官房の予算で足りない分につきましては外務省がその一部を負担していて、その費目が外務省の報償費等で負担されていたというふうに記述をしておるところでございます。

○塩川委員 そもそも、具体的な事例を語らないということにおいて国民への説明責任を果たしていないという点が極めて重大だということを申し上げるのと、少なくとも、この会計検査院の指摘にあるように、総理の外国訪問という総理大臣官邸の外交用務に外務省の報償費が使われていた事実があるということであれば、そういうかつての事実があったということを今回の答弁書がいわば追認しているということは変わらないということが言えると思います。

○平野国務大臣 お答えいたします。
 ですから、かつてということは、そういう事実があったということを質問主意書への答弁として答えた、こういうことであります。

○塩川委員 かつてあったと言われる事実の一つにこれも含まれるんじゃないのか、会計検査院が指摘をしているこの事実が含まれるんじゃないかということをお聞きしているわけです。

○平野国務大臣 したがって、会計検査院が今言っていることと今回の部分が重なっているのか重なっていないのか、私は承知しておりません。

○塩川委員 改めてその点を確認していただけますか。

○平野国務大臣 検討してみます。

○塩川委員 ですから、いわゆる上納問題と言われますけれども、かつてこういう事実があった、これ自身は、外務省がこの報償費を使っているわけで、上納の事実ということではございません。そういう点でも、この間上納の事実を認めたと政府が言われているのは事実と異なるということを改めて指摘しておくものであります。
 その上で、平野長官になってからの内閣官房報償費、いわゆる官房機密費の問題ですけれども、平野長官になってからの内閣官房報償費の国庫からの支出状況について、その日付と金額を明らかにしていただけますか。

○平野国務大臣 私が九月の十六日に官房長官を拝命して以来の報償費の部分でございますが、九月の二十四日、十月の十四日、十一月の十八日、十二月の十八日、本年一月の二十二日、二月の二十二日、計六回でございまして、それぞれ六千万円でございます。

○塩川委員 資料の2に、内閣官房からの資料として「内閣官房報償費(機密費)の国庫からの支出状況」をお配りしています。
 これは、麻生内閣の時代は同一の日付に一億円ずつ支出されていたものが、九月の一日に二億五千万円を支出されているということが大きな問題として指摘をされました。その後、鳩山内閣になって、平野官房長官のもとで毎月六千万円ずつ国庫からの支出が行われて、いわゆる官房長官の金庫に入ったということであります。
 そこでお聞きしますけれども、こういった、金庫に入ったお金を使った記録のことですけれども、十一月に私が質問した際に、平野長官になってから機密費の使用に関する記録というのは残されているのかという質問に対して、平野長官は、私の頭の中にありますとお答えになりました。
 今はどうでしょうか。支払いの記録というのは残されておりますか。

○平野国務大臣 私の頭の中にございます。

○塩川委員 これは、でも事実と違うんじゃありませんか。
 では、その問題については引き続き聞きますけれども、そもそもなぜ六千万円ごとなんでしょうか。なぜ六千万円ごと毎月一回、国庫からの支出を受けると決めておられるんでしょうか。

○平野国務大臣 それは必要だと思ったから請求しているわけであります。

○塩川委員 改めてお聞きしますけれども、その使い道を明らかにするというお考えはございませんか。

○平野国務大臣 報償費の持つ性格上の問題から考えますと、やはり、相手様のあること、あるいは情報収集、あるいは報償等々のことを考えますと、使い道を明らかにすることによって国益を損なう、こういうことで、あってはならないことだと思っておりますから、そういう観点におきまして、私は適切に対応している、こういうことであります。

○塩川委員 この点についても改めて明らかにすることを強く求めるものであります。
 その上で、先ほど、官房報償費、機密費の支払いの記録については私の頭の中にありますというお答えでしたけれども、この点について、かつて自公政権の時代、二〇〇二年に、松尾事件などが大きな問題となって、官房機密費の使途が大きく議論をされました。そのときに、小泉政権で、福田官房長官のもと、会計検査院の指摘を受けて、内閣官房長官が取扱責任者となった内閣官房報償費の取扱いに関する基本方針を定めております。
 基本方針には、「取扱責任者である内閣官房長官は、毎年度(長官が異動する場合にあっては、異動の都度)、報償費の目的類型を明らかにした上で、その執行にあたっての基本的な方針を定め、これに基づき自らの責任と判断により報償費の執行にあたるものとする。」とあります。
 当然のことながら、この基本方針は今も生きていると思いますが、その点を確認させてください。

○平野国務大臣 もちろんそのとおりでございます。

○塩川委員 この基本方針に基づいて、平野官房長官は、内閣官房報償費の執行にあたっての基本的な方針をお決めになっておられます。その中に、この報償費、機密費の三つの目的類型をお示しになっておりますけれども、この三つの目的類型の種類とどんな中身なのかについて、基本的な方針でどのように記しているのか、お答えいただけますか。

○平野国務大臣 先生がおっしゃっている意味につきましては、執行にあたっての基本的な方針につきましては、政策推進費、調査情報対策費、活動関係費という三つの分類体系のもとに管理されて支出をいたす、こういうことでございます。
 また、取扱要領というのは、もう先生も御案内かもわかりませんが、出納管理簿、政策推進費受払簿、支払決定書に記録をつけて管理させていただいている、こういうことでございます。
 その中身の使途については、ここで言うことは差し控えたいと思います。

○塩川委員 今お答えいただきましたように、基本方針に基づく執行にあたっての基本的な方針で、三つの目的類型を示しています。
 政策推進費は、「施策の円滑かつ効果的な推進のため、官房長官としての高度な政策的判断により、機動的に使用することが必要な経費」と記され、調査情報対策費については、「施策の円滑かつ効果的な推進のため、その時々の状況に応じ必要な情報を得るために必要な経費」としています。そして、三つ目の活動関係費は、上記の政策推進費及び調査情報対策費を行うに当たり、「これらの活動が円滑に行われ、所期の目的が達成されるよう、これらを支援するために必要な経費」としています。
 この三つの類型を定めて、今長官がお答えいただきましたように取扱要領を定めて、内閣官房報償費出納管理簿、政策推進費受払簿、支払決定書を定めておられます。これで管理をしておられるという話でございました。これは、資料の三枚目にあります三つの会計記録の表となっているものでございます。
 ですから、ここにもありますように、適正な執行の記録を図るという点では、頭の中にあるのではなくて、みずから官房長官が定めたこういう形で記録で残されているということではありませんか。

○平野国務大臣 類型単位には分けておりますが、先ほど委員から御指摘ありました三つの目的類型がございましたその中身については、特に政策推進費は高度な政治判断が要るというところについては私が責任を持って判断をし、対応している、この中身のことを私は申し上げているわけであります。

○塩川委員 政策推進費については官房長官が責任を持って判断するということで、頭の中にある。しかし、それ以外の調査情報対策費、活動関係費は、少なくとも記録があるということでよろしいですね。

○平野国務大臣 少なくとも管理をいたしております。

○塩川委員 ですから、政策推進費については、官房長官が何月何日に幾ら受け取ったか、その記録は残るわけですけれども、そこから先は領収書もつかないような世界に入っていくという点では長官の頭の中にあるということと、支払決定書については、官房長官がみずから支出するのではなくて、事務方が支出した記録を支払決定書に記録する。政策推進費についての政策推進費受払簿と支払決定書の記録が、内閣官房報償費の出納管理簿に記録をされるということであります。
 その上で、続きの資料として、資料の五枚目以降、5、6、7でお示ししているのが、先ほど紹介しましたこの三つの会計記録をもとに、安倍官房長官時代、二〇〇五年の十一月から二〇〇六年九月の内閣官房報償費の支出について、支払決定書等ごとに、使用目的、使用目的区分を明らかにしたものであります。
 提出資料は、分量との関係で、最初の月、平成○○年のA月と、六ページ、七ページにあります平成○○年のK月に当たるものだけを紹介しておりますけれども、AからKという月の全期間の概要については資料の4でお示しをしているところです。安倍官房長官時代の官房機密費の使用目的ということであります。
 そこで、長官にお尋ねしますが、ここで資料の5から7であります「対象期間中における内閣官房報償費一覧」と表題のあるこの一覧表は、安倍元総理の官房長官時代の期間のものであり、この資料を作成したのは内閣官房ということでよろしいですね。

○平野国務大臣 この資料は、毎月内閣官房がつくっている、こういうことではなくて、情報公開請求訴訟の中において裁判所から資料提出を求められた、こういう中にあって、裁判所への提出資料として作成したものでありまして、常時これをつくっている、こういうことではございません。

○塩川委員 今お話ありましたように、不開示処分の取り消し請求事件にかかわって、裁判所側に政府の方で提出をした資料であります。そういう点でも、内閣官房の方で作成をした資料ということであります。不十分ではありますけれども、少なくともこういう記録は作成をされているわけですから、このような資料の作成は可能であるわけであります。
 こういった、少なくとも、この表自身を見ても、日付もありませんし、また内容もわからない、金額もわからない、ただ件数だけの資料ですけれども、この程度のものは、最低限、説明責任として出すということは可能ではありませんか。

○平野国務大臣 私は、何回も記者会見でも記者さんの質問には申し上げておりますし、総理からも、報償費についてできるだけ公開でき得るように努力をしろ、こういう指示も受けております。
 したがいまして、委員から御指摘するまでもなく、新しいこの予算を通していただいて新しい年度から、途中からかわったわけですから、一年間、年度の状況が、どんな出費になるか、必要性のある経費になるかということが掌握できておりません。したがって、新しい予算を通していただいた後の新しい年度から、どれが本当に開示が不可能なのか、これまでだったら開示がいいのかということを一年間かけて検討し、判断をしたい、このことを申し上げているところでございます。

○塩川委員 来年度からと言わずに、九月から三月というこの期間においてもこういうものをつくって明らかにするということは可能であります。
 この資料を見たいんですけれども、平成○○年のA月というのは、平成十七年の十一月に相当します。そういう中で、「使用目的」のところにあるように、政策推進費に「対価」として「合意・協力、情報」とか、活動関係費で「謝礼」とか、調査情報対策費で「会合」とか、また右側の方にも、活動関係費で「会合」とか「交通費」とか「書籍類」とか「贈答品」「慶弔費」「支払関係経費」などが掲げられています。
 こういうのを見ても、圧倒的に多いのが「会合」という項目であります。これは資料の四枚目も見ていただくとありますように、調査情報対策費として「会合」の合計が、右端、三百七十二、活動関係費としての「会合」が百三十二、合わせて五百四件もこの期間に会合が行われているわけであります。圧倒的に回数としても多いわけであります。
 金額の多寡はわかりませんけれども、こういう会合で内閣官房の報償費、機密費が使われていた、その一端が紹介をされたのが、二〇〇一年の我が党の大森猛衆議院議員の決算行政監視委員会での質問であります。
 資料の九枚目と十枚目に、総理官邸の首席内閣参事官名の振り込み依頼書がありますように、例えば9の一番上の欄に、灘萬山茶花荘というような高級料亭の名前が出たりしている。こういうのが、首席内閣参事官、つまり官房機密費を取り扱う担当者あてに請求がされている。この灘萬で見ても、金額が百十一万三千円と、かなりのいい金額であります。電話番号も、これはちょっと消してありますけれども、官邸事務所の番号であります。
 こうした料亭で会合を行った場合の飲食費の支払いというのも「報償費一覧」による「会合」に相当するんでしょうか。

○平野国務大臣 この資料はどこから出た資料なんですか、入手は。

○塩川委員 決算行政監視委員会の提出資料として大森猛衆議院議員が提出をしたものであります。
 ですから、私がお聞きしているのは、裁判所に内閣官房が提出をした記録の中で「会合」とされているというものに、高級料亭などでの飲食費の支払いも相当するのかという点をお尋ねしているんです。

○平野国務大臣 その当時の官房長官がそういう判断をされているかどうかというのは、私は承知いたしておりません。

○塩川委員 こういった、使い道について非常に疑惑の多い問題がこの官房機密費であり、外務省の機密費でありました。
 この問題についてしっかりと事実関係を明らかにしていく、このことが当委員会の大きな責務であると考えています。これまでの官房長官経験者の方にもしっかりとお答えいただきたい、このことを改めて求めますし、少なくとも平野官房長官の九月から三月のものについて、こういった、最低限、裁判所に提出したものさえ出すことがないという姿勢では、国民に対しての説明責任を果たすことができない、このことを申し上げて、質問を終わります。

○平野国務大臣 そういう疑念を持たれないように、私は、政治家として責任を持って判断をいたしているところでございますし、先ほど加えましたように、四月の新年度から、そういうことも含めて適切に、国民の皆さんに理解いただけるような対応を検討する、こういうことを申し上げているわけであります。

○塩川委員 今年度からできることは直ちにやるべきだということも申し上げて、終わります。