<第174通常国会 2010年04月23日 内閣委員会 10号>



○塩川委員 日本共産党の塩川鉄也でございます。
 国公法に関して、防衛省・自衛隊への天下り規制に関連して質問をいたします。
 大臣、最初に公正取引委員会や防衛省にお尋ねしますので、それをお聞きいただいた上で、最後に大臣に何点かお尋ねしたいと思っていますので、よろしくお願いします。
 まず、公正取引委員会に、防衛省の職員が関与した談合事件について質問をいたします。
 まず、航空自衛隊の官製談合事件についてでありますが、この航空自衛隊の官製談合事件について、航空自衛隊の隊員はどのように関与をしていたのかについて御説明いただけますか。

○中島政府参考人 お答え申し上げます。
 委員がおっしゃいました、入札談合事案の調査におきまして認められた入札談合等関与行為は、航空自衛隊第一補給処の職員が、航空自衛隊が発注、調達いたします什器類、いわゆるオフィス家具でございますが、それを対象にいたしまして、過去の取引実績や航空自衛隊の退職者の在職状況等を考慮しまして、調達要求目標を設定し、その目標を達成できるよう、事業者側にあらかじめ、調達を希望する事業者についての意向を示し、これにより入札談合を行わせていたということであります。

○塩川委員 第一補給処の職員が、過去の取引実績や防衛省・航空自衛隊の退職者の状況等を考慮して、事業者別の調達目標を定め、事業者に入札談合を行わせていたということであります。
 続けてですが、今回の官製談合事件に関して、航空自衛隊の自衛官が事業者に対し情報漏えいをしていた事実があると指摘をしていますが、これはどのようなものでしょうか。

○中島政府参考人 お答え申し上げます。
 本件の調査におきまして、航空自衛隊第一補給処が実施する什器類の入札を対象として行いました防衛監察本部による防衛監察の結果、これを、防衛省が私ども公正取引委員会に通報する前に、第一補給処の職員が関係事業者に対しまして、この防衛監察の内容及び公取への通報の予定を漏らしていたという事実などが認められております。

○塩川委員 防衛省の防衛監察の結果を公取に通報する前に、通報の予定を関係事業者に漏えいしていたということであります。
 続けてお尋ねしますが、今回の官製談合事件に関連して、オフィス家具以外の物品についても官製談合防止法上問題となりかねない事実もあったと聞きますが、これはどのようなものですか。

○中島政府参考人 お答え申し上げます。
 本件の調査におきまして、航空自衛隊第一補給処は、今申し上げました什器類以外のOA機器、コピー機、トナー等の物品につきましても、過去の取引実績、航空自衛隊の退職者の在籍状況等を考慮いたしまして、事業者別の調達要求目標を設定した事実というものが認められました。
 このような行為は、第一補給処が調達いたします什器類以外の今申し上げた物品の入札につきましても、第一補給処が調達を希望する事業者に当該物品を受注させる行為、その存在を疑わせるものでありまして、入札談合等関与行為防止法上の問題につながりかねないものであると認識しております。

○塩川委員 オフィス家具以外の契約でもOBの在籍状況などを考慮した官製談合防止法上の問題事例があったということであります。
 以上の空自の官製談合事件について、防衛省として、この事実関係について何か異論はございますか。

○上瀧政府参考人 ただいまそれについては調査中ということで、今の段階で申し上げることはありません。

○塩川委員 これは公正取引委員会が事実関係を認識しているわけで、その指摘を踏まえて防衛省に対し措置要求が行われている、そういうことになっているわけであります。
 引き続き公正取引委員会にお尋ねしますが、過去、防衛省職員が関与した談合事件にどのようなものがあるのか、関与の内容について説明をしていただきたいと思います。

○中島政府参考人 お答え申し上げます。
 防衛省の発足以前に、旧防衛施設庁が発注する土木建築工事の入札談合事件におきまして、同庁の職員による入札談合等関与行為が認められた事例がございます。具体的には、防衛施設庁の職員が、同庁OBが在籍する建設会社が継続的に受注できるようにすることなどを目的といたしまして、同庁が発注する土木建築工事のうち一定のものにつきまして、入札の執行前に落札予定者の選定を行い、その結果を窓口役の同庁OBなどを介しまして事業者側に伝達していた事実が認められたものであります。
 この件につきましては、平成十九年六月に、防衛施設庁に対しまして、本件について入札談合等関与行為等についての通知を行ったところでございます。

○塩川委員 もともと二〇〇六年に発覚をした防衛施設庁の談合事件であります。これは地検の告発で事件となって、その後防衛庁内で調査、対策をとったということでありまして、その後ということでありますので公正取引委員会からは通知という形にはなっておるわけですけれども。
 この防衛施設庁の談合事件について防衛省にお尋ねをいたします。
 防衛施設庁の談合事件に関連をして調査を行ったわけですけれども、防衛施設庁の本庁建設部企画課が関与をした再就職について調査をしております。平成十八年二月ごろに在籍をしていた関連企業への防衛庁職員、施設庁職員、自衛官は何人だったのかをお答えください。

○上瀧政府参考人 お答えいたします。
 平成十八年二月下旬のOBの在職状況について、当時取りまとめました。その内容は、百四十四社に二百四名のOBが在籍しておりました。その内訳については、約半数が建設系技官のOB百二名、施設系職員のOBが二十二名、旧防衛庁本庁の事務官等のOBが十一人、そして自衛官のOBが六十九名となっております。
 以上です。

○塩川委員 技官、事務官そして自衛官と、満遍なくといいますか、広く天下りをしているということがここでもうかがわれるわけであります。
 事前の通告をしていないんですが、事実関係の確認をしております。その当時の報告書にあります発注配分額の算出方法についての数字がもしわかればお答えいただきたいんですが、各企業に仕事の割り振り表というのを防衛施設庁の方で行っていた、その際に、OBの再就職先の企業ごとにどれだけの仕事を発注するのか、発注の配分額というのが事前に決められていた。この報告書の中では、技官における発注配分額、それから事務官についての発注配分額についても報告書に出ておるわけですけれども、自衛官についてはございませんでした。
 自衛官についても発注配分額が決められていたわけですが、そこで、自衛官OB一人当たりの基準額というのはどうなっていたのか、年間の単位で、その企業に天下りをしているOB一人当たりおおよそ年間幾らぐらいの発注の配分額があったのかについてお示しください。

○上瀧政府参考人 先生が今御指摘になりました件でございますが、当時、防衛施設庁に置いた調査委員会がありまして、その中で調べた結果を報告しているわけでございますが、発注配分額の算出方法についてですけれども、自衛官につきましては事務官と同等ということでありまして、将補の場合は、六十歳までは年間五・六億円、約六億円ということでございます。

○塩川委員 いただいた資料でいいますと、将補のクラスでは六億円、事務官でも六十歳までは六億円ですけれども、同様に、年齢が上がるに従って毎年来る金額が少しずつ減っていくわけですけれども、六十一歳から六十三歳の場合でいえば、将補の場合には四億五千万円、六十四歳から六十五歳の場合には三・三億円という格好で、持参金というのは一回ですけれども、誕生日のプレゼントのように毎年毎年一定規模の仕事が天下りをした企業に渡されるということが機械的につくられていたというのが防衛施設庁の入札談合事件で明らかになった事例であります。これは土木建築関係ということでありますけれども、こういう形で予算、契約を背景とした天下りの押しつけとも言える事例というのがここでも大きく問題となったわけであります。
 こういう事件を踏まえて、調査を行っています、平成十八年六月十五日の「防衛施設庁入札談合等に係る事案の調査について」の調査委員会報告書では事件の原因、背景を分析しておりますが、この原因、背景、どのような指摘を行っているのか、防衛省からお答えをお願いします。

○上瀧政府参考人 原因の背景について御説明いたします。
 その報告書において、原因の背景については四つほど挙げられております。一つは、再就職先の確保と再就職したOBへの配慮、二つ目が、建設系技官の仲間意識と法令遵守意識の欠如、三つ目が、平成十年に明らかになりました調達実施本部事案を踏まえた教訓、反省の認識の欠如、そして四つ目が、入札契約制度に係る審査監視機能の不備というものがあったというふうに報告ではなされております。

○塩川委員 原因、背景の分析の筆頭が、再就職先の確保と再就職したOBへの配慮が直接の原因とみずからでも認めておるわけです。それに加えて、調達実施本部、調本事案、この事件を踏まえた教訓、反省の認識の欠如ということで、いわば、教訓、反省が全く生かされていなかったということであります。過去の教訓、反省が全く生かされずに不祥事を繰り返してきたのが防衛省・自衛隊であります。背景には、指摘もされている再就職先の確保と再就職したOBへの配慮があったわけであります。
 当時、防衛庁ではこの調査を踏まえて、翌日の日付、平成十八年六月十六日付で「防衛施設庁入札談合等再発防止に係る抜本的対策 報告書」を出しております。ここで対策を打ち出したわけですが、一連の対策のうち、再就職規制についての部分ですけれども、再就職の自粛を打ち出しておりますが、この再就職規制に係る再就職の自粛というのは、どのような対策をとったのかをお答えください。

○上瀧政府参考人 お答えします。
 今御指摘ありましたように、平成十八年の六月十六日付でその報告書は出されておりますが、その中で、再発防止策として、建設工事の入札手続等の見直し等々と並びまして、再就職の問題がございます。
 再就職につきましては、再就職の自粛の要請ということで、対外的には関係企業、また対内的には我々職員に対して、それぞれ防衛施設庁、当時の防衛庁長官、あと事務次官から通達等が出されております。
 その再就職の自粛の具体的内容でございますが、四つほどあります。離職前五年間に建設工事の発注業務に関与していた職員、これは本庁課長相当職以上の幹部職員については、離職後五年間、建設工事の受注実績を有する企業への職員の再就職を自粛する。また、事案に関連いたしました企業、これらは談合等に関与するおそれがないというふうに認められるまで、その会社には全面的に再就職は自粛する。また、財団法人防衛施設技術協会については、職員の再就職の全面的な自粛。また、それ以外の防衛庁所管の公益法人に再就職する役員においては、離職後五年以内に防衛庁と密接な関係のある営利企業に就職することを前提とした当該公益法人の退職を自粛するという四項目でございます。
 それらの現在の状況でございますが、防衛施設技術協会については解散しております。残りの三点については現在も継続しておるところでございます。

○塩川委員 事前規制ですから、事前規制で離職前五年間にかかわった企業との関係で離職後二年間は再就職できませんよという規定を、離職後五年間と延ばしたわけですね、これは自粛ということですけれども。実際は、今最後に御答弁いただきましたように、今でも生きているんですよ、今でも生きているんです。
 つまり、当時防衛庁、今の防衛省においても、この防衛施設庁の談合事件について、今なお、いわば謹慎中の身として、こういった事前規制を強化する措置が全部にかかっているわけですね。ですから、防衛省の本省課長クラス以上については、こういう措置が現にとられている。いわば過去のこういう問題について反省をしているという身分というのが今の防衛省の実態であります。
 当然、防衛施設庁の談合事件について調査も行い、対策もとった。その対策が本当に妥当だったのかどうかということの検証も当然必要ですけれども、今回新たに航空自衛隊の官製談合事件が起こりました。官製談合防止法に基づいて、公正取引委員会から防衛省に対し、調査結果と改善措置の実施と公表が求められております。
 公正取引委員会にお尋ねしますが、防衛省の再発防止策を求めているわけですけれども、官製談合にOBが関与しているようなことであれば、再就職のルールを見直すことというのも対策のうちの一つとしてあり得ることだと思いますけれども、公正取引委員会としてはいかがですか。

○中島政府参考人 お答えします。
 このような談合関与行為の再発防止の施策につきましては、防衛省におきまして検討委員会をつくって検討されるものと承知しておりますけれども、一般論として言えば、あるいは、今まで他省庁に対しましても改善措置要求等を出してきております、その中におきまして、当該省庁から改善措置、再発防止策として掲げられた項目の一つの中に、やはり退職者の就職の監視あるいは管理というものにつきましても項目が出ていたことは事実でございます。
 いずれにしましても、今回の件につきましては、防衛省の方におきまして、今回の談合関与行為が行われた背景等を十分調査した上で適切な再発防止策が講ぜられるものと期待しております。

○塩川委員 冒頭、公正取引委員会にお尋ねしましたように、今回の航空自衛隊の官製談合事件についても、過去の取引実績や防衛省・航空自衛隊の退職者の状況等を考慮して、事業者別の調達目標を定め、事業者に入札談合を行わせていたということであります。ですから、防衛施設庁の入札談合事件の場合において、いわば発注配分額が決められていた、天下りOBに対して発注配分額が決められていた、これと同じことが航空自衛隊の官製談合事件でも行われていたということが当然推定されるわけであります。
 そこで、一点防衛省に確認ですけれども、公正取引委員会から防衛省に対し改善措置要求が出されているわけですが、防衛省としてどのような改善措置を行ったんですか。どのような改善措置を行ったのか。

○上瀧政府参考人 第一補給処の関係ですか。
 現在のところ、先ほど申し上げましたように事実関係を調査しているということなので、今の段階では特にやっているとは承知しておりませんが、ちょっと確認してみます。

○塩川委員 先ほども言いましたように、防衛施設庁の入札談合事件についてもいまだに事前規制を強化するという謹慎身分中なんですよ。加えて、新たに加わった航空自衛隊の官製談合事件については、これから調査も行い、対策も打つんです。謹慎身分中の立場でありながら、新たに不祥事を起こして、この問題についても新たに調査、対策もとらなくちゃいけない。
 こういう状況の防衛省・自衛隊について、過去の不祥事への教訓、反省も生かされない、事件を繰り返している。ですから、若年定年隊員も関与した不祥事へのけじめもつけられていないときに、あえて今、防衛省・自衛隊に対し、事前規制廃止の法改正を行う必要があるんですか。仙谷大臣、お答えください。

○仙谷国務大臣 今お伺いしていますと、これは鶏が先か卵が先か、ちょっとよくわけがわかりませんけれども、つまり、取引をしたいがために再就職を受け入れる、再就職を受け入れているから仕事がとれる、仕事がとれたからまた再就職を受け入れる。今、公正取引委員会から摘発を受けられておるわけでありますが、どちらの方をとめればいいのか。
 つまり、再就職を、この会社なら会社に、こういう不祥事を起こした会社に、さっき五年の話がありましたけれども、五年といわず十年でも禁止する。つまり、そこからの調達というか契約で買い入れるサービスや物がほかに代替性があるものならば、それは何回も何回も繰り返すんだったら、そのぐらいのことを防衛省が自己規律としてやってもらわなければならないと私は思いますね。
 塩川議員がおっしゃられるように、今、五年間自粛ということで禁止していますか、そうだとすると、こういうところに、再就職がこの種の会社にされるから、極めていかがわしい談合までしての物品調達というか発注がされるんだ、そのどっちが原因で結果かわかりませんが、それならば、防衛省がそういう会社には十年間一切人もお願いもしない、このぐらいのことをまず自分でやってみせるというか、示していただかなければいけないんじゃないかと私は思います。
 ただし、今調査中とおっしゃっていますから、調査がちゃんとつけば、そういうことをやらなければいけないのではないかと思います。

○塩川委員 予算、契約を背景として、それこそ毎年バースデープレゼントのように何億という仕事をつけて、当該企業に発注をする、そこのOBとの関係で。このことは、防衛施設庁の入札談合事件でも指摘をされているところですから、鶏か卵の話じゃなくて、この因果関係ははっきりしているわけであります。
 その上で、建設工事の天下りの規制強化は確かに行いました。しかし、今回は、新たに航空自衛隊の物品調達で起こっているわけですよね。そういう点でもモグラたたきですよ。そういうときにそもそも事前規制を廃止する必要があるのかということを問うているわけです。いかがですか。

○大島副大臣 お答えをいたします。
 航空自衛隊第一補給処におけるオフィス家具等の事務用品談合事案については、防衛省において、政務官を長として部外有識者も参加する調査検討会が設置されており、事実関係の解明がなされていくものと承知をしております。
 今般、一般職国家公務員に準じた行為規制を導入し、また厳格な監視を行うことにより、特別職たる自衛官についてもより適正な退職管理を行うため、自衛隊法についても改正を行うこととしております。
 他方、仙谷大臣が申し上げましたとおり、防衛省をめぐる不祥事が過去発生している中、たとえ若年定年等隊員であっても、その再就職に対する国民の厳しい目が向けられていることは認識しなければならず、今後の再就職の支援の実施に当たっては、職務の中立性、公正性に一片の疑問も抱かれないよう、防衛省において、自己規律としてしっかりとした制度運用を行うべきであると考えております。

○塩川委員 いや、だから、それはこの間もやってきたわけでしょう。調本事件もそうだったし、また防衛施設庁の入札談合事件も、やってきたはずなんだけれども、また起こしているんですよ。だから、大もとである事前規制をしっかり担保する、これを強化する方向でしか本当の意味での打開はできないんじゃないのか。
 それを、事前規制をやめて行為規制に切りかえるというんですから。行為規制に切りかえることでこれはなくせるという話なんですか。行為規制もしっかりやるし事前規制も強化をする、この両面からやるということじゃありませんか。

○仙谷国務大臣 だから、六億円の何か発注が行くんでしょう。では、十年間発注をやめたらいいじゃないですか。そっちの方が早いじゃないですか。何で、あっせんの行為規制みたいなちまちました話じゃなくて、取引をとめればいいじゃないですか、そんなもの。それを防衛省がちゃんとやれば、そんなもう再就職なんか採りませんよ。そんなちまちました話。そこから行くのが本筋でしょうと僕は言っているわけ。

○塩川委員 だから、行為規制でやっている限り、建設工事だ、次は物品調達だ、次は役務かと、どんどんどんどん動くだけじゃないですか。それは大もとを規制しなくちゃだめでしょうということを言っているわけですよ。

○仙谷国務大臣 大もとを規制するというのは、全業者に対してすべての発注を禁止するということですか。(塩川委員「事前規制ですよ」と呼ぶ)何の事前規制ですか。(塩川委員「天下りについての事前規制」と呼ぶ)
 だから取引の方が本体なんでしょう。あなたの議論も、取引が六億円発注されるんだ、お土産が行くんだ、プレゼントが行くんだと。その前提が天下りというか、若年雇用が、再就職があるんだと。ただ、行くからまた採るんでしょう、若年雇用を。要するに、仕事が発注されるから若年雇用を採るわけでしょう。だから仕事をやめさせればいいじゃないですか。絶対ここはもう出入り禁止というふうにすればいいじゃないですか。

○塩川委員 再就職をやめればお金が動く話がなくなるわけですから、そういう疑いもなくなるわけだから、事前規制をしっかりやるという方向でこういう癒着を断ち切るということが本筋だということを言っているわけです。
 改めて言いますけれども、こういう事件を繰り返しているときに、謹慎蟄居の身の防衛省に対して、事前規制をやめて行為規制で、さらに言えば防衛人事審議会の体制だってお粗末なもので、こういうのでどうしてまともな規制ができるのかということが問われている。
 そういう点でも、今回の天下りの拡大法案ともいうべき中身は撤回をしろということを申し上げて、質問を終わります。