<第180通常国会 2012年03月22日 総務委員会 8号>



○塩川委員 日本共産党の塩川鉄也です。
 NHK予算について質問をいたします。
 NHKは受信料収入の一〇%還元を打ち出しました。しかし、視聴者への還元というのは、受信料値下げという金銭的還元だけではありません。多くの視聴者からは、公平公正な報道を求める声や、番組の質を高めてほしいという要望が寄せられております。福島原発事故に関する独自取材に基づく調査報道など、政府からも営利企業からも独立をした公共放送ならではの放送内容の充実こそ、視聴者が求める還元策でもあります。
 この点を指摘し、今回、経営計画に盛り込まれ、来年度予算案にも計上されています受信料値下げに関連して質問をいたします。
 最初に、NHKにお尋ねしますが、受信料収入の一〇%還元の考え方、この一〇%をどのような中身で行うのかについて、簡単に御説明をいただけますか。

○松本参考人 受信料の一〇%還元については、三年前の経営計画の中でお話がございまして、それを踏まえて検討をいたしました。その検討の中では、その後の経済状況の変化、それから還元方法については適切な方法を選ぶ、こういうような前提条件を踏まえて検討させていただきました。
 検討の観点は、現在の経営者としての善管注意義務をきちっと果たす、こういう観点でございます。
 その観点で変化等を踏まえてみますと、全額免除の拡大、これが計画より四倍以上になっておりますので、そのことについて考慮するということ、そして東日本大震災を含めました緊急災害対応の最低限、最小限の設備投資の部分、これについて盛り込むということで、残りは全て値下げに充当する、こういうことで、値下げの比率は収入に対する七%、こういう形でございます。

○塩川委員 経済状況の変化などもあり、全額免除の拡大があるという話でしたけれども、一〇%のうちの二・四%が全額免除等の拡大となっています。この二・四%に相当する部分の全額免除等の拡大の中身について、具体的に少し教えていただけますか。

○大西参考人 質問にお答えします。
 現経営計画の中では、二十一年から二十三年まで、生活保護等公的扶助者の免除者が毎年約四万件増加するという計画を立てておりましたけれども、具体的には、二十一年が十八万件、二十二年が十八万、それから二十三年、見通しでありますけれども二十万近く、有料から全額免除になっていく、その受信料収入が予定していた収入より減っているという状態でございます。

○塩川委員 それだけですか。

○大西参考人 それと、昨年発生しました東日本大震災を受けました免除、それから原発事故による免除を今現在継続しておりますけれども、そういうことも含めて、免除の増加が見込まれているということでございます。

○塩川委員 原子力災害対策特別措置法に基づく警戒区域や計画的避難区域、そういったところでの避難を継続されている方々に対して二万件ぐらいの免除がある。それ以外に、被災によって、契約についてそもそも解除をされたり廃止になっているような状況がありますから、それが十二万件と聞いています。それ以外に、公的扶助受給者、生活保護受給世帯がふえているということを含めて二・四%ということであるわけです。
 そういう点でいいますと、経済状況の悪化と東日本大震災を踏まえて免除等の人がふえていることをこの計画でも反映するということでありますから、そうであるならば、私は、NHKの全額免除の規定にあるような被災者に対する免除の規定について、今の実態に即して拡大する必要があるんじゃないのかと思います。
 つまり、現行にあるような、災害救助法で半壊以上の世帯の方について半年間の免除とか、今言ったような警戒区域等の避難の方について免除とか、そういう枠ではなくて、現に避難をされている方、仮設住宅にお住まいの方ですとか自宅避難の方も実質避難ですから、こういった現に避難されている方々、そういう世帯については免除にするということをしっかりと打ち出すことが今必要なんじゃないでしょうか。
 受信料の還元ということであれば、こういう経済状況、そして震災という事態を踏まえた避難者の方々への免除の規定をしっかりとNHKとしてつくるべきだ。この点、会長、いかがでしょうか。

○松本参考人 お答えいたします。
 受信料の免除についてでありますけれども、これは、NHKの放送の普及という使命に照らしまして、教育的な見地や社会福祉的見地等から、例外的な措置として、NHKの負担という形で行っております。
 したがって、これについては、免除範囲を拡大しますと受信料収入が減少するというようなことや、あるいは免除そのものが受信料をお支払いいただいている方々の負担の上に成り立っている、こういうようなことを考えますと、慎重に検討することであり、最小限の範囲で実施すべきというふうに考えております。

○塩川委員 教育や福祉の施設について免除から外すというのは過去ありました。だけれども、肝心なのは視聴者です。視聴者の方々に対してしっかりとした負担軽減策というのは考えるべきだ。
 そもそも公平負担というのであれば、本来、負担能力に応じての負担ということであるわけで、そういう点でも、被災者の皆さん、避難生活をしておられる方々について、今の被災状況、まさにマイナスからのスタートの生活にあるわけですから、そういった方々にきちんとした免除を行うということこそ公平の原則で行うべきことではありませんか。それを何か狭く狭くということは本来の公共放送のあり方から外れると思いますが、会長、改めてお答えください。

○松本参考人 繰り返して申し上げますけれども、NHKの役割という形で、そこも踏まえて、そういう範囲内で実施をしているということであります。その拡大については、NHK自身の受信料収入が減るということもありますけれども、免除そのものが受信料をお支払いしている方々の負担の上に成り立っている、こういうことからしますと、やはり慎重に考えていく必要があるというふうに思っております。

○塩川委員 受信料収入が減ると言いますけれども、そもそも一〇%のうちの二・四%が今述べたような全額免除等の拡大部分でしょう。その中に被災者の方々の世帯の契約解除の件数なんかも含まれているんですよ。そういった方々について免除ということをしっかりと規定で設けるということですから、何かこれから新たに受信料が大幅に減るような話じゃないわけで、そういった規定すら設けないんですか。改めてお聞きします。

○松本参考人 免除の拡大については、先ほどから申し上げておりますように、やはり慎重に行っていくということが必要であるというふうに考えます。

○塩川委員 いや、現に一〇%の中に入っているものについて免除というふうにすればいいんじゃないですかということですけれども、そのことについてお考えにならないのか。
 そういう意味では、経営委員長にぜひ、一〇%還元と打ち出した経営委員会として、今言った被災者の方々、避難生活を送っておられるような方々、現に契約解除されているような方については、既に減収といいますか、一〇%還元に含まれているわけですから、それを免除という規定に置くということはやるべきことで、経営委員会としてぜひお考えいただけませんか。

○數土参考人 ただいまの全額免除あるいは半額免除につきましては、放送法第三十二条第二項に決められております。これは、この法の定めるところによって執行部は総務大臣に認可を受けておる、その免除の範囲、理由につきましても関係諸規則に明示されております。それに忠実に執行部は実践して今の結果になっている、そういうふうに理解しております。経営委員会は、それ以上のことについては執行部及び経営委員会の言及するところではない、そういうふうに考えております。
 以上、お答えいたします。

○塩川委員 もともと一〇%還元と打ち出しているのが経営委員会だったわけですから、そういうお立場でどうかとお聞きしたわけです。
 そもそも減免についてどうするかというのは、NHKが受信契約をどう扱うかを含めて、NHKとして提案をし、経営委員会がその内容を審議し、オーケーということであればまさにこの国会で予算とあわせて審議が行われるわけですから、そういった提案を行うことは今こそ求められているということを重ねて申し上げておくものであります。
 公平負担ということであれば、まさに被災地において経済的にも大変な状況にある避難者の方々の負担軽減の一つとしてNHK受信料の減免というのは具体化をされるべきものだ、こういうことについて改めて要請をし、そういう点でいいますと、生活保護受給世帯について全額免除にしているわけですが、生活保護相当の所得以下の方々については、これもやはり本来全額免除の対象としてあるべきだということもここで申し上げておくものであります。
 今の点でいえば、過去、障害者などを対象として、減免の対象としては拡大してきているわけですから、そういった措置を行うということはNHKとして行うべきことだということもあわせて申し添えておくものであります。
 次にお尋ねしたいのが、新たな難視対策によるケーブルテレビ加入に伴う利用料金負担の問題であります。
 これまでもこの委員会で私は取り上げてきましたが、アナログから地上デジタルに変わります。その際に、どのような手段で地上デジタルを受信できるようにするのか、そういったときに、実際には中継局をつくるなどできなくて、結果としてケーブルテレビを利用せざるを得ないような方というのは生まれております。新たな難視と言われるように、今までアナログが視聴できたのにデジタルは視聴できないような地域、そういった新たな難視の方々に対しては、これはしっかりと国と放送事業者が受信できるような環境のために努力をすべきであります。
 そういった新たな難視を解消する対策としてケーブルテレビに入るということになりますと、もちろん設置に当たっての初期費用がかかります。加えて、毎月毎月の月額の利用料金が発生をいたします。こういった対象の方々の中では、中山間地、過疎地においてのお年寄りだけの世帯の方々が、わずかな年金額の中からNHKの受信料もきちんと納め、加えて月額のケーブルテレビの利用料金を払わざるを得ないということになっているわけであります。
 そこで、総務省にお尋ねしますが、このような新たな難視地区における地上デジタル放送の再送信サービス、地上デジタル放送をそのまま流す、こういったサービスにかかる月額利用料金が二千五百円以上、こういったところはどれだけの県にどのぐらいの事業者があるのかについて教えていただけますか。

○田中政府参考人 お答え申し上げます。
 今、塩川委員からございました新たな難視地区におきまして、その解消のためにケーブル加入をする場合があるわけでございますが、その際に、最低の月額料金が二千五百円を超える事業者につきましては、七県で八事業者存在いたしております。
 以上でございます。

○塩川委員 七県で八事業者というお話がありました。
 この新たな難視というのは、自分でアンテナを立てても見ることができないわけですよね。そういう意味では、送信者側に問題があって受信者側が見ることができないという状況ですから、当然、送信者側がきちんとした対策をとることが必要だということが求められるのがこの新たな難視地区です。
 そういうところでも、例えば新潟県のある事業者は月額の利用料金が三千四十五円もかかる。つまり、地上デジタルのテレビを見るために、NHKの受信料に加えて、毎月毎月三千四十五円も払わなくちゃいけない、こういう状況というのがいまだに残されているわけであります。愛媛県でも、ある事業者は二千六百二十五円という金額ですから、NHKの衛星契約と合わせれば五千円とか、そういう金額が毎月毎月かかるようになる。これ自身が大変大きな負担だということになるわけであります。
 その点で、ぜひ経営委員長と会長にお尋ねしたいんですが、テレビを見るために、NHK受信料とは別に、さらに二千五百円以上とか三千円とか費用がかかる、合わせれば要するに五千円以上もかかるような負担を視聴者の方に求めるというのは余りにも負担が重いんじゃないのか、このように私は思いますが、経営委員長、会長はどのようにお考えでしょうか。

○數土参考人 お答えします。
 先ほどの私の発言をちょっと訂正、修正させていただきます。第三十二条第二項と言いましたけれども、これは古い法律であって、最近新しくなったものは六十四条、倍になっているということで、訂正させていただきます。
 ただいまの質問ですけれども、経営委員会は、全国各地から満遍なく、年六回以上視聴者の意見を徴する、こういうことが経営委員会の義務として法に定められております。したがって、今委員がおっしゃいましたような特殊な事情につきましてもできるだけ聞く、それに応えることができるかどうか、ケース・バイ・ケースで判断していくべきだと基本的に思っております。特に、今おっしゃいました難視地域、局所的な地域に対する対策は考えないとだめだ。しかしながら、一方では、公平負担、これもまた重要視していかないとだめだ、こう思っております。
 しかしながら、やはり執行部は今の意見もまた聞いてケース・バイ・ケースで検討していくのではないか、経営委員会としてはその結果を関心を持って注意深く見ていきたい、こう思っております。
 以上でございます。

○松本参考人 デジタル化に伴いまして、新たな難視ということでの対策でございますけれども、これは、NHKだけじゃなくて民放も含めた地上デジタルを視聴していただく方法ということを対象となります地区の方々に御説明しまして、最も適切な方法を選んでいただいてということにしております。
 そういう形で選ばれた場合に、ケーブルテレビに移行することによって解消されるという場合には、NHKは経費支援、一世帯二万八千円というようなことを行っております。
 また、ケーブルテレビの利用料金の低廉化、こういうことにつきましては、総務省の方でもケーブルテレビ事業者に働きかけをしていただいているというふうに聞いております。

○塩川委員 いや、受信料以外に二千五百円とか三千円かかるのは負担が重いんじゃないですかという率直な思いを私は持っているんですが、その点についてはどうですか。

○松本参考人 お答えいたします。
 NHKの受信料の制度というのは、受信できる環境にある方には受信料をいただく、こういう形になっておりますが、難視地区の対策としてどういう方法を選ばれるか、こういうことについてはそれぞれ地区の方々を含めた選択ということで認識をしております。
 そういうことに伴って、先ほど申し上げましたように、ケーブル移行される場合には経費支援という形で行っているというところでございます。

○塩川委員 直接のお答えはなかったわけですけれども、中山間地で、テレビ局側の都合で電波が届かない、そのために視聴者の側が対策をとらなくちゃいけなくて、結果としてケーブルテレビを選択するということになるわけです。
 そういったときに、やはり二千五百円とか三千円も新たに月額負担を求めるというのは、高齢の世帯で年金額が月に六万とかという方々から現金として、金銭的にそれだけの大きな負担を強いるというのは、これは公平負担の観点からいっても対策をとるべきなんじゃないですか。公平負担という観点からいっても、受信料だけではなく、新たな毎月毎月の負担がある。いや、NHKとすれば初期費用を出していますと言うけれども、それはそれで終わりなわけです。
 例えば、今までもNHK共聴というのがありました。NHK共聴施設も、毎月毎月の維持管理費が出ます。月に千円ぐらいかかります。だけれども、NHKが半分の五百円を持って、残りの半分の五百円を視聴者側が持つなんということをやってきているわけですよ。そういったことを、このケーブルテレビでもやるという考えはありませんか。

○松本参考人 おっしゃったように幾つかの方法があると思いますけれども、そういう中でどれを選択されるか、こういうことで、それに基づいた取り扱いをさせていただくということになろうかと思います。

○塩川委員 ですから、そのときにNHK共聴でやっているようなNHK側の負担、毎月毎月の維持管理費の負担、これをケーブルテレビの月額の利用料金にも当てはめて、視聴者の方の負担軽減策を図る。こういうところにもっと知恵を働かせる。
 つまり、受信料の値下げというのであれば、まさにテレビを見続けることができるような経済的な負担の軽減こそを考えるべきで、NHK共聴でやっているような、NHK側が出している維持管理費の負担と同様なことを、ケーブルテレビの利用料金の月額を引き下げるという方向にNHKとして出すという選択肢も考えてもらいたいと思うんですが、もう一回お答えいただけますか。

○松本参考人 繰り返しになりますけれども、この難視聴地域につきましては、新たなアンテナを立てるというような形とか、あるいはケーブルを使われるという方法、いろいろな選択肢がございます。そういう中で、地域の方々を含めて最も適切な方法を選択していただく、こういうことで、ケーブルへ移行するという場合には、先ほど申し上げましたように一時金の経費支援をする、こういう形で対応しているというところでございます。

○塩川委員 毎月毎月のケーブルテレビの月額利用料金の軽減にも踏み込んで、NHKとして視聴者の負担軽減策を行うべきだということを重ねて申し上げておきます。こういった形を含めた受信料負担、テレビを見るためにかかる経費の負担の軽減ということこそ、本来、一〇%還元というのであれば、しっかりとした対策を行うべきだということを申し上げておくものであります。
 次にお聞きしたいのが、意図しない衛星放送受信問題についてです。
 集合住宅で、各戸に衛星放送用の配線が来ていたり、ケーブルテレビに加入したりした場合には、意図しないのにBS放送が視聴できる環境となり、衛星契約を求められるケースがあります。また、今もお話ししました、新たな難視対策としてケーブルテレビ加入した場合にも、自分は地上契約だけでいいと思っているのに衛星も見られるような設備となってしまって、衛星も見られるんですからということで衛星契約を求められるケースというのが生まれているわけであります。
 こういった視聴者の方の中では、地上波だけでいいという方もいらっしゃるわけです。ですから、地上契約のままでもいいという選択肢をつくるということが必要なんじゃないのか。
 この点で、総務省にお尋ねをいたしますが、四年前ですか、公平負担のための受信料体系の現状と課題に関する研究会最終報告書では、この受信環境の変化による意図しない衛星受信の取り扱いについて、一次報告書の提言も紹介しながら意見をまとめておりますが、どのような内容なのかを簡単に御説明ください。

○田中政府参考人 お答え申し上げます。
 今先生おっしゃいました、公平負担のための受信料体系の現状と課題に関する研究会、これは外部の有識者の先生方に御依頼をして御検討いただいたものでございます。十九年六月にスタートした研究会でございますが、最終的に二十年七月に最終報告書を取りまとめております。
 今委員御指摘の、受信環境の変化によりまして意図しない衛星受信が生じているという課題について言及していると同時に、それに対する解決策といたしまして、当面の対応として、地上契約を継続することができるよう受信規約の改正等の適切な措置を講ずる場合には部分的な解決が可能であり、NHKにおいて実施可能な具体策が検討されるべきである旨の報告が出されておるところでございます。

○塩川委員 自分は何も要望していないのに、施設側の方が変わったために衛星が受信できるようになって、衛星契約を求められる。そういう際には、そういった視聴者の方々に、地上契約のままでいいですよといった見直しをしたらどうですかという、こういった意見となっているわけですが、この点、NHKとしてはどのような検討をされたんでしょうか。

○松本参考人 お答えいたします。
 いわゆる受動受信につきまして、NHKとして、その解決の方向性ということで、衛星契約を地上契約と一本化するという形、あるいは衛星放送をスクランブル化する、あるいは転居などの住環境の変化によりまして衛星契約の対象となった方について地上契約を継続する、こういうような三つについて検討いたしました。しかしながら、いずれの方向性についても大きな課題がありまして、現時点ではこれらの選択肢はとり得ないのではないかというふうに考えております。
 ただ、いわゆる受動受信が課題であるということは認識しておりまして、引き続き検討を進めていきたいというふうに考えていますけれども、制度的な解決に向けては課題が多くて、直ちに結論を出すことは困難な状況であるということを御理解いただきたいというふうに思います。

○塩川委員 時間が参りましたので終わりますけれども、意図しないで衛星放送が受信できるという環境になった場合は、視聴者側の要求じゃないわけですよ。
 ですから、そのときに、衛星でもいいよという人は衛星契約にすればいいわけで、いや、地上契約のままでいいという人にはそういう選択肢をつくる必要があるということが今求められているわけです。要するに、意図せず受信契約、衛星が受信できるようになった世帯にとっては、現行の受信規約のままでは、要は値上げを押しつけられている、一・七倍に引き上げられているということしか残らないわけですから。
 今や値下げの議論をしているときに、こういった、結果として値上げとなるようなやり方については見直すべきだということを申し上げ、以上三点指摘してまいりましたけれども、視聴者の実情に沿った受信料の値下げや経済的負担軽減策こそ具体化すべきだ、このことを申し上げ、質問を終わります。