国会質問

<第185臨時国会 2013年11月20日 経済産業委員会 8号>




○塩川委員 日本共産党の塩川鉄也です。
 独禁法改正案の審議に当たりまして、まずこの法案提出の経緯を確認したいと思っております。
 二〇〇五年四月の独禁法改正で、法制定以来のいわゆる事前審査型審判制度を不服審査型審判、事後審判制度に変更いたしました。リーニエンシー制度導入を含む同改正案に対して我が党も含め賛成、全会一致で可決、成立いたしました。この法の附則及び附帯決議を受けて、法施行後二年以内の検討見直しに当たっては国民各層の意見が適切に反映されるよう十分配慮するといたしました。
 そこで、二〇〇五年の七月に、上記の附則及び附帯決議を受けて、内閣官房長官のもとに、有識者、消費者、弁護士等で構成された独占禁止法基本問題懇談会が設置されました。二年越しの議論で、二〇〇七年六月、この懇談会は、三十五回の慎重な論議を踏まえて第一次安倍内閣の時代に報告書をまとめました。
 そこで、公正取引委員会にお尋ねいたしますが、この独占禁止法基本問題懇談会報告書において、審判制度のあり方について、その検討結果はどのようになっていたのかお答えください。

○杉本政府特別補佐人 お答えさせていただきます。
 委員御指摘の独占禁止法基本問題懇談会の報告書、これは平成十九年六月に内閣府で公表されておりますが、それにおきまして、審判制度については、審判の迅速化や制度の趣旨に沿わない審判の増加を防止するための措置を講じた上で、独占禁止法違反事件の大部分を占める入札談合事案に関する実効的予防策の実施状況を踏まえつつ、事前審査型審判方式を改めて採用することが適当との結論が示されております。
 他方、同報告書におきましては、平成十七年改正により導入された行政不服型審判方式は、処分の早期化、審判件数の減少等一定の成果を上げていると考えられていることから当面はこれを維持することが適当と判断されたことを前提として、平成十九年十月に公正取引委員会におきまして独占禁止法の考え方を公表しているんですが、そういった経緯でございます。

○塩川委員 当時、現行の事後審判制度を維持ということで、一定の条件が整った段階で事前審査型審判方式に戻しましょうということが出されたわけです。この報告書において、地方裁判所に直接取り消し訴訟を提起する方式をとらない審判制度を設けることが適当、このような結論に至った理由について説明していると思うんですが、その部分を紹介していただけますか。

○杉本政府特別補佐人 不服審査型審判方式について指摘される問題点と考え方というところの中で、不服審査型審判方式については、一、不服審査型審判方式における事前手続は、審判と比較すると簡易な手続であり、違反行為に対する抑止力を強化することになればなるほど、適正手続の確保の面で十分とは言えない……(塩川委員「審判制度の維持」と呼ぶ)不服審査型審判方式に対する、指摘される問題点と考え方でございます。

○塩川委員 まず、懇談会においては、審判制度を維持するか維持しないかという議論の中で、審判制度を維持することが必要ですねと。その審判制度が事前と事後のどっちかということについて、当面は事後、将来的には事前という整理をしたわけですけれども、そもそも、その前段の、なぜ審判制度を維持するのか。
 では、ちょっと私の方で紹介します。
 報告書が審判制度の維持を求めた理由について四点書いてあります。独禁法の執行には高度の専門性が要求されること。二点目として、審判の結果示される審決の蓄積が法解釈の形成に大きな役割を果たしてきたこと。三点目に、裁判に準じた手続である審判の存在が公正取引委員会に独立性、中立性を必要とする根拠となっていること。四番目に、取り消し訴訟よりも審判手続の方が幅広い事項が審理の対象となり、より柔軟で適切な解決が図られることである。このように述べております。
 こういった審判制度を維持するということを前提にした報告書について、公正取引委員会は二〇〇七年十月の意見書において、同報告書における独禁法見直しに関する提言を踏まえつつ、具体的な法改正の方向性についても検討するということでありました。ここにおいては、審判制度の廃止という話は出てこなかったわけであります。
 そこで、稲田大臣にお尋ねをいたします。
 今回の法案は、この〇七年のときの懇談会の報告書の結論と全く逆方向に行くものであります。審判制度を設けることが適当とされていたのに、なぜ審判制度の廃止に変わったのか、その理由について御説明いただけますか。

○稲田国務大臣 先ほど来の質疑の中で示されたとおり、内閣府の平成十九年六月公表の報告書において、審判制度については、審判の迅速化や制度の趣旨に沿わない審判の増加を防止するための措置を講じた上で、独禁法違反事件の大部分を占める入札談合事案に関する実効的予防策の実施状況を踏まえつつ、事前審査型審判方式を改めて採用することが適当だという結論が示されておりました。
 他方、同じ報告書の中で、平成十七年の改正によって導入された行政不服型審判方式は、処分の早期化、審判件数の減少等一定の成果を上げていることから当面はこれを維持することが適当であるということを前提として、平成十九年十月、公取委員会において独禁法の改正等の基本的考え方を公表し、平成十七年に導入された行政不服型審判方式を維持することを前提として審判手続の公正さ及び透明性の確保のための措置を示したところでございます。
 このように、公取としては従来から公正中立な審判の運用に努めてきたところですけれども、平成十七年の独禁法の改正に執行力の強化が盛り込まれたことを背景に、行政不服型審判方式、事後審判制度へ移行した審判制度の公正さの外観に対する経済界等の批判が強まることとなったところでございます。
 平成二十一年の独禁法改正の附帯決議において、現行の審判制度すなわち事後審判制度を現状のまま維持することと同時に、平成十七年以前の事前審判制度へ戻すことのないよう抜本的な制度変更を行うことという附帯決議が国会でなされたところでございます。それによって、制度変更の選択肢が示されたというふうに考えてよいかと思います。
 そのような状況のもとで、公正取引委員会の審判制度が存置される限り、審判制度の公正さについての外観に対する経済界等の不信感を払拭することは困難であると考え、審判制度を廃止する今回の改正案を提出したところでございます。

○塩川委員 経済界等からの、検察官役と裁判官役をしているのはおかしいという、外観に対する批判に応えるということですけれども、もともとの二〇〇九年の独禁法改正の附則や附帯決議について、では、その後十分な議論があったのか。ないわけですよ。二〇〇七年六月に独禁法基本問題懇談会が三十五回も議論を重ねて出した結論を全くちゃぶ台返しするような話になっているという点で、私はこの経緯も含めて極めて重大だと思います。
 国会審議の経緯がどうだったかといえば、二〇〇八年の独禁法改正案、提出されましたけれども、審査未了、廃案でありました。
 二〇〇八年の十二月に、参法という形で参議院に出された中に、審判制度の廃止等を検討するという附則を盛り込んだ案が出ましたけれども、これも継続審査、未了、廃案となりました。
 二〇〇九年の四月に、今ありましたように、独禁法改正の附則及び附帯決議で、審判制度の抜本的制度変更を要求、そういう中身となったわけであります。
 二〇一〇年の三月十二日に、本改正案とほぼ同じ改正案が国会に提出されました。その後、継続審査となって、結果として衆院解散で廃案となりました。
 もともと、二〇一〇年の通常国会でこの法案を議論するというときに、野党からは本会議の登壇物だと、本会議趣旨説明要求が出されていた案件なんですね。それが、当時の民主党政権の与党のもとで議運において委員会付託が強行採決されて、委員会においてもわずかな審議時間で採決するという委員長の提案に対して野党が厳しく批判し、当時野党でありました公明党の理事からも、公聴会や参考人質疑も必要だ、十分な審議を行うべきだという声が上がっていた。慎重審議を求めるような案件であったにもかかわらず、これを強行しようということに対して、結果としては、委員会では提案理由説明だけで終わったわけですけれども、委員長は解任決議案まで出されるという極めて重大な問題となったわけであります。
 このように、短時間の審議、参考人など有識者の意見も聞かずに審判制度の廃止という競争政策のルールを変更するという、今回のような短時間での審議のやり方というのは、法案の重要さからいっても容認できるものではありません。
 大臣にお尋ねしますが、三十五回も会議を重ねた懇談会の報告書の結論を覆すような議論が、一体どこでどんなふうに行われたんですか。

○稲田国務大臣 先ほど答弁いたしましたように、平成十七年の改正で事後審判制に移行し、それに伴い公正取引委員会の執行力の強化も盛り込まれたことから、それに対していろいろな議論があって、平成二十一年のときには論点の整理ができずに審判制度自体の抜本的な改正は行われなかったところでございますが、その後、さまざまな議論、また関係者の意見等を集約して今回の改正案になったものでございます。

○塩川委員 いろいろな議論、さまざまな議論といっても、表に出るような、国民各層の意見を聞くような場なんかなかったじゃないですか。そういう百八十度変えるような中身を出してくる、手続のあり方からいっても極めて重大な法案であります。
 この間、検察官役と裁判官役を兼ねているという批判、これ自身は当たらないと公正取引委員会自身は言っているわけです。外観上の批判に応えるためということであります。
 もともと公正取引委員会は、内閣府に置かれた独立行政委員会であります。やはりこの審判制度が、公正取引委員会が内閣から政治的な独立性、中立性を保持しながらその専門的能力を発揮して、独禁法の執行に当たるための重要な根拠となってきたのではないのか。
 ですから、大臣にお尋ねしますけれども、こういう準司法的手続であります審判制度の廃止というのは、独立行政委員会としての公正取引委員会の権能と独立性を弱めて、談合、カルテルの摘発や優越的地位の濫用の是正など、公正な取引ルールを確立するための独禁法の執行力を弱めることにつながるのではないのか。このように考えますが、お答えいただきたい。

○稲田国務大臣 委員御指摘のとおり、公正取引委員会は、まさしく市場のルール、公正さ、中立性を確保するために独立性を有していかなければならないと思います。そのためにも、独禁法の二十八条で、公正取引委員会の委員長及び委員は独立してその職務を行うと、職権行使の独立性について法定されているところでございます。
 今回の改正によってその独立性等が阻害されるのではないかという御質問ですけれども、今回の改正によって審判制度が廃止された後の排除措置命令等の取り消し訴訟、これは裁判所の審理、東京地裁に委ねられることになるわけですけれども、独禁法に違反する行為を排除し、我が国における公正かつ自由な競争を促進していくという公正取引委員会の役割に何ら変わるものはないと思っております。
 また、今回の改正案では、公正取引委員会の調査権限、措置権限を弱めるわけではなく、公正取引委員会としては、今後とも厳正かつ実効性のある独占禁止法の執行に努めていくものと承知をいたしております。
 さらに、独禁法は、経済活動の基本的なルールを定めており、その執行、運用は、法律及び経済に関する高度の専門的知識に基づき、公正かつ中立的に、また継続的一貫性を持って行うことが必要であるというのは、先ほど委員が御指摘されたとおりだと私も思います。
 公正取引委員会が合議制の独立行政委員会として設置されるとともにその委員長、委員が独立して職務を行うというのは、冒頭私が指摘いたしましたように、独禁法の二十八条に定められているところでございまして、公正取引委員会の役割であったり、独立性であったり、そういった特質はこの改正によって変わることはないというふうに考えております。

○塩川委員 この公正取引委員会の独立性、中立性を保障する大きな役割となっていたのが審判制度だったというところがまさに問われている問題で、私は、禍根を残すような大改悪だと言わざるを得ません。
 こういった審判制度の廃止は誰が望んでいるのか。つまり、公取が検察官役と裁判官役を兼ねていて不公平だということを繰り返し述べてきたのは、経済界といいますけれども、日本経団連であります。
 日本経団連は、この法案に対しても、早期廃止を求める、早期再提出、成立を求める提言など、過去何度も審判制度の廃止を求める提言を行ってまいりました。このように、日本経団連が審判制度の廃止を繰り返し要求してきた、これは事実ですね。その点、確認します。

○杉本政府特別補佐人 公正取引委員会の審判制度の廃止を求めるということは、経団連等、経済団体からも強く要請されてきたところでございます。
 ただ、現状では、法曹界とか中小企業団体からも、審判制度の廃止の実現を求める要望、提言もなされているところでございます。

○塩川委員 経団連から繰り返し出されてまいりました。
 そこで、お配りしました資料をごらんいただきたいんですが、「日本経団連の役員企業のカルテル・談合事件および課徴金一覧」であります。これは、公正取引委員会からいただいた資料と各企業の公表資料をもとに作成いたしました。
 経団連の役員企業、会長企業、副会長企業、審議員企業、全部で三十六社であります。一九九〇年代以降のカルテル、談合事件について記載してあります。それぞれ、役員企業、子会社、関連会社であります。
 特に、九〇年代の初頭から、日米構造協議もあって、ほえない番犬と言われていた公取が機能するようにという状況もあって、以降、いろいろなカルテルの事件、談合の事件について、公正取引委員会として摘発を行ってきたわけであります。
 これで見ていただくとわかるように、網のかかっているところがカルテル、談合事件を起こした企業であります。三十六の役員企業のうち、網のかかっているのを全部数えますと十九に上ります。三十六分の十九ですから過半数であります。会長企業であります住友化学や日立製作所や小松製作所、三菱商事、日本郵船、三菱重工業、多いところでいえば新日鉄住金ですとかトヨタ自動車もありますし、パナソニックなども含まれているわけであります。
 稲田大臣にお伺いします。この表を見ての大臣の率直な感想をお尋ねしたいんです。

○稲田国務大臣 率直な感想でしょうか。率直な感想は、非常に名の通った大企業が多いというふうに思います。

○塩川委員 まさにそのとおりで、日本経済を担うような大手企業が実際にはカルテル、談合事件を繰り返しているんですよ。
 例えば、一枚目の日立製作所も、子会社、関連会社を含めて見ていただくと、時期の欄を見れば、九〇年代から二〇一三年まで連綿とカルテル、談合事件を起こしている。十六番の新日鉄住金でも同様でありますし、このように、名立たる大企業がずっと一貫してカルテル、談合事件を起こしている。カルテル、談合事件を起こすのが社風ではないかと言いたいぐらいの現実というのが実態としてあるんじゃないでしょうか。こういう問題について、率直に、大臣はどのように受けとめておられますか。

○稲田国務大臣 社風とまでは言い切れないのではないかと思っています。
 それと、先ほど来、委員御主張の、経団連が要望しているから今回の改正ということにつながったのではないかという御質問に関しても、私は、大企業ばかりではなくて、例えば、審判制度廃止を求めておられる団体の中には全国中小企業団体中央会等もあるということも指摘をしておきたいと思います。

○塩川委員 名立たる大企業が競争政策のルールを守っていない、この重大さ、重みについて大臣としてどのように受けとめているかということをお聞きしたかったんです。こういう大企業が守っていないということで、厳しく企業としての責任が問われているんじゃないかと思うんですが、いかがですか。

○稲田国務大臣 企業としての社会的責任を果たすためにも、独禁法の理想としているところの市場の公正性とか中立性というのは、大企業がみずから率先して守るべきであるというふうに思います。

○塩川委員 犯罪ですから。企業犯罪の常習犯というのが現状だということを指摘し、具体の話としてこの間、自動車部品に関する事件もありました。これについて、概要に関して公正取引委員会から少し御説明いただけますか。

○杉本政府特別補佐人 自動車部品に係るカルテルのお尋ねでございます。
 公正取引委員会は、これまでに自動車部品に係るカルテルにつきましては、自動車用ワイヤハーネス、オルタネーター等の自動車用の電気装備四部品、自動車用ランプ、自動車用軸受け、ベアリング、これらに関しまして計七件の事件につきまして所要の調査を行いまして、関係する事業者に対して排除措置命令を出し、課徴金納付を命じているところでございます。
 課徴金の合計額は二百七十三億円余となっております。

○塩川委員 二百七十億円余りという課徴金、大変大きな額であります。これ自身がアメリカやEUなどにまたがるような国際的なカルテル事件ということでありまして、アメリカにおいてもEUにおいても摘発されている事件でもあります。
 そういう点で、この配付資料でごらんいただくと、自動車部品に関するような事件が、例えば二番の日立製作所でも、上から七、八行目、スズキが発注する自動車用オルタネーターの入札談合、自動車用スターターの入札談合などもありますし、一番下の子会社でも、ワイヤハーネスの国際カルテルの事件もあります。
 自動車部品にかかわっては、二枚目の十二番、三菱重工業の一番下にワイヤハーネス等の自動車部品の国際カルテルの件もありますし、三枚目を見ていただくと、二十七番のパナソニックで、上から五行目のところにワイヤハーネス等自動車部品の国際カルテル、三十四の三菱電機も、最後の欄にワイヤハーネス等自動車部品に係る国際カルテル。もちろん役員企業ですから名立たる大企業ですけれども、こういった自動車部品についてのカルテル、談合事件は、国際的な事件としても摘発されているわけであります。
 日立や三菱重工業、さらにはトヨタ自動車については、二五%以上の関連会社ということで入ってこないデンソーもあります。グループで見れば当然のことながら関連会社にはなってくるわけですけれども、こういった自動車部品についての談合、カルテル事件にはデンソーも入っているわけであります。こういった名立たる大企業が繰り返しこのような事件を起こしている。
 私はやはり、まさにそういう企業体質が問われるような問題が出ているんじゃないのか、自動車部品の問題を見ても、国際的な事件に発展するような重大な事件が相次いでいるということについて、経団連役員企業の企業としてのあり方そのものが問われていると思うんですが、大臣に再度お尋ねします。

○稲田国務大臣 今回の改正において、やはり、審判手続の外観における公正さというものも確保すると同時に、今までどおり、公正取引委員会が市場の番人としてその権能を発揮していくということが重要であると考えております。

○塩川委員 独禁法の改正に対しては、経済法の研究者、有識者の方から厳しい批判の声も上がっております。こういった審判制度の廃止によって、公正取引委員会が独立行政委員会としての役割を発揮できずに、いずれは産業官庁の一部門、一部局となって、公正かつ中立的な独禁法運用が期待できなくなるおそれが強い、こういう懸念の声が上がっている。
 これに対して、公正取引委員会の担当の大臣としては、どのように真摯に受けとめられるでしょうか。

○稲田国務大臣 公正取引委員会の役割の重要性、そして独立性は、今回の改正によっても何ら変わることはないというふうに考えております。
 今御指摘の点なども踏まえて、公取がこれからも職務を全うしていくべきであり、そうあり続けるということをきちんとフォローしていきたいと思います。

○塩川委員 談合、カルテルという企業犯罪への真摯な反省もなしに、自分の都合がいいようにルールを変える、こういう姿勢が厳しく問われるんじゃないでしょうか。談合、カルテルという企業犯罪の常習犯であります日本経団連の役員企業は、みずからの談合体質を正す自己改革を行わずに、逆に、審査、審判ルールの変更を求め続けてきた。
 今回の法案というのはまさにこういった本末転倒な経団連の要求に沿うものであり、こういった法改正は断じて認められない、このことを強く申し上げて、質問を終わります。