国会質問

<第189通常国会 2015年12月03日 災害対策特別委員会 7号>




○塩川委員 日本共産党の塩川鉄也です。
 関東・東北豪雨災害の発災直後から、皆さんからも、この委員会での質疑の要望も強くあったところであります。我が党も含めて、この災害対策の質疑を求めてまいりました。
 この間、野党五党が共同しまして、臨時国会の開催を憲法五十三条の規定に基づき要求したところですけれども、そういう議論すべき国民的な課題が多々ある中で、こういった豪雨災害に対する対策も当然求められていたわけであります。それにもかかわらず安倍内閣は臨時国会に応じないという姿勢で、極めて明確な憲法違反であり、国会として断じて容認できないということは強く申し上げておくものであります。
 災害特での閉会中審査は重要でありますけれども、これら一連の閉会中審査をもって臨時国会にかえることはできないわけで、重ねて臨時国会の開催を要求するものであります。
 九月十日の関東・東北豪雨災害は各地で多大な被害をもたらしました。きょうは、鬼怒川流域の茨城県常総市における被害は極めて大きかった、この点についてお尋ねをしたい。
 被災から三カ月近くたちますけれども、今なお避難所での避難生活を余儀なくされている方もいらっしゃいますし、ホテルや旅館などの二次避難所に移られた方、親戚や知人の家に避難されている方もいらっしゃいます。避難者、被災者全体を視野に入れた支援策を行っていくことを求めていくものであります。
 あわせて、住宅再建、生活、なりわいの再建は進んでおりません。その障害となっている問題は何なのか、この点についてきょうは質問するつもりであります。
 最初に常総市における浸水被害の大きさについて確認的にお聞きしたいんですが、常総市、四十平方キロメートル、その約三分の一が浸水をいたしました。住家被害の状況がどうなっているのかについてお答えをいただけますか。

○加藤政府参考人 お答えいたします。
 茨城県の取りまとめによりますと、今般の被害によって、常総市では、十二月一日現在、戸数ベースで、全壊五十一、大規模半壊千四百五十二、半壊三千五百二十、床上浸水百、床下浸水二千九百九十六の被害状況が生じているところでございます。

○塩川委員 今答弁がありましたように、合わせて八千百十九件、八千を超える世帯が被害を受けております。常総市の世帯数が二万一千世帯ですから、いわば四割に及ぶという甚大な被害であります。市役所も浸水し、また避難所も浸水をし、多くの商店や事業所なども被害をこうむりました。鬼怒川と小貝川に挟まれた地域はほぼ全域が浸水するような状況で、常総市の主要地域のほとんどの建物が浸水被害を受けたと言える甚大な災害だったわけであります。
 その点でお聞きしたいのが、こういう一連の被災者支援を行う場合、その制度が適用される指標となるのが住家被害認定であります。この被害認定は、被災者の住機能が維持されているかどうかというのが判断基準であります。被災者の被害実態に着目した被害認定が必要であります。
 そういうときに、現場の方では、床上だったら半壊、一メートルを超えていたら大規模半壊、こういう一律の線引きだけがひとり歩きをするような状況になってしまう。そうではなくて、そもそも被災者の住機能が維持されているのかどうかという観点で判断をするべきものであり、こういった線引きというのは、いわば迅速簡易な被害認定を進めていく第一歩として求められているものだ、そういうふうに考えますが、内閣府防災としての説明をお願いしたい。

○加藤政府参考人 お答えをいたします。
 水害による住家被害につきましては、戸建ての住宅、プレハブ造の一、二階建てで、かつ、水流や泥流、瓦れき等の衝突の外力により損傷がある場合に、外観及び浸水深のみで被害認定を行えるという形にしております。この調査方法は、東日本大震災で津波により被害を受けた住宅の被害認定を迅速に行い、被災者の生活再建を早期に進めるために適用されたものでございます。
 その後、平成二十五年六月に、水害による住家被害の第一次調査として、住家の被害認定基準運用指針に位置づけられております。しかし、これは第一次の簡易的な調査でございますので、被災者から申請がございましたら、住宅の傾斜あるいは各部位の損害割合の合計により判定する二次調査を行うという形にしておるところでございます。

○塩川委員 被災者の生活再建につながるように簡易迅速な被害認定を行うという中での措置であります。
 そういった点で、具体例でお尋ねをしたいんですけれども、床上一メートルを超すような浸水であれば、住機能が喪失しているということは一見して明らかであり、大規模半壊等の迅速簡易な被害認定によって被災者支援を進めるという措置であるわけで、その被害認定が実態に合わないということであれば、今二次調査という話もありましたけれども、実情に即した被害認定に改めるのは当然のことであります。
 そこで、三階建ての住宅の話をお聞きしました。一メートルを超える床上浸水のために、主要な居住部分が一階部分に集中していますから使用できないという中であるにもかかわらず、三階建ての住宅なので半壊というふうにされたというお話であります。
 しかしながら、一階部分に基本的な住機能が集中しているということであれば、住機能の維持ができないということであり、半壊にとどまらず、大規模半壊等の被害認定というのが実態に即しているんじゃないのか、こういう被災者の声というのが強くあるわけですけれども、このことについてはどのように考えているのか、お聞きしたい。

○加藤政府参考人 お答えいたします。
 ただいま御指摘ございました三階建ての戸建て住宅の場合で、台所、食堂及び居間が一階にありまして浸水を受けている場合は、一階の損害割合を、やはりそういうものがあるということで、一・二五倍ということで割り増しをするということができる措置はとってございます。
 しかしながら、三階建てということになりますと、浸水により被害を受けた床面積、これが平家建てあるいは二階建てに比べると相対的に小さくなるということがございますので、一般論として大規模半壊になることは少ない。全くないわけではございませんが、一般論としては少なくなるというふうに考えております。

○塩川委員 一・二五倍の話がありました。一階の住機能に着目してという措置ですけれども、これは二〇〇九年からということで入っているわけですけれども、要するに、やはり実態に即してだんだんと改良、改善していくべきものなんですよね。
 被災者が住み続けられる、そういう環境を整える上で、被害認定というのは一連の被災者支援策を動かしていく基準、指標ですから、ここをしっかりと実態に合ったものにするということが必要なんだ、こういうことを訴えておられる方も異議申し立てをされておられるそうであります。
 応急修理を活用したいんだけれども、その期限が十二月の二十五日で、間に合うかどうか、こんな話もあるわけで、やはり被災者の実情に即したしっかりとした対応というのをとることを強く求めるものですし、そういう立場で被災自治体に対してもしかるべく助言を行うということを改めて求めておくものであります。
 もう一つお聞きしたいのが、三階建ての市営住宅、ですから、各階にそれぞれ住民の方がお住まいになっているわけですけれども、その三階建ての市営住宅の一階に居住していた住民が、床上一メートルを超えるような浸水被害をこうむったのに、三階建ての集合住宅全体で見たら一部だからということで半壊相当という話にもなったということも聞きました。これはおかしいんじゃないでしょうか。
 当然のことながら、二階、三階に住んでいるわけじゃない、一階部分だけで住んでいるわけですから、三階の建物、集合住宅全体を見て一階部分の被害認定を行うということは、それはどう考えてもおかしい話であって、こういうことについて、基本は入居者の世帯単位で判断するということになるんじゃないか。こういうふうな実際の運用としておかしい問題についてはきちっと改めていく、こういったことについてもしかるべく助言を行う必要があるんじゃないかと思うんですが、いかがですか。

○加藤政府参考人 お答えをいたします。
 今御指摘の点でございますが、水害により浸水した階の住戸と浸水しなかった階の住戸のように、集合住宅で住戸間で明らかに被害程度が異なる場合は、住戸ごとに判定して認定することも必要であるというふうに考えております。
 具体的に申し上げますと、建物の全体の傾き、あるいは躯体の被害というようなものにつきましては、全体のことでございますので、一棟全体で損害割合を算定します。その上で、内壁とか床とかにつきましては、浸水した階としなかった階で明らかに被害程度が異なる部位がございますので、住家ごとに損害割合を算定して、その合計で損害割合を判定するということは考えられるところでございます。

○塩川委員 そういった実情に即した対応という点でも、住家の被害実態に着目した被害認定が行われるように、現場がどうなっているのかについて改めて検証する必要があると思うんですよ。そういうことについて、ぜひ検証の機会というのを設けていただきたいと思うんですが、大臣、いかがですか。

○河野国務大臣 制度というのは常に不断の見直しをしなければいかぬというふうに思っております。先ほどの福島先生からの御指摘もありましたので、いろいろなことについて、この処理の後、きちんとした見直しを行って、改めるべきものは改めてまいりたいと思います。

○塩川委員 こういった被害認定がスタートして一連の被災者支援制度なども動いてくるわけですけれども、その被災者支援制度がどうかという問題であります。
 常総市が、全半壊世帯の方にアンケートを行いました。その中では、自宅の修復や建てかえ、住みかえが終了していないという世帯が八一%に上っております。三カ月近くがたっても、いまだにそういう状況であります。自宅再建のめどが立たないという回答の方も、百五十世帯という形でいらっしゃいました。
 もちろん、工事事業者が確保できないとかという問題もありますので、早期の事業者の確保なども力を尽くすとともに、かつてない大規模水害だからこそ、被災者支援制度の抜本的な拡充が必要だと考えます。
 この点で、茨城県が常総市とともに一連の独自の支援策を打ち出しました。これも、被害の深刻さを踏まえてのものであります。
 幾つか紹介すると、一つは、被災者生活再建支援法では支援の対象にならない半壊世帯への二十五万円の支給、二つは、所得制限により災害救助法の応急修理の対象とならない世帯に対して、住宅応急修理の支援額と同等の補助を行うということ、三つ目に、被災中小企業の事業再開、事業継続に対する五十万円の補助などであります。
 これはまさに、現場の被災者の実態に即して、被災者の強い要望、要求もあり、県、常総市としても受けとめざるを得なかった中での措置で、これを被災者の皆さんはよしとしているわけではない、さらにという思いの中でのこういう施策であると思いますけれども、大臣は、この県等がとった措置についてはどのように受けとめておられますか。

○河野国務大臣 基本的に、災害が起きたときの個人の救済というのは自治体がまずやる、さらにバックアップが必要なときには都道府県、さらに国という、段階的に対応することになっているわけでございます。災害の状況を一番間近に見ている自治体が、その状況に応じて必要な措置をとるということの結果なんだろうというふうに思います。
 国としては、必要な状況できちんとした支援を、バックアップを行ってまいりたいというふうに思っております。

○塩川委員 実際に被災の現場で動くのは市町村というのは当然のことであるわけですけれども、伴う金目の話というのは都道府県そして国の責任として行うという点でも、国がどう動くかというのは極めて重要であるわけです。
 その点でも、この一連の国の制度に不備がある、使い勝手が悪いという声が上がっているというのも、昨日、常総市の市議会において、常総市の高杉市長が答弁をしておられました。そこでは、被災者生活再建支援制度や住宅応急修理などについて、水害の実態とずれており、国の制度は理不尽だというふうに述べて、制度改正を求めていく考えを示したと報道されております。
 大臣に重ねて伺いますが、茨城県と常総市がこのような支援策を打ち出さざるを得なかったというのは、国の支援制度に不備があり、支援内容が不十分だということを示しているということじゃないですか。

○河野国務大臣 今回の常総の災害につきましては、かなり大規模な水害でございましたので、国の制度がどうだったのか、あるいは自治体、都道府県のバックアップがどうだったのか、そこはきちんと検証をしてまいりたいと思っております。
 ただ、一義的には災害の救済は自治体が対応をするというのが原則でございまして、もちろん、都道府県、国は、財政的に余りに負担が大きいときにはしっかりとバックアップをしてまいります。
 それともう一つ、これから先の災害につきましては、やはり自助。
 今、災害の場合に対する保険制度というのがございます。これは、地震保険、あるいは水害の場合の保険もございます。これから先の水害につきましては、まずきちんきちんとみずからそうした保険制度に加入をしていただいて、実際に被災をしたときにはきちんと再建に必要な保険金がおりる、こういう制度があるわけでございますから、これをきちんと活用、拡充していただくようにお願いを申し上げたいと思いますし、その保険料に対して何らかの税の優遇その他、そうしたことができないかということは、しっかりと検討してまいりたいと思っております。

○塩川委員 地域社会、地域経済が深刻な打撃を受けるような大規模災害において、地域全体がまさに生活が整わない、いわばマイナスのような状況を少なくともゼロにしていく、プラスに上げていく、そういった段階での支援を国が率先してやるというのは当然のことであって、こういうことこそ今求められているんじゃないでしょうか。
 ですから、財政的な国の支援も当然のことながら求められますし、国がいろいろ制度設計をしている災害救助法などの応急救助の仕組みなどについて、国がそういう枠組みをつくっているがために現場で使いにくい、使い勝手が悪い、こういう状況というのを改めるというのも国の責任だ。
 その例として、災害救助法の住宅応急修理についてお尋ねをいたします。
 先ほど紹介しましたように、茨城県は、所得制限により災害救助法の応急修理の対象とならない世帯に対して、住宅応急修理の支援額と同等の補助を行うこととしました。いわゆる資力要件を取り払うということであります。この資力要件が被災者支援の障害となっていることを示しています。
 そこでお尋ねしますが、この住宅応急修理の資力要件というのはどういうものなのか。あわせて、もともとこの応急修理というのは、昔はブルーシートを配るような、屋根にかけるブルーシートですとか、具体的な応急修理の現物給付というのは生活保護世帯のような世帯に限定されていた。そういうものが、二〇〇四年の新潟中越地震のときに、いわば新潟県として広く被災者に活用してもらうという立場で改めた中でこういった資力要件がつけられたという経緯があると思うんですが、資力要件の中身とその経緯について、あわせてお答えいただけますか。

○加藤政府参考人 お答えいたします。
 災害救助法の応急修理は、災害のために住家が半壊し、みずからの資力では応急修理をすることができない者、あるいは大規模な修理を行わなければ居住することが困難である程度に住家が半壊した者に対して必要最小限度の分の修理を行うというものでございまして、以上のことから、みずからの資力では応急修理をすることができないということを判断するために所得の要件を設けております。
 具体的には、直近の世帯収入として一般的には五百万以下の世帯が基準になりまして、あと、年齢によって幾つかの段階が設けられているというような形になっておるところでございます。
 それから、応急修理の中身でございます。
 中越地震の以前は、今御指摘ございましたように、生活保護等の被保護者を対象としてまいりましたが、新潟中越地震のときに運用を改めまして、災害のために住家が半壊し、みずからの資力では応急修理をすることができない者と、ただいま申し上げました者に拡充をしてきたところでございます。
 その態様につきましても、ブルーシート等をかぶせるというところから、屋根、壁等の修理箇所を明確化して、そこについて対象に入れたということでございます。

○塩川委員 被災者への応急救助の対策として、被災者の要求を踏まえながら、より改善をしてきているという経緯があるわけですよね。そこがやはり大事だと思うんです。
 そういう点でも、もともとはほとんど使えないような応急修理を、いわば新潟中越地震のときに新潟県の働きかけもあって少し前に出たわけですよ、五百万という所得要件のところまで引き上げてきた。であれば、改めてここを見直していくというときに来ているんじゃないのか。茨城県などが独自の支援策を行ったというのも、この応急修理の資力要件が非常に使い勝手が悪い、公平性を欠く制度になっている、こういうことから生まれているということでも、今こそ見直すときに来ているということを言わざるを得ません。
 それで、では、実際に住宅応急修理について資力要件を細かく規定しているというのは、災害救助法の例えば政省令とかでもない、実際、救助法を活用する上で実務担当者が使う災害救助事務取扱要領の中の巻末の別添資料にくっつけているだけなんですよ。都道府県が作成をする住宅応急修理の実施要領例ですよね。
 つまりは、住宅の応急修理を利用する際におおよそのひな形がないといけないから、こういう例を巻末につけているわけですよ。そこにわざわざ資力要件を入れ込んでいるんです。逆に言うと、でも、例示なんですから、それは県の判断でそういう資力要件を設けないということだってできるんじゃないですか。

○加藤政府参考人 応急修理で直した分につきましては、経済的な価値を生むというようなこともございますので、そこについてはきちんとした基準なりを設けて運用していくのが望ましいというふうに考えております。

○塩川委員 いや、この事務取扱要領のまさに巻末の別添の三に実施要領例というのがあって、そこに所得等の要件が入っているんですけれども、冒頭の注のところに、これはあくまでも例示として示したものですと書いているんですよね。必要に応じて修正して御利用くださいというのがあるんですよ。
 本来であれば、そういう趣旨で、自治体の判断でこういう資力要件を設けないということだって当然行っていいはずだと考えています。ですから、それにブレーキをかけているのが国なんですよ。内閣府防災の方がそこを認めないという立場をとっているのが障害となっているということははっきりしているんじゃないでしょうか。
 経済的な話ということもされましたけれども、災害救助法では、資力要件がかかるとされているのは住宅応急修理だけじゃありません。例えば、応急仮設住宅の供与、応急仮設住宅についても資力要件は規定されているんですよ。
 応急仮設住宅は、みずからの資力では住宅を得ることができない者に対して提供することを原則とするとなっているんですけれども、では、現行、この応急仮設住宅の供与に当たって資力要件というのは実施されているんですか。

○加藤政府参考人 お答えいたします。
 災害救助法の応急仮設住宅は、災害により住家が全壊、流失等をし、みずからの資力では住宅を確保できない被災者に対し、一時的な仮住まいを提供するというものでございます。
 具体的な運用につきましては、災害の態様やそれによる被害状況が個々の災害で千差万別であるということから、被災自治体において個別に判断をしていただくという形になっております。
 重ねて申し上げますが、応急修理につきましては、その修理したものが個々人の資産となるというようなこともございますので、そこは差があるというものだと認識をしております。

○塩川委員 これは、この取扱要領の中では、応急仮設住宅について、迅速な対応が必要であるが、災害による混乱時には十分な審査が困難であり、資産の被害や被災後の所得の変化等も勘案すると、一定額による厳格な所得制限等はなじまないし、また、実際に行っていないということで、行っていないんですよね。ちょっともう一回。

○加藤政府参考人 個々の自治体の全ての例を承知しているわけではございませんが、自治体において一定の判断をしているというふうに聞いております。

○塩川委員 この間の大きな災害で資力要件をかけたものはあるんですか。

○加藤政府参考人 東日本大震災等につきましては資力要件を取り外してやっておりますけれども、個々の被害の中では、そういうふうな、年収五百万とかという要件を使って応急仮設について対応しているという例があると承知をしております。

○塩川委員 聞いたことないですね、例示としても挙げられていないし。
 基本は資力要件なんてかけていないんですよ。被災者の実情を考えたときに、応急救助ですから、直ちに救助をするといったときに、いろいろな要件をつけるというのはおかしいんですよ。公平に対応するということが必要なんだ。そういうことがあるからこそ、一応文言としては資力要件とかかっているけれども、応急仮設住宅では実際にはそれを行っていないというのが実態であるわけです。
 そういう意味でも、今言ったように、具体の運用については被災自治体で個別に判断するということですから、やはり住宅応急修理についても被災自治体の判断でできるようにすればいいんですよ。
 個人の資産云々といいますけれども、もともと被災者生活再建支援法についても、所得要件、資力要件があったのを取り払ってきているわけでしょう。個人の財産に資するようなことには公費は使えない、こういう理屈が間違いだ、こういうことで被災者生活再建支援制度を前進させてきたというのがこの国会での皆さんの取り組みだったんじゃないですか。
 今さらこんな、古い、時代おくれの理屈を持ち出して住宅応急修理について資力要件をかけたままにする、こんなことは認められないのははっきりしているんじゃないですか。

○加藤政府参考人 先ほど申し上げました例でございますけれども、例えば、平成十六年の台風二十三号におきまして、兵庫県では年収四百万円以下、平成十八年七月の豪雨で、鹿児島県で年収五百万円以下、あるいは、ほかの自治体では、例えば所得証明書の添付を求めている平成二十三年の三重県の例とか、都道府県に応じて、具体の基準を示しておりませんが、所得、収入の状況を確認しているというふうに伺っております。

○塩川委員 だとしたら、資力要件を応急仮設住宅も取り払うべきなんですよ。そうじゃないですか。被災者の皆さんが本当に目の前で困っている。資力要件といったって、来年、ことしの収入がどうなるのかわからないでしょう。それで何でわざわざこういうのをかけるのか。それこそ被災者の自立を損なうようなことじゃないですか。こういうことこそ大もとから見直すときに来ているんじゃないのか。
 であれば、被災者生活再建支援法で、資力要件、所得要件がかかっていたのに、二〇〇七年に取り払いました。このとき、これは議員立法でしたから、発議者がどういう理由で取り払おうとしたのか、そのことについて答えてもらえますか。

○加藤政府参考人 お答え申し上げます。
 平成十九年の法改正に係る国会審議の中で改正案の提案がなされまして、ここで、見舞金的な形でお渡しする支援金であるという観点、被災者間の不公平感を是正するとの観点等により、収入要件を撤廃するとの議論が国会の中であったと承知をしております。
 なお、今の仕組みでございますけれども、最高三百万円ということでございますけれども、中身は、全壊の場合に百万、あるいは半壊の場合に五十万ということで、被害の程度に応じたものとか、再建方法で、建設の場合は二百万、補修百万、賃借五十万というふうに、状況を見て供給額を決めておるところでございます。
 なお、当初、阪神・淡路のときに百万で制度ができまして、現在の形になっておるということでございます。

○塩川委員 ですから、資力要件を取り払ってきているのは、不公平感を解消する、公平に被災者支援をしっかりやろうというのが出発点なんですから。生活再建支援段階の、被災者生活再建支援制度の前の応急救助の災害救助法に基づく住宅応急修理について余計な要件をつけるということ自身が、公平性を欠く、迅速な被災者の救助にとって損なうものになるということこそ、今問われているわけであります。
 大臣にお尋ねします。
 今お話ししましたように、資力要件を取り払うということこそ必要なんじゃないのか。応急仮設住宅についても、実際には資力要件を行っていない。被災者生活再建支援法は資力要件を取り払った。住宅応急修理の資力要件についても取り払うべきではありませんか。

○河野国務大臣 先ほどの福島先生からも問題提起がございましたので、資力要件の中身については少し見直すことを検討してまいりたいと思いますが、応急修理は、やはり個人の財産の形成にもつながりますので、資力要件の撤廃がいいかどうかというのは、私は少し疑問に思っております。
 これから先の災害については、むしろ、先ほどから何度も申し上げて恐縮でございますが、災害に関する保険制度というのがございますので、それにきちんと入っていただいて、いざ被災したときにきちんと再建につなげることができる、そうした制度の拡充、活用を政府としてはプロモーションしてまいりたいと思っております。

○塩川委員 今やりとりしているのは、国の制度の足かせを取り払うべきだという話をしているわけで、その点でも資力要件についての問題点を見直すという方向での対応が求められているということ、ぜひそういう立場で踏み込んだ対応をお願いしたいということを求めると同時に、応急救助なのに使い勝手が悪いという本末転倒は許されないわけで、こういった住宅応急修理の資力要件を取り払うということを強く求めておくものであります。
 あと、被災者生活再建支援制度の拡充ですけれども、茨城県は、半壊世帯に対する支援金の支給を実施することにいたしました。冒頭確認しましたように、半壊の世帯が大変多いというのにもかかわらず、支援策が極めて不十分ということに不公平さを感じる意見が多数寄せられているからであります。
 そこで、お答えいただきたいのは、半壊世帯への支援金を支給する制度をつくったことがある都道府県の数が幾つか、また、そのうち、茨城県の二十五万円の金額と同等以上を支給する、そういう制度をつくったことがある都道府県が幾つか、その数を教えていただきたいのと、ぜひ国として半壊世帯も支給対象として拡充すべきだと思いますが、その点についてお答えください。

○加藤政府参考人 お答えいたします。
 本年九月に行った聞き取り調査によりますと、これで把握しておるところでございますけれども、二十四都道府県が、半壊世帯を対象とする、制度の数としては三十一の独自の支援制度を設けてございます。そのうち、半壊世帯に対して二十五万円以上の支援措置を設けているのは十都府県というふうに承知をいたしております。
 半壊世帯につきましてでございますけれども、先ほど申し上げました見舞金的な性格ということと、他の制度あるいは財政状況等のことも勘案いたしまして、慎重に対応するべきではないかというふうに考えております。

○塩川委員 実際には三十一の都道府県でつくったことがあると。こういう点でも、半壊世帯の数が多いし、そういう意味でも甚大な被害というのは明らかなわけです。
 水害の場合でも、よく言われるように、床上浸水であれ、もう壁は全部水が吸い上がって、断熱材が使えませんと。畳だって全部だめですし、一階の家財道具、電化製品が全部だめと。これだけの大きな被害があるにもかかわらず、実際には生活再建支援法の対象にならないということについて、強い不公平感が上がっているのも当然のことだろうと思います。
 半壊世帯への支援金支給に踏み出すべきときでありますし、あわせて、この支給額についても見直しを行うときだと思います。
 基礎支援金に加えて加算支援金が住宅再建の際に支給されるわけですけれども、今、実際に住宅再建をしようと思えば、資材の高騰などもあります、必要な経費が膨らむような状況にあるということであれば、実際に住宅再建してこそ生活の再建だという意味でも、今改めて、こういう経済状況のもとで、この支援金の引き上げを行うときではないか。
 大臣に、この点で、被災者生活再建支援法の見直しを行うというのが、二〇一一年という規定があったわけですけれども、東日本大震災ということがあって、実際先送りになってきています。それからもう五年近くたつわけですから、こういった半壊世帯、被災者の皆さんには一部損壊にも拡大してくれという声もあるわけですよ、そういった対象の拡大と支援金額、支給額の引き上げ、こういうことについて今こそ見直しを行うときに来ているんじゃないのかと思いますが、大臣の答弁をお願いしたい。

○河野国務大臣 御指摘のとおり、再建法については、施行後四年をめどに見直しなどの総合的な検討を加えるということで、二十三年二月に検討会を設けて、いろいろな中間取りまとめが出されております。
 その結論は、同一の被害でありながら居住する地域により支援に差が生じるのは不公平との指摘がある中で、まず、現在の国と地方の役割分担のもとで行われている都道府県の独自支援の活動を広げていくことが重要だという意見が出されております。内閣府から、それを受けて、各都道府県宛てに各自治体においての支援措置の実施について検討するなどの対応をお願いし、今、三十三の都道府県で独自の支援制度が設けられているところでございます。
 もう一つ、御指摘の三百万円の増額については、私は、どちらかというと否定的でございます。
 これは、お見舞金という性格のものでございますので、これを引き上げるというよりは、もう何度もきょう繰り返して恐縮でございますが、やはり災害に対する備えというのは、まず自助でお願いをしていくのが先だと思います。むしろ保険制度をきちんと周知して、多くの方に備えをしていただくというのが優先されるべきだというふうに私は思っております。

○塩川委員 住宅再建というのは生活再建だという点でも、生活再建なしに地域の再建もありませんし、大規模災害であればなおさらのこと、日本社会にかかわるような重大な損害をもたらすわけで、そういった、住宅を再建するということがいわば本来政治の土台に座っていてしかるべきだ、こういう立場での支援策を国がきちっと示していくということを財政的にも保障する、こういう取り組みこそ改めて重要だということを強調しておくものであります。
 次に、被災農家への支援策についてお尋ねします。
 きょう同僚委員からの質問もありましたが、一つは、被災農業者向け経営体育成支援事業の話があります。
 常総市の農業関係の被害が大変大きくて、五十億円に及ぶような被害額、もちろん、農産物の被害と同時に農業用機械の被害というのが大変大きかったわけであります。
 今回、この経営体育成支援事業で、国三割、県と市町で三割の計六割の補助ですが、被災農家の負担は四割となります。大変重い。
 お聞きした話では、ある農家の方は、去年購入した田植え機や三年前購入したトラクター、さらにはコンバインや精米機などの農機具で二千万円もかかっている、六割補助でもこれらだめになった機材を購入するのには自己負担は八百万円になる、自宅も取り壊すのでその再建費用もかかることを考えるととても農業を続けられない、今回の災害で廃業することを決めたという話がございました。
 この点でも、営農をしっかりと支える上で、例えば、去年の大雪被害のときにも被災農業者向け経営体育成支援事業を活用して、国が五割、県と市町がそれに四割を積み上げる形での九割の支援を行うということが、農家の方を大変励ますものにもなったわけであります。
 こういった被災農家の負担軽減のためのさらなる上乗せ措置をとることを具体化していただきたいことと、あわせて、続けて、収穫した米への支援策がどうなっているのかについて確認をしたい。先ほどの答弁にもありましたけれども、共済と遜色のないものという趣旨の答弁もありました。この点についても確認をしたいと思います。続けてお願いします。

○山北政府参考人 気象災害によりまして施設等に被害が発生した場合には、まずは、農業共済なりあるいは融資ということで対応していただくのが基本だというふうに考えております。
 とりわけ、昨年の大雪のときの被害の状況ということも踏まえまして、特に農業用ハウス等の施設につきましては園芸施設共済ということで対応しているわけでございますけれども、本年の二月に、耐用年数を見直すですとか、あるいは、耐用年数を超えたハウスの補償額を上げるといったような措置の補償内容の拡充を行ったということでございます。
 今御指摘ございました経営体育成支援事業というのは、過去に例のないような気象災害が起きて甚大な被害が生じたというような場合に、農業経営の安定化に支障を来す事態が発生したということで、早期の営農再開を図ることを目的として実施しているものでございます。今回の台風十八号に係る被害につきましても、本事業を実施することとさせていただいております。
 また、こうした国からの支援とあわせまして、委員御指摘のとおり、地方公共団体においても、各県及び市町村の補助率はさまざまではありますけれども、支援を実施するということをお伺いしているところでございます。
 また、今お話がありましたように、今回の台風被害では、農業用機械、一時に被害に遭ったというようなことでございまして、これまではこういったものは対象にしておらなかったわけでございますけれども、農業用機械の修繕ですとか、あるいは耐用年数を超えた農業用機械の再取得といったものも助成対象に加えるといったような対応をとらせていただいたということでございます。
 こうした対応をすることによりまして、実際に、先ほど申しましたように、加入をいただいている場合の農業共済金、そういったものとあわせて被災農業者の営農の早期再建を図ってまいりたいというふうに考えているところでございます。

○天羽政府参考人 お答えいたします。
 さきの関東・東北豪雨によりまして、お米の収穫後、自宅に保管している段階で浸水被害を受けた農業者に対しましては、当該農業者が来年の営農再開に向けて行う土づくり、種もみ、肥料、農薬の準備などの取り組みに要する経費について助成を行うこととしております。具体的な支援の内容につきましては、現在関係省庁間で詳細を詰めているところでございます。
 その中で、支援水準といたしましては、収穫前に被害を受けた場合に農業共済で補償される水準を上限とするということを念頭に置きまして調整を進めているところでございます。被災農家の営農再開にしっかりつながりますよう、二十七年度の補正予算において必要な予算の確保に取り組んでまいりたいと考えておるところでございます。
 なお、収穫後に農業者が自宅に保管している段階で浸水被害を受けたお米の取り扱いにつきましては、基本的には農業者みずからが民間の保険に加入をして対応する必要があるということでございます。今後同様の被害が生じた場合に対応ができますよう、農業者に対しまして民間保険の活用を周知してまいりたいと考えております。

○塩川委員 農家の皆さん、大きな家に住んでいても、実際には水につかってそのまま住むことができない。床下も剥がしたままで、乾かして、においもひどいですから、それも飛ぶような、それでお住まいになっているのは古い離れ、あるいは蔵の二階にまだ避難生活をされているような方もたくさんいらっしゃるわけです。そういった方に対して、営農が再開できると思えるような支援をしっかりと行うということを強く求めておくものです。
 あわせて、時間がありませんからきょうは質疑できませんけれども、被災中小企業の事業再開も待ったなしの取り組みで、その支援策というのが強く求められているところです。県の方が事業継続に対する五十万円の補助を行うというのはそういう意味でも非常に重要な役割で、お豆腐屋さんでも数百万円復旧にかかる、先が見えないという商店の方もたくさんあるわけですから、そういった方々への営業再開の思いにつながるような支援策というのを国として強く求めたい。
 残りの時間で鬼怒川の堤防問題について質問をいたします。
 鬼怒川流域というのは、御案内のとおり、上流の方が大きく広がっている漏斗状の地形となっているがゆえに、下流の方はどうしても細くなる、水が集中してくる。ですから、堤防の重要性が大変高いわけです。堤防の整備を急がなければならなかったはずですが、この茨城県部分の鬼怒川の堤防整備率というのはわずか一七%ということで、余りにも低過ぎると思うんですが、何でこんなことになっているのか、お尋ねしたい。

○野村政府参考人 お答えをいたします。
 これまで鬼怒川につきましては、下流部の茨城県内区間では連続堤防の整備による流下能力の向上、そして、流れの速い上流部の栃木県内区間では護岸整備による河岸の強化、そしてダム整備による流量の低減などを行うことにより、川全体にわたって安全度を向上させてきたところでございます。
 このような中で、実は、昭和四十八年に、目標とする治水安全度を向上させるべく治水計画を変更しまして、茨城県内区間では、さらに流下能力を向上させるために、計画上の堤防の断面を大きくいたしました。その結果として、それ以前の従来の計画では必要な断面を満たしていたものが、結果、満たさなくなることとなりまして、そういうことで茨城県区間の堤防整備率は栃木県区間に比べ相対的に低下をしたということがございます。
 その後、鬼怒川では、下流部の茨城県区間における堤防整備に重点的に予算を充当し、下流から整備を進めてきたところでございます。

○塩川委員 低くなってしまったというのは、まさに実態として必要な整備が求められているからこそなわけで、言いわけにはならない話でもあります。隣接する小貝川の堤防整備率が六八%という点でも、対照的に非常に低いというのがこの鬼怒川の茨城県部分の堤防の整備率という点でも、この間の国交省の対応というのが厳しく問われているわけであります。
 あわせて、常総市の若宮戸地区の自然堤防の件ですけれども、ソーラーパネル設置に伴う事業者の掘削工事によって大きく削られました。地元住民の方は、浸水被害への強い懸念から、工事を中止させるように国交省に強く要望してまいりました。時間がないのでこの経緯については問いませんけれども、この区間はもともと堤防整備を計画していた場所だった、自然堤防よりも高い堤防をつくる必要があったのに、本来高くしなくちゃいけないのに、その自然堤防を削って低くしてしまった、これを国が容認したということが納得いかないというのが住民の皆さんの声なんですよ。どうですか。

○野村政府参考人 お答えをいたします。
 今塩川委員御指摘の若宮戸地区でございますけれども、国交省といたしましても、いわゆる自然堤防の部分が掘削をされますと、洪水時に浸水するおそれがあると認識はしてございました。しかしながら、若宮戸地区のいわゆるこの部分については、河川区域外の民有地ということもあり、所有者による掘削を河川管理者が制限することは法的には困難であるということを、常総市との協議も重ねて、そういうことを確認しました。
 したがいまして、私どもとしては、事業者に対して、地盤高を下げると洪水時に浸水するおそれがあるので、現地盤の高さで残すことはできないか、強く申し入れはいたしました。これは要請ベースでございます。
 しかし、事業者との間でこれが合意に至らなかったために、私どもとしては、緊急的な対策として、掘削前の地形の一番低いところとほぼ同程度の高さになるように大型土のうを設置して対応したということでございます。

○塩川委員 これは去年六月二日の常総の市議会ですけれども、質問者に対して、市の執行部の答弁に、鬼怒川の国の計画としての水位については、百年に一回の水位をもとに河川計画を立てている、今回削り取られた丘陵部が百年に一回来るであろう高さの水位の高さだった、削り取られたことで下回ったので、その高さまで土のうを積むということで河川事務所は考えている、こういうふうに答弁をしているわけです。
 つまり、ソーラーパネル設置により自然堤防が削られた部分に国交省が待ったをかけたい、しかし、結果として、削るというときに土のうを積み上げた。それはやはり、溢水をするような、被害をもたらすということがわかっていたからなんじゃないんですか。
 そういう点で、本来、きちんと整備をすることが求められ、削るようなことがあってはならないような場所について、結果としてそれを容認したという国交省の責任は免れないんじゃないですか。この点どうですか。

○梶山委員長 簡潔にお願いします。

○野村政府参考人 お答えいたします。
 今ほどの話で、掘削前の一番低いところと天端の高さが同じになるような土のうは積んだということでございますけれども、今回の洪水では、その大型土のうより水位が高くなって溢水したことが確認をされております。それからまた、溢水した箇所の六百メートルほど下流のところにある自然堤防も実はこの洪水により失われて、これは氾濫によりかなりの深掘れが生じておるというふうなことでございまして、いわば若宮戸地区での溢水は、掘削がなかったとしても、これは免れ得なかったものとは考えております。
 いずれにしましても、今回の災害、鬼怒川の河道の能力を大きく超える洪水により発生したものであると考えております。今後の対応をきちんとしてまいりたいと思います。

○塩川委員 今おっしゃいましたけれども、土のうを積んだのを高さというんですけれども、それで、それも実際に水位よりも下だった、水位の方が高かったというのは、でも、それは推測でしかないわけですよ、実際には。
 土のうを積んだというんだけれども、高さだけで、厚みなんかないわけですから。そういう点でも、おかしいという声が地元の皆さんから上がるのは当然のことなんですよ。
 そういう意味でも、今回の対応はどうだったのか、しっかりと検証する必要がある。過去にさかのぼって、どういう対応が求められていたのかを含めて国交省の問題についてただす上でも、きょうは時間がありません、臨時国会も開いてもらって、しっかりと国交省の河川の管理責任をただす機会を設けてもらうことを強く求めて、質問を終わります。