<第177通常国会 2011年04月15日 内閣委員会 6号>



○塩川委員 日本共産党の塩川鉄也です。
 私は、日本共産党を代表して、犯罪による収益の移転防止に関する法律の一部を改正する法律案に対し、反対の討論を行います。
 今回の法改正では、FATFの指摘を受けて顧客管理情報の確認義務を追加する改正と、振り込め詐欺対策として、電話転送サービス事業者を特定事業者に追加することや、預金通帳の不正譲渡等への罰則を強化することを内容としております。振り込め詐欺対策は急務であり、この部分の改正に異論はありません。
 しかし、顧客管理情報の確認義務の追加については、看過できない項目が含まれています。
 法案は、金融機関などの特定事業者が成り済ましや虚偽記載などが疑われる取引を顧客と行う場合、これまでの氏名などの本人特定事項に加えて、資産や収入などの確認を求めています。
 反対の理由は、資産や収入という国民の繊細なプライバシー情報が、新たに特定事業者からの疑わしい取引の届け出を通して大量に、そして不必要に警察庁に蓄積されることになることが看過できないからです。
 二〇一〇年実績で、特定事業者から警察庁に届け出られた疑わしい取引情報二十九万件のうち、捜査機関に提供されたのはその約三分の二であり、既に、犯罪と無関係な国民のプライバシー情報が大量に警察庁に蓄積されています。
 しかも、昨年は、警視庁からの公安情報流出事件が発覚しました。警察の捜査手法、個人情報管理に対する国民の疑念は今までになく大きくなっているにもかかわらず、いまだに国民への納得のいく説明はありません。国民のプライバシー情報の扱いに透明性を欠く警察に、新たにプライバシー情報の蓄積を認めることはできません。
 当初、疑わしい取引の収集、分析は、金融庁によって行われていました。実際に、疑わしい取引の届け出の九九%は、銀行など金融庁所管の特定事業者によるものです。そもそも、疑わしい取引の収集、分析は、警察庁以外の独立した資金情報機関で行うべきであります。
 以上、討論を終わります。