国会質問

<第193通常国会 2017年04月12日 政治倫理の確立及び公職選挙法改正に関する特別委員会 2号>




○塩川委員 日本共産党の塩川鉄也です。
 きょうは、政治資金の問題について質問をいたします。
 最初に、大臣に確認をしたいんですが、政治資金規正法の二つの柱であります政治資金の収支の公開と授受の規正、その目的について御説明いただきたいと思います。

○高市国務大臣 政治資金規正法は、第一条「目的」において、政治活動が国民の不断の監視と批判のもとに行われるようにするため、政治資金の収支の公開及び政治資金の授受の規正等の措置を講ずることにより、政治活動の公明と公正を確保し、もって民主政治の健全な発達に寄与することを目的とすると定めています。

○塩川委員 政治資金の収支を国民の不断の監視と批判のもとに置くことで、民主主義の健全な発展につながるということであります。政治資金の公開というのが極めて重要、大前提となるわけであります。
 そのために幾つか数字を確認したいのですが、政界全体の政治資金収入のうち、企業・団体献金の額と政治資金パーティーの収入額、この二つについて、それぞれ幾らかを御説明ください。

○大泉政府参考人 まず、政界全体の政治資金収入、支出額ということでございました。
 これは、現在公表している平成二十七年分の政治資金収支報告書においては、総務大臣分、都道府県選管分を合わせまして、収入は二千二百八十六億三千八百万、支出の総額は二千二百十一億五千五百万円でございます。
 収入のうち、法人その他の団体からの寄附額は、総務大臣分それから都道府県選管分を合わせまして九十億百万円でございます。
 政治資金パーティーの収入額は、これも合わせまして百八十六億七千百万円でございます。

○塩川委員 総額の方はいろいろダブり感もあるんだと思うんですけれども、法人その他団体からの寄附、いわゆる企業・団体献金が九十億余り、政治資金パーティーの収入が百八十六億円を超えているということです。
 この中で一番大きな額を占めるのが自民党ですが、自民党全体の企業・団体献金額が幾らになるのかをお示しください。

○大泉政府参考人 自由民主党が受けました法人その他団体からの寄附金額、これも総務大臣届け出分と都道府県選管分を合わせまして五十八億三百万円となっております。

○塩川委員 全体の三分の二が自民党ということになっています。
 加えて、自民党の政治資金団体である国民政治協会への企業・団体献金額は幾らになるでしょうか。(大泉政府参考人「失礼しました」と呼ぶ)

○竹本委員長 大泉選挙部長、呼び出してから言ってください。

○大泉政府参考人 済みません。
 一般財団法人国民政治協会が受けた法人その他の団体からの寄附総額は、平成二十七年分で二十二億九千五百万円となっております。

○塩川委員 自民党本部、支部プラス国民政治協会の合計で、二〇一五年は自民党全体で企業、団体から八十一億円もの献金を受けているということであります。大半が自民党ということになるわけです。私、昨年のこの委員会でも確認をしましたが、自民党が政権復帰した二〇一二年と比べてみると、国民政治協会への企業・団体献金というのは一・七倍にもふえているわけであります。
 そこで、総務省にお尋ねをいたしますが、その寄附のうち、メガバンク、みずほフィナンシャルグループ、三井住友銀行、三菱東京UFJ銀行の寄附した日付と金額が幾らになるのかについてお答えください。

○大泉政府参考人 一般財団法人国民政治協会の収支報告書によりますと、その寄附のうち、株式会社みずほフィナンシャルグループからは二千万円、二十七年の十二月二十一日付で受けております。株式会社三井住友銀行からは二千万円、十二月二十五日付。それから、株式会社三菱東京UFJ銀行からは二千万円、十二月二十八日付で受けたとの記載でございます。

○塩川委員 三大メガバンクからそれぞれ二千万円というので、年末、クリスマスの時期に振り込まれたということでありますが、銀行業界は、不良債権処理のために国民の税金である公的資金が投入されたことを受けて、一九九八年から献金を自粛してきたわけであります。それが、日本経団連の呼びかけに応じて、十八年ぶりに政治献金を再開したわけです。
 企業献金というのはそもそも見返りを求める賄賂性があるものであって、その中でも、預金者のお金を原資に成り立つ公共性の高い銀行が政治献金をすることは、とりわけ問題が多いと言わざるを得ません。
 私は、昨年十月の質問時にも三大メガバンクの一五年末の献金再開について指摘をしましたが、そのときにはこの一五年分の収支報告書は公表されていませんでした。
 確認ですけれども、二〇一五年分の収支報告書が公表されたのはいつでしょうか。

○大泉政府参考人 二〇一五年分、平成二十七年分の総務大臣届け出分の収支報告書が公表された日は、平成二十八年十一月二十五日でございました。

○塩川委員 平成二十七年の十二月の末の寄附、この数字が収支報告書で公表されるのは、それから十一カ月たった平成二十八年、二〇一六年の十一月の二十五日ということで、非常に間があいているわけであります。
 以前は収支報告書の公開は十一月末ではなくて九月末だったと思いますけれども、収支報告書の公開が十一月になったというのはどういう理由だったんでしょうか。

○大泉政府参考人 収支報告書の公開について、もともと期限の規定はございませんでしたが、平成十八年改正に基づきまして、九月末までというふうに一旦なりました。
 さらに、平成十九年の政治資金規正法改正によりまして、国会議員関係政治団体の制度が創設されまして、収支報告の範囲が拡大されるとともに、政治資金監査が義務づけられました。収支報告書の提出期限がこの監査のために二カ月延長されまして、三月三十一日から五月三十一日となりました。これに伴いまして、この要旨の公表の期限も九月末から十一月末へと移動したと承知しております。

○塩川委員 国会議員関係政治団体ができたことで事務量がふえたという話でありますけれども、でも、全ての政治団体のうち国会議員の政治団体の数というのは非常に一部だと思います。全ての政治団体数と国会議員関係政治団体数について、幾つなのか、お答えください。

○大泉政府参考人 平成二十七年分の収支報告の公表時点での総務大臣届け出分の政治団体数は三千四百四十八団体、うち国会議員関係政治団体は八百九団体となっております。
 合計は、都道府県分と合わせまして六万四千二百九十七団体ございますが、国会議員関係政治団体数は三千七十六団体となっております。

○塩川委員 六万を超える団体に対して国会議員関係政治団体が三千余りですから、五%にもならないわけです。
 大臣、お尋ねしますけれども、こういうように、本来、こういう政治資金について公開をすることによって国民の批判のもとに置く、それがまさに政治資金規正法の目的であるわけですけれども、その公開の期間が二カ月おくれてしまったという点について、やはり改めるべきことだと考えます。
 国会議員関係政治団体ができたことで事務量がふえたと言いますけれども、全ての政治団体のうちの五%にすぎませんし、しかも、国会議員の関係政治団体については登録監査人によって監査済みの報告書を提出しているわけですから、いわばそのまま公表すればいいわけで、公開期間をおくらせる理由にはならないと思います。
 ですから、二カ月おくらせるようなことは改めるべきだと思いますが、大臣、いかがですか。

○高市国務大臣 しかしながら、これまで政治資金規正法の改正によって、収支報告の範囲が拡大され、また政治資金監査が義務づけられたということから提出期限が二カ月延長され、これに伴って収支報告書の公表の期限が二カ月また遅くなったということでございます。
 今後、事務の効率化等を進めていける範囲というのはあるかと思いますけれども、現時点で、これは法に基づいてしっかりと、各党各会派の御議論の中で法改正も行われ、そしてまた、国民の皆様の疑惑を招くことのないよう、政治資金等の透明性をきちんと図っていくということに留意された上で決まっているルールでございますので、今、適切にこれは運用されていると私は考えております。

○塩川委員 公開の期限をおくらせることがないように改善を図る、事務の効率化という話もありましたけれども、そういう見地で取り組むことが国民との関係でも極めて重要だということを申し上げておきたいと思います。
 あと、政治資金監査の話がありましたが、それは私自身非常に問題がある仕組みだと思っておりますので、若干ちょっと後で議論しようと思いますけれども、公開の問題について続けてお聞きをいたします。
 政治資金収支報告書は、総務省だけではなく、全国の都道府県選挙管理委員会への届け出もあることから、各選管での公開も一律となっていなければ、政治資金の全体像を確認することは難しいと思います。
 そこで、総務省に確認をいたします。
 インターネット公開の話と要旨の作成のところですけれども、全国の都道府県選管で収支報告書そのものをインターネット公開しているのはどこなのか、その中で収支報告書の要旨を作成していないのはどこか、いつからこのような事態になったのか。この点について、都道府県名も挙げていただきたいと思うんですけれども、お答えください。

○大泉政府参考人 平成二十七年分の収支報告書について、収支報告書そのものをインターネットで公開しているのは、青森県、岩手県、宮城県、秋田県、山形県、栃木県、群馬県、埼玉県、千葉県、東京都、神奈川県、富山県、岐阜県、静岡県、愛知県、大阪府、奈良県、和歌山県、鳥取県、岡山県、徳島県、香川県、佐賀県、長崎県、熊本県、大分県、鹿児島県、沖縄県の二十八都府県の選管でございます。
 そのうち、要旨公表を取りやめているのは、山形県、栃木県、群馬県、埼玉県、千葉県、神奈川県、富山県、岐阜県、愛知県、大阪府、奈良県、和歌山県、鳥取県、岡山県、徳島県、香川県、長崎県、熊本県、大分県、鹿児島県、沖縄県の二十一府県でございます。
 この取りやめたということでございますが、平成十九年に、政治資金規正法の改正により、収支報告書をインターネットの利用その他の方法により公表するときは、官報または都道府県の公報により当該報告書の要旨を公表することを要しないという改正が行われましたことから、このように行われております。
 この理由でございますが、国会議員関係政治団体の制度の創設によりまして、行政庁側の事務負担の増大問題への対策の一つとして、従来どおりの要旨の公表とインターネットによる収支報告書の公表の選択制とすることによりまして、実情に応じた行政コストの削減を可能にするということであったと思います。

○塩川委員 二〇〇七年の法改正のときに、今言ったように、インターネットの報告書の公表の場合に要旨の公表をすることを要しないという、選択制という話がありました。事務負担の増大に対応するということですけれども、それが結果として国民への公表を後退させるような形になってはならないということが大もとに据えられなければいけません。
 二〇〇七年の改定時には、各党協議では、この要旨の公表を取りやめるという話は話題にも上っていなかったんですよ。その際にこの規定が入れられた。
 当時の委員会の質疑で我が党の佐々木憲昭議員が問題にしましたが、そのときは要旨を作成していないという都道府県は数県であったのに、今は二十一府県へと大きくふえているわけです。
 要旨があれば、三年間の閲覧公開期間を超えて収支を知りたい場合に、官報や県報などに載っている要旨を使うことで概略を把握することができたわけであります。しかし、要旨を作成しないと、こういう保存期間、閲覧期間を過ぎた報告書は何も残らないということになってしまうわけで、政治資金の収支の痕跡そのものが消えてしまうということになります。これはやはり、国民への公開ということを考えても、明確な後退だと言わざるを得ないと思うんですが、その点はどうですか。

○大泉政府参考人 これは、平成十九年の、各党協議の後で成立しました政治資金規正法の改正により定められたことですので、それに従っているということでございます。

○塩川委員 佐々木議員の当時の何回にもわたるような実務者の検討会の話なんかも聞きましたけれども、各党からそういう要望なんか出ていないんですよ。事務方の総務省の方から出てきたものがこっそり入っているような経緯というのが実態であって、私、これはおかしいと言わざるを得ません。
 大臣、伺いますけれども、当時の増田大臣は、現在の官報による要旨の公表、それが持っている意義ということもある、つまり、要旨の公表の意義があるということを言い、それがなくなった場合の影響や事務量というものも勘案する必要があるが、そうしたことを勘案しながらこの点について検討したいと述べていたわけです。
 私は、法の趣旨からいっても、インターネットでの公表もやり、要旨も作成をするということが当然必要だと思いますけれども、大臣としてのお考えをお聞かせください。

○高市国務大臣 国会議員関係政治団体の制度の創設による行政庁側の事務負担等の増大問題への対応策の一つとして、従来どおりの要旨の公表とインターネットによる収支報告書の公表の選択制とすることによって、実情に応じた行政コストの削減を可能としたということでございます。先ほど答弁があったとおりです。

○塩川委員 ですから、本来はさかのぼってそのポイントだけでもつかめるということが、できなくなったというところが問題なわけであって、インターネットでの公開はいいんですよ。しかし、それは閲覧期間が三年という形で切れてしまう。そういう中で、要旨をきちっと作成するということが、国民に対して、まさに国民の目にさらすことによってこの政治資金規正のあり方をきちんと規制していく、このことが後退していると言わざるを得ません。
 こういった要旨の作成を求めたいということと同時に、そもそも、収支報告書そのものを公開期間の三年を超えてインターネット公開するということは可能だと思うんですよね。そこは考えないんでしょうか。そもそも消す必要がないんだから。事務負担量なんかは、消す事務負担量がなくなるぐらいなわけですから。そういう点でいえば、インターネット公開を、三年という区切りじゃなくて、それを引き続きそのまま載せておく、これはすぐできることなんじゃないでしょうか。こういう対策を行うことをお考えになりませんか。

○大泉政府参考人 これも、政治資金規正法上、公表の日から三年間、収支報告書を公開するということになっておりますので、その法律に従って、ある意味、三年間ということで決まっておりますので、そこまでは公開しますが、それ以降は公開していないということとしております。

○塩川委員 では、何で三年で公開しないとしていたんですか。

○大泉政府参考人 それは、行政の負担、それから国民への公開、そのバランスで決まったものと考えております。

○塩川委員 国民への公開であれば、三年で消す必要がないし、行政の事務負担というのであれば、インターネット上でもう掲載されているものなんですから、消す方が事務負担がふえるわけで、そのまま残しておけばいいじゃないですか。
 大臣、いかがですか。これはすぐできるんじゃないですか。

○高市国務大臣 収支報告書ですとか使途等報告書の公開などにつきましては、各党各会派の御議論の中で、憲法で保障された政治団体の政治活動の自由を確保するということと、それから国民の皆様の疑惑を招くことのないように、政治資金等の透明性をきちっと図っていくということのバランスをとりながら、現在の仕組みになっていると思っております。
 各党各会派で御議論をまず賜れれば幸いに存じます。

○塩川委員 いや、政治活動の中に口出しをするような、政治活動の自由を侵害するような話ではなくて、こういった公開を通じて国民の前に、まさに信頼を確保する、国民そのものが監視をするというスキームなんですから、まさに国民の監視のもとにさらしていくというその規正法の趣旨にのっとって言えば、三年で公開をやめるということは道理がないし、事務負担なんかも発生しないんですから、これはやはりしっかり考えるべきじゃないかと思うんですが。もう一回。

○高市国務大臣 委員の御意見として承らせていただきます。

○塩川委員 当然、総務省としても真剣に受けとめてもらいたいと思いますし、各会派においても、ぜひこういう点での御努力を求めていきたいと思っております。
 あわせて、税金が原資であります政党助成金の公開がどうなっているのかということであります。
 総務省、お尋ねしますが、政党助成制度の使途等報告書において、幾ら以上の支出について記載することになっているのか、政治資金の収支報告書との違いは何か、この点について説明してください。

○大泉政府参考人 政党助成法に基づく政党交付金使途等報告書におきましては、人件費、光熱水費を除く全ての項目で一件五万円以上の個別の支出について報告しなければならないとされております。
 一方、政治資金規正法におきましては、国会議員関係政治団体及び資金管理団体以外の政治団体につきましては、政治活動費について一件五万円以上の支出の明細を記載することとされております。
 なお、資金管理団体につきましては、平成二十年分の収支報告書以降は、人件費以外の経常経費及び政治活動費につきまして一件五万円以上の支出の明細を記載することとされております。
 また、国会議員関係政治団体につきましては、平成二十一年分の収支報告書から、人件費以外の経常経費及び政治活動費につきまして一件一万円を超える支出の明細を記載することとされております。

○塩川委員 今答弁にありましたように、政党交付金の使途等報告書は五万円以上なんです、もちろん、案件の違いがありますけれども。一方で、国会議員関係政治団体が一万円超になっているわけです。そういう点でも差ができているということがあります。
 使途等報告書というのは、インターネット公開されているんでしょうか。印刷、保存ができるのか。この点で、政治資金の収支報告書との違いについて説明してください。

○大泉政府参考人 使途等報告書につきましてでございますが、総務省においては、e―Japan戦略に基づきまして、平成十六年三月から実施しているところでございます。
 ただし、政党助成法三十二条四項及び五項におきまして、使途等報告書につきましては閲覧のみが規定されておりまして、使途等報告書の写しの交付については規定がございません。それまでの解釈から見まして、インターネットでは印刷することはできないということとなっております。
 一方、政治資金収支報告書でございますが、これは、平成十九年十二月の政治資金規正法改正によりまして、これまでの閲覧に加えまして、写しの交付も認められたということでございましたので、これに基づきましてインターネットでの印刷が可能になったということでございます。

○塩川委員 今答弁にありましたように、差が出ているんですよね。この議論を行った当時の各党協議では、政党助成金は税金を原資にしているんだから全面公開しようという方向で議論されていたんですが、土壇場になって対象から外された。
 この間の改正を踏まえると、国会議員関係政治団体の政治資金は一万円超の報告義務になったのに、政党助成金の方は五万円以上のままであります。ネット公開についても、政治資金の方は複写、印刷ができますが、政党助成金の方はいまだに閲覧しかできない。税金が原資である政党助成金の方が公開水準が低い。これは大臣、おかしいんじゃないでしょうか。

○高市国務大臣 先ほど来申し上げておりますが、収支報告書や使途等報告書の公開ですとか政治資金の規制などにつきましては、各党各会派の御議論の中で、憲法で保障された政治団体の政治活動の自由を確保することと、国民の皆様の疑惑を招くことがないよう、政治資金の透明性をきちんと図っていくことのバランスをとりながら、今の仕組みとなっていると存じます。
 さらに政治資金などの透明性を確保するための制度を御議論いただくということは重要だと考えておりますが、一方で、政治資金や政党交付金に関することでございます。各政党、各政治団体の政治活動の自由にも密接に関連することから、各党各会派で十分御議論いただきたいと思っております。

○塩川委員 政治資金収支報告書は、先ほど述べたように、公開時期がおくらせられたことや、要旨をつくらなくなったということだけではありません。二〇〇六年の法改定で、要旨が公表される前に情報公開法に基づいた開示請求があったとしても、開示できないという条項を加えた。それまでは、要旨公表前であっても各選管の判断で情報公開に応じる選管が四十二府県あったものが、それをできなくしてしまったわけであります。二〇〇六年と二〇〇七年の改定で、国民の目から収支報告書を十一月末まで隠したということになっているわけです。
 冒頭確認しましたように、政治資金規正法は、収支の公開によって政治活動を国民の不断の監視と批判のもとに置くことになっていますが、この法の趣旨から見ても、後退していると言わざるを得ません。
 政治資金の収支は、そのまま速やかに公開すればいいのであって、アメリカでは、報告書の受領後四十八時間以内にネットで公開をする、イギリスは、提出期限から二十開庁日以内にネット公開をしている。日本では、例えばことしの一月の政治資金の動きが、来年の十一月末まで約二年間公開されない。余りにも公開が遅いと言わざるを得ません。
 そして、政治と金をめぐる重要な問題は、入りの問題であります。企業・団体献金の全面禁止、政党助成制度の廃止が国民の政治不信を払拭する上で不可欠だということを求めて、政治資金の公開のあり方を改めることを強く求めて、質問を終わります。