国会質問

<第183通常国会 2013年05月17日 国土交通委員会 12号>




○塩川委員 日本共産党の塩川鉄也です。きょうは質問の機会をいただきました。お世話になります。
 きょうは、一部投資家による鉄道会社に対する株式の買い増し、これに伴うリストラ提案の問題について質問をいたします。
 三月の十一日、西武鉄道を子会社とする西武ホールディングスの筆頭株主、米投資会社サーベラス・グループは、株式公開買い付け、TOBで、西武ホールディングスの株式を三二・四%から最大三六・四四%まで買い増すと発表しました。さらに、四月五日、最大四四・六七%まで買い増すなど、TOB条件の変更を発表しました。本日五月十七日がその期限でしたが、昨日、これを今月三十一日まで延長するということを発表しております。
 西武ホールディングスが公表したところによりますと、サーベラスは、西武ホールディングスに対し、都市交通・沿線事業において、少なくとも一千四十五名中八十名の駅員削減を提案する。八%に相当します。不要路線として、西武秩父線、国分寺線、多摩川線、山口線、多摩湖線を列挙しております。埼玉西武ライオンズは、売却の選択肢としております。その他、特急料金の二五%の値上げの提案などもあると聞いております。
 資料をお配りしました。この一枚目にあるとおり、路線存続を求める西武鉄道沿線自治体及び地方議会の取り組みが広がっております。西武ホールディングスの筆頭株主サーベラスによるこのようなリストラ提案に対し、廃止提案がされた路線の沿線十七自治体全てが、こぞって反対であります。西武ホールディングスあるいは国に対して、要望書を提出しております。また、埼玉県市長会、埼玉県町村会、あるいは十七市が参加をする東京都北多摩議長連絡協議会や、埼玉県秩父郡市の一市四町議会なども同様であります。西武鉄道沿線全ての自治体あるいは地方議会から、路線存続の要望が出ています。ここには、背景に住民の怒りがあるわけであります。
 そこで、太田大臣にお尋ねをいたします。
 このように、路線廃止問題について、沿線自治体と住民から、こぞって反対の声が上がっています。このことをどのように受けとめ、対応しておられるのか、お尋ねします。

○太田国務大臣 現在、サーベラス・グループによります西武ホールディングスの株式公開買い付け、TOBが行われて、今委員指摘のとおり、昨日は延長ということを言っております。この中で、鉄道路線の取り扱いを含めまして、両社からさまざまな意見表明が行われており、また、文書等でも自治体とのやりとりがあったりしていることは承知しております。
 両社の意見表明において言及されている鉄道路線は、通勤通学を初めとして、沿線地域にとって非常に重要な路線であるということを、私自身、認識しているところでございます。
 西武ホールディングスは、このように、傘下に西武鉄道という公共性の高い事業主体を有しているところです。このため、安全で安定的かつ良質な鉄道輸送サービスの確保という観点から、今後の動向を注視してまいりたいと思っております。

○塩川委員 今の大臣の御答弁にありましたように、廃止が提案された路線は、沿線地域にとって極めて重要な路線であると認識をされている、大変重要な指摘だと思います。安全で安定的な、かつ良質な鉄道輸送サービスの確保という観点から、今後の動向を注視していくということです。この点について、路線廃止反対という沿線住民と自治体の要望に正面から応えていただきたい。
 鉄道会社は、公共性、公益性を持つ事業体であります。一部投資家による株主利益第一の要求によって、路線廃止など、沿線住民の利便性を後退させるようなことがあってはなりません。
 そこで、投資に係る規制について質問します。
 外為法は、外国投資家に対し、鉄道業など一部業種に対して、対内直接投資に対する規制を行っております。
 財務省にお尋ねいたしますが、外為法に基づき、鉄道業への対内直接投資について、外国投資家に対し、どのような規制を課しているのか、お尋ねします。

○仲政府参考人 外為法では、国の安全や公の秩序などに係る業種に対する対内直接投資等を行おうとする外国投資家に対しまして、財務大臣及び事業所管大臣に対する事前届け出義務を課しております。
 鉄道業ですが、こちらは公の秩序に係る業種でありまして、外国投資家が当該会社の株式を取得する場合は、財務大臣及び国土交通大臣に対する事前届け出を行う義務がございます。

○塩川委員 公の秩序の維持に係る業種である鉄道業に関して、外国投資家に対し、財務大臣及び事業所管大臣、この場合ですと国交大臣に対する事前届け出義務を課しております。
 国土交通省にお尋ねしますが、財務大臣及び国交大臣は、事前届け出案件について審査を行い、鉄道業に関して、公の秩序等の基準に照らして問題があれば、投資計画の変更または中止を求めることができると思いますが、その点を確認させてください。

○滝口政府参考人 ただいま財務省の方から答弁がございましたように、外為法二十七条一項に基づきまして、外国投資家は、鉄道業に係る対内直接投資等を行う場合には、財務大臣及び事業所管大臣である国土交通大臣に対して事前の届け出を行わなければならないということになっております。
 鉄道業につきましては、この外為法の二十七条の五項でございますが、財務大臣及び事業所管大臣である国土交通大臣は、当該届け出に係る対内直接投資が国の安全等に係る対内直接投資に該当すると認めるときは、一定の手続を経て、当該取引の変更または中止を勧告することができるというふうになっております。
 さらに、同じく二十七条の第十項でございます。両大臣は、一定の要件のもとで、当該対内直接投資等に係る内容の変更または中止を命ずることができるというふうにされているところでございます。

○塩川委員 今御答弁いただきましたように、公の秩序等の基準に照らして問題があれば投資計画の変更または中止を求めることができる、勧告、中止、こういうことができるということであります。
 財務省にお尋ねしますが、今回の案件でありますサーベラス・グループ、これは外国投資家に該当するのか、また、西武ホールディングスは鉄道業に該当するのか、この点を確認したいと思います。

○仲政府参考人 お答え申し上げます。
 サーベラス・グループに属する公開買い付け者でありますエス・エイチ・ジャパン・エルピーは、外国法令に基づいて設立された法人であるということですので、外為法に規定する外国投資家に該当いたします。
 また、西武ホールディングスの子会社であります西武鉄道株式会社、こちらが鉄道業を営んでいるということですから、西武ホールディングスの株式を取得する場合には、外為法の事前届け出義務の対象となります。

○塩川委員 サーベラス・グループの買い付けの担当はケイマン籍ですから、外国投資家であり、また、西武ホールディングスは、傘下に西武鉄道を保有しているということで、鉄道業に該当するということであります。
 重ねて財務省にお尋ねしますが、サーベラスが非上場企業である西武ホールディングスの株式を買い増しすることは事前届け出義務の対象となりますか。

○仲政府参考人 お答え申し上げます。
 サーベラス・グループに属する外国投資家でありますエス・エイチ・ジャパン・エルピーが、非上場企業である西武ホールディングスの株式を取得する場合には、外為法の事前届け出義務の対象となります。

○塩川委員 今回のサーベラス・グループによる西武ホールディングス株式のTOBは、外為法に基づく外資による国内企業の株式取得規制の対象となります。鉄道業における公の秩序の維持を妨げるおそれのある株式の買い増しについては、財務大臣及び国交大臣は、その買い増しについて中止を求めることができます。
 大臣が先ほども認めました、廃止が提案された路線というのは沿線地域にとって極めて重要な路線である、また、安全で安定的な、かつ良質な鉄道輸送サービスの確保という観点から今後の動向を注視していくということでいえば、今回のTOBというのは、公の秩序の維持を妨げるおそれのある株式の買い増しに当たる疑いがあると考えます。
 大臣にお尋ねしますが、今回のサーベラスによる西武ホールディングス株式のTOBに関して、国交省としてどのような審査を行ったんですか。

○滝口政府参考人 外為法に基づく届け出につきましては、個別の内容についてお答えをすることはできません。
 いずれにせよ、個別の届け出のあったものにつきましては、外為法に基づいて適切に対応することになります。

○塩川委員 基本姿勢をお聞きしているわけです。
 大臣にお聞きしますけれども、こういったサーベラス・グループによる路線の廃止の提案などという、地域の住民の、まさに公共性、公益性にかかわるような重大な提案を伴う株式の買い増しがまさに問題となっているわけですから、そういう観点で、事業所管大臣である国交大臣として、しかるべく実態も把握をする、調査もする、対応を行う、このことが求められていると考えます。
 赤字とも言えないような路線について廃止を求めるとか、駅員の大幅削減によって安全対策を後退させることをもくろむような株式の買い増し計画というのは、公の秩序の維持を妨げることになるのは明らかだと言わざるを得ません。こういった問題についてしっかりと向き合って、現実の把握を行い、対策をとるということを、国交大臣としていかがされますか。大臣に聞いている、大臣に。もう一回答えたからいいじゃないですか。大臣、お願いします。

○太田国務大臣 先ほど御説明したように、基本的な考え方は外為法に書いてあるとおりでございます。
 そして、私が冒頭答えましたように、この案件ということの両社の意見表明においては、さまざまな意見表明がなされているということも事実でございます。
 また、今御答弁をさせていただきましたが、外為法に基づく届け出はさまざまな意見表明が行われているという状況にもございまして、個別の内容についてお答えすることはできないというのが原則でございます。

○塩川委員 現在、実際に買い増しの提案も行われて、期限が一回は昨日ということで切られていたという経緯を考えれば、既に事前届け出はされていて、審査が行われているわけであります。ですから、そういった中身について当然のことながら御承知であるはずのものであって、そういう点で、今回のような事態が進んでいるというところに、国交省として、本当にこういった西武鉄道沿線住民の怒りの声に応える対応となっているのか、このことが厳しく問われてくるんじゃないでしょうか。
 今回のような、公の秩序の維持を妨げるようなリストラ提案に対して、政府はストップをかける権限も持っているわけで、それにもかかわらず、このようなリストラ提案を容認するようなことがあれば、政府の責任、まさに政府自身にその責任が問われることになる。政府として適切に対応することが求められていると思いますが、いかがですか。

○滝口政府参考人 ただいま大臣が答弁された内容について、一部補足をさせていただきます。
 現在、委員御指摘のようにTOBが行われている最中でございますが、TOBに関しましては、金融商品取引法に基づきまして手続がございます。その中で、関係者双方から意見表明ができる機会というものがあるわけでございますが、私どもが、この金融商品取引法に基づいて双方が一体何を言っているかということを、既に公開されている情報がございますけれども、ポイントだけ申し上げますと、西武ホールディングスサイドは、不要路線の廃止をTOBの目的としていないとしているのみであって、撤回はしていないと言っているんですが、一方、サーベラス・グループは、鉄道路線の廃止を要請したことはなく、今後もそのような提案をする意思がないというようなことを言っております。これが、金融商品取引法に基づく双方の意見表明等でございます。
 いずれにいたしましても、外為法自体につきましては、個別の内容についてはお答えすることができないということでございます。

○塩川委員 実際の真偽のほどは定かでないわけですよ。その提案の中身そのものの性格についてサーベラス・グループがコメントをしているだけであって、実際に株価を上げようという計画の中においてどのような要求をしてくるかということは、まさに地域の住民の利便性を後退させるような提案も含み得るということは否定はされていないわけで、私は、そういうことも含めて、国土交通省がしっかりと鉄道業に対する公共性を保つための対策をとるべきだということを重ねて申し上げておきます。
 サーベラス・グループが筆頭株主となっている国際興業グループにおいて、近年、バス路線の廃止が相次いでいます。西武秩父線の走る埼玉県飯能市でも、国際興業が路線バスから全面撤退するという提案が行われて、住民と自治体に衝撃を与えました。その後、市が補助金を出すことで当面の運営は確保しましたが、親会社のサーベラス・グループに対して地元に強い不信感があるというのも事実であります。このようなことも鉄道路線廃止への住民の懸念を強めるものとなっているということを、ぜひとも承知していただきたい。
 一部投資家による株主利益第一の要求によって、鉄道会社の公益性、公共性を後退させることがないように、政府として厳正に対処すべきであり、公共性確保のための必要なルールもつくるべきだということを申し上げます。
 次に、鉄道事業法に関する規制緩和の問題についてお尋ねします。
 資料の二枚目に、東村山市、小平市、国分寺市、東大和市が共同で西武鉄道国分寺線・多摩湖線沿線連絡協議会を立ち上げて、四月の十七日に、「市民生活に欠かすことのできない公共交通の存続のための法制度の整備等について」という要請を行っています。太田大臣宛てに提出されたものです。
 これは、一番下のところ、要望項目を見ますと、一として、「鉄道事業廃止に関する鉄道事業法における法規制の更なる強化、充実を図ること。」二として、「公共交通機関への投資規制などの法制度の整備を図ること。」三として、「その他、路線存続のためのあらゆる手段を尽くすこと。」とあります。
 ここに、一にもあるような、鉄道事業廃止に関する鉄道事業法における法規制の強化云々という要望項目がありながらも、実際には、この間、規制強化どころか、鉄道事業法の路線廃止に関する規制緩和を行ってきたわけであります。二〇〇〇年施行の改正鉄道事業法により、鉄道路線の廃止は、それまでの許可制から事前届け出制に変わりました。
 国土交通省にお尋ねしますが、二〇〇〇年施行の改正鉄道事業法以前では、鉄道路線廃止は許可制だった。路線廃止に当たって、大臣が関与することは可能だったと思いますが、いかがですか。

○滝口政府参考人 委員御指摘のように、平成十一年に鉄道事業法の改正が行われております。
 従前の規定では、鉄道事業法の第二十八条第一項の規定に基づきまして、「鉄道事業者は、鉄道事業の全部又は一部を休止し、又は廃止しようとするときは、運輸大臣の」当時は運輸大臣でございましたので、「運輸大臣の許可を受けなければならない。」ということとされておりました。そういう意味で、国が関与する制度になっておりました。

○塩川委員 ですから、以前は、公衆の利便が著しく阻害されるおそれがあると認める場合を除き許可をしなければならないという書きぶりがあったわけですが、言いかえれば、公衆の利便が著しく阻害されるおそれがあると認める場合であれば許可しないということだったわけであります。そのため、鉄道事業者が路線廃止を行う際には、沿線市町村及び都道府県の同意書を必要としていたわけです。
 そこで、国交省にお尋ねしますが、一九八七年以降一九九九年までの路線廃止の実績というのは幾つでしょうか。その際に、地元自治体の同意がないまま路線を廃止した例というのはあるんでしょうか。

○滝口政府参考人 御指摘の、一九八七年以降九九年の間におきまして鉄道路線の廃止が行われた件数というのは、全国で三十件となっております。
 今、委員御指摘がございましたが、この平成十一年の改正前の鉄道事業法では、第二十八条第二項において、事業の休廃止の許可申請があった場合には、公衆の利便が著しく阻害されるおそれがある場合を除き許可をするものというふうになっておったわけでございます。
 地元の同意につきましては、法律の要件とはされておりませんでしたが、これら三十件については、いずれのケースも、鉄道事業者が地元自治体の同意を取りつけたものというふうに承知をいたしております。

○塩川委員 そのように、地元の同意がなければ実際には廃止されていない。廃止されている場合には地元の同意があったということであります。
 ですから、許可制が事前届け出制に変わったことによって、路線廃止の原則禁止という立場が原則自由に変わったことになります。事業者の一方的判断で廃止ができることとなりました。規制緩和前は地元合意なしに路線廃止はなかったわけで、一九九九年改正の規制緩和が行われなければ、今回のような地元自治体無視の路線廃止要求を一部投資家が行うこともあり得なかったはずであります。
 大臣にお尋ねしますが、さっきの要望書でも、「鉄道事業廃止に関する鉄道事業法における法規制の更なる強化、充実」とありますが、その上の部分に、本文のところに、「鉄道事業の廃止に当たっては関係市町村の同意を必要要件とするなどの鉄道事業法における法規制の強化、充実策」を求める、そういう中身が書かれております。
 このように、鉄道事業の廃止に当たっては関係市町村の同意を必要とするなどの、鉄道事業法における法規制の強化、充実策を求める地元自治体の要望に正面から応えるべきじゃありませんか、大臣。

○滝口政府参考人 まず、十一年の鉄道事業法の改正の趣旨について御説明申し上げたいと思います。
 十一年の改正前は、鉄道事業を初め各種の運輸事業につきましては、参入に関しまして、需給調整規制を行うという免許制を実は採用していたところでございます。この免許制のもとで営業権を付与いたしまして安定的な経営基盤を保証することにより、良質な輸送サービスの提供を安定的に確保するという義務を課していたということでございまして、逆を言いますと、そういったような義務を課している以上は、無条件に退出を認めることはこの義務に反することになるということで、許可制をとっていたものでございます。
 ところが、こういったような需給調整につきましては、規制緩和をすべきである、市場に委ねるべきであるという声がございまして、参入規制につきまして、需給調整を行わない許可制ということといたしました。
 このため、これに合わせて、退出につきましても鉄道事業者の自主性、主体性を尊重することが適当であること、あるいは、非常に赤字が大きい鉄道事業者に対して、経営上の負担となるといったものに対して、鉄道事業者に対して鉄道輸送サービスの維持を求めるということについては合理的な理由がないといったこと、こういったことに鑑みまして、十一年の改正の際には、事業の休止、廃止について事前届け出制とすることとしたものであります。

○太田国務大臣 今のような九九年の改正については、その趣旨はそうしたことでございます。
 私は、今回参考資料として出していただいているこの要望につきましては、とにかく大事な交通の事業だから存続をしてくれということがまずあって、そこに、御指摘のように、鉄道事業法で具体的に規制をしっかりかけるというような手が打てるじゃないかということを提起しているというふうに思っています。
 私は、今回の事案は、まさに鉄道が沿線地域の方にとって極めて重要な手段であるということについては認識もし、また、多くの方にそうしたことが、さらに認識をさせているという事態だと思っております。
 そのため、鉄道事業者みずからが担っている鉄道事業が、生活交通としての地域の方々にとって、どのように期待をされているかというものをしっかり認識して業務を遂行していただくことが大事だというふうに思っております。
 したがって、その路線の廃止等といった問題につきましては、鉄道事業者として地域住民の意向をよく聞いた上で対応すべきものだと考えております。
 御指摘の、路線廃止に関する事前届け出制の見直しについては、現時点では直ちに変えるべきものだとは考えておりません。

○塩川委員 需給調整の規制緩和の話がありましたけれども、それも間違いだったんじゃないかという議論が、この間、起こっているんじゃないですか。タクシーの需給調整の規制緩和の見直しだってあったわけで、そういった立場で、利便性、地域住民の公共性を本当に担保するような公共交通機関であるべきだということが問われているわけで、やはり地元自治体の同意要件を復活するなど、路線廃止に関する規制緩和策を見直すことが必要ですし、大臣もおっしゃいましたけれども、路線存続というのが住民の一番の要望であるわけですから、そのためにあらゆる手段を尽くすということを重ねて申し上げて、質問を終わります。