国会質問

<第183通常国会 2013年05月21日 政治倫理の確立及び公職選挙法改正に関する特別委員会 11号>




○佐々木(憲)委員 日本共産党の佐々木憲昭でございます。
 選挙権、参政権というのは、国民の基本的権利であって、全ての国民にひとしく保障しなければならないものであります。その意味で、今回の公選法の成年被後見人に係る選挙権、被選挙権の欠格条項の削除、これは当然でありまして、もっと早くから実現すべきものであったと思います。
 日本共産党は、成年後見人制度の導入のときからこの問題点を指摘してまいりました。約十三万六千人とも言われる方々の選挙権回復について、国会審議等で取り上げ、選挙権の回復をと主張してきたところでございます。
 そこで、提案者の塩川議員に、これまでの審議経緯も踏まえて、今回の改正についての思いを伺いたいと思います。

○塩川議員 佐々木委員にお答えいたします。
 我が党、日本共産党は、成年後見人制度の導入時からこの問題点を指摘し、選挙権回復について国会審議等で繰り返し取り上げ、早い選挙権の回復をと主張してまいりました。公選法の成年被後見人に係る選挙権、被選挙権の欠格条項の削除は当然であると考えます。
 成年後見人制度は、認知症や知的障害、精神障害者で判断能力が不十分な人を保護し、支援することが目的の制度であります。そして、選挙権は、憲法が保障した国民固有の権利であります。これは、国民が主権者として政治に参加する機会を保障するものであり、国民主権、議会制民主主義の根幹をなすものであると考えます。
 一九九九年、成年後見人制度導入の審議の中でも、我が党の木島日出夫議員は、財産保護のための成年後見人制度と国民の基本的権利である選挙権は全く関係ない、国民に対して選挙権を剥奪する理由はないと指摘をしておりました。
 本案は、ことし三月の東京地裁での違憲判決もあり、全党で共同提出することとなりました。
 本案がことし五月中に成立をすることで、ことし夏の参院選から回復することになります。この夏の参院選から成年被後見人の選挙権回復を実現するためにも、本案の早期成立が必要であると考えます。

○佐々木(憲)委員 ありがとうございました。
 今答弁がありましたように、選挙権というのは国民固有の権利でございます。この憲法上の権利行使については、投票機会の保障というものが不可欠であります。これなしに選挙権の保障はないわけですね。
 今回、選挙権が回復する成年被後見人に限らず、障害者を含む有権者全体の投票機会の保障ということが必要だと思いますけれども、改めて、この点は提案者の逢沢議員に確認をしておきたいと思います。