国会質問

<第186通常国会 2014年04月04日 経済産業委員会 7号>




○塩川委員 私は、日本共産党を代表し、中心市街地の活性化に関する法律の一部を改正する法律案に対し、反対討論を行います。
 大型店と商店街、中小商店の商業機会の調整役を担ってきた大店法が一九九八年に廃止され、そのかわりにまちづくり三法が制定されました。都市計画法によって大型店の出店場所の適否を市町村が判断し、立地場所が決定した後の大型店には大店立地法により周辺環境への影響についての配慮を求め、あわせて中心市街地活性化法により町の中心部のにぎわいを取り戻すというものです。
 ところが、都市計画法によるゾーニングを活用できるのは、国土面積のわずか三割弱。郊外に行くほど規制が緩い、欧米とは似て非なるゾーニング手法では、幾ら市町村が独自の施策を講じ、都道府県が広域的に調整を行おうとしても、その効力には限界があります。
 質疑の中で、大店立地法による商業調整の禁止が地方自治体の取り組みを阻害している実態を明らかにしました。この条項は、日米構造問題協議以来アメリカが対日規制改革の中で要望してきた大店法の緩和、撤廃を、将来にわたって担保するための極めていびつな規定です。今や、まちづくり三法を抜本的に改正し、大型店の身勝手な出退店を規制することなしに、にぎわいある商店街も住民が暮らしやすいまちづくりも実現できないことは明白です。
 これらの問題を放置したまま、本法案によって民間投資の喚起を口実に中心市街地の開発を促進したとしても、住民不在の再開発など町の無秩序な開発を招くものにしかなりません。大店立地法のさらなる規制緩和も、住民本位のまちづくりに逆行するものだと言わざるを得ません。
 自分たちの町は自分たちでつくる、これがまちづくりの基本です。
 二〇〇六年の本法改正により、国が支援対象の自治体を選別する仕組みが盛り込まれました。その結果、規模の小さい町や村は中活法の支援対象から排除されました。今後、認定要件の緩和が検討されていますが、国が選別するという本法の問題点を解消するものではありません。
 まず行うべきは、地方自治体が大型店に対する独自の規制を行うことを禁止した大店立地法十三条を撤廃し、地方自治体の創意工夫を凝らしたまちづくりを支援することです。
 日本共産党は、まちづくり三法の抜本的な改正のために今後も全力で取り組むことを表明し、討論を終わります。