国会質問

<第193通常国会 2017年04月25日 環境委員会 14号>




○塩川委員 日本共産党の塩川鉄也です。
 種の保存法改正案の質問をいたします。
 今回の法改正では、国際希少野生動植物種の登録手続につきまして、新たに登録の有効期限を設定するとともに、個体識別措置を導入する措置が行われます。この点で、個体識別措置の導入についてお尋ねをいたします。
 この個体識別措置は、環境省の説明のペーパーなどでは、可能かつ必要な種ということもちょっと書いてありますけれども、本来、全ての国際希少野生動植物種を対象に行う、これが基本ではないかと考えますが、この点についてまずお答えをください。

○亀澤政府参考人 お答えいたします。
 個体識別措置の導入対象としては、生きている個体を想定しているわけですけれども、一部例外もあると考えております。
 それは、ワシントン条約で認められた繁殖施設から合法的に輸入されており、かつ原産国で密漁等の問題が生じているとの情報のないアジアアロワナと、あとは、体が小さくて個体識別措置の装着が技術的に困難な種という限定的なものとする考えでございます。

○塩川委員 技術面の話がありました。個体が小さいというために個体識別措置がつけがたいという話ですけれども、その辺も、いろいろ技術的には解決する問題もあると思うんですね。そういったさまざまな技術的な改善、運用等を行うことによって、基本はこういった個体識別措置を行っていく、そういう立場で臨む、その点について改めて確認をしたいと思います。

○亀澤政府参考人 基本的には例外なく個体識別措置を入れていきたいというふうに思っておりますので、技術的な改善も含めて、全てのものに入れられるようにしていきたいというふうに思います。

○塩川委員 今お話がありましたように、原則全ての国際希少野生動植物種を対象に行う、対象外は非常に限定的に行っていくという立場で取り組んでいただきたいと思います。
 次に、海洋生物の国内希少野生動植物種の指定に関連してお尋ねをいたします。
 全体として、レッドリストについて確認的に伺いたいんですけれども、レッドリストを作成、掲載する、その意義について環境省としてはどのように考えておられますか。

○亀澤政府参考人 レッドリストは、法的な根拠があるものではありませんけれども、絶滅のおそれのある種について専門的、客観的な立場からリストアップすることによって、その後の法律による指定、あるいは世の中に対する普及啓発、そういう意味があるというふうに思っております。
    〔委員長退席、北川委員長代理着席〕

○塩川委員 直接的な法的効果を伴うようなものではありませんけれども、しかし、絶滅のおそれがある種について、科学的な知見で明らかにすることによって、その後の法的措置、国民への広い意味での啓蒙にもつなげていくということで、大変意義ある取り組みであります。
 そういったレッドリストの評価、掲載について、もちろん地方自治体、NGOの取り組みはあるわけですけれども、環境省以外の国の機関が実施している例というのはあるんでしょうか。

○亀澤政府参考人 レッドリストにつきましては、野生動植物の種の保存を所掌する環境省がこれまで作成してきたところでありますが、海洋生物につきましては、環境省に十分な知見の集積がない一方で、水産庁には、長年の資源評価の知見や小型鯨類について多くの全国的な知見が集積されていることから、これらの種につきましては水産庁により評価を行っております。

○塩川委員 環境省以外でこのようなレッドリストの評価を行っている国の機関は水産庁しかありません。
 海洋生物についての知見があるからということですけれども、そういう意味では、海洋生物をとっても、レッドリスト評価について環境省と水産庁がすみ分けをしているということになるんですけれども、基本は環境省のもとで、水産庁が持っている知見、あるいは水産庁と一緒に協力しているような専門家の方の力もかりれば、特段すみ分けをする必要もないんじゃないかなと思うんですけれども、なぜそこの水産庁のところだけ切り分けるようなことにしているわけなんですか。

○亀澤政府参考人 水産庁にはこれまでの蓄積が相当あるということから、水産庁のそうした知見を活用して水産庁が評価を行うことがより効率的、効果的というふうに判断をして、そのような形で役割分担をしたところでございます。
    〔北川委員長代理退席、委員長着席〕

○塩川委員 海洋生物については、一九九二年に当時の環境庁と水産庁が交わした絶滅のおそれのある野生動植物の種の保存に関する法律案に関する覚書によって、水産資源保護法に基づく採捕制限により保護すべき水産動植物は種の保存法の指定の対象外とされた。こういうすみ分けがレッドリストの作成に当たっても影響しているということじゃないですか。

○亀澤政府参考人 その覚書に関しましては、既に破棄をされたといいますか、既に水産庁の方でも法的拘束力がないというふうに認識をしておりますが、実際上、知見が環境省にないという実態がありますので、環境省といたしましては、今後、海洋生物に関する知見の集積には努力をしてまいりたいというふうに考えております。

○塩川委員 法的拘束力がないという水産庁の答弁もあるということですけれども、この覚書そのものはそういう趣旨かもしれませんけれども、実際のこの運用上でどうなっているのかという問題であります。
 そういう点でも、このレッドリストの作成についてもすみ分けがあるわけですし、やはり種の保存法に基づく国内希少種の指定に当たって、残念ながら、海洋生物のこの指定の状況というのがふさわしいのかという疑問の声というのは広くあるわけであります。
 大臣にお尋ねいたしますが、レッドリストのすみ分けの話ですけれども、それにとどまらず、種の保存法の希少種の指定についても影響を与えているんじゃないかという懸念というのは当然出るわけですけれども、私は、水産庁の保護の観点というのは水産資源保護法に基づくものであって、水産資源保護法というのは、漁業として利用する水産資源の保護培養を図るということを主目的とする法律であります。ですから、水産資源保護法に基づく水産資源保護の観点と、種の保存法に基づく希少種の保護という観点はそもそも一致しないんじゃないのか、仕組み上、やはりそごが生じるんじゃないかと思うんですが、その点についての大臣のお考えをお聞かせいただけませんか。

○山本(公)国務大臣 確かに、種の保存法と、漁業としてのいわゆる資源の評価というのは若干違ってくるだろうとは思っておりますけれども、先ほど来局長が答弁いたしましたとおり、環境省よりははるかに知見は有しているのが水産庁であろうかというふうに思っております。
 したがいまして、水産庁の持つ一つの研究施設等々を通じての知見というのは、環境省は間違いなく利用させていただいているというふうに思っております。

○塩川委員 ほかの役所でこういうふうにすみ分けしている例はないわけですから、基本は環境省のもとで、いわば誤解がないようにといいますか、当然科学的な知見に基づいてと、基準についても一応水産庁とも一致してやっているという話でありますけれども、そうであるならばなおのこと、環境省のもとで統一してそういったレッドリストづくりを行い、それが絶滅危惧種として種の保存法の希少種の指定にもつなげるような、そういう一連の流れになるということが目に見えてわかるような、こういう取り組みこそ必要じゃないかなと思いますので、そういう点でも、環境省が統一して実施をする、こういう立場に踏み出していく、このことが必要だと思うんですが、改めていかがでしょうか。

○山本(公)国務大臣 私は就任前に自民党で水産もやっておりましたので、水産庁が持つ一つの能力というのはよく評価をいたしております。
 その上で申し上げますけれども、海のことに関しまして言いますと、小沢前大臣も細野前大臣もいらっしゃいますけれども、環境省には船がありません、まず船が。あると言いました、どこにあるのと言ったら、慶良間諸島にボートがあると。そういう機動力しかないわけでございまして、その点、逆に、水産庁の方は、水産研究所もありますし、海のことに関して言えば圧倒的に知見を有していることだけは間違いないんだろうと思っておりますから、先ほど来お話を聞いておりますと、すみ分けという言葉がございましたけれども、当然、水産庁と環境省は協力をしながら海洋生物のレッドリストづくりはやっていく必要があるんだろうというふうに認識をいたしております。

○塩川委員 次に、ジュゴンの保護対策についてお尋ねをいたします。
 ジュゴンについては、二〇〇七年にレッドリストに掲載をされました。
 環境省にお尋ねしますが、ジュゴンの分布域や生息地、個体数の現況など、現在の生育状況について説明していただけますか。

○亀澤政府参考人 ジュゴンは、インド洋とその周辺海域からバヌアツ、東南アジアに至る温暖な沿岸域のうち、内湾やサンゴ礁周辺で生活し、アマモなどの海草を食べて暮らしております。
 日本近海では、明治時代には奄美大島以南の南西諸島に分布をしておりましたが、定置網漁等による混獲事故死や海岸開発等による海草藻場の消滅により、一九七〇年代以降は、沖縄島の中北部の沿岸水域で確認されるのみとなっております。

○塩川委員 今お話しになりましたように、かつては奄美大島から八重山諸島方面まで分布をしていたけれども、現在は、沖縄本島の北部沿岸に他の分布地から隔絶した北限の個体群として少数が残存する、レッドデータブックでこのように掲載されているものであります。
 今若干触れていただきましたけれども、こういった非常に少数の個体群の存在ということですけれども、存続を脅かす要因というのは、内的な要因や外的な環境、外的な脅威がどのようなものがあるのかについて、改めて御説明をお願いしたいと思います。

○亀澤政府参考人 日本近海のジュゴンは、生息数が数頭以下という極めて少ない状況でありますので、こういう状況でありますれば、一個体の死亡が大きな脅威となると考えております。
 具体的には、漁網による混獲事故、そういうものが一つの大きな脅威になるというふうに考えております。

○塩川委員 漁網による混獲事故というお話がありました。この点は極めて重要だと思っております。
 海草藻場が非常に損傷しているという問題なんかもありますし、もちろん、さまざまな陸地部分における開発行為というのが海に非常に否定的な影響を与えているという問題も当然あるわけであります。ですから、こういった漁業に係るような事故死を根絶をする、こういう取り組みとともに、生息環境を改善して個体数の回復を図ることが重要であります。
 現在、ジュゴンについての現行の保護対策というのは、法制度上はどのようになっているでしょうか。

○亀澤政府参考人 現状、ジュゴンにつきましては、鳥獣保護法により個体の捕獲、殺傷が原則禁止されているとともに、種の保存法による国際希少野生動植物種に指定されていることで、流通も禁止されております。

○塩川委員 鳥獣保護法で個体の捕獲、殺傷が原則禁止、種の保存法による国際希少種の指定で流通の禁止ということですけれども、その他、水産資源保護法や文化財保護法もかかっていると思いますが、これはどのような措置になっているかわかりますか。

○亀澤政府参考人 それらの法律につきましても、採捕規制あるいは捕獲規制がかかっているというふうに承知をしております。

○塩川委員 文化財保護法で特別天然記念物の指定というのは非常にインパクトがありますから、その重要性というのを多くの方が認識する上でも、こういったそれぞれの法律に基づく保護措置というのが役割を果たしているとは思います。
 ただ、文化財保護法や水産資源の保護法、鳥獣保護法というのは、ジュゴンの捕獲制限、捕獲の禁止、殺傷の禁止、こういう措置でありまして、絶滅危惧の野生生物の保護を直接目的としているわけではありません。また、種の保存法による国際希少種の指定というのも、基本は流通面でありますから、そういう点でも非常に限定的な措置でしかありません。そういう意味では、個体の保護対策にとどまっているという現状であるわけで、この点で不十分だと言わざるを得ません。
 レッドデータブックでも、生息環境を改善して個体数の回復を図ることが重要だと指摘をしているわけですけれども、このように、生息環境を改善して個体数の回復を図る、こういう措置ということで、環境省、国が取り組むことというのはどうなっておりますか。

○亀澤政府参考人 ジュゴンに関する生息環境の改善という点では、ジュゴンが採食に利用している海草藻場の環境改善ということは考えられますが、現状で海草藻場は沖縄本島周辺に広く分布しておりまして、積極的にそれを人工的に造成等を進めるという状況にはないというふうに考えております。

○塩川委員 実際に、個体の保護にとどまらず、個体数の回復を図っていく、こういう措置ということで具体化するものというのはないんですか。

○亀澤政府参考人 自然の中で個体数をふやすためには、海草藻場、餌場との関係が特に重要かというふうに考えておりますが、赤土の流出防止とか、そういうことは考えられますが、海草藻場そのものを積極的に造成していくということまでは考えにくいかなというふうに思っております。

○塩川委員 文化財保護法や水産資源保護法、鳥獣保護法でのジュゴンの捕獲制限はわかりますが、ただ、先ほども言いましたように、絶滅危惧の野生生物の保護を目的としているわけではありません。
 そういう点では、種の保存法の国内希少種の指定ということに踏み出すことによって生息環境の改善や個体数の回復を図る措置を行っていく、こういう道筋をつけることが必要じゃないかと思うんですけれども、この点で、種の保存法に基づく指定ということについては考えていないんですか。

○亀澤政府参考人 法の指定効果という意味では、鳥獣保護法を初めとする既存の法律での指定もされているところでありまして、これに加えて種の保存法に基づく国内希少野生動植物に指定した場合の規制措置というのは、既にこれらの法令で担保されているというふうに考えておりまして、国内希少野生動植物種の指定による保全上の新たな効果は大きくないというふうに考えております。

○塩川委員 いや、そういうふうには思いませんが。
 種の保存法に指定することによって、もちろん個体の保護を図っていくということも当然ですけれども、やはり、保護増殖事業を実施する、また、保護地域、保護区域を設定する、こういうことを通じて個体数の回復を図っていく、こういったことは必要ではないかと思うんですけれども、それは要らないということですか。

○亀澤政府参考人 現状において、直ちに国内希少野生動植物への指定を考えてはおりませんが、海洋生物のレッドリストをつくったということもありますし、今後、海洋生物全体の指定に係る検討の中では検討はしていきたいというふうに考えております。

○塩川委員 検討した結果、指定もするということで、その際に、指定だけではなくて、例えば保護増殖事業計画を策定する。種の保存法に基づいて指定をした上で、保護増殖事業計画を策定する、そういうことまで踏み込んでやらざるを得ないんじゃないかと思うんですが、その点、環境省として踏み込んでやる考えはないんですか。

○亀澤政府参考人 種の保存法による指定の効果という意味では、種指定だけではなくて、その後の保護増殖事業等が大きな意味を持ってくるということはそのように考えておりますので、今後指定を考えていく場合には、種の指定だけでなくて、その後の保護増殖事業等の措置もそれはセットで考えていくことになるというふうに思います。

○塩川委員 ぜひ大臣にもこの点で一言御答弁いただきたいんですけれども、やはり他の法律でジュゴンの保護を図るということはあるわけですけれども、そもそも絶滅が危惧される種であるわけですから、こういった絶滅が危惧される種についての保存を図るという種の保存法に基づく希少種の指定と、その具体的な回復措置として保護区域の設定や保護増殖事業計画を立てる、そういったことまでいわばセットで踏み出してこそ回復が図れるんじゃないのかと。
 まさに数頭で、三頭とか何頭とか言われるような深刻な状況であるわけですし、そもそもこの分布の北限に位置する場所ですから、そういった希少性というのはまさに明らかであるわけで、そういう意味でも、種の保存法に基づく希少種の指定、それを踏まえた保護増殖事業計画などをしっかりと立てるということでジュゴンの保護を図っていくということに踏み出していく必要がある、この点について大臣のお考えをお聞かせいただきたいと思います。

○山本(公)国務大臣 先ほど来局長が御答弁申し上げたことに尽きるわけでございますけれども、極めて先生の御指摘のこのジュゴンの問題というのは難しい問題だろうとは思っておりますが、先ほど来局長が答弁させていただいたとおりではございます。

○塩川委員 この点では本当に、種の保存法に基づく指定が行われていないということに、私、率直に言って、環境省の姿勢があらわれているんじゃないのかということを問わざるを得ません。こういう点でも、当然のことながら、種の保存法に基づくふさわしい指定や措置を行っていくということを求めていきたいと思うものです。
 沖縄県も、こういったジュゴンについての保護対策事業に取り組んでいます。検討委員会も立ち上げて議論も行っているわけです。そういった中には、混獲リスクの低減を図るという取り組みと同時に、生息環境の保全を図るという措置なども掲げているわけですね。
 もちろん、生息環境の保全で、保護地区の設定というのはなかなかやはり難しい問題はあると思います。ですから、そこも知恵を出して考える必要がある。ただ、それがやはり生息環境の保全に必要だという観点は沖縄県も訴えているところであるわけです。
 検討委員会の文書を見ましても、ジュゴンに餌場として利用されている重要な海草藻場に関してはその周辺海域を積極的に保全することが重要である、そのための最も効果的な手段として保護区制度の活用による一定の開発行為等の規制が有効と考えられる、将来的な保護地区の設置を含めた検討を行いたいとしているわけです。
 こういった沖縄県の取り組みに対して、環境省として、保護地区の設置を含めた検討を支援していく、そういう考えはありませんか。

○亀澤政府参考人 混獲リスクの低減あるいは生息環境の保全あるいは保護区の指定等、それらを海洋生物全体の指定に係る検討の中で考えていきたいというふうに考えておりますが、その際には沖縄県等とも十分連携をとって進めてまいりたいと思います。

○塩川委員 沖縄本島北部は、生物多様性の観点から、重要度の高い海域に指定をされている貴重な海域であります。そこに米軍新基地建設が、予定地として、今工事がまさに始まったところであります。このような米軍新基地建設を強行しようとしていること自身は、オール沖縄の反対の声を踏まえて、許すことはできません。
 きょうから辺野古の沿岸部の埋め立ての護岸工事を始めるということであります。大量の石材や土砂が投入をされればもとに戻れないわけですから、私は、こういった米軍新基地建設に対しても、環境省として、環境を保全する立場から、生物多様性を保全する立場でしっかりと物を言っていくということこそ必要だと思うんですが、この点で大臣の方はいかがでしょうか。

○山本(公)国務大臣 所管外のことは答弁は差し控えさせていただきますけれども、ジュゴンという希少な動物に対して環境省は今後何ができるか検討してまいりたいと思います。

○塩川委員 オール沖縄の声に応えて、辺野古沖における米軍新基地建設は中止をすべきだ。普天間基地は即時閉鎖、撤去を求めるものであります。ジュゴンの保護の立場でしっかりとした対策をとることを強く求めておくものであります。
 最後に、象牙等の事業者の管理強化について何点かお尋ねをしたいと思います。
 条約締結前の全形牙取得という要件は、所有者本人とその家族、知人がサインをした書類だけで登録が可能となる。これは、率直に言って、条約適用前に取得をしたという客観的証拠が必要とされない現状という点で適切とは言えないと思いますが、この点についてはいかがでしょうか。

○亀澤政府参考人 全形牙の登録申請に当たっては、規制の適用日、これは一九九九年一月でございますが、それ以前に取得されたものであることを確認するために、公的な書類がない場合に限って本人以外第三者による証明を求めております。
 一方で、この第三者証明を用いた今の全形牙の登録審査のあり方については課題も指摘をされているというふうに承知をしておりまして、今後、第三者証明につきましては証拠書類として採用しないということも含めて、登録審査の厳格化について検討したいというふうに考えております。

○塩川委員 そういう意味では、本来、公的書類というのがきちっと担保されるということが求められているわけで、そういう角度から、信頼性が損なわれるようなやり方というのは改めるべきだ、こういうことで臨むということで、改めて御答弁を求めたいと思います。

○亀澤政府参考人 客観的な、公的な書類、それによる審査をすることで信頼を確保してまいりたいというふうに思います。

○塩川委員 こういった登録に当たっての登録機関であります自然環境研究センターについて、登録申請者に対し、電話の問い合わせがあった際に、このセンターの職員の回答として、昭和の時代ということなら問題ないと、条約適用前となるような取得年の記載を勧めていたという報道があったわけであります。
 こういった対応というのは当然容認ができないわけで、こういったあり方そのものについてどう考えるのか、対応策についても含めて説明をいただきたい。

○亀澤政府参考人 御指摘の件につきましては、環境省で当該自然環境研究センターの対応を精査した結果、登録申請者に象牙の偽装登録を積極的に促したという事実は確認をされておりませんが、その対応につきましては一部誤解を与えかねないものがあったということから、昨年一月には、「象牙の所有の正当な権原等について確実に確認を行うこと。また、その確認に必要な範囲において、申請者等に適切な情報の提供を行うこと。」といった内容で、登録事務の適正な実施についての指導文書を出したところであります。
 今後とも、あらぬ誤解を与えるようなことがないようにきちんと指導してまいりたいというふうに思います。

○塩川委員 しっかりとした対応を求めて、質問を終わります。