<第179臨時国会 2011年10月26日 内閣委員会 2号>



○塩川委員 日本共産党の塩川鉄也です。
 きょうは、通常国会の七月二十九日に当委員会で質問いたしました国土交通省の天下り、わたり人事、この問題について引き続き質問をするものです。
 最初に、官房長官に確認をいたしますが、霞が関の幹部人事は内閣の承認事項となっております。九月の幹部人事で国土交通省の国土交通審議官が事務次官に昇格をいたしましたが、この人事について、藤村官房長官は了解をされたんでしょうか。確認をお願いします。

○藤村国務大臣 野田政権になりまして、官房副長官に竹歳さんを指名いたしました。竹歳さんが実は国土交通事務次官現職でございました。そこで、その後任として宿利国土交通審議官の任命、これは内閣の閣議決定を行います九月十六日に行ったところであります。
 もちろん、私、幹部人事について承知しているところでございます。

○塩川委員 私は、七月二十九日の内閣委員会で、国交省所管のいわゆる天下り法人の人事について、国公法違反である現役官僚による天下りあっせん、わたりあっせんの疑いがあるということを国交省OBからの告発に基づいて質問いたしました。
 当時、枝野幸男官房長官は、まずは、一義的には国交省の政務三役においてしっかりと調査をいたさせたいと思いますし、それについては官房においてもしっかりと見ていきたいと思っておりますと答弁をしました。
 国土交通省は、この現役官僚天下りあっせん疑惑について、八月十九日に再就職あっせんに関する調査報告を発表し、また、八月三十一日に再就職あっせんに関する補充調査を明らかにしております。
 そこで、重ねて官房長官にお尋ねしますが、内閣官房としては、枝野官房長官もおっしゃっていたように、こういった国交省の二つの調査結果についてどのようにしっかりと見たのか、その点についてお答えいただけますか。

○藤村国務大臣 この件につきましては、まず、今言っていただきましたが、国土交通省において、これは大畠前大臣のもとで、政務二役それから第三者、弁護士さんですが、による調査委員会においてしっかりと調査をした上で、国家公務員法の再就職あっせん行為があったとは認められないとの結論を得ているというふうに聞いております。
 こうした経緯を踏まえて、現前田国土交通大臣の方から適任との申し出があり、内閣としても承認をしたようなところであります。

○塩川委員 国交省はそういった報告をまとめたわけですけれども、内閣官房としては、この報告書に基づいて、その事実関係について改めて疑問点をただす、そういうことはなさらなかったんでしょうか。

○藤村国務大臣 内閣は継続しておりますが、今おっしゃっていただいたように、まず、七月二十九日、この内閣委員会におきまして塩川委員が指摘をされて、それで、枝野当時官房長官からは、調査をさせると。
 ちょっと経緯を言いますと、八月八日に、三井副大臣、市村政務官、それから弁護士二名から成る調査委員会におきまして、延べ十一人の皆さんからのヒアリングなど、調査を実施いたしました。そして、八月十九日、枝野官房長官に報告をし、了解を得た上で、調査委員会の調査報告を公表し、先ほどの結論を出したわけであります。
 さらに、その後、反論文書というのが出てきたものですから、これは塩川委員からお届けをいただいたと聞いておりますが、そこでさらに、枝野官房長官については、もう一度、関係者二名からの補充ヒアリング等を行いました。そして結果、反論文書に関しては、八月十九日の調査委員会における認定を覆す事実は認められなかったとの結論、これで一つの結論を得たということでございますので、この件についてはここで終わっている、それを私は引き継いだ、こういうことになろうと思います。

○塩川委員 国交省の報告が、国交審議官の再就職あっせん行為を裏づけるような事実は認められないということについてまとめたのに対し、内閣官房も了としたということであるわけですが、しかし、疑問を持たないこと自身が不自然だということを言わざるを得ません。
 霞が関のOB人事がどのようになっているのか、改めてその実態の一部をお知らせしたいと思いますが、お配りしました資料の一枚目をごらんいただきたい。
 この間私に寄せられた複数の内部告発をもとに、判明しただけでも、AルートからGルートまでの七つの玉突き天下り・わたり人事が行われております。
 その一つ、Aルートですけれども、六人が数珠つなぎに交代するという六連続玉突き人事になっております。現役出向で入った、北陸信越運輸局長が軽自動車検査協会理事についたことによって、最終官職が大臣官房付だった方が港湾近代化促進協議会の専務理事に渡り、順次、このような形で六人連続での玉突きになっているということがあります。きれいに二〇一一年の六月、七月という時期で、そろって六つでこういう人事異動が行われているというのは極めて不自然と言わざるを得ません。
 私が七月の委員会で追及したのは、この中の一つのDルートですが、小型船舶検査機構をめぐる玉突きの事例にすぎません。
 こういう天下り、わたり人事には三つの類型があるということを見て感じました。
 一つが、現役出向型というものであります。玉突きであいたポストに、昨年六月の退職管理基本方針で解禁をいたしました現役出向を押し込む天下り人事となっているものです。
 二つ目に、顧問就職型というような形で、二〇〇九年の夏の時点で天下りができずに、民間会社の顧問として浪人中だったOBを法人に押し込む天下り、わたり人事となっている。いわば天下り浪人救済型の仕組みということであります。
 三つ目に、ポスト消滅型ということで、法人の都合でポストがなくなってあぶれたOBを押し込む天下り、わたり人事となっているものであります。
 官房長官にお尋ねしますが、こういうように、役所の都合で現役官僚を押しつけるような現役出向、役所の都合で肩たたきしたけれども再就職できなかったOB、再就職させたけれども失業したOB、こういった職を保障するものとなっております。こういう法則的なわたり人事というのは、だれかがシナリオを書かないとできないんじゃないか、そのように官房長官は思いませんか。

○藤村国務大臣 私も、今思いませんかと聞かれましたので、そういうことがあるかどうかは、それは調べてみないといけないと思います。
 我々の方は、これはちょっとさかのぼりますが、民主党が平成二十一年一月から五月に開催したわたり問題調査チームというのが、これは野党時代でございます、ここで、独法や公益法人の長等、各府省からの再就職者が五代も連続して続いているという状況について要求をして、調査をさせました。調査の結果、これは平成二十一年五月十四日時点でありますが、三百三十八法人、四百二十二ポストが五代連続、これに該当することが判明いたしました。そういう意味では、そういうものを排除しようということで我々もさまざま努力をしてきたところであります。
 さらに、与党になって、平成二十二年三月のことですが、この当時、原口総務大臣が、いわゆる五代連続ポストの四月一日時点での再調査の実施についても協力を要請したということでございまして、この調査がその後には行われたということでございます。
 今おっしゃられたとおり、そういう実態はきちんと把握しながら、今後そういうことは、おかしいなと思えるところは排除していかねばならない、そのように思います。

○塩川委員 いや、おかしいなという事態が生まれているわけですから、ぜひこういうことを排除していただきたい。
 七月のこの委員会で、このような玉突きわたり人事について、OBとのやりとりを紹介したわけですが、裏でOB人事をやっているのは国土交通審議官ですねというOBからの質問に、国交省の人事課長が、そうですと答えている例も紹介をいたしました。この玉突きルートの一つに当たる天下り法人の理事長が、役所から呼ばれて、交代するOBの後任を言われたと証言していることも明らかにいたしました。
 国交省にお尋ねしますが、人事課長自身が、裏でOB人事をやっているのは国交審議官ねというのに対して、そうですと認めている発言をしているわけですが、それなのにどうしてあっせんがなかったという調査結果になっているんでしょうか。

○津島大臣政務官 お答えを申し上げます。
 調査委員会におけます担当課長へのヒアリングにより、御指摘の発言につきましては、以下の事実関係を踏まえて行われたものであるとの結果を得たところであります。
 第一に、担当課長は、みずからの再就職あっせんを求める情報提供者からの再三にわたる電話の中で、君ではらちが明かない、そういう趣旨のことを言われました。
 二つ目には、担当課長は、自分がどのように話しても納得は得られないし、情報提供者との年齢の近い国土交通審議官から話をした方が納得が得られるのではないかと考えました。
 第三に、どちらにいたしましても、国土交通審議官と話をしてもらうことになるのだから、情報提供者の問いに対して肯定的に答える方が早く電話も終えることができるだろうと考えた。
 つまり、このようなヒアリング結果を踏まえまして、御指摘の発言は、複数回の電話で情報提供者から再三にわたり再就職あっせん等を求められ、担当課長がその都度それを拒否するなどのやりとりを中心とするそれまでの長時間にわたるやりとりを背景に、執拗な電話に辟易をして、電話を打ち切るためのものであったとの結論に至ったものであります。
 このような事実関係をもとに、再就職に係るあっせん行為は存在しないとの結論に至ったものであります。

○塩川委員 言いわけが長過ぎるということで、それ自身が非常に疑わしいということを改めて浮き彫りにしています。
 つまり、やりとりそのものは、音声データもありますから否定のしようもない。報告書自身も、こういうやりとり、会話自体については関係者の記憶と大きなそごはないと認めているわけであります。国交審議官が裏でOB人事をやっているのねというOBの質問に、人事課長が、そうですと答えているのはそのとおりだと。しかし、その際に、今言ったような事情で、執拗にOBからあっせんを要求されて、否定してもしようがないと思って肯定的な返事をしたという趣旨の答えなんですが、そういう調査結果のまとめ方自身が、到底信じられないわけであります。
 天下りあっせんは国公法違反行為です。しかも、政権の最重要課題の一つになっているはずです。あっせんが真実でないなら、人事課長がOBの説得をあきらめて、投げやりな返事をするということはあり得ない。つまり、国交審議官に罪をかぶせるような発言をしてしまうわけですから。そういうこと自身が本当にあるのかということを言わざるを得ません。
 告発者のOBは、人事課長が告発者に事実と異なる返事をしたという調査結果に対して、反論書を出しました。配付資料の二枚目が、その反論書の一部であります四月二十八日付の担当課長とのやりとりのメモであります。
 告発をしたOBは、四月二十八日に人事課長に電話をかけて、まず、一のところにあります、OB人事はだれが決めているのかと聞いたのに対し、人事課長は、建前上は禁止されているが、最終的には国交審議官が決めているので、今後のことは国交審議官に相談されたいと述べています。また、黙って待っていても次のポストについてだれからも連絡が来ない、ポストは厳しいなど、リアルなやりとりの記録となっております。
 最初に、OB人事は最終的に国交審議官が決めていることが確認されているので、権限がないのに人事課長に告発者のOBがあっせんを要求することはありません。幾つかの確認事項を確かめているだけであります。
 そして、五月二日、審議官に電話をかける前に、告発をしたOBは、人事課長にもう一度この確認を行ったわけです。審議官に否定されたら困るので、その証拠として録音をとっておいた。それが、先ほど紹介した記録になっているわけです。裏で人事を行っているのは審議官ね、そうですという会話になっています。
 こういう流れでいくと、OBは人事課長にみずからのあっせんを要求する必要もない。人事課長もあっせんを一度も否定していません。録音された二日の、そうですという会話も、自然な会話の流れの中で、審議官は裏でOB人事を行っているという事実を淡々と答えているだけです。
 どう見ても、人事課長が投げやりな返事をした、そういう調査結果よりも、告発されたOBの反論の方が筋が通っていると思いますけれども、国交省に重ねてお尋ねしますが、なぜ告発者のこの反論よりも人事課長の証言の方が正しいと判断できるんですか。

○津島大臣政務官 調査委員会が八月十九日に公表した調査報告に対しまして、情報提供者から、国交省の再就職あっせん調査結果の矛盾と題する反論書が提出されたことを受け、調査委員会において補充調査を行ったところであります。
 まず、御指摘の四月二十八日におきまして、調査報告において、以下のようなやりとりが長時間にわたりなされたことが明らかになったところであります。
 第一に、勤務先の代表者から六月の任期をもって再任しない旨を告げられた情報提供者が、次の就職先のあっせんについて担当課長に確認したところ、あっせんはできない、だれもそんなことはやっていないという旨を告げられました。
 第二に、これに対し、情報提供者は、任期切れ等により職を失う元職員に対し、その旨の連絡もせず、再就職のあっせんもしないのは無責任であるとの主張を織りまぜ、執拗にみずからの再任また再就職のあっせんを求めたということであります。
 第三に、こうした過程の中で、担当課長は、君ではらちが明かないという趣旨のことを言われました。
 また、御指摘の点につきましては、補充調査において改めて担当課長からヒアリングを行ったところでありますが、その証拠からは、御指摘のような事実は認められず、調査報告における証言内容と論旨一貫したものであったことから、十分合理的であると判断したものであります。
 一方、調査委員会は、調査報告策定の段階から情報提供者に対し再三にわたってヒアリングへの協力を依頼し、補充調査においても再度ヒアリングへの出席を依頼したものの、協力を得られなかったことから、補充調査において、調査報告における認定を覆す事実は認められなかったとの結論を導いたものであります。

○塩川委員 告発したOBは、国交省が実施する調査というのは中立性に疑問がある、だからヒアリングには応じられないと言っているわけであります。つまり、国交省の身内の調査ではまともな結論が出ないということで対応していたわけです。
 そういう点では、皆さんが出された結論というのは、人事課長の証言などをもとに下しているということでありまして、合理性云々といっても、一方の当事者、いわば身内の発言を心証としてよしとしたという話であって、では人事課長の言い分に何か客観的な裏づけがあるかというとそういうものもないわけで、一方の告発したOBにはこういったメモも残っている、筋も通っている。百歩譲って告発者のメモにも客観的な裏づけがないというのであっても、両者の言い分を判定するものはないわけですから、審議官の疑惑は白とはならずにグレーのままであります。
 そこで、重ねて聞きますけれども、告発者は六月の人事で交代をいたしました、その後任は国交省のOBだと承知をしています。また、そのOBが退職をした前のポスト、そのポストについてもその後についたのは国交省のOBだと承知していますが、そのことが事実かどうか、確認をお願いします。

○津島大臣政務官 そのことにつきましては、委員の御指摘のとおりだと思います。

○塩川委員 告発したOBが退職してあいたポストも玉突き人事の対象となっておりました。
 資料2の下の方、三のところですけれども、OBのメモで、OBが、建前上は会長指名だけれども、国交省の意向で決めないと監事の中立性、独立性が保てないと。監事という職ですから、法人が勝手に人事をやるんじゃなくて国交省がきちっと決める必要があるんじゃないのかということを言ったのに対して、人事課長は、会の意向も勘案して決めると。
 つまり、会が決めるのではなくて、会の意向も勘案して決めるということですから、国交省が人事にかかわっている、国交省が行う人事で会の意向も参考にしますよというやりとりになっているということがここでは紹介をされているわけであります。国交省の意向で決めているということを認めるやりとりということです。
 また、五月二日の録音の会話でも、告発者が会長から、告発者が今期で終了だ、後任の選定をお願いしたいという要請があって、それを了承したのは君ですか、国交審議官の判断を仰いでから了承しているわけねと確認を求められたのに対し、人事課長は、はいと肯定をしているわけであります。
 こういうやりとりを見ても、告発者のポストをめぐる玉突き天下り・わたり人事あっせんにも国交審議官がかかわっていたのではないのか、このことが問われるわけですが、こういったことについてはどのように確認しているんでしょうか。

○津島大臣政務官 今の御質問でございますが、国交省といたしましては、OBの人事を把握する立場にありません。現職職員のOBの再就職のあっせんは国家公務員法で禁止されていると承知しております。
 なお、一般に、独立法人等への現役出向については、法人からの要請に基づき、所管府省において人選を行うものであると認識をしております。
 特に独立行政法人の役員人事については、官房長官への協議を行うなど、その実施に際しまして、官邸とも調整を行っております。

○塩川委員 答えになっていないんですけれども。
 この国交省の報告の方でも告発者のポストをめぐる問題について書いてありまして、要するに、第三者に選任を依頼したという形で、国交省の関与は認められなかったということが書いてあるわけですよね。では第三者がだれなのかといっても、ヒアリングの対象にも挙がっていないんですよ。その点だってあいまいなままなんですよね。ですから、そういう事実関係について、国交省の報告は明らかにしていないんです。
 そこで、この告発者の法人での人事について私の方から指摘をしたいのが、ここに音声のデータ、ファイルとしてありますけれども、ここに新たな証言の記録があります。告発者が所属をしていた法人の副会長の発言であります。
 五月九日に告発者は、会長が、自分は人事課長にかねてから交代の要員を打診してあったけれども、時期が来たので本人に今期で終了と言っていいですかと言ったら、人事課長は、それで結構ですと答えたとこの副会長が証言したという中身であります。第三者ではなく、担当課長、人事課長に交代の要員を打診したと会長から聞いているという副会長の発言であります。
 会長は、告発者と側近の副会長に、担当課長に交代の要員を依頼あるいは打診したと言っています。彼らに会長はうそを言う理由はありませんので。しかし、調査委員会では審議官を守るという動機が働く。そういうことを考えたときに、この報告書の妥当性が疑われるわけであります。
 この録音データを提供しますから、官房長官、本当に第三者に依頼したのか、それとも、本当は人事課長にあっせんを依頼したんだけれども、審議官を守るために口裏を合わせたのか、こういったことがどちらが本当なのか、改めて調査をやり直していただきたいと思いますが、いかがですか。

○藤村国務大臣 この調査というのは、先ほど申しませんでしたが、当時の国土交通副大臣の三井さん、国土交通大臣政務官の市村さん、それから二人の弁護士ということで、こういう意味では、この調査機関というか四人のメンバーというのは中立的、公正だというふうに、まずこれは理解できると思います。
 ですから、その中でやりとりがあった中で、さらに補充調査もした上で結論を出されたということでありますので、それは一つの結論であるということで私は受けとめておりますが、今、新たな何かとおっしゃったので、それは私がお受け取りし、その上で検討をさせていただきたいと思います。

○塩川委員 ぜひ具体的な調査をやっていただきたい。
 もう一つ重大な証言があります。資料の1にもあります玉突き人事の一つのFルートですけれども、日本民営鉄道協会の理事長の交代について、前理事長の発言であります。日本民営鉄道協会について、今期退任をした理事長は、交代の経緯について、国交審議官から後進に道を譲ってほしいという話を言われたと発言をしております。そのときのやりとりのメモもここにあります。
 この中では、前理事長は、会長はほかの副会長に私が辞意を表明したとかなんとか言っているけれども、あいさつ回りでは、それは違うよと人に言っている。要するに、事実の経過は業界の重立った人に言っている。裏に審議官がいるということも言っていると述べているものであります。
 この会話の裏づけの音声データも、告発されたOBから提供を受けております。
 1にありますように、この日本民営鉄道協会の新しい理事長は、それまで日本自動車協会連合会常務理事を務めていました。ところが、そのポストは、今期、消滅をしています。それで、このあぶれた国交省OBの新しい就職口をあっせんする必要があったということが見てとれるわけです。つまり、国交省、裏のOB人事の司令塔の国交審議官としては、前理事長に後進に道を譲ってほしいと働きかける動機があるわけであります。
 前理事長は、会長はほかの副会長に私が辞意を表明したとかなんとか言っているけれども、あいさつ回りでは、それは違うよ、そう人に言っている、裏に審議官がいるということも言っていると、先ほど述べたように指摘をしています。
 官房長官に改めて調査を要請したい。この日本民営鉄道協会理事長の交代の事実経過についても前理事長にしっかりと確かめる、そういう調査をやっていただけますね。

○藤村国務大臣 今のは別件でありますので、その資料をいただけるものならいただいた上で、きちんと検討したいと思います。

○塩川委員 このように、実際に人事課長のやりとりを見ても、玉突き人事を行った海技振興センターの理事長の発言を見ても、告発者の後任人事をめぐっても、また、この民営鉄道協会の前理事長の発言を見ても、国交審議官の関与を示す発言が明らかとなっています。このあっせん疑惑は限りなく黒と言わざるを得ない。
 そういう点でもしっかりとした調査を強く求めて、天下り禁止に当たっては、全面禁止そのものを行えということを述べて、質問を終わります。