<第174通常国会 2010年04月14日 内閣委員会 6号>


○塩川委員 日本共産党の塩川鉄也でございます。
 きょうは、天下り問題について質問をいたします。
 最初に、民主党の二〇〇七年の国公法、閣法に対する対案に関係して、仙谷大臣にお尋ねいたします。
 今回の国公法の天下り規制の関係は、事前規制から行為規制に転換した〇七年の国公法の枠組みを継承しております。
 民主党は、二〇〇七年に国公法の議論をしたときには、事前規制を強化する対案を提出しておりました。そのときの法案を見ると、営利企業に対する就職を禁止した国公法百三条第二項について、就職の禁止期間を離職後二年間から五年間に延長し、さらに、就職を禁止する団体の範囲を営利企業以外の法人にも拡大して抜け道をなくすという、事前規制の強化を求めておりました。
 ところが、現在では、天下り禁止の期間を離職後二年から五年間に拡大することをやめただけではなく、天下りの事前規制そのものをとらないということになったわけですけれども、その理由は何なのかをお答えいただけますか。

○仙谷国務大臣 従来から問題とされてまいったのは、府省庁の職員があっせんに関与して、そうして行われてきた再就職であって、その根絶を図ることが重要であるというふうに考えているわけでありまして、今回の法案におきましては、再就職のあっせんは、一般的な離職者に対する再就職あっせんは一切行わない、官民人材交流センターを廃止するということであります。
 それから、再就職等監視・適正化委員会において、規制の遵守に関する指導助言の権限を付与する等、監視機能を強化することとしておりまして、これによって、問題とされる退職公務員の再就職あっせんをめぐる状況は大幅に変化するということになろうかと思います。
 問題のある再就職の適正化を図るためには、まずは、既に施行されているあっせん規制等の違反または脱法的な行為を厳格に監視し、行為規制の実効性を高める、行為規制に重点を置く、こういうことで今度の法案を提出しているということでございます。

○塩川委員 行為規制に転換をして、監視機能の強化によって担保するんだという話でございます。
 天下りのあっせん禁止というやり方については、OBのあっせんを規制できないなど、現実には多くの抜け道があります。民主党自身も批判をしてきましたように、その典型例が五代続けてのポストを継承している天下り法人で、私も質問主意書でこの点をただしましたけれども、答弁書では、四百十のポストで、五代続けて天下った二千五十人のうち、天下りあっせんが確認できたのはわずか一六・六%だったと。そういう点でも非常に問題があったわけです。
 ですから、私は、大臣に伺いますけれども、こういう行政をゆがめる天下りを根絶するには、そもそもあっせん禁止規定でふさぐというのには限界があるんじゃないのかと率直に思っているんですけれども、大臣のお考えはいかがですか。

○仙谷国務大臣 モグラたたきのような話をこれまでの政権はなさってきたということで、それから、一方では、刑事罰を重くすればなくなるだろうという意見もあるようであります。
 ただ、この種のものは、やはり人間が飯を食っていくという、必死になること。それから、人のお世話をすること自身は、これはある意味では個々人にとってみれば、別に天下りのあっせんじゃないんですよ、一般的なお世話という意味ですが、これは人間にとってそれほど許されざることではない、むしろそういうお世話とお世話で人間関係というのは成り立っているという部分も相当多いわけですね。そういうことで、それが一つの組織的常態化したのが、今塩川議員が指摘された、霞が関と外の世界との関係が構造化し、ルール化していた、こういう実態だろうと思います。
 だから、おっしゃるように、平成十九年の公務員制度改革法ですか、これができた後も、依然としてずるずると、あっせんがあるかないかはともかくとして、いわゆる俗に言う天下りというのが続いてきたということじゃないでしょうか。
 これを、少なくとも、省庁がお世話して省庁の人事としてやる、あるいはそれに類するというふうなことは絶対にやってはならない。そのことを、事後的に、行為規制のもとで監視をして調査をする、調査権能を与える。ここで、これからこの種のことが裏側で行われることも含めて、禁止を実質的に担保していこう、こういうことを考えているわけであります。

○塩川委員 行き着くところは監視機能の強化というところになるわけですけれども、私は、やはり天下り自体に行政をゆがめるという問題があるわけですから、自民党と同じあっせん禁止という間接的な手法ではなくて、直接禁止をして、民主党としても、二〇〇七年に対案で出していたように、公益法人への天下りも禁止するなどの規制強化をするのが天下り解決の基本的な道筋だと思っております。
 その点で、さらに言いますと、民主党は、事前規制、天下りの禁止という本道だけではなくて、行為規制の強化も二〇〇七年のときには求めておったわけであります。二〇〇七年の対案では、OBによる働きかけを禁止する期間が、安倍内閣の政府案の二年間に対して、五倍の十年間となっておりました。
 そこで、お尋ねしますが、なぜ働きかけを禁止する期間を二〇〇七年のときに十年ということで提案をしておられたんでしょうか、お聞かせください。

○仙谷国務大臣 この時点では、働きかけの規制というものが、元職員が現職の職員に対して持っていらっしゃる影響力を行使して契約あるいは処分に関する事務の、処分というのは行政処分でしょうけれども、働きかけを行うということをOBはやってはいかぬということを規制したということであります。
 働きかけが規制される期間につきましては、公務の公正性を確保する観点から適切に設定される必要があると思っておるのでありますが、御指摘の平成十九年の民主党案では、当時、役所において組織的な再就職のあっせんが常態として行われていた状況も踏まえて、より厳しく、十年間禁止をしたいという法案を提出したというふうに聞いております。

○塩川委員 そういう点では、その後においても続いているこういう天下りの実態があるわけですから、これは、十年にしようという姿勢というのは、基本的に現状としては変わっていないんじゃないかなと思うんですけれども、今回閣法で出された改正案では、こうした行為規制の強化というのは盛り込まれておりません。
 二〇〇七年の改正以前は、禁止規定がある二年間は公益法人に腰かけて天下っていたわけですけれども、二〇〇七年の改正後は、最初から民間へ天下って、離職後二年後からは以前と同じように働きかけが自由ということにもなっております。ですから、もちろんその二年間は、既に二年前に天下った官僚の天下りもあるわけですから、働きかけも行われているわけで、ずっと続くような状況になっている。
 私は、やはりこういう現状では、天下り官僚による働きかけは事実上野放しになるのではないのかと。なぜその十年というのを改めて今回、行為規制として出されなかったのか、お聞かせいただけますか。

○大島副大臣 私も、この天下りの法案の提出者じゃないものですから、事実関係を今確認させていただいておりまして、私たちの二〇〇八年の次の内閣において、これはまだ確認中なんですけれども、この事前規制については、一たん、これについては書かない、要は取り上げないという判断をさせていただいたと聞いておりますので……(塩川委員「行為規制の方、離職後二年を十年間に」と呼ぶ)
 行為規制については、今回は、当時の状況とは大分変わってきたので、現行法で改めさせていただいているということにしております。

○塩川委員 いや、当時の状況よりもよくなっているということではないというのは、それはおかしいんじゃないですか。人間関係は続くから、二年間じゃなくて十年ぐらい人間関係が続くんだ、そういう理屈でそもそも提案されていると承知をしているわけであります。
 その趣旨というのは重要なわけで、事前規制についても、天下りの直接の禁止から、自民党と同じあっせん禁止に実際には後退をしてしまった。行為規制についても、十年間の働きかけ禁止から、自民党と同じ二年間の働きかけ禁止へと後退をした。二〇〇七年の対案の立場からの後退というのは否めない。天下り根絶という公務員改革の最重要課題において、民主党の政策は、天下りに甘い、かつての自民党の政策と同じになってしまったということを指摘せざるを得ません。
 それに関連して、自衛隊の天下り問題について質問をいたします。
 今回の法改正では、防衛省・自衛隊員の天下り規制を変更する自衛隊法の改定が含まれております。
 そこで、お尋ねしますが、今回の自衛隊法改正の天下り規制の中で、再就職の規制についてどのような改正を行おうとしているのかについて御説明いただけますか。

○楠田大臣政務官 塩川委員にお答えをさせていただきます。
 自衛隊法の改正の再就職規制関連部分でありますが、まず、今般の国家公務員法等の一部改正案に含まれているその趣旨を踏まえまして、公務員制度改革の一環として、内閣による人事の一元管理及び公務員の退職管理の一層の適正化が図られておりますので、それを踏まえた上で、自衛隊についても、特別職としての特殊性を十分考慮した上で、一般職に準ずる措置を講ずるものとしております。
 具体的に言えば、他の隊員についての再就職の依頼、利害関係企業に対する自己求職、OBによる現職隊員に対する働きかけについて行為規制を導入し、不正な行為に関しては罰則を科すことといたしております。
 また、こうした規制に関しては、隊員歴のない者から成る監視機関において厳格な監視が行われることとなっております。
 また、一般職国家公務員とは異なり、一般に二十歳代で退職する任期制の隊員及び五十代半ばで退職する若年定年隊員につきましては、その特殊性を考慮し、引き続き防衛大臣が退職時の再就職の援助を行うことといたしております。

○塩川委員 今回、二〇〇七年の国公法の改正と同じ並びでということで、特別職の自衛隊員についても適用するという御説明でした。
 御答弁にもありましたけれども、要は、若年制隊員あるいは任期制の隊員については、これは防衛大臣が引き続き再就職のあっせんを行う、援助を行うということでありました。ですから、これまでも行っていたわけですけれども、今後も引き続き再就職のあっせんを行うということになっているわけです。
 その点で、この間の防衛省・自衛隊員の天下り問題には、他府省の天下りに比べて際立った特徴があります。それは、防衛省が戦車ですとか潜水艦や戦闘機などという軍需用品の購入を初めとした多額の物品調達を行っている官庁であり、そのことに関連をして、この巨額の物品調達の軍事費の支出先となっている軍需企業に数多くの天下りが行われているということでございます。
 そこで、お尋ねしますが、防衛省・自衛隊のOBでこういう武器などの調達先である営利企業に天下っている人数について、この天下り数の上位五社がどこで、何人が天下っているのかをお示しいただけますか。

○楠田大臣政務官 お答えをいたします。
 防衛省において把握できる二〇〇〇年から二〇〇八年の間における防衛大臣の承認を得た隊員の再就職について申し上げますと、隊員が再就職した上位五社には百七十二名が再就職をいたしております。このうち、官によるあっせんを受けずに再就職をした者として把握している人数は六十一名であります。

○塩川委員 上位五社の企業名と、それぞれ人数、何人なのか、その点、お答えいただけますか。

○楠田大臣政務官 失礼いたしました。
 企業名を申し上げます。
 第一位が三菱重工業でございまして、再就職者数が四十八名、うち、あっせんなしが十三名でございます。二番目が三菱電機でございまして、再就職者数が四十四名、あっせんなしが十七名であります。三番目が日本電気でありまして、三十一名の再就職者数で、あっせんなしが十四名であります。四番目が川崎重工業でありまして、再就職者数が二十五名、あっせんなしが八名であります。五番目がIHIでございまして、再就職者数が二十四名、あっせんなしが九名で、先ほど申しました合計数であります。

○塩川委員 非常に多い人数がそれぞれの軍需企業に天下っているというのが現状であります。
 ほかの省庁では禁止されている再就職のあっせんが、自衛隊の場合には、若年定年制等の隊員には今回の改正で要は容認をされる、法律で認められることになります。若年定年制といっても、任期制の二十代、三十代の自衛隊員だけではなくて、一佐クラスなど五十代の幹部隊員もあっせんの対象になっております。こうした幹部隊員を利害関係先にあっせんすることになれば、天下りのあっせんそのものになるんじゃないのか。
 楠田政務官に伺いますけれども、こうした幹部隊員を利害関係先にあっせんすることになれば、まさに批判をされている天下りのあっせんそのものじゃないのか、これが国民の声だと思いますが、お考えをお聞かせください。

○楠田大臣政務官 お答えをさせていただきます。
 午前中の委員会の討議でも申し上げたところでありますが、先ほど委員御指摘ありました、まず、任期制で二十代で退職をするという者もおりますし、また、若年制退職というのが五十三歳から五十六歳の、率直に申しまして、働き盛りの中で、自衛隊の精強性の観点から退職せざるを得ないということがございます。
 そうした中で、やめていく隊員に対しまして我々は雇用の責任としてこの点を援助していくということは、やはり、自衛隊の今後のあり方、募集する際の、有能な人材を獲得するためにも、また、任務に専念をしてもらうためにも、こうした制度が必要ではないか。この点は、内閣の中でも、政府の中でもお話をいただいて、今回、この点は例外とさせていただいているところであります。

○塩川委員 いや、問題なのは、企業との癒着の問題であります。
 天下り先の企業との癒着が問題となった事件の一つが、午前中も議論がありましたけれども、航空自衛隊における官製談合事件であります。公正取引委員会が、関係の製造業者に対して排除措置命令及び課徴金納付命令を行い、また、防衛大臣に対する改善措置要求を行っております。
 公正取引委員会は、三月三十日に、航空自衛隊が発注するオフィス家具などの事務用品の納入にかかわって、製造業者ら六社による官製談合を認定し、そのうち五つの業者に対して排除措置命令及び三億七千五百十六万円の課徴金の納付命令を出しました。これは、六社のうちの五社となっているのは、一社が、みずから、問題がありました、談合をやっていたということを申告するリーニエンシー制度に基づいて対象外となっているだけでありまして、談合そのものはこの六社で行われていたわけであります。
 さらに、談合への自衛隊職員の関与について防衛大臣への改善措置要求を行った。その中身においては、公正取引委員会として、過去の取引実績や防衛省・航空自衛隊の退職者の在籍状況等を考慮して調達を行っていた、こういう指摘が行われているわけであります。
 そこで、実際に行われたのが航空自衛隊の事務用品を扱う第一補給処と言われるところですけれども、お尋ねしますが、この談合六社への自衛隊からの再就職状況、天下りの状況はどうなっておりますか。

○楠田大臣政務官 今回の談合の事実でありますが、平成十七年から二十年までの間、前政権下での事件でありますが、今、私を長といたしまして、調査委員会を立ち上げて、調査をしております。
 その中で、この五社に対して、これまで、自衛隊法の第六十二条の規定でございますが、防衛大臣等の承認を得て、十名の隊員が再就職をしております。具体的には、イトーキに三名、ライオン事務器並びに内田洋行並びに岡村製作所に各二名、プラスに一名であります。
 先ほど御指摘がありました、我々といたしましても、かつてのことでもありますが、こうした再就職を援助する際に承認基準というものを設けまして、直接的に当人が契約をしていた、そうした部署の人間をこの先に再就職させるということは、当然、承認基準の中で認めないということにはいたしております。付言させていただきます。

○塩川委員 でも、実際には、この第一補給処の勤務歴のある隊員というのが複数いるわけですね。離職前五年間における第一補給処での勤務歴というのは、今言った十人の天下りの人数のうち航空自衛隊については八人ですから、その八人のうち三人が第一補給処の役職者についていて、天下っている。さらに言えば、この第一補給処の統括組織であります補給本部を含めれば、八人中五人が実際に天下りをしているわけです。まさに、直接かかわる部署の人間が天下りにかかわっているという点で、そういう点でも極めて問題であります。
 ですから、調達業務を背景にした利害関係先への再就職のあっせんはやはり天下りのあっせんそのものじゃないのか、こういう指摘、批判というのはぬぐえないというのが現状であります。
 先ほどもお答えいただきましたけれども、防衛省の背広組ですとか、六十歳定年の将補以上の幹部隊員には、ほかの府省同様にあっせんが禁止されることになりますけれども、実際には、これまでもあっせんなしで多くの防衛省・自衛隊員が天下っています。
 先ほどお答えいただきましたように、さきのトップ五企業でも、三菱重工十三、三菱電機十七、日本電気十四、川崎重工八、IHI、石播が九という形で、あっせんなしで天下りをしているわけです。いわば、防衛省・自衛隊の天下り先というのは、防衛省から巨額の受注を請け負う企業であり、あっせんがなくても、あうんの呼吸で天下りを受け入れる土壌が存在するということになります。
 これは、政務官が担当しておられます、例の調査検討委員会がございますね。あそこの第二回の会合の中でも、議事概要を拝見しますと、「OB問題については、会社におけるOBの指定席が代々引き継がれるとの話もある」というふうに掲げられております。こういう状況というのを放置していいのかという問題があります。
 その点で、先ほどお話ありましたけれども、現行法上では離職後二年間たてば後輩職員へ働きかけ放題になりますし、継続的に天下りを確保しておけば、いつでも継続的に役所に働きかけられる天下りチームを企業の中につくることができます。これでは行為規制も完全に骨抜きになるんじゃないのか。
 その点で、これは先ほどの政務官の答弁の中でも、こういったことに対して、隊員歴のない者による監視機関をつくるというお話がございました。これは、現状ではどういう組織を想定しておられるんでしょうか。

○楠田大臣政務官 お答えをさせていただきます。
 先ほど指摘がありました事件の内容につきましては、今後しっかりと調査を進めて再発防止に生かしてまいりたいということを、まず冒頭申し上げさせていただきます。
 今回、我々の中の、自衛隊員の天下りの行為規制違反を監視する組織についてでありますが、定年年齢が六十歳以上とされている一般定年等隊員の行為規制の違反行為については、この法律と同様、民間人材登用・再就職適正化センターに置かれる再就職等監視・適正化委員会により監視をされるということになっております。
 また、防衛大臣が引き続き再就職の援助を実施する若年定年等隊員による行為規制の違反行為につきましては、防衛省に置かれる審議会により監視をしていくということになっております。
 同審議会についてでありますが、隊員歴のない学識経験者で構成することといたしておりまして、防衛大臣の委任を受けて調査を行い、違反行為に対する防衛大臣による処分は、当該審議会の意見を聞いて行うことといたしております。

○塩川委員 審議会を置くということですけれども、仙谷大臣に伺いたいのですが、先ほど大臣の答弁の中でも、再就職等監視・適正化委員会、これは行政から独立した第三者委員会なんだというお話がございました。
 現に、お話がありましたように、その独立性を担保するために、在任中その意に反して罷免されないとする身分保障の規定が設けられているとか、委員は両議院の同意を得て総理大臣が任命するという、いわば独立機関としての体裁をとっているわけですけれども、この若年定年隊員の行為規制違反を監視する組織、これは、こういった防衛省から独立をした第三者機関なんですか。

○仙谷国務大臣 現時点での守備範囲は、この再就職等監視・適正化委員会は防衛省職員を対象とはしていないわけであります。
 したがって、防衛省の方で守備範囲の中に入ってくる、この若年の問題を含めて入ってくるということならば、それはこちらの方で考えなければならないと思っております。

○塩川委員 どうですか、防衛省から独立した第三者機関と言えるのですか。そこだけはっきりお答えください。防衛大臣が任命する組織なんじゃないですか。

○楠田大臣政務官 先ほど申されたように、外部にあるかと申せば、この点、先ほど申しましたように、防衛大臣が引き続き再就職の援助を実施するということでありますから、この審議会につきましても、防衛省の内部にあるという認識であります。

○塩川委員 この事件について、北澤防衛大臣自身も、間違いなく身内に甘い構造があるという答弁をしているのですよ。身内に甘い組織が、その身内の中に監視機関があって、どうしてこういった監視機能を果たすことができるのか。そういう点でも、まさに骨抜きとなるような現状というのがこの法律で新たにつくられているのですよ。
 現状で、こういう官製談合の背景に天下りの実態があるということを公正取引委員会も指摘をしているわけで、この〇七年に天下りバンクという抜け穴があいていたわけですけれども、今回、若年定年制のあっせんという抜け穴をあけたわけで……

○田中委員長 塩川君、時間が来ていますので、簡単にしてください。

○塩川委員 はい。
 天下り禁止は民主党の一枚看板でしたけれども、私たちは、今回の法案は、最大の天下り組織である防衛省・自衛隊の天下り推進法となっているということを言わざるを得ない。このことを厳しく指摘をして、質問を終わります。