国会質問

<第193通常国会 2017年02月22日 予算委員会第二分科会 1号>




○塩川分科員 日本共産党の塩川鉄也です。
 きょうは、住民生活の安全、空の安全を守るという立場から、米軍、自衛隊の訓練空域問題について質問をいたします。
 最初に、国交省に、岩国臨時留保空域について質問をいたします。
 米軍再編のロードマップ、二〇〇六年ですけれども、これに基づき、空母艦載機の厚木から岩国への移転に伴い、訓練空域の調整が行われてまいりました。新たに設定をされたのが岩国臨時留保空域です。
 配付資料の三枚目を見ていただきたいんですが、これは、国交省がつくりました岩国臨時留保空域と既存訓練空域等の位置関係のイメージ図となっているものです。青い線で囲まれた部分が岩国臨時留保空域です。高知県沖の太平洋側と山口・島根県沖の日本海側に設定をされているものです。
 国交省に、この岩国臨時留保空域がどういうものか、まず説明をお願いします。

○坂野政府参考人 お答え申し上げます。
 お尋ねの岩国臨時留保空域、ITRAでございますが、平成十八年五月の再編実施のための日米ロードマップに基づきまして、民間航空の安全確保を前提に、米軍、自衛隊及び民間航空機の訓練及び運用上の所要を安全に満たすよう、空域の設定について日米間で調整を行ってきたところでありますが、岩国周辺は交通量が極めて多く、太平洋及び日本海側に既存の自衛隊の訓練空域も存在しているため、新たに米軍の訓練空域を確保するためには、既存の訓練空域の場所を有効に活用することとし、今回、岩国臨時留保空域、ITRAを設定することといたしたものでございます。
 このITRAでありますが、国際民間航空機関、ICAOにより提唱されているFUAの概念、すなわち、空域は単純に民間や軍に対して指定されるべきではなく、全てのユーザーの運用要件が可能な限り最大限満たされる連続体であるというICAOの基本原則に基づく空域管理の概念でございますが、このFUAの概念に基づき設定するものでありまして、恒常的に存置されるものでなく、必要なときにのみ設定し、それ以外の時間帯は消失する、空域の一時的留保のことであります。
 これによりまして、米軍及び自衛隊のみならず民間を含めた訓練機のための訓練と、民間のエアラインのための空域の確保の両立をさせることとしたものでございます。

○塩川分科員 民間のエアラインの確保と同時に、こういった米軍の要望に応えるという形での新たな空域の設定ということです。
 答弁にもありましたように、交通量が大変多い地域だということで、もともと民間の航空路線が集中している場所なわけですよね。瀬戸内海を通るような航空路線、岩国が大きな壁と言われているわけですけれども、そういったのもありますし、太平洋側、日本海側、東西の基本的な航空路線が集中している場所であります。
 資料の四枚目を見ていただきたいんですが、これは、航空路誌に基づく航空路線の設定です。
 背景が九州や四国や中国地方の地図になっているわけですけれども、その上をたくさんのエアラインの設定と、あと、枠になっているのが、さまざまな米軍や自衛隊の訓練空域に入っているわけです。ですから、こういうふうに非常に密集している地域というのが見てとれると思います。さまざまな空域が錯綜しているわけです。
 そのもとで、民間の航空路線の需要も増加をしているわけですね。ですから、民間の航空路線の確保のために国交省は苦労しているわけです。一方で、自衛隊も訓練空域の拡大を要求してきました。この間、そういった、新たな空域の設定や、また民間のエアラインの設定についての措置をとってきているんです。
 国交省にお尋ねしますが、二〇〇六年に設定をされた自衛隊の特別な臨時訓練空域とはいかなるものか、また、同じく二〇〇六年に設定をされた調整経路というのはどういうものかを説明してください。

○坂野政府参考人 まず、調整経路でございますが、これは、自衛隊の訓練空域でありますが、自衛隊の訓練が行われていない場合に、個別に自衛隊側と調整の上、民間航空機のエアラインが飛行するために調整をして、飛行ルートを設定して運用するものでございます。
 それから、自衛隊の臨時訓練空域でございますけれども、これも同様に、自衛隊の訓練空域を、その都度調整して設定するというものでございます。

○塩川分科員 調整経路というのは、自衛隊の訓練空域を民間航空機が使用する、それから特別な臨時訓練空域というのは、民間航空が使用する空域を臨時的に自衛隊が使用するということですから、既存の民間のエアライン、それから自衛隊の訓練空域、その中に自衛隊や民間機が入っていくということになるわけです。
 この四枚目の、航空路誌に基づく地図を見ても、下の方に、真ん中から右の方に赤い枠で囲まれているところが自衛隊の訓練空域のLと言われているものですけれども、その中に、東西方向に青いラインがあります。Zの27とか書かれているライン。Zの26、Zの25も入っていますけれども、これがいわゆる調整経路なんですよね。自衛隊の訓練空域の中を飛ぶんです。こういったことがどんどんどんどんふえてきているというのが今の空の現状だということになります。
 このように、航空機の増大によって錯綜している日本周辺の空域に新たに米軍の訓練空域を設定するということは、民間航空機との事故の懸念があり、極めて危険なことじゃありませんか。この点について確認をしたい。

○坂野政府参考人 民間機の安全確保についてのお尋ねでございます。
 この岩国の臨時留保空域、ITRAにつきましては、訓練等に使用する空域の範囲と時間帯を限定して運用することとしております。このため、民間のエアラインの飛行と訓練機の飛行は完全に分離された状態になりますことから、民間エアラインの安全は確保できるものと考えております。

○塩川分科員 今までは訓練空域全体について入りませんよというふうな整理をしていたのを、今度は、訓練空域の中を、時間とか空間的に区分けをすることによって飛ぶわけですから、ホットな空域の中で民間航空路線を確保するという中身になるわけです。
 そういう点でも、いわば混んでいるところに、隣でまさに戦闘訓練を行っているような脇を民間航空路線を飛ばすというやり方ですから、やはり私は非常に懸念があるということを言わなければなりません。
 そこで、防衛省にお聞きしますが、自衛隊の高高度訓練試験空域において、米軍機が訓練飛行を行っております。高知県沖のエリアL、さっき図で示したところにおいて、航空路誌に基づく事前調整というのを行っているわけですけれども、自衛隊に対して、米軍が、いついつ飛ぶよということを事前に連絡し、調整をする。その実績というのが挙がっているんですけれども、過去四年間、どのようになっているのかについて説明してください。

○岡政府参考人 お答え申し上げます。
 御質問は、いわゆるエリアLにおける調整の状況ということであろうかと思いますけれども、ここにつきましては、平成二十四年三月から平成二十五年二月までの間については、調整が行われた実績の日数としては二百三十日間、ただし、平成二十四年三月及び同年四月については日数は不明でございます。それから、平成二十五年三月から平成二十六年二月については同じく五十一日間、平成二十六年三月から平成二十七年二月については三十四日間、平成二十七年三月から平成二十八年二月については二十四日間となっております。

○塩川分科員 今答弁してもらったように、資料の五枚目が、今お話ししていただいた自衛隊訓練空域を米軍が使用するに当たっての事前調整実績です。つまり、いついつ飛びますよ、何時間飛びますよというのは事前に自衛隊に連絡をして、調整をした上で米軍が使うということですから、事前の調整ですので、実際に飛んだかどうかというところはまた別途あるわけですけれども、しかし、これだけの日数、時間を飛びますよというのは要求をしているということが見てとれるわけです。
 ですから、上の高高度の訓練試験空域のエリアのLを見てもらうと、二〇一二年のところは二百三十日間、先ほど答弁があったように、このうち三、四月については実績が不明なので、それを除いていますから、実質十カ月間で二百三十日も使っているんです。そうすると、土日を除けば毎日飛んでいるということなんですよ。それなのに、二〇一三年以降は五十一日間、三十四日間、二十四日間と激減しているんですよね。
 これは、今までは目いっぱい使っていた、だから、新しい訓練空域の設定を、この空母艦載機の移駐に伴いよこせというやりとりをしていたんですけれども、実際に自衛隊の訓練空域を米軍が使っている実績というのが激減しているわけですよね。これはどういうことなのか。
 わざわざ民間航空路線にまで割り込むような、そういった調整も行うような今回の措置を行うにもかかわらず、ここに見るような、実際の自衛隊の高高度訓練空域のLでの米軍の使用実績というのが激減をしているわけです。米軍機の使用が減っているのに、新たな訓練空域の設定をする必要はないんじゃありませんか。いかがですか。

○谷井政府参考人 お答えいたします。
 米軍の運用に関する点につきましては、私どもとしても承知をしておらないところでございます。
 その上で、この米軍再編に係る点につきましては、空母艦載機の移駐に伴って需要がふえるということから、そういった訓練空域の調整が行われたものと承知をしております。

○塩川分科員 運用について承知していないのに答えないでいただきたいんですが。
 では、国交省はどうなんですか。この間ずっと、日米合同委員会の合意の枠組みの中で検討してきているわけだけれども、そもそも、米軍が使わせてくれ、何とかしろというのに対して、いや、民間のエアラインも大変なんだということでやりとりしてきたのは国交省なんじゃないでしょうか。それなのに、実際こういう形で米軍が自衛隊の訓練空域の使用が激減しているのに、何で新たな空域を設けるということを容認するんですか。空の安全を守る立場からおかしいんじゃないですか。

○坂野政府参考人 お答え申し上げます。
 繰り返しになりますが、このITRAにつきましては、再編実施のための日米ロードマップに基づき、あくまで民間航空の安全確保を前提に、米軍、自衛隊等の運用上の所要を安全に満たすように調整を行ってきた結果、設定をしたものでございます。
 それから、ITRAにつきましては、民間航空機への影響を最小限にするという観点から、既存の自衛隊の訓練空域におさまるように設定をしたものであり、なおかつ、時間帯等を区切って一時的に設定するといったものでございます。

○塩川分科員 その調整経路というのは、そもそも自衛隊の訓練空域を飛ばすんですよ。今の現行の民間のエアラインの枠ではおさまらないからそうやっているわけで、そういうところに新たに米軍の訓練空域をなぜ設定するのか。リマ空域、このLの空域において、こんな格好で米軍の使用実績が大きく変化しているにもかかわらず、そんなことに何ら考慮もしないで、結局は米軍の言い分をうのみにしているだけというのが今の日本政府の対応じゃありませんか。米軍の都合だけを優先した訓練空域の設定というのは認められないということを申し上げておくものであります。
 次に、CV22オスプレイの配備の問題です。
 CV22オスプレイの配備撤回を求める地方議会の意見書が相次いでおります。CVが配備される予定の東京都の米軍横田基地の自治体であります福生市議会は、福生市は米軍基地を抱える自治体として、基地騒音や事故に重大な関心を持っており、米軍基地へのCV22配備が検討されていること自体、極めて遺憾なことであり、福生市議会として容認できるものではない、このような意見書を採択し、東京都の羽村市議会は、今回のオスプレイの事故の徹底した事故原因の究明と再発防止策及び安全性の確認がないまま横田基地へのオスプレイの飛来、配備が行われないよう強く求めるという意見書を採択。長野県の飯山市議会は、CV22、MV22オスプレイのエリアH、ブルールート等における飛行訓練に反対し、その中止を強く要請する、このように述べております。
 そこで、高市大臣にお尋ねいたしますけれども、地方行政を所管する総務大臣として、このような地方議会の意見をどのように受けとめておられますか。

○高市国務大臣 地方自治法第九十九条の地方議会の意見書につきましては、議会が住民を幅広く代表する機関であることに鑑み、当該地方公共団体の事務に属するものに限らず、当該団体の公益に関する事件であれば、国会または関係行政庁に対して意見書を提出することで、議事機関の意見表明ができるものでございます。
 各議会において十分な審議を経て提出されている意見書については、関係行政庁の政策立案の過程における参考として活用されることが目的だと考えられますことから、この制度の趣旨を踏まえて、意見書の提出を受ける関係行政庁において適切に対応していくことが重要であると考えます。

○塩川分科員 住民の声を代表する地方議会の意見書というのは大変重いということで、ぜひ、政策立案の作成ということであれば、こういったCV22オスプレイの配備というのは認められない、そういう地方議会、住民の声を反映した施策こそとるべきだということを申し上げるものです。
 そこで、このCV22ですが、二〇一五年の五月に、米国は、CV22を運用する特殊作戦飛行隊の横田基地配備を発表しました。日本及びアジア太平洋地域全体における危機や緊急事態に即応するための強化された能力を米特殊作戦部隊に提供するものである、同配備はまた、日本の自衛隊との相互運用性を増加させ、運用面での協力を強化し、より力強い防衛関係を促進することになるとしております。米空軍横田基地に十機が配備されることとなり、二〇一七年の後半に三機、二〇二一年までに残り七機とされています。
 このCV22の日本国内での訓練について、米国政府は、東富士演習場、ホテル地区、三沢対地射爆撃場、沖縄の訓練場を使うと説明しているといいます。沖縄においてのMVのあの墜落事故を初めとして、こんなひどい米軍機における訓練がさらに拡大するなんというのは当然認められない。同時に、全国でもこれに対しての厳しい批判の声が上がっているのは、先ほどの地方議会の意見書でも示されているところであります。
 そこで、きょうは、ここで挙げられている訓練場所の一つであるホテル地区についてお尋ねします。このホテル地区というのはどこでしょうか。

○岡政府参考人 どこというお話でございますけれども、ホテル地区につきましては、正確な場所を口頭で言うのはなかなか難しいんですが、北関東地区を中心とした上空にある場所になっているところでございます。

○塩川分科員 いや、事前に通告していることですから、わかるでしょう。米国政府からは、ホテル地区とは、自衛隊の訓練空域であるH訓練空域のことと説明を受けているということですが、それでいいですか。

○岡政府参考人 失礼いたしました。お答えを申し上げます。
 基本的にはそういう認識でいるところでございます。

○塩川分科員 配付資料の一枚目をごらんいただきたいんですが、これは日本航空機操縦士協会がつくっております区分航空図であります。そこに入っている線を私の事務所の方で強調したものです。
 ここで見ていただくと、グレーの線というのが横田の進入管制空域です。それから、オレンジの線が自衛隊の高高度訓練空域のHに当たります。そして、赤の線が自衛隊の低高度訓練空域の3に当たるわけです。このように、群馬上空を中心として、横田の進入管制空域、自衛隊の高高度訓練空域、自衛隊の低高度訓練空域が広がっているわけです。
 このH訓練空域というのは、米海軍空母艦載機など米軍機の訓練場として、爆音被害をもたらし、住民生活を脅かすものとなっており、多くの自治体からも訓練中止を求める声が上がっています。
 防衛省に寄せられている米軍機の飛行に係る苦情受付状況表を見ても、その六割に相当する苦情が群馬県から寄せられているというのも、余りにもひどい爆音被害が集中していると。沖縄は別途集計されていますので、本土における数字ではありますけれども、こういった実態というのがH訓練空域がもたらしているものであります。
 今でさえ米軍機の訓練はやめてほしいと求めているのに、新たにオスプレイの訓練などとても受け入れられるものではありません。
 そこで、防衛省にお尋ねしますが、そもそもこのホテル地区というのが書かれているのが、米空軍特殊作戦コマンド、CV22の横田飛行場配備に関する環境レビューですけれども、そこでは、「横田飛行場に配備されている航空機は、引き続き、既存の訓練区域・訓練場を使用する予定である。本環境レビューで検討される各案において、新たな空域の設定又は軍事訓練空域の側面境界の変更は求められていない。」としております。そうしますと、自衛隊の高高度訓練空域であるホテル地区というのは、米軍の既存の訓練区域、訓練場ということになるんですか。

○谷井政府参考人 お答え申し上げます。
 米軍から、ホテル地区につきましては、自衛隊の高高度訓練空域であるエリアHのことであるという説明を受けております。
 ホテル空域につきましては、日米地位協定に基づきまして米軍に提供している空域ではありませんけれども、米軍がエリアHを使用する際には、自衛隊の使用統制機関と事前調整した上で使用していることを踏まえ、CV22が使用する可能性があることから、米側は既存の訓練場、演習場として環境レビューを行ったものというふうに考えられております。

○塩川分科員 米軍の訓練空域に設定されていないわけですよね。それを結局、自分のものであるかのように使うという話で、米軍が自衛隊のH訓練空域を自分の訓練空域とみなしているということが示されるわけです。
 配付資料の一にありますけれども、自衛隊の高高度訓練空域のHと低高度訓練空域の3は重なっています。ですから、低高度の部分は高高度の訓練空域から除かれている設定に自衛隊はしているわけですけれども、そうしますと、自衛隊の高高度訓練空域のHということでホテル地区が設定されているのであれば、低高度の訓練空域の3部分は除かれているということになるんですか。

○谷井政府参考人 お答えいたします。
 米側が作成したCV22の横田飛行場配備に関する環境レビューにあるホテル地区につきましては、自衛隊の訓練空域であるエリアHのことである旨米側より提供を受けておりますけれども、ホテル地区に自衛隊の低高度訓練空域のエリア3が含まれるかどうか、あるいは使用するかどうかにつきましては、改めて米側に確認しているところでございます。

○塩川分科員 ですから、そういったことについても把握をしていない、どこを飛ぶのかもわからないというのは、国民への説明責任さえ果たそうとしていない姿勢だと言わざるを得ませんし、米軍が好き勝手に訓練飛行することを容認するものであるという点で極めて重大だ。
 実際、自衛隊の訓練空域といっても、米軍が空の交通整理を行っている横田進入管制空域の中にあるわけで、結局、米軍の都合で設定された訓練場所となっています。米軍の都合で訓練場所がどんどん拡大していくというのが実態であります。
 中谷防衛大臣は、各種事態の米特殊作戦部隊の迅速な長距離輸送という任務を達成するため、通常の飛行訓練に加えて、低空飛行訓練または夜間飛行訓練を実施すると述べました。航空法の最低安全高度以下の低空飛行や深夜の飛行を行うということになるんじゃありませんか。

○谷井政府参考人 米側の訓練につきましては、低高度訓練あるいは夜間飛行訓練を行うというふうに説明を受けております。

○塩川分科員 だから、最低安全高度以下で飛ぶとか、深夜も飛ぶのか、その点はどうですか。

○谷井政府参考人 平成二十四年九月のMV22オスプレイに関する合同委員会合意、これも、CV22の配備に当たっては遵守すると米側は言っておりますけれども、その際に、基本的には地上から五百フィート以上の高度を飛行することになっていますけれども、運用上の安全性を確保するためにその高度を下回る飛行をせざるを得ないこともあるというふうにはされてございます。

○塩川分科員 ですから、そんなもの守らないという話が出てくるわけですよ。そういう点でも極めて危険だと言わざるを得ません。
 CVの性能というのが、地形追随、妨害物回避レーダーが装備をされていて、夜間飛行能力が高い。相手のレーダーに探知されないよう、山岳地帯の地形に沿って谷間を縫うように飛ぶ。このような高難度の飛行を行うために、CV22はMV22に比べても事故率が高い、そういったCV22オスプレイの配備、訓練はやめるべきだということを強く申し上げます。
 こういったCV22、MV22の配備撤回、米軍機の低空飛行訓練の中止、横田空域の返還ということを求めるものであります。
 このような海兵隊や空母打撃群の基地を国内に置くことを認めているのは、日本以外にはありません。こういった米軍機の訓練飛行というのも、海兵隊機あるいは空母艦載機も、まさにこの海兵隊や空母打撃群の基地があるがゆえに行われているものであって、このような米軍基地強化、無法な米軍機の訓練は認められないということを申し上げます。
 最後に、陸上自衛隊ヘリの低空飛行訓練空域について確認をいたします。
 配付資料の二枚目、陸上自衛隊東部方面隊が国交省に申請をした航空法八十一条のただし書きの規定に基づく最低安全高度以下の飛行許可申請についてお聞きします。
 こういった最低安全高度以下の訓練飛行というのは、どの部隊が、いつ、どこで、どのような訓練を行っているんでしょうか。

○岡政府参考人 お答え申し上げます。
 航空法第八十一条のただし書きに基づく許可に係る申請についてまず申し上げますけれども、直近のものとして申し上げますと、陸上自衛隊東部方面隊隷下の第一師団長が昨年の十月十一日に、国土交通省東京国際空港長、成田国際空港長及び百里空港事務所長に対して、また、同じく東部方面隊隷下の第一二旅団長が昨年の九月十六日に、東京空港事務所長、新潟空港事務所長に対して申請を行い、それぞれの警備地区の上空の一定空域における最低安全高度以下の飛行に係る許可を得ているところでございまして、その許可に基づきまして、中央即応集団隷下の第一ヘリコプター団や第一二旅団隷下の第一二ヘリコプター隊といった、主に東部方面隊管内に所在する航空部隊が使用しているところでございます。
 そうした中で、具体的には、昼間の時間帯、地上百五十メートル以下の高度で単機または編隊により飛行し、航空偵察、空中監視、空中観測、航空輸送、射撃動作、ヘリボーン行動、写真撮影等を実施しているところでございます。

○塩川分科員 ですから、自衛隊のヘリが、まさに百五十メートル以下で射撃動作あるいはヘリボーン行動などの訓練を行っているわけです。
 このように、河川や湖水、あるいは山間地域においてたくさんの訓練区域が設定されています。そういった意味でも、低空飛行訓練というのが過去にも相模原市で行われたときに、まさに住宅密集地でそんなことを行っていることに対して住民からも厳しい批判の声が上がり、相模原市も強くこの点を抗議するということがあったわけです。
 こういった、自治体にも事前に連絡もしない、こんな低空飛行の自衛隊の訓練そのものが認められない。こういった場所で、まさかオスプレイの訓練をやるようなことはないだろうなと。自衛隊のオスプレイもありますし、米空軍のCVの話も出てくる。そういった点でも、こういった訓練区域がまさに生活の場であるがゆえに軍事訓練は認められない、まさに米軍、自衛隊のオスプレイの訓練もやめよということを強く申し上げて、質問を終わります。