国会質問

<第186通常国会 2014年03月13日 総務委員会 7号>




○塩川委員 日本共産党の塩川鉄也です。
 きょうは、日の入り前に終わりそうですから、結構な話であります。
 きょうは、最初に、この間取り上げてまいりました二月のあの大雪被害対策について、現時点での新たな要求、要望も被災者、被災自治体からも出されておりますので、その内容について、まずお尋ねしたいと思っております。
 農水省においでいただいていると思うんですが、最初に、農業被害額の実態がどういうふうに把握されているのかということなんです。まず、この二月の大雪による農業被害の状況、被害額がどうなっているのかについて、簡単に説明してもらえますか。

○高橋政府参考人 お答えいたします。
 三月七日現在の都道府県からの報告でございます。農と林と水がございますが、被害総額にして一千二百九十三億円。そのうち、例えば、農作物等の損傷の被害あるいはビニールハウスの損壊といった、今回の一番大きな被害ですね、こちらの金額が一千百七十九億円となっておりまして、件数で申し上げると、ビニールハウスの損傷が二万五千二百八十七件となっております。

○塩川委員 最初の総額のところは一千二百二十九億円ですね。(高橋政府参考人「二十九億円でございます」と呼ぶ)
 そういう金額で出て、施設については一千百七十九億円という大変大きな金額になっているわけですけれども、こういった農業施設の被害金額の集計方法については農水省はどのような基準で行っているのかについて御説明いただけますか。

○高橋政府参考人 お答えいたします。
 農林水産省では、自然災害による農業関係の被害額については、農林水産業被害報告取りまとめ要領という通達に基づいて把握をすることといたしております。
 具体的には、今お尋ねの農業用ハウス等の被害額ですが、都道府県に対しては、その再取得価額または復旧額で被害額を算定した上で、地方農政局を通じて当省に報告をしていただくということにしております。
 したがいまして、今回も、減価した現有価格ではなくて、再取得価額または復旧額により算定して報告していただくよう、都道府県に対して改めて通知をしたところでございまして、引き続き、この考え方に基づいて的確に報告がなされるように、都道府県に要請していきたいと考えております。

○塩川委員 減価した現有価格ではなくて、全損の場合であれば再取得価額であり、一部損壊の場合であれば復旧額ということになるわけであります。
 改めて通知をしたということですけれども、二月の二十六日、今冬の豪雪による農業関係被害の報告についてという通知を地方農政局等に発出し、県、市町村を通じて被害額の把握を三月五日までに行うとしております。
 では、実際、先ほどお答えいただいた施設についての一千百七十九億円という額というのは、農業用ハウスなどの施設の被害額については再取得価額にそろえて把握をしている数字ということでよろしいんでしょうか。

○高橋政府参考人 現在、三十四都道府県から報告を受けております。そのうち七つの県からは、施設の被害について、まだ現有価格での報告となっております。それ以外の県については、農林水産省として報告を受けているものは再取得価額ないしは復旧額となっておりますので、まだそういう形になっていない県については、再計算をして報告していただくように引き続き要請をしてまいります。

○塩川委員 それぞれ事情があるんでしょうけれども、減価した現有価格で算定している七つの県というのはどこか、教えてもらえますか。

○高橋政府参考人 各県からの報告については、その県がみずから公表している場合は、農林水産省としてもその県ごとのデータについて公表できるということになっておりますけれども、今申し上げた県については、必ずしもその県自体として被害額の公表をまだされていない県もございまして、それについて、各県の事前了解というのもとっておりませんので、ちょっと今、七つと申し上げた県の個別の県の名前は、できましたら控えさせていただければと思います。
 なお、ただ、改めて、再取得価額ないし復旧額での再報告というのは、先ほど申し上げましたように、きちんと要請してまいる考えでございます。

○塩川委員 例えば埼玉県の場合ですと、これは県議会の執行部の答弁ですけれども、県の農業災害対策特別措置条例に基づき、市町村から出てきたものを積み上げたのが二百二十九億円、今公表している数字であるわけですけれども、この根拠とする条例というのは、減価償却に基づく把握の仕方になっているわけですね。ですから、実際、それが今の段階での埼玉県の公表の数字ですから、農水省が把握をしている再取得価額に基づいていないという七つの県の一つに当たるんだろうと思っているわけです。
 この点では、例えば、私が秩父市にお尋ねしましたら、農業用ハウスの被害額についてどうですかということについては、県の方から照会のあった減価した現有価格で算定すると八千二百四十七万円、一方、再取得価額でやると、それはもう一回つくり直すということが前提になるわけですから、当然額もふえて、二億四千五百万円ということで、三倍の開きになってくるわけです。
 当然、農水省とすれば、農業用ハウスの再建の補助ということで五割まで引き上げ、この後お尋ねしますけれども、自治体にも積極的に協力も求めるという形で、被災農家の負担を軽減するという措置をしているわけですが、その際に、補助の額が目安とするというのはやはり再建をする経費に当たるわけですから、そういった点でも、再取得価額に基づく被害額の把握というのが重要だろうと思っております。
 そういう点でも、実態を反映した被害額を把握して、それに見合った予算措置をしっかり確保する、このことが求められているわけですけれども、引き続きしっかりとした把握に努めるということと同時に、それに伴う予算措置をしっかり行うということについて答弁いただけるでしょうか。

○高橋政府参考人 まず、被害額の再報告、こちらについては、先ほど来申し上げておりますように、しっかりと求めてまいりたいと考えております。
 それから、予算額の確保につきましても、実際、対策の発動をまず速やかにということで、要望調査などはこれからとなりますが、そちらを積み上げた上で、必要な事業が円滑に執行されるように取り組んでまいりたいと思っております。

○塩川委員 次に、農業用ハウス再建補助について、経営体育成支援事業で、かさ上げや、さらに撤去などについての新たな支援策も設けたところですが、再建補助について、三割を五割に引き上げたということであります。農水省の支援策の通知の文書には、「地方公共団体の補助が十分の四となった場合には、農業者の負担は十分の一となる」と記載をしております。この間、国の支援策の拡充を踏まえて自治体が補助のかさ上げを行った、こういう事例があれば紹介していただけますか。

○高橋政府参考人 お答えいたします。
 御指摘のとおり、ハウスの再建につきましては、国の補助率を当初十分の三としていたものを二分の一とし、残りの部分に対する地方公共団体の補助について、その七割について特別交付税措置を講ずるという形をとっております。
 現在、都道府県及び市町村それぞれの補助割合については各地方公共団体で検討中と認識しておりますが、私どもで確認できている地方公共団体での負担割合として、一つは、栃木県では、市町村が十分の一以上補助する場合、県が十分の二を補助、それから群馬県においては、県が二七%補助し、市町村に対しては一三%補助するよう依頼、それから埼玉県、山梨県、長野県、この三県については、県と市町村の合計額が十分の四の範囲内、それで市町村と県が同額を補助という方針というふうに承知をしております。

○塩川委員 ハウスの被害などが出ている茨城県や千葉県の状況というのをお聞きになっているでしょうか。

○高橋政府参考人 千葉県、茨城県とも、聞き取ったところ、検討中という回答でございます。

○塩川委員 支援策がなかなか固まらないと、被災農家の方が前に踏み出すという意欲につながらないということもありますので、そういう点でも、ぜひ、関係の自治体との連絡等々、しかるべく対応をお願いしたいと思っております。何よりも、地域が面的に大きな被害を受けている今回の災害ですから、地域の農業従事者の営農再建につながるような支援策となるように、自治体との連携した取り組みを改めて求めるものであります。
 そこで、再建をしようと思った場合でも、資材不足という現状がありまして、なかなか調達ができない。これは、農水省としても、あるいは経産省を通じても、メーカーの方に増産等々の要請もしているということですけれども、四月を前にしての駆け込み需要も、消費税増税等の対応もありまして、なかなかすぐの調達が間に合わない。実際に再建するとしてもかなりかかるんじゃないのかという声が被災農家の方から上がっているわけであります。
 そういったときに、やはり、支援のメニューの期限が、当然単年度で行われますので、今年度で届かない場合は当然来年度の予算措置もあるわけですけれども、来年度中に本当に終わるんだろうかという不安が農家の方にもあるわけです。そういったときに、被災農家の人が希望する限りは、場合によっては来年度中でなくても執行するような、そういうことも当然考えられることだと思います。
 一刻も早く資材の調達、それが大前提でありますけれども、しかし、被災農家の都合ではない、都合によらない条件で再建に至らないような場合についてのしかるべき対応というのを考えていただきたいと思うんですが、この点はいかがでしょうか。

○高橋政府参考人 お答えいたします。
 今回の対策は、豪雪により産地が壊滅的な被害を受けているという状況に鑑みまして、早急に産地の復旧を図る観点から、特例的な措置を集中的に講じていこうという考えでございます。
 このため、農業用ハウスなどの被災施設の再建を支援する事業におきましても、平成二十五年度及び二十六年度予算を活用して、復旧が速やかに行われるよう支援していく必要があると考えております。
 このように、平成二十六年度末までに行うのが基本と考えておりますが、これで対応できないことがあれば、そこは、事情をよく伺った上で検討してまいりたいと考えております。

○塩川委員 当然、財政上、繰り越しということも可能ですから、そういった措置も含めて、被災農家が希望する限りはしっかりと手当てをするということでよろしいですね。

○高橋政府参考人 二十七年度以降の対策、予算について、現時点でなかなか確たることを申し上げがたいわけですが、今申し上げましたように、二十六年度末ということで対応できないという事情があれば、そこは、しっかりお伺いをした上で検討していきたいと考えております。

○塩川委員 営農を続けようという農業者の方に見通しを示すということが必要ですので、当面、ハウスが建たなくても、露地栽培だけでもまずやろうかという気持ちもあるわけですから、そういった気持ちをしっかり酌み取った支援策につながるように、見通しが見えるような施策をきちっと示すということを重ねて求めておくものであります。
 それから、経営体育成支援事業でこういう倒壊したハウスなどの撤去の費用を見ているわけですけれども、撤去の方は定額補助になっているわけです。
 実際に、ハウスで、ボイラーで重油など燃油をたいて暖をとるという形をとっている、そのボイラーも潰れて、重油などの燃油が漏れて土壌を汚染する、こういう事例というのも現に生まれているわけです。そうなれば、当然、汚染した土壌を除去し、そこのところにまた改めて埋め直すようなことも必要になってくるわけですけれども、撤去の定額補助では当然そこは対応できないということにもなるわけです。
 このような土壌が汚染した場合について、施設撤去に係る現行の定額補助では不十分だと考えるんですが、この点についてはどのように措置する考えなのか、お聞かせください。

○小林政府参考人 お答えいたします。
 今委員の方から御指摘がございましたように、今回の豪雪によりまして、農業用ハウスが倒壊しまして、ボイラー用の燃料配管、あるいはハウスを覆いますガラスの損壊する例が見られたところでございます。
 この結果、耕作土に重油が流れ出したり、あるいは細かなガラス片が耕作土に混入するなどの被害が発生し、現在までに、埼玉県それから群馬県におきまして合計十カ所、合わせまして約〇・六ヘクタールの被害が報告されておるところでございます。
 こういった重油等の耕作土への混入によりまして営農に支障が生ずるケースも考えられますが、この場合におきましては、人力での除去が困難で土木的な対応が必要となって、また一カ所当たりの復旧費用が四十万円以上となる、こういった場合には、国庫補助の農地災害復旧事業の対象とすることが可能となっておるところでございます。
 なお、農林水産省といたしましては、既に、埼玉県の深谷市でありますとかあるいは寄居町でありますとかには、関東農政局の担当官を派遣し、被災状況等を調査するとともに、この事業につきまして説明を行っているところでございます。
 以上でございます。

○塩川委員 その場合に、実際に対象となるような事業の場合に、農業者の方の負担がどのようになるのか、その辺はどうですか。

○小林政府参考人 先ほど申し上げました農地災害復旧事業の補助率でございますが、基本は五〇%というような形になっておりますけれども、農家一戸当たりの復旧事業費が一定以上になる場合には、段階的に補助率が増嵩されるというような仕組みになっております。
 もっと具体的に申し上げますと、農家一戸当たりの復旧事業費が八万円未満の場合には当該部分について二分の一、それから、それを超えまして八万円から十五万円になった場合には当該部分について八〇%、さらには十五万円以上となった場合には九〇%というような補助率が規定されておりまして、これを合計して出したものが総合としての補助率になるわけでございます。
 以上でございます。

○塩川委員 そういう点でいえば、四十万円以上という金額ベースの要件もありますし、その適用が可能となった場合でも、農業者の負担も発生するということは当然あり得るわけです。高率の補助ということもおっしゃるのかもしれませんが。
 一方で、新たに措置をした経営体育成支援事業の撤去については、国と地方自治体が折半をして、自治体については特別交付税措置も行うということであります。
 そういう点では、撤去についての新たな措置をさらに深掘りするような形で、こういった土壌汚染などについても、農家の負担をなくす、さらに軽減をする、要件についてもさらに適用を可能にする、小さい規模でもしっかり対応できるようにする、そういうことが求められるんじゃないかと思うんですが、その方向で具体化する考えはありませんか。

○小林政府参考人 お答えいたします。
 先ほど、農地災害復旧事業に係る負担割合は段階的に決まる、階段的に決まると申し上げたところでございますが、これを総合いたしますと、全国平均で申し上げますと、八割以上が国の補助というような形になっております。
 それからさらには、これから現場において考えていただく、あるいは県、市町村において考えていただくということになりますけれども、全国の例で見ますと、国庫補助残に市町村がまた上乗せするというようなケースもございます。
 以上でございます。

○塩川委員 ぜひ現場で、自治体との連携も含めて、被災農業者への支援につながるような施策ということで、さらなる取り組みをお願いしたいと思います。
 次に、国土交通省に除雪経費の補助についてお尋ねします。
 前回質問しましたように、山梨や埼玉や群馬、栃木などの自治体では、観測史上最高の積雪を記録して、多額の除雪経費が発生をしております。
 現行では支援スキームがないというのが前回の答弁でしたけれども、その後の対応についてお答えいただけますか。

○谷脇政府参考人 除雪費の支援の検討についてでございますけれども、いわゆる雪寒法に基づきまして、社会資本整備総合交付金による除雪費の支援につきましては、積雪地域の道路が対象となってございます。
 一方で、全国的な豪雪の年で、地方財政措置だけでは間に合わないような場合には、国土交通省におきまして、幹線市町村道の除雪費について、積雪地域であるかどうかということにかかわらず、臨時特例措置を講じてきたというところでございます。
 今般の大雪でございますけれども、全国的な豪雪とは言えませんけれども、ふだん雪の降らない地域における大雪、こういう特徴がございました。こういう特徴を踏まえまして、三月の五日から、除雪状況でございますとか除雪費の執行状況などを把握する調査を開始したところでございます。今後、調査の結果を踏まえまして、臨時特例措置について検討してまいります。
 なお、今回の調査につきましては、市町村道のみならず都道府県の管理道路も対象としてございまして、今後、調査の結果を踏まえて措置を検討したいというふうに思っております。

○塩川委員 確認ですけれども、全国的な大雪、平年を上回るような大雪のときに市町村道の除雪費補助を適用してきたわけですけれども、今回、局所的な大雪ではあるけれども、市町村道の除雪費補助を適用する考えなのかということと、調査の対象に入れていると言いますけれども、都道府県道についても同様に補助の対象として考えているのかということについて、再度お答えいただけますか。

○谷脇政府参考人 三月の五日から調査を開始したということでございまして、臨時特例措置についてどうするのかという部分につきまして、この調査の結果を踏まえまして検討させていただきたいというふうに思っております。

○塩川委員 都道府県道を含めて調査をするということであれば、当然のことながら、県道に対しての除雪費補助にもつなげていくということでは、さらに一歩前に出るような対応をお願いしたいということであります。
 大臣にお尋ねします。
 今のように、自治体のさまざまな、大雪に伴うような費用が発生をしているところであります。そういったことについて、一連の支援策、特別交付税措置を行うということなども含まれております。
 一方で、大雪被害の自治体では、まさに年度末のこういう被害ということもあって、今年度発生したような経費について、今年度の特別交付税で十分措置されないのではないかという声なんかも上がっているわけです。
 こういうことについては、当然、翌年度を含めてしっかりと特別交付税で措置をするということが求められていると思うんですが、その点について、ぜひお答えいただけますか。

○新藤国務大臣 まず、塩川議員の御質問にお答えする前に、馬場議員には、総務省の方の対応が十分でなかったということであります。
 私も、今議員が質問に立つまで、そういう事態を把握しておりませんでしたから、よく実態を把握して、行き違いがあったようでございますし、また、今後こういうことのないようにしっかりと対応させたいと思いますが、まずはおわびを申し上げたい、このように思います。
 後ほど、担当課長からきちんと説明をさせに参りますので、どうぞいろいろと、おかしなことを、疑義があることをただしていただきたい、このように思っております。
 その上で、塩川議員に対しましては、今御案内のように、今回、最終的にどの程度の事業費が必要になるのか、それは今後、各地方団体が把握して明らかになるものと考えております。実際に、交付税においては、やはり最後まで、精査する段階で多少の変更が出てくる場合もございます。したがいまして、これらの地方団体の財政需要にきちんと対応していくために、全体の事業費が確定し、実際に財政需要が生じる平成二十六年度分の特別交付税でしっかり措置をしてまいりたいと思います。
 また、これ以外の事態につきましては、関係省庁と連絡をとりながら、しかし、私たちは、今回、新しいタイプの、今まで経験したことのない災害でありました。これについてはしっかりと対応していこう、これは内閣として、全員の合意をしておるところでございます。

○塩川委員 しっかりとした対応をお願いするものです。
 残りの時間で、本日、過疎法の改正案が委員長提案で可決をされました。私どもも賛成であります。
 全国過疎地域自立促進連盟、過疎連盟の過疎債の対象事業拡大の要望についても、そのほとんどについて積極的に追加するという中身になりました。ただ、廃校舎等の公共施設の解体撤去は追加となっておりません。
 公共施設の除却については過疎債のソフト事業が使えるとか、新たに地方債の特例措置を設けるとかいうことがありますけれども、過疎債のハード事業で活用できるようにすることが過疎団体の要望だったことは、明記をしておくべきことだと考えております。
 そこで、質問は、関連して、辺地法、辺地債についてお尋ねをいたします。
 総務省の方にお聞きしますが、辺地数のこの間の推移及びそのうちの計画を有する辺地の推移がどうなっているのかについて、二〇〇〇年度末、二〇一二年度末の数の比較を御紹介いただきたいのと、実際、減少しているわけですけれども、その減少の理由が何なのかについても一言触れていただけますか。

○佐藤政府参考人 辺地の数の推移でございますが、平成十二年度末では七千五百三十四カ所ありました。これが、平成二十四年度末には六千三百九十二カ所となっております。
 このうち、辺地総合整備計画を策定しているところは、平成十二年度末では四千七百九十三カ所、平成二十四年度末には二千四百二十カ所となっております。
 それから、辺地の数は減少傾向にありますが、毎年、増減があります。このうち、減少している要因として考えられますのは、辺地対策が功を奏して、交通条件の改善ですとか公共施設の整備がなされたということによって、へんぴの程度が軽くなったということで、要件を満たさなくなったということもあります。
 それから辺地の要件として、当該地域の中心部を含む面積五平方キロに人口五十人以上いるという要件もございますが、人口の減少によってこれを満たさなくなったということも考えられます。

○塩川委員 最後に、大臣にお尋ねしますけれども、今言ったように、公共施設の整備や交通条件の改善、こういう面も当然あります。同時に、やはり五十人要件を切っているというところがある。
 私も、今回の大雪被害で秩父市に行きまして、旧吉田町などでは五十人を切って辺地債の対象外になった、そういう場所なんかもあったということも改めてお聞きしてまいりました。
 そういう点では、全国的に見ても、このような要件で達していないところも生じているのも当然でありますので、五十人要件の見直しについて、大臣としてどのようにお考えなのか、一言伺って、終わりたいと思います。

○新藤国務大臣 まず、辺地でございますが、昭和三十年代を考えると、相当数の住民が石油ランプを用い、天水を飲み、医者の手当てすら満足に受けられない状況、こういう地域が昭和三十年代にはあって、そういったところに対する対策として始まったものだということであります。そして、今、少しずつですが、解消している場合もある。それから、要件に合わなくなってきた、こういう状況があるわけであります。
 私とすれば、辺地の人口要件については、これは、施設整備には一定の受益人口が必要である、こういうことで設定されているというのが制度の根拠であります。したがって、そういう投資効果の観点から、現在の人口要件の基準を緩和すること、これはよくよくの研究が必要であろう、このように考えます。
 ちなみに、過疎債は、これは議員立法でやっていただいております。そして辺地債については、これは財政上の特別措置法がございまして、閣法であります。ですから、そもそもの制度の成り立ちを考えながら、委員の今の御指摘も踏まえて考えてまいりたい、このように思っております。

○塩川委員 国土保全の積極的な役割も果たしているような辺地でもありますので、この点についても引き続き議論していきたいと思っています。
 終わります。
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