<第177通常国会 2011年06月15日 内閣委員会 14号>



○塩川委員 ただいま議題となりました障害者基本法の一部を改正する法律案に対する修正案につきまして、その趣旨を御説明申し上げます。
 原案は、共生する社会を実現するなどの目的規定の整備、社会的障壁概念による障害者の定義の拡充など、この間の障害者運動により、現行の障害者基本法を一定程度前進させるものです。その一方、多くの障害者が求めてきた障害者権利条約の趣旨を徹底させるという点で極めて不十分であり、また、障がい者制度改革推進会議の第二次意見を十分に反映したものとは言えません。
 本修正案は、主として、総則に関連して以下の修正を求めるものです。
 本修正案は、第一に、原案第三条二号、三号、第十四条五項、第十六条、第十七条における「可能な限り」との規定を削除するものです。
 第三条二号についての質疑でも明らかにしたように、障害者権利条約は、無限定に地域社会で生活する平等の権利を認めております。その精神を徹底するために、他の条文も含めて、「可能な限り」との規定は削除すべきであります。
 第二に、原案第二条の定義規定に、障害者権利条約の合理的配慮の定義に基づく定義規定を追加し、合理的配慮を否定することを差別とする規定を追加することです。障害者基本法改正に引き続いて、差別禁止法の制定が予定されており、障害者権利条約に基づいて、差別の規定をより明確にすべきです。
 第三に、原案第二条一号の障害者の定義規定に「周期的に若しくは断続的」という規定を追加することです。これにより、難病などの障害がより明確に基本法に位置づけられることになります。
 以上が、本修正案の趣旨であります。
 何とぞ委員各位の御賛同をよろしくお願いします。