国会質問

<第189通常国会 2015年07月08日 内閣委員会 18号>




○塩川委員 日本共産党の塩川鉄也です。
 ドローンに関する衆法の提出者に質問をいたします。
 最初に、この原案に対して修正案が出されております。原案の提出者の方、この修正案は賛成をされるというふうに承知をしておるんですが、その点、確認だけさせていただけますか。

○土屋(正)議員 これは、私は当該委員ではございませんので、しかと申し上げるわけにはいきませんが、それぞれの交渉事項の中で方向が見えつつあると承っております。

○塩川委員 朝の理事会で確認しておりますので。そういう意味では、修正案と一体に原案、修正案を含むこの法案ということで、一体のものとして議論するという意味で今確認をさせてもらったわけであります。
 最初に、国交省に確認でお聞きします。
 ドローンなど小型無人機が一般に購入できるようになって、人口密集地での墜落事故ですとかあるいは盗撮によるプライバシー侵害などが起きているもとで、やはり今必要なのは、国民生活への具体的な被害に対応し、国民の安全対策の観点からのルールづくりであります。
 政府提出の法案として準備されています航空法の改正案は、国民生活の安全、安心の確保を図る観点から、小型無人機に関する安全、安心な運航の確保に向けたルールづくりを行うものと聞いております。どのような措置を講じようとしているのか、概要について説明をしていただけますか。

○島村政府参考人 お答えいたします。
 無人航空機が急速に普及し、また今後さまざまな分野での利活用が期待される中、現に落下事案が発生するなど安全上の懸念が指摘されており、その運航方法に関する規制の導入が喫緊の課題となっているところでございます。
 このため、国土交通省では、第一段目の対策といたしまして、無人航空機の落下等による地上の人または物件への影響を防止する観点から、諸外国における規制のあり方も踏まえつつ、緊急的な措置として基本的な飛行ルールを早急に定めるべく、現在、必要な航空法の改正法案の取りまとめを進めております。
 また、基本的な飛行ルールを定めた後は、第二段階目といたしまして、既に無人航空機を活用している関係者と十分な調整を図った上で、機体の機能や操縦者の技量、無人航空機を使用した事業など、無人航空機の利用促進と安全確保を両立させるための制度を引き続き検討し、必要な措置を講じてまいります。
 さらに、三段階目といたしましては、国際民間航空機関、ICAOで、現在、計器飛行方式で国際運航をする遠隔操縦航空機を対象に国際規則について議論が進められております。これに対応して、我が国として必要な措置を講ずることとしております。

○塩川委員 第二弾、第三弾を含めて必要な措置を講ずるということでの対応をされているということであります。
 その第一弾の中身のところですけれども、私がお聞きしているところでは、具体的には、空港周辺や人または家屋が密集している地域の上空は許可なく飛行できないとか、夜間飛行はだめですよとか、また目視で飛ばすとか、人または物件との間に距離を保って飛行させる、こういう中身だと承知しておるんですが、そういうことでよろしいか、確認だけ。

○島村政府参考人 お答えいたします。
 現在、検討を進めております航空法の改正につきましては、引き続き、現状検討中のところではございますけれども、無人航空機の飛行を制限する区域、また一般的な飛行ルールなどについて定めることとしております。

○塩川委員 今お話ししたような中身は、国交省の法案の概要の中でお聞きしていることなんですが、それでいいかという確認なんです。

○島村政府参考人 現在、国土交通省で検討を進めている内容につきましては、先生のおっしゃるとおりで結構でございます。

○塩川委員 まだ出されておらないということが前提ではありますけれども。
 そうなりますと、この政府提出法案が仮に出されるということになれば、それで措置する内容として、例えばドローンによるマラソン大会での墜落事故でけがをしただとか善光寺でのドローンの落下の事故とかいった、こういった危害を予防することにはつながるというふうに考えますが、いかがですか。

○島村政府参考人 お答えいたします。
 今先生のおっしゃられたような、一般的な飛行ルールを定めることにより、無人航空機の落下による地上の人または物件に対する影響、被害というものは防げるものと考えております。

○塩川委員 この法案では、安全確保の体制をとった事業者等に対し飛行を許可する仕組みをつくるものとも承知をしております。もちろん、提出されていないので、法案全体についての評価をする段階ではありませんが、国民生活の安全、安心の確保を図る観点からの措置を講じることが目的となっております。小型無人機の飛行を規制する空域を設定するとともに、安全確保の体制をとった事業者等に対し飛行を許可する仕組みということであります。
 そこで、法案提出者にお尋ねをいたします。
 今回の法案は、四月二十二日に総理官邸屋上で小型無人機、いわゆるドローンの落下が発見されたことを契機としたものであります。
 内容は、国会議事堂、総理官邸、最高裁等をレッドゾーンと設定し、国政の中枢機構だからという理由で、その上空で小型無人機を飛行させる行為を禁止し、処罰するものであります。
 そこで、実際の飛行による危険や被害の内容を問わず、ただ小型無人機を飛ばす行為に対して直ちに懲役刑を含む刑罰を科すものとなっている。レッドゾーンの場合には直罰ということであります。ですから、類似の事例を考えても、このような罰則というのはちょっと例がないんじゃないかなと率直に思うんですが、その点については、いかがですか。

○土屋(正)議員 これは、直罰規定は、上空を飛ばした場合には一年以内または五十万円以下ということになります。それから、三百メーターのいわゆる規制区域に入った場合には、やめてくださいという、しかるべき行為に対してやめなかった場合、こういう構造になっているわけであります。
 これらについては、やはり罰則を科した法律をつくることによってこれらの危険を未然に防ぐということを念頭に置いたものであります。実際に、我々、法律を提案する立場としては、善意の、何か間違って入っちゃったみたいな、そういうことを前提にして法律をつくっているわけではございませんので、悪意を含めた、テロなども含めたこういう危険を未然に除去するためにはどうしたらいいか、こういう前提で法律をつくっておりますので、しかも、具体的な事実として、四月の二十二日に起こった中には放射性物質まであったということもこれあり、したがって、一定の抑止効果を含めて、国政の中枢に対する一律の禁止をいたしたわけであります。

○塩川委員 善意、悪意のあるなしにかかわらず一律に飛行禁止、これに対しての罰則をかけるということであります。
 国交省の方にお聞きしますが、現行の航空法における、例えば飛行禁止区域とか飛行制限区域があります。そこへの飛行を行った場合についての罰則というのは、どんなものでしょうか。

○島村政府参考人 航空法八十条は、航空機の飛行それ自体に危険が生ずることを未然に防止する観点から、航空機の飛行に関し危険を生ずるおそれのある区域の上空を飛行禁止としております。これを犯した場合の罰則については、五十万円以下の罰金としております。

○塩川委員 五十万円以下の罰金ということです。
 今準備中の航空法改正案で、違反行為に対する罰則というのはどのようにしようということを国交省内では検討しておられますか。

○島村政府参考人 御指摘のとおり、まだ国交省内での検討段階でございますが、他の航空法に求められている罰則の量刑と勘案して定める予定にしております。

○塩川委員 国交省の説明のペーパーでは罰金を科すと書いてあるんですが、そういうことですね。一応確認です。

○島村政府参考人 現時点で国交省で検討している案の中では、罰金を科すということにしております。

○塩川委員 そうしますと、航空法の場合というのは罰金刑であります。それなのに、今回の法案は、実際の飛行による危険や被害の内容を問わずに一律に、ただ小型無人機を飛ばす行為に対して直ちに懲役刑を含む直罰を科す、レッドゾーンの場合であればそういうものとなっています。
 提出者の方にお聞きしますが、これは、航空法の場合と今回の法案との罰則との兼ね合いでも、刑罰法規としての合理性を欠くんじゃないかと率直に思うんですが、いかがですか。

○土屋(正)議員 先ほど申しましたように、国政の中枢と思われる三権の長並びに関係者が勤務するところ、あるいはそれと同様の皇居その他については、これはまさに国政の中枢に関する一定の悪意を持った侵害と言える可能性があるわけでありまして、もちろん、例えば、たまたま飛ばしちゃったみたいな、操作してみたらたまたま飛んでいってしまったといったような場合には、これらの法律を必ず一連に全部処さなければならないということはないわけでありますから、これは、先ほど申しましたように、悪意の攻撃者、そして現実にテロ行為、こういうことを想定した場合には、やはり抑止効果ということを考えているわけであります。
 航空法の規定がどのような狙いかどうか、私は了知しておりませんが、とりわけ三権の長及びそれの関連施設としては抑止効果としてはこれが適切なのではないか、このように考えた次第でございます。

○塩川委員 先ほどの土屋議員の答弁にありましたように、善意、悪意のあるなしにかかわらずという点で一律にということであるわけです。それを前提に考えたときでも、航空法との対比でも、刑罰法規としての合理性を欠くんじゃないのかということを率直に申し上げたいと思います。
 結局、今回の議員立法というのは、国民生活の安全、安心の確保を図る措置ということではなく、国政の中枢機構について、政府の重要施設等の警戒警備体制の強化を図るということが目的ということだというものであります。
 次に、小型無人機の定義についてお尋ねをいたします。
 修正案の提出者に、小型無人機の定義も若干変更されておりますので、その変更部分も含めて、小型無人機の定義というのはどういうものかについて簡単に御紹介いただけますか。

○泉委員 ありがとうございます。
 小型無人機の定義ということについては、今回、我々、修正案の方では少し追加をさせていただいています。
 先ほども松原委員の質問のときに答えさせていただきましたけれども、飛来するものを総じて防ぎたいという思いから、モーターパラグライダーですとかラジコンモーターパラグライダーというものを追加させていただきましたけれども、この小型無人機、この法案においては、「飛行機、回転翼航空機、滑空機、飛行船その他の航空の用に供することができる機器であって構造上人が乗ることができないもののうち、遠隔操作又は自動操縦により飛行させることができるものをいう。」というふうに定義をさせていただいております。

○塩川委員 国交省にお尋ねします。
 政府が提出を準備しております航空法の改正案において、国交省内の検討においては、この小型無人機、無人航空機の定義というのはどういうふうになっておりますか。

○島村政府参考人 お答えいたします。
 国土交通省で取りまとめを進めております航空法の改正法案の検討に際し、規制の対象といたしましては、遠隔操作または自動操縦による飛行が可能な機器という要件に加え、人が乗れないものを対象としております。また、この際、墜落等の場合における地上の人や物件への影響等も考慮し、玩具のような軽量なものまで一律に規制するのではなく、技術的合理性のある範囲となるよう検討をしているところでございます。

○塩川委員 玩具のようなものまで規制の対象とはしない、超軽量のものを除くということも指摘をしているところです。
 そうしますと、国交省が準備している閣法における小型無人機、無人航空機と言っていますけれども、その定義と、この衆法における小型無人機の定義というのは同じなのか違うのか。その点はどうですか。

○土屋(正)議員 私どもが出した法律案の小型無人機と、このたび提出が予定されている航空法改正案、閣法との差でございますが、我々が出しました本法律案は、いわゆるドローンについて、現行の航空法における航空機の定義などを参考にしつつ、本法案の目的や趣旨に照らして、飛行規制の対象として適切に規定できるよう小型無人機の定義を定めたところであります。
 提出が予定されている閣法においても、いわゆるドローンの一般的な飛行ルールが定められるものと承知しておりますが、閣法においては、本法律案における小型無人機の定義を初めとする関係法令の規定を参照した上で、当該改正案の目的や趣旨等に照らして適切に定義をなされるのではなかろうか、このように考えております。

○塩川委員 閣法の方について、同じか違うか、どうですか。

○島村政府参考人 国土交通省といたしまして、今回の議員立法における小型無人機の定義についてお答えできる立場にはございません。
 一方、国土交通省で取りまとめている小型無人機の定義といいますのは、先ほど申し上げたとおりでございます。

○塩川委員 仮の話ですけれども、例えば原発の上空への飛行を禁止、規制しようといった場合に、政府の閣法、航空法でかける場合と、皆さんの方の衆法でかける場合と重なるようなときがあるといったときに、小型無人機の定義に差があるようだと、これはまずいんじゃないのかと思うんですけれども、どうですか。

○土屋(正)議員 小型無人機の定義について、原案の提案者としてお答えを申し上げますれば、原案では、原子力発電所は附則等でもって今後検討してもらうということになっております。そういった前提の上で小型無人機の定義をしているところであります。
 ただ、修正案が同時に出されて、そして、そのことの中では対象範囲等が広がっておりますので、それらについては、もしお尋ねするのであれば、修正案の提案者によろしくお願いをいたしたいと存じます。

○塩川委員 別に仮の話なので。要するに、特定の施設について衆法で対応する場合と閣法で対応する場合が重なるときがあるじゃないか、そういったときに、双方の小型無人機の定義に相違があったら、これはまずいんじゃないかという質問なんですけれども、どなたか。

○高木(美)議員 ただいまの国交省提出予定の航空法におきましては、そうした詳細につきまして、国土交通省令の中でその判断をすることとなると思いますので、その段階で連携をしながら整理をしてまいりたいと考えます。

○塩川委員 ただ、国交省の方は、それは衆法は衆法でという話をされておりますので、そういう点でも、私、率直に、この二法案が同じ小型無人機を扱う法律なのに、その小型無人機の定義が異なるようなことであれば、これはやはり執行の面でも大きな問題、そごを生ずることになるということを申し上げ、あと、関連して、法案提出者に、この小型無人機の小型というのは、定義はどうなっているんですか。

○土屋(正)議員 小型という定義についてでありますが、一般に流通しているいわゆるドローンについて、飛行物体としては小型のものが多く、また、いわゆる官邸ドローン事件を受けて設けられた政府の連絡会議の名称についても、小型無人機に関する関係府省庁連絡会議とされているところから、小型無人機という名称を用いたわけであります。
 もっとも、小型無人機については、大きさや重さといった基準で具体的な数字を用いて定義をしておりませんので、小型という意味を具体的な数値等では示すことはできないところでありますが、ただ、非常に大型の機器については、一般的に、構造上人が乗ることができると解され、小型無人機には該当しないことも多いのではなかろうかと存じます。
 したがって、そのような使い方をして小型と言っておりますので、どうぞ趣旨をお酌み取りいただきたいと存じます。

○塩川委員 重さ、大きさの定義を置いていないということであります。一般的にドローンを小型無人機といい、政府の方でも小型無人機と使っているから、そういう意味でここで上げているということですけれども、そういう点でも、その定義が置かれていないということ。
 あと、閣法の場合には、超軽量のものを除く、玩具のようなものは除くという裾切りがあるんですけれども、議員立法の場合はそこはどうなっているんですか。

○土屋(正)議員 法文上は明快に足切りはしておりませんけれども、これは、いわゆるラジコン、玩具のようなものがこういう行為に及べるのかどうかということについては、事実の、法の執行の中での議論になっていくかと存じます。法文上はやっておりません。

○塩川委員 法文上にはそういうのはないということでもあります。
 そういう点で、例えば人が乗ることができないものという定義の要素もあるんですけれども、これもどこで線を引くのかというのもなかなか実態としてわからないところでもあるわけですよね。そういう意味では、定義の曖昧さというのは残されております。
 実際の飛行による危険や被害の内容を問わずに、ただ小型無人機を飛ばす行為に対して直ちに懲役刑を含む直罰を科すのに、その小型無人機の定義が曖昧ということは許されないのではないのかということです。
 次に、対象施設の拡大の関係で、その対象危機管理行政機関には、防衛省、警察庁、海上保安庁というのが入るのか、さらに対象をふやすお考えがあるのか、そのことについてお願いします。

○泉委員 これは、修正案の方で対象施設を追加させていただいております。
 原案の方もさまざま検討はされていたと思うんですが、なかなか時間的な猶予もなかったというふうに伺っておりますけれども、やはり、重要施設ということについては、特に危機管理を担う機能を有する行政機関、その幹部職員というのも大変重要な意味合いを持っていると思っておりまして、そういうところについてはやはり対象にしていこうということを修正案の中に盛り込ませていただいております。それが、具体的には、防衛省、警察庁、海上保安庁を想定しております。
 その他については、逆に言うと、特に必要とするものというふうにあえて限定を課して、省庁押しなべて全部が対象になるということではなくて、特に危機管理に関する機能を維持するため特に必要なものを対象施設に追加するという考え方です。

○塩川委員 例えば、自衛隊施設や米軍施設は入らないということですか。

○泉委員 これはまさに今後の検討課題であると思っておりますが、現在のこの修正案においては、防衛省、そして警察庁、海上保安庁のいわゆる本庁と言われるそのところを対象にしております。

○塩川委員 現在の段階では、防衛省、警察庁、海上保安庁というお話で、その他については今後の検討課題というお話でした。
 私は、こういった直罰を含む罰則を科すのに対象施設の指定というのが今後も広がる場合があり得るという点でも、それでいいのかということもありますし、外国要人の所在場所の問題についても、そこを随時指定するということで周知ができるかということと、逆に、指定するということが外国要人の警護との関係でも差しさわりがないのか、そういう懸念なんかも覚えるところです。そういったことも申し上げ、指定の随時指定とか、限定なく広がるということであれば、こういったものというのは認められないということは当然だろうと思っています。
 最後に、メディアの問題との関係なんですが、小型無人機を利用したメディアのいろいろな取材の活動なども行われているところです。
 この間の事例としては、米軍基地の取材活動について制限が加えられるという事件も生じていると聞いています。
 ことしの四月二十三日、沖縄県名護市の辺野古沖でのアルジャジーラのドローン撮影を海上保安庁が制限したという話をお聞きしました。アルジャジーラの取材班は、海上保安官の求めに対して、ドローン飛行については中止したものの、基地の外側でのドローンの使用を禁ずる法的根拠について疑問を呈し、撮影記録の消去は拒否したということです。海上保安官は、米軍が撮影記録の消去を求めている旨を繰り返し伝え、法的措置もほのめかしましたが、アルジャジーラ取材班は、今後、放送局の上層部が禁止の法的根拠について米軍に照会するとして、最終的にその場での消去に応じなかったということであります。
 提出者にお尋ねしますが、この法案によって取材活動が制約されることにはならないと言えるでしょうか。

○高木(美)議員 報道機関が施設管理者やまた施設所有者の同意を得てドローンの取材を行う場合、当然ながら、管理者等の同意を得て飛行させているドローンを使った撮影、報道等に関しましては特段の規定は設けておりません。
 ですので、ただいま御指摘ありました事例につきましても、本法成立の後には、そのルールに従って適切に対応されるものと承知しております。

○塩川委員 四月二十四日付の琉球新報の社説では、ドローンを悪用させないためにはある程度の規制も必要だろう、だが、過度な規制はあってはならない、国民の知る権利、報道の自由を侵害しないよう最低限の規制にとどめるべきである、例えば、名護市辺野古沿岸部の新基地建設予定地でのドローン飛行を禁止するような規制はあってはならない、このように、国民の知る権利、報道の自由の侵害につながるような懸念が拭えないという声が上がっているところであります。
 民放連が意見書を出している、これは自民党に出したんでしたかね。小型無人機の使用目的には、報道、学術、設備点検、測量、映像制作など国民の利益に資する正当な業務があり、一方で、テロなどの違法行為が考えられるとしています。しかし、法案は、先ほども申し上げましたように、小型無人機の使用者を一律に捉え、同じ規制をかけようとしているが、合理性がない、これは民放連も指摘をしているところであります。
 取材、報道活動に配慮した規定がない、国民の知る権利、取材、報道の自由の妨げになるおそれがある、こういった声についてはどのように受けとめておられますか。

○土屋(正)議員 自民党には、五月二十七日付で、一般社団法人日本民間放送連盟のお名前で一定の御意見を承っております。

○塩川委員 こういう、取材、報道活動に配慮した規定がない、知る権利や取材、報道の自由の妨げになるおそれがあるという要望を出されていますが、いかがですか。

○土屋(正)議員 これは、御承知のとおり、個別の法律で取材の自由とか影響がないというようなことを決めているものではない、このように考えております。
 もともと日本国憲法の根本的な、表現の自由、報道の自由、こういうところから、基本的な権利から発するものでございまして、個別の法でいいとか悪いとかという性格のものではないんじゃなかろうか、こんなふうに思って、なお、我が党としては、報道の自由は最大限尊重することを党是といたしておりますので、重ねて申し上げておきたいと存じます。

○塩川委員 そういう懸念が実際のものとなりかねないような事態が最近起こっているということも申し上げ、取材活動など正当な業務とテロを一律に捉えて規制をかけるということには合理性がない、警備強化を口実にした国民の知る権利や正当な業務を制限する法案というのは認められないということを申し上げて、質問を終わります。