<第177通常国会 2011年03月22日 総務委員会 5号>



○塩川委員 日本共産党の塩川鉄也でございます。
 地方交付税法の質疑に関連して、関係者にお尋ねをいたします。
 東北地方太平洋沖地震、東日本大震災、加えて福島原発災害という、大災害が重なるという未曾有の事態に当たりまして、亡くなられた方々の御冥福をお祈りし、被災者の方々にお見舞い申し上げるものであります。また、関係者の方の御努力に心から敬意を表し、被災者支援のために私自身も全力を挙げる決意であります。
 今、被災者の方々がその県域を越えて他県に避難をする事態が大きく広がっております。そこで、何点かお尋ねをしたいんですが、例えば、茨城県が福島県から避難者一万五千人を受け入れます、あるいは栃木県も一万人を受け入れます、このように、隣接県を初めとして全国の自治体が受け入れを表明しております。その際に、他県の避難者受け入れの費用についてはどのような負担が行われるのか。国としての負担、例えば災害救助法上の対応もありますでしょうし、原子力災害に関連しての対応もありましょう。この点について、今現在決まっていることについてお答えいただけますでしょうか。

○片山国務大臣 他の地域、被災されていない地域が被災者の皆さんを受け入れた場合については、現行制度でも災害救助法の対象経費となって、したがって、送り出し側の自治体に受け入れ側がその後請求をするということが一つあります。
 それからもう一つは、被災者を受け入れた自治体でいろいろな費用がかかりますので、これは物資の支援も含めてですけれども、それについては特別交付税で財政手当てをしていく、こういう仕組みがあります。
 現在、既存のこれまでの制度で今回の災害対応がいいのかどうかということを検討の上、必要があれば早急に手直しをするということも含めて、今、関係各省で調整に入っているところであります。

○塩川委員 二十日付の朝日新聞で、「災害救助法の運用により、かかった費用の全額を国庫負担とする。」つまり、「被災地からの避難者を受け入れる自治体に対し、厚生労働省は十九日、財政負担分をすべて国で補助する方針を決めた。」「災害救助法の運用により、かかった費用の全額を国庫負担とする。同省が各都道府県に通知した。」
 これは、今のお話では、災害救助法上は受け入れた自治体がまさに避難元の自治体に求償、請求をするという仕組みですけれども、例えば福島県から避難した場合に、福島県に請求するという事態なのかという点で、その費用も含めて国が負担するという対応をされているというふうにここでは読んだのですが、内閣府の方とか、もしこの点が確認できるようでしたらお答えいただけますか。

○山崎政府参考人 お答えいたします。
 先ほど総務大臣から御答弁ございましたとおり、現在、関係省庁において、どういう具体的なスキームをとっていくかということについては検討をすることとしておるところでございます。
 現行制度におきましては、災害救助法の適用は、御案内のとおり、二分の一県負担、二分の一国庫負担で、財政力に応じて国の負担の割合をふやす、こういう仕組みがございますので、この制度で足りるのかどうかについては関係省庁で今後検討してまいることになるというふうに承知してございます。
 以上でございます。

○塩川委員 この点、ぜひ、現場の事態に対応した対応をお願いしたいと思っております。
 震災に加えて、福島原発災害で多数の避難者の方も生まれているところであります。福島県や原発立地自治体は、国の防災対策指針に基づいて、原発十キロ圏内の避難計画を立てていたわけであります。今回、菅総理の指示で、想定を超えた二十キロ圏内の避難、三十キロ圏内であれば屋内退避という指示が行われたわけであります。
 この菅総理の避難指示あるいは屋内退避の指示というのは、これは経産省の方にお答えいただければいいのかな、内閣府かな、原子力災害対策特別措置法に基づく原子力災害対策本部長、つまり菅総理ですけれども、この本部長による避難指示ということでいいんでしょうか。

○中西政府参考人 お答えいたします。
 先ほどお問い合わせの原子力災害対策特別措置法、そちらに基づきまして、累次にわたる内閣総理大臣、本部長からの指示がなされております。そういった意味での対応は、ちゃんと総理から指示が出ていることを受けた対応になっております。

○塩川委員 そうしますと、原発災害の避難者の方の費用負担も、この原子力災害対策特別措置法、いわゆる原災法に基づき国が負担をするということでよろしいんでしょうか。

○中西政府参考人 お答えいたします。
 原子力災害対策特別措置法の中におきましても、総理の指示に基づき自治体が実施いたしました措置につきまして、その費用負担につきましては、県境を越えた場合を含め、当該自治体に負担させることが困難な場合あるいは不適当なものにつきましては、その一部または全部を国として補助することができることとなってございます。

○塩川委員 これは原災法の九十五条に基づく国の費用負担という措置ということでよろしいか、その点だけ確認させてもらえますか。

○中西政府参考人 今の御指摘のとおり、九十五条でございます。

○塩川委員 我が党が政府・各党震災対策合同会議に提出しました要望項目の中に、「原子炉内の放射性物質が大量に放出される最悪の事態も想定して、福島原発周辺地域とともに東日本での広域での避難計画を準備する。その際、風向きを考慮した様々な計画、地震津波の被災地への特別の対策が必要」としております。
 大臣、一言伺いたいんですが、福島原発におけるさらなる事態の悪化も想定をした避難計画を国が責任を持って立てることが必要ではないか、その点についての大臣としてのお考えがありましたらお聞かせください。

○片山国務大臣 これは所管の大臣の方でお考えになってお決めになることだと思いますが、事態によって、事態に応じて必要な措置をとる、これが基本だろうと思います。

○塩川委員 現状は、圏外に避難をされた方々が避難所暮らしをしておられます。ですから、避難所の費用について言えば、災害救助法に基づいて国が負担をするということも可能でありますけれども、それから先に、避難所暮らしだけではなくて、その先に仮設住宅なりの住居の確保ということが必要となってまいります。
 そのときの対応ということが問われてくるわけですけれども、緊急の避難所の確保は直ちに行うとしても、避難所暮らしを長期化させてはなりません。災害救助法は、仮設住宅の建設とともに、公的住宅の利用やあるいは民間アパートの借り上げも想定しております。
 その点で、まず、厚労省に雇用促進住宅についてお尋ねいたします。この雇用促進住宅についても現行の、災害に対応して被災者を受け入れる措置をとってきているわけですけれども、その概要についてお尋ねいたします。

○中沖政府参考人 先生御指摘のとおりでございまして、今回の甚大な被害に迅速に対応するために、雇用促進住宅の中であいている住戸がかなりございますので、ここを被災者に提供するよう、三月十二日付で独立行政法人雇用・能力開発機構の方に要請したところでございます。
 具体的に申し上げますと、災害救助法指定区域内の居住者の方で、今回の地震の影響等で住居に居住できなくなった方に対しては、当面の居住の場として、六カ月間、あいている部屋を提供することといたしております。また、さらなる取り組みでございますが、雇用促進住宅を原則一カ月間、これは仮設住宅等が確保できるまでの間でございますが、緊急避難場所としても提供することにいたしております。
 なお、全国で現在利用可能な戸数は、入る前に修繕が必要なものもございますが、四万一千六百戸となっております。
 以上でございます。

○塩川委員 緊急避難場所としての対応ということもあるわけですが、今お話しのように、災害救助法の指定された地域において住居に居住できなくなった場合において雇用促進住宅を提供できる。これは六カ月以内、家賃無料ということですが、無料という点の確認と、事態が改善されないような場合は当然のことながら六カ月を超えて居住することも可能だと承知をしておりますが、その点、確認させてください。

○中沖政府参考人 先生御指摘のとおり、家賃、敷金等については無料ということにいたしておるところでございます。
 なお、これはあくまで原則ということでございますので、当然、その時々の状況に応じて、被災者の方を十分に考えて検討しなきゃいかぬというふうに考えております。

○塩川委員 そこで、今お話しの、災害救助法に指定された地域において住居に居住できなくなった場合に、雇用促進住宅について家賃も無料で提供されるということですが、もちろん、津波被害、地震の災害において家屋が損壊をしているというような場合において雇用促進住宅に家賃無料で入るということは可能だと思うんですが、原子力災害、原発災害において、家屋に損傷はない、家屋は損壊をしていない、こういう事態において、国が二十キロ圏内の避難指示を出しております。戻ることはできません。それも短期間で戻ることはできないという事態になっております。そういったときに、この雇用促進住宅というのは家賃無料で入ることができるんでしょうか。

○中沖政府参考人 先生の御指摘、大変重要な問題であると思っております。
 そのため、当初三月十二日に私ども、局長名で通達を出したところでございますが、これを十九日に改定をいたしまして、その対象として、福島第一原子力発電所周辺の自主避難を含む避難者に対する支援についても、事情を十分考慮してどういうふうに対処せよというような形で通達を変えております。

○塩川委員 確認ですけれども、自主避難を含む避難者の方に対して、原則六カ月以内の家賃無料の入居が可能ということでよろしいですか。

○中沖政府参考人 まさにその通達の中で「家賃等については徴収しない」ということを書いておりまして、その通達の中に今の文言を入れておりますので、先生御指摘のとおりでございます。

○塩川委員 ぜひ、そういった点で、現場に即した改善措置を行ってもらいたい。
 これは担当の方がいらっしゃらないので、大臣に一言お聞きしたいんですけれども、URの場合なんです。URにおきましても、災害救助法に基づき、いわゆる仮設住宅相当の入居ということを可能としている、六カ月以内については家賃無料で入居が可能としているんです。
 これは茨城県の県南の話ですけれども、ある現地のURの委託先となっている住宅管理協会に我が党の地方議員が問い合わせをしたところ、家屋の損壊、住宅損壊の場合については家賃の無料という対応なんだけれども、しかし、原発災害避難者の場合については家賃を取ることになりますということを言っていた。これはですから、日付の関係もあるのかもしれない、その後措置しているのかもしれないんですけれども、こういうのが現場の委託先の担当者の話として言われているということなんですね。
 こんなことがあってはならないわけで、その点について、実態の確認と同時に、必要な改善措置が求められるのであれば対応をお願いしたいと思うんですが、いかがでしょうか。

○片山国務大臣 先ほど雇用促進住宅についての通達の変更の話がありましたけれども、そういう取り扱いが常識的だろうと思いますので、実態を伺って、必要なことは国交省の方に私の方からお話を申し上げたいと思います。

○塩川委員 今、自主避難の方も含めて多数に上る事態でありますから、そういう受け皿をしっかり行っていく、つまり避難所暮らしを長期化させないということが何よりも必要で、その際にも、これまでの災害での教訓でもありますコミュニティーをしっかり維持した形で、お互い励まし合いながらこの苦難を乗り越えていけるような、そういう住居の確保ということで最大限の努力を国としても行っていただきたいと思っています。
 ですから、公的住宅の活用も積極的に行うと同時に、民間アパートの借り上げなども大規模に具体化をすべきだと思っております。
 私が足を運んだ茨城の一番県北に当たります北茨城市でも、市長さんが大変な御努力をされて、被災の直後から、雇用促進住宅がある、雇用促進住宅をぜひ活用したいということで担当に問い合わせをしたら、週末だったせいか電話にも出なかった、そういうことも大変怒っておられて、その後すぐかぎを預かったそうですけれども、雇用促進住宅の活用や市営住宅の活用や、さらには大津港や平潟港という津波の大きな被害を受けた地域の方、その地域のすぐそばで避難所生活から、さらには安定した住居の確保という点では民間アパートの活用なども市長さんは考えておられるという話を伺いました。こういうことをしっかりと国がサポートするという点で、頑張っていただきたいと思っております。
 そういう点では、今回、原発災害が重なっているという点で極めて重大な事態で、一つ、これも経産省でしょうか、ちょっと事前の質問通告をしていないんですが、先週末も茨城に行きまして農家の方のお話を伺ったんですね。福島の牛乳や、あるいは福島、茨城などでのホウレンソウの放射性物質における国の暫定規制値を超えるような数値が出たということについて、ホウレンソウの農家の方のお話を伺いました。一生懸命積み上げて、いわば有機の農法でいいものをつくろうということで大規模にハウスをやっておられるんですけれども、一日の出荷量が十三万円にも上るような、ホウレンソウだけで十三万円という点では大変苦労されてきた篤農家の方でもあります。そういった方が、現実には出荷の自粛という事態になっている。
 この点については新聞報道でも、例えば福島、茨城、栃木、群馬県産のホウレンソウなどについての原子力災害対策特別措置法に基づく出荷停止の指示ということがされているんですが、これは当然、何らかの補償ということにもなってくるんだと思うんです。
 これについては、いわゆる原子力災害対策特別措置法に基づく補償といいますか、国の何らかの、生産者に対する費用弁償にこたえるのか、あるいは原子力の損害賠償法もあるわけですけれども、どういう法的なスキームでこの点について考えておられるのか、経産省の方で、その点についての今現在のお考えがあればお聞かせください。

○中西政府参考人 お答え申し上げます。
 現在、御指摘のございましたいろいろ民間で事業をやっておられる方々、そういう方々に対しましての営業被害につきましては、原子力損害の賠償に関する法律、原賠法の中にそういう規定がございますので、そういう法律に基づき適宜適切に対処していくことになると思います。

○塩川委員 やはり消費者の立場に立っても、安心、安全な食料の供給ということについて国がしっかりと責任を負わなければいけない。同時に、生産者の立場に立って、生産者に何の責任もないこういう事態でありますから、国がしかるべく補償を行っていくという対応について改めて求めるものであります。
 大臣の方からも一言ございましたら。

○片山国務大臣 今経産省の方から答弁がありましたとおりだと私も思いますので、それを政府全体の認識として共有したいと思います。

○塩川委員 ぜひお願いいたします。
 それと、被災地におきまして電話も通じないという、通信手段の確保というのが今困難な状況になっていることが改めて取り上げられているところであります。
 先週末、我が党の高橋千鶴子議員が宮城県の気仙沼市に行きまして、現地では固定電話、携帯電話もつながらない、もちろん、そうなると一一〇番、一一九番という緊急通報も届かないという事態であります。緊急通報の確保はユニバーサルサービスでもあります。これの保障のために事業者と国が全力を尽くさなければいけないと考えます。
 その後、事態は改善されつつあるとは思うんですけれども、この緊急通報の確保を初めとした通信手段の確保について、この間どのような取り組みを行ってきたのか、また今後、いつまでにどのような対応を行おうとしているのか、その点についてお答えいただけますでしょうか。

○片山国務大臣 今回の地震、それから津波によりまして、通信インフラは相当大きな打撃を受けました。まだ固定電話の相当数の回線が不通になっているということもありますし、それから海底ケーブルが切断をされるというようなことも実はあって、今、修復を事業者の方でされております。
 いずれにしても、できるだけ早期に通信インフラというものの回復が必要でありますので、NTTを初めとした関係の機関に対して、国からもできるだけ早く回復をしていただくようにお願いをしているところであります。
 この間、本当に被災地では連絡がとれませんで、例えば被災された市町村と連絡がつかない。県と市町村との間の連絡はもちろんつきませんし、国と被災した市町村との間も連絡がつかないということで本当に懸念をしておったんですけれども、例えば、停電地域に移動電源車を配備して通信設備への電力供給を行う、これは電気だけの問題でありますけれども。それから、被災地の避難所へ特設の公衆電話を設置するとか、携帯電話基地局が倒壊した地域への車載型基地局の配備をするなど、こういうことをやってきております。
 私は副大臣と一緒に被災地を比較的早い時期に訪れたときに、まず最初に言われたのが、以前取り上げておられました衛星携帯電話の配備をお願いしたいということで、例えば、私が関与しましたのは岩手県に五十台、それから宮城県に二十台とか、これは直接あっせんをしたんです。通信事業者の協力を得まして、そういうことをやりました。もちろん、もっともっとたくさんの衛星携帯電話を協力していただいておりますけれども。
 そういうこともやってきておりますが、いずれにしても、一日も早いインフラの回復が必要でありますので、関係企業の努力を今お願いしているところであります。

○塩川委員 そういう点でも、最も基礎的な通信インフラをしっかりと確保していくということと、今大臣のお話にありました衛星携帯電話について、昨年十一月の総務委員会で奄美の豪雨災害のときに取り上げて、そういう事態に、まさに孤立集落の通信手段の確保という点では、もちろん電源の確保は必要ですけれども、何が壊れても衛星携帯電話があれば、こういうことが改めて非常時で重要だという点では、今後の財政措置を含めて対応をお願いしたいと思っています。
 この点は、全国町村会の緊急要望の中にも、携帯電話等の通信障害を解消するため衛星携帯電話を提供し、連絡手段を確保することとありますから、こういう地方の声を聞き、しっかりと措置していただきたい。
 衛星携帯電話について、一言よろしいですか。

○片山国務大臣 本当に、奄美のときにこの問題を議員から取り上げられまして、そのときもやりとりをしたところでありますけれども、今般、私も被災地を訪れて、何が今一番必要かというと、被災地の現状をきちっと県なり国なりに伝えるということが最も最初になされるべきことで、その際に、通信インフラが破壊されたところで役に立つのが衛星携帯電話で、さっき申しましたように被災県の知事さんから、それから宮城県の場合には政府から派遣しました現地対策本部の方から衛星携帯電話に対する要請がありまして、改めてこの衛星携帯電話の有用性というものを痛感した次第であります。
 先般も申し上げましたけれども、ある程度の費用がかかりますけれども、必要なところにはぜひこれが配備されるようにしなければならないと思います。今、内閣府の方である程度の予算を二十三年度の予算案にも計上しておりまして、それに対して、実施されるところには過疎地が多いものですから、例えば過疎地域であれば過疎対策事業債を充当するなどの措置もありますので、積極的に取り組んでいただくように慫慂してまいりたいと思います。

○塩川委員 ぜひお願いいたします。
 最後に、被災地におきまして、自治体間の連携というのが光ることを改めて強く感じました。災害援助協定などを各地で結んでおられる。
 私は北茨城を初めとして茨城県の被災地を、ずっと沿岸でこの間回ってきましたけれども、例えば、県北の高萩市などが全国複数の自治体と災害援助協定を結んでおられる。ですから、震災の直後に、例えば愛知県の犬山市から水、食料と同時に四人の職員の方が派遣をされる、埼玉県飯能市からも水、食料とあわせて四人の職員の方が派遣をされる、さらに秋田の仙北市からも水、食料と同時に保健師さんを派遣してもらえる。
 ですから、派遣された職員の方々が物資を避難所に届ける、こういう取り組みでも大きく力を発揮していただきましたし、やはり避難所暮らしの中で健康を害される方も少なくない、保健師さんの派遣というのは本当にありがたいということをこの高萩市の自治体の職員の方が言っておられました。
 そういう点で、まさに今現場でそういう努力も行われているわけですけれども、こういう被災地の自治体に対し、全国の自治体から専門のスタッフ、防災ですとか医療や福祉などの職員を派遣してもらうようなこういう取り組みについて、総務省がぜひ、自治体間連携推進に当たっての積極的な役割を果たしていただきたい。このことをぜひお願いもし、一言答弁いただいて終わりにします。

○片山国務大臣 おっしゃるとおりでありまして、特に、今回の地震、津波で役場機能を相当喪失した自治体があります。特に、町長さんが亡くなられたというところもありますし、それから役場の職員の相当数が人命を失ったというところもありまして、そういう大きな被害を受けたところに、実は直接総務省の方から連絡をしまして、今どういう人材といいますかスタッフを必要としているのかということを聞き取りをしました。
 その中で、県の中で賄えるものは県の方から支援をしてあげてくださいということをお願いし、それから、いろいろな被災地がありますので、なかなか県の中では賄えないというところは総務省の方から市長会の方に連絡をとりまして、具体的には、例えば保健師さんなどでありますけれども、自治体の、市町村の保健師さんを派遣してもらうように要請したりしております。
 自治体に伺いますと、こういうときに一番必要なのは同種の自治体の職員、経験を共有している職員が一番ありがたいということでありますので、総務省としてもそういう方面で、今、調整なりあっせんなりお願いなどをしているところであります。

○塩川委員 終わります。ありがとうございました。