<第180通常国会 2012年03月01日 総務委員会 4号>



○塩川委員 日本共産党の塩川鉄也です。
 きょうは、最初に、昨日の予算委員会で前田国土交通大臣に、液状化対策推進事業のことについてお尋ねしました。その点についての若干の補充、確認の答弁を国土交通省からお願いいたします。
 復興交付金の液状化対策推進事業を進めるに当たりましては、復興交付金交付要綱では、液状化対策事業計画の区域内の宅地について所有権及び借地権を有する者のそれぞれの三分の二以上の同意が要件の一つとなっております。
 昨日の予算委員会の質問におきましては、個人負担を同意の要件としているのかという私の質問に対し、前田大臣は、それは前提になっているという答弁でありました。
 ここで大臣が示している個人負担というのは、いわば広い意味での負担を示しているものであって、いわゆる金銭的負担のみを指すということではないと受けとめておりますが、その点について、国土交通省としての見解をお聞かせください。

○加藤政府参考人 お答え申し上げます。
 液状化対策推進事業は、これは昨日も大臣から御答弁させていただきましたが、東日本大震災により著しい液状化被害を受けた地域を対象として、公共施設と宅地を一体的に地盤改良等を行う場合に、公共施設に係る対策費を支援する事業でございまして、個人の宅地に係る対策費につきましては、その所有者の方に御負担をいただくことになります。
 個人の宅地において液状化対策を施す場合には、通常は金銭的な負担を伴うものと認識をしておりますが、例えば、既に一定の地盤改良等を施された場合等につきましては、さらなる対策を求める必要がない場合も想定されるというふうに考えております。

○塩川委員 既に液状化の地盤改良を行っているような方もいると。いろいろな場合が想定されるわけであります。そういった際に、この交付要綱にある三分の二以上の同意というのは、宅地所有者の金銭的負担を同意の要件としているということではないということを改めて確認させてください。

○加藤政府参考人 液状化対策推進事業の採択要件についてのお尋ねでございますが、この採択要件の中では、宅地所有者の金銭的な負担について具体的に明示されているものではございませんけれども、先ほど答弁させていただきましたように、本事業は公共施設と宅地との一体的な液状化対策が行われることが事業の前提でございますので、個人の宅地におきまして液状化対策を施す場合には、通常は金銭的な負担を伴うものではないかというふうに認識をしております。

○塩川委員 三分の二以上の同意、交付要綱においては金銭的負担を求めるということは前提としているわけではないけれども、事業の性格としては、当然のことながら個人所有者の金銭的な負担ということは想定され得るということであります。やはり同意というのが一つのハードルとなって事業が進まないということでは元も子もありませんので、そういう点でも実態に即した柔軟な対応を行うべきだ、このことを改めて求めておきます。
 ありがとうございました。結構です。
 それでは、次にお聞きしたいのが、被災自治体の職員体制の強化に対する財政措置の問題であります。
 東日本大震災の被災自治体では、復旧復興事業に本格的に取り組む時期になっております。
 先日、宮城県山元町の担当者の方のお話を伺いました。山元町の一般会計の規模は、通常なら五十億円程度、うちハード事業が七億円程度だった。今回の被災による復興事業で、年間の事業費が五百億円程度、ハードも数十倍になっている。もともと七億円程度のハード事業のため、土木関係の技術者は十人程度だった。区画整理もやってこなかったので、知識も足りない。一般事務においても、固定資産税などの税務や防災対策、派遣職員受け入れのための人員、介護保険への対応者なども必要になっている。総務省ルートで六十八人の要望を出したけれども、そのうち確定をしたのは三十六人だ。一年間通して来てもらえる方が二十六人で、数カ月単位の方が十人となっているという話でありました。
 また、福島県南相馬市の担当者の方にも先日お話を伺いました。二十七人の要望を出したうち、二十人について確保してもらい、調整中だということでした。国交省の防災集団移転促進事業の中で十二名を要望し、五名の確保をしたところだということです。復旧復興作業を進めるに当たって、必要最低限の人員をお願いしている。どこの市町村も定員削減をしている中で職員を出すことは難しいと思う。保健師については現在十八名だ。必要としているところは、仮設住宅などを抱える自治体で、見守り訪問をしているところだと思う。多く要望したいと思っても、助成ということもあり、遠慮がちになってしまうというお話です。
 このように、土木建築や保健師などの専門職を含む多くの職員を必要としております。
 総務省は、全国市長会、全国町村会と協力をして、中長期的な市区町村職員の派遣をサポートしております。そこで、総務省にお尋ねをいたしますが、現在、被災市町村からの長期派遣についての要望人数は何人ぐらいとなっているのか、また、これに応えて全国の市区町村からの長期派遣の申し出の人数が何人になっているのか、この点について確認をさせてください。

○福田大臣政務官 お答えをいたします。
 現在、総務省においては、御指摘のとおり、全国市長会、全国町村会の協力を得て、来年度における被災市町村への職員派遣の支援を行っているところでございます。
 被災市町村からの職員派遣の要望人数は二月二十八日現在で五百六十八人となっておりまして、要望に対する全国の市区町村からの派遣の申し出人数は三百四十人となっております。

○塩川委員 要望の数が五百六十八人で、全国からの派遣できますよという申し出の数が三百四十人ということで、全国に呼びかけながらも十分応え切れていないという状況にあるわけです。
 石巻市の担当者の方のお話も伺いましたが、漁港土木の専門職が欲しいという話がありました。来年度について、漁港土木の経験がある人がまだ確保できていない。二十三年度は、十一月から二月末にかけて、長崎の対馬市と平戸市から二名の方に来ていただいて災害復旧査定などに従事していただいたけれども、今後の見通しが立っていないということです。道路や下水道などとは違い、岸壁というのは特殊なものなので、経験者が欠かせないんだ、こういうことを訴えておられました。
 そこで、ぜひ総務省にお尋ねしたいんですが、全国市長会、町村会と協力しながら派遣のサポートをしているわけですけれども、特にこういった専門職への要望、これにどう応えるのかということで、もっと知恵を出して工夫する必要があるんじゃないかと思うんですが、この点について、こういうふうに考えているということがあれば、ぜひお示しいただけないでしょうか。

○川端国務大臣 御指摘のように、技術職、そして今言われたような専門職の方が欲しいというニーズになかなか応えられない。これは、送り先としても、要員がタイトであるということと同時に、長期にわたるということは、長期に抜けると差しさわりがある。あるいは、長期に行っていただくというとき、受け入れ側としての住居が手当てできないとか、いろいろな要因があります。
 総務省としては、たくさんの御要望をいただいている市、町を中心に、本省から職員を派遣いたしまして、実情をお伺いして、きめ細かくマッチングできるようにということと同時に、採用、これは期間限定も含めて、財政的な手当てはするということを含めて、新たに採用してもらうということもできないかと。そういうときにも、宿舎の感じでいうと通っていただくのが一番ありがたいんですけれども、そうすると、実は建設とかでありますと、復興に対する民間の事業者と競合するような部分も出てくるということもありました。
 それで、専門職種、例えば技術士会とか建築士会とかそういうこと、それから、地方公共団体のOB会等々は、定年になって元気でおられる方も地方にはたくさんおられます。そういう人たちに、例えばテレビの報道なんかでも、ずっと昔というか、ふるさとであるから、定年になって、町で暮らしていたけれども、この際、ふるさとへ帰って自分の仕事、経験を役に立たせるんだといって行った方とか、場合によっては仕事をやめて行かれた方もおられます。
 そういう意味で、そういう形も含めて、あまねくいろいろなルートを通じて、専門の技術士会とか建築士会とか役所のOB会とか、いろいろな知恵の中で、そういう人を求めています、御協力いただけませんかと。受け入れ側に関しては、宿舎を何とか手当てできないだろうか、それから給料に関しては我々が手当てできないかということを含めて、いろいろな知恵を出して今取り組んでいるところでありますので、委員におかれても、こんなことはできないのかというのがありましたら、また御示唆いただければ、我々としては前向きに検討させていただきたいと思います。

○塩川委員 そういう点でも、被災自治体として採用して、しっかりとした専門職、技術職を確保していくという話になります。
 確かに、国を挙げて支援を行っているということで、総務省ルートでは、市長会、町村会。全国知事会が被災県に対して全国の都道府県からの支援というルートもあります。
 また、国土交通省とか各省の単位で、それぞれの事業ごとでの支援も行っているということで、例えば国土交通省も、区画整理事業ですとか防災集団移転促進事業については国交省から自治体職員に声をかけて派遣を組織するというのをやっているわけですけれども、全国知事会によりますと、この防災集団移転促進事業、それから土地区画整理事業について、被災自治体からは二百人規模での要請があったけれども、現状は百六十人ぐらいしか応えられていないということもありました。
 また、URの職員も災害公営住宅の建設業務に今入るようになってきているということで、これも七十三人が被災市町村に派遣をされているということですけれども、いずれにせよ足りないということで、派遣元の自治体もぎりぎりの職員体制で通常業務をこなしているということもあり、職員を長期に派遣する余裕がないのが実態ということであります。
 その点でも、大臣が御答弁された、やはり被災自治体での採用、直接雇用が必要になってくる。既に、少なくない被災自治体では、復興業務に従事をする任期つき職員ですとか、あるいは正規職員の採用も始めているわけであります。
 そこで、大臣にお尋ねしますけれども、こういった、この間行ってきた長期応援派遣に係る被災自治体の人件費は震災復興特別交付税で全額措置するということで承知をしております。任期の定めのない常勤職員、つまり正規の職員、また再任用の職員、任期つきの職員、これらについて、復興業務に当たるという場合であれば、その人件費を震災復興特別交付税で全額措置するということが必要だと思いますが、この点はいかがでしょうか。

○川端国務大臣 私たちも全くその必要性を認識しておりまして、被災自治体において、復旧復興の業務への対応のため常勤職員の採用を行った場合には、その経費の全額を震災復興特別交付税で措置することとしておりますけれども、必要な期間における任期つき職員の採用を行った場合においても同様の措置を講ずることとしており、その旨、去る二月二十四日に周知を行わせていただきました。
 また、こうした措置については、復旧復興業務が特に増大すると考えられる集中復興期間、平成二十三年度から二十七年度において、被災自治体の実情を十分にお伺いしながら、継続的に行ってまいりたいと考えているところでございます。

○塩川委員 ぜひしっかりと周知方をお願いしたいと思っております。これは二月二十四日に周知をされたというふうに聞きましたけれども、それの前なのか後なのか、ある被災自治体の担当者のお話を伺いましたら、その担当課長さんは、正規職員は復興特交で措置すると聞いているんだけれども、任期つき職員は措置されないんじゃないかとか、何かそんなふうなお話もされておられたということで、そんなことはないんだということはぜひ改めて周知方努めていただきたいと思っています。
 それと、実際に震災復興特別交付税で措置をする期間についてのお話もございました。
 集中復興期間ということで五年間、二十三年度から二十七年度ということですけれども、震災復興特別交付税そのものは、予算措置ということで、その先まで制度的に担保されているということではないと思うわけですけれども、そもそも復興基本方針などでも復興期間そのものは十年間と見ているわけですね。もちろん、それを早目にしっかりやらなくちゃいけないから、集中復興期間を定めて、必要な経費もかけてやるということですけれども、復興期間そのものは十年というスパンを考えている。
 となれば、任期つきの職員も三年とか五年という方もあるでしょうし、それだけではなく、正規雇用の職員についても、実際に復興業務に当たるのであれば震災復興特別交付税で見るということであるわけで、そうであれば、正規雇用の方を採用してから、五年ではなくて十年間、復興期間に見合って震災復興特別交付税で措置する、そういう考え方が基本であるべきではないかと思うんですが、この点、大臣はいかがでしょうか。

○川端国務大臣 いろいろな対応策の趣旨は、復旧復興事業が円滑に進むように、そしてそれは、特別なことでありますが、地方の自治体の負担だけでは賄い切れない分はしっかり手当てするという趣旨でありますから、当面、集中復興期間である五年をしっかり手当てさせていただきたいと考えているということであります。その終期に際して復興事業がどのように進捗しているのかの状況にもよると思いますけれども、しっかりとそれが引き続きやっていただけるようにという趣旨は、当然ながらずっと生かされるものだというふうに思っております。

○塩川委員 こういう点でも、被災地において復興を行っている期間においてはしっかりと、復興業務に係る職員についての震災復興特別交付税、被災自治体の負担にならない形での支援を行うということについて、ぜひ対応方を求めていくものであります。
 被災自治体でも、例えば定員をふやして対応しようとする自治体なども生まれてきております。そういう点でも、積極的な採用を行うということでは、任期つきや再任用だけではなくて、任期の定めのない常勤職員ということも含めて、きちんと見通しが立つ財政措置を求めておくものであります。
 次に、国家公務員の給与臨時特例法に関してですけれども、これを地方公務員及び民間労働者に波及させるということは、これはあってはならないということを強く申し上げておくものであります。
 国家公務員のいわば賃下げ法ですけれども、全国知事会も昨年の十二月二十日の見解で、地方交付税や義務教育費国庫負担金の算定に用いる地方公務員の給与については、時限の特例法に基づく国家公務員給与の削減後の額を用いることは不適当だという趣旨のことを述べておりますし、中核市市長会の決議においても、国家公務員の引き下げ相当額を地方交付税に反映させるのは承服できないと指摘をしております。
 そこで、大臣にお尋ねをしますが、国は、地方自治体に対し、地方公務員の賃下げを求めるような、こういうことは決して行うべきではない、また地方交付税を削減するなどの財政措置も行うことは許されない、このことが強く求められるわけですが、大臣としての答弁をいただきます。

○川端国務大臣 これは議員立法の法案の審議の過程でも議論になった点でありますが、地方公務員の給与は、もう何度も申し上げておりますけれども、地方公共団体において、それぞれの時点での状況を踏まえ、地方公務員法に基づいて、適切に議会で議論の上、条例で定めるということでありますので、先般成立した国家公務員の給与の改定及び臨時特例に関する法律附則第十二条の規定を踏まえ、引き続き、国民、住民の理解と納得が得られるよう、情報公開を徹底するなど、自主的な取り組みを進めながら、適切に決定することが肝要であるというふうに考えております。
 したがって、地方公務員の給与について、総務省から地方公共団体に対して、今回の国家公務員に係る時限的な給与削減措置と同様の措置を実施するように要請することや強制することは考えておりません。
 総務省としては、地方財政計画の策定に当たって、本臨時特例法に定める給与削減措置と同様の措置が一律に実施されることを前提とした給与関係経費を計上することは考えておらず、今後の各地方公共団体の給与改定の動向を踏まえつつ、所要の給与関係経費を計上し、必要な地方交付税総額を確保していくこととしたいと思っております。

○塩川委員 地方財政計画上は、給与関係経費の算定の仕組みとして、人事委員会勧告の実績ベース、それから、あわせて各自治体における定員適正化計画、これの実績などを踏まえてということですから、今はかつてのように国の人勧並びということにはなっていないというのはしっかり前提として踏まえるべきことでありますし、ましてやこの特例部分の引き下げなどはあってはならないということは申し上げておくものであります。
 次に、文科省にお尋ねをいたします。
 義務教育費国庫負担金について確認をいたします。
 国家公務員の賃下げ法が成立をしましたが、義務教育費国庫負担金を引き下げるようなことがあってはなりません。この点について、文科省としてはどのように対応されるおつもりか、お尋ねします。

○城井大臣政務官 お答えを申し上げます。
 小中学校の教職員を含めて地方公務員の給与につきましては、今般成立をいたしました国家公務員給与臨時特例法附則第十二条のとおり、この法律の趣旨等を踏まえまして、地方公共団体において自主的かつ適切に対応されるものというふうに考えております。
 義務教育費国庫負担金の取り扱いについては、政府全体の地方公務員給与の取り扱いの検討を踏まえて適切に対処すべき問題だというふうに考えております。
 以上でございます。

○塩川委員 政府全体ということではなくて、文科省としてどう考えるかというのを聞いているんですよ。
 この点について言えば、地方公務員の給与削減に関する質問主意書への答弁書が二〇一一年の六月三日に閣議決定をされておりますが、その中では、地方公共団体の職員の給与については、お尋ねの地方交付税の減少あるいは義務教育費国庫負担率の引き下げを手段とすることを含め、国家公務員給与引き下げと同様の引き下げを地方公共団体に強制することは考えていないとしているわけで、こういう立場こそ文科省が行うべき姿勢ではありませんか。
 もう一度お答えください。

○城井大臣政務官 お答えを申し上げます。
 今御紹介いただいたものもそうでありますし、また川端総務大臣におかれても、国会におきまして、地方交付税の減額により給与の引き下げ等を強制することは考えていないという趣旨の答弁もされているというふうに承知をいたしておりますけれども、文部科学省といたしましても、公立小中学校の教職員給与費に充当される義務教育費国庫負担金については、同様の考え方で対応してまいりたいというふうに考えております。

○塩川委員 同様のということでいえば、先ほど川端大臣がお答えになったように、義務教育費国庫負担金について、給与臨時特例法にあるような特例部分、これに見合うような引き下げは考えていないということでよろしいですか。

○城井大臣政務官 お答えを申し上げます。
 給与の引き下げを強制するようなことは考えていないという点について今申し上げたつもりであります。

○塩川委員 そういうふうに、強要するということもだめだし、結果として引き下げるような国としての財政措置を行うこともだめなんだ、こういう姿勢で臨むということが求められているわけで、文科省としてそういう姿勢をはっきりと示すことこそ省としての役割を果たすということを強く申し上げておくものであります。
 もちろん、マイナス人勧部分をどうするかという話はあります。ただ、もともとこの間、民間の給与が大きく下がり、同様に、対応して公務の給与も下がるという賃下げの悪循環になっているときに、この悪循環につながるようなマイナス人勧の実施そのものも我が党としては反対だ、このことは申し上げておきます。義務教育費国庫負担金を削減するようなことがあってはならないということであります。
 次に、保育所運営費国庫負担金について、厚生労働省に確認をいたします。
 民間保育園の保育所運営費国庫負担金ですけれども、この負担金の、運営費で見れば、人件費分が全体の四分の三に当たるわけであります。ですから、国家公務員賃下げ法は成立をしましたが、保育所運営費国庫負担金を引き下げるようなことがあってはなりません。厚生労働省にお尋ねをしますが、国家公務員賃下げ法は成立はしたわけですが、保育所運営費国庫負担金についてどのように対応するのか、この点についてお聞かせください。

○辻副大臣 御質問いただきました保育所運営費につきましては、一般職の職員の給与に関する法律に準拠した積算を行っているところでございますけれども、これは、国家公務員の給与が民間の給与に準拠して定められていることを踏まえたものでございます。
 御指摘をいただきました今般の国家公務員の給与の改定及び臨時特例に関する法律は、厳しい財政状況及び東日本大震災に対処する必要性に鑑み、国家公務員の人件費を削減するための臨時特例的な措置としてなされたものでございまして、それとは異なる民間の保育所の運営費の積算をこの法律に準拠して行うことは適当でないと考えております。
 なお、人勧についても付言させていただきますけれども、二十三年の人事院勧告につきましては、五十歳代を中心に、四十歳代を念頭に置いた俸給表の引き下げによる改定を内容とするものでございまして、比較的若い年齢層の俸給表に準拠しております保育所運営費への影響はございません。
 以上でございます。

○塩川委員 保育所運営費国庫負担金を引き下げるようなことがあってはならないということは申し上げる。
 ほかにも、民間病院などにも波及するという問題がある。こういうのも決して許さないということをはっきりと示すべきでありますし、独立行政法人や国立大学法人についても、本来労使関係で決めるものを、何らか上から圧力をかけるようなやり方は決してあってはならない、この点も強く申し上げる。
 国として、地方自治体の職員や公共サービスに従事する職員の賃下げにつながる財政措置を行わないことを明確にすべきだ、このことを申し上げて、質問を終わります。