国会質問

<第193通常国会 2017年05月16日 環境委員会 17号>




○塩川委員 日本共産党の塩川鉄也です。
 きょうは、バーゼル法を中心に質問したいと思いますが、冒頭、廃掃法の親子会社のところについてお尋ねをいたします。
 親子会社による一体的処理の特例についてでありますけれども、特例が認められる二以上の事業者が一体的な経営を行うものとして環境省令で定める基準、これはどのようなものかについて説明を求めたいと思います。

○中井政府参考人 お答え申し上げます。
 本制度は、分社化等により、排出実態が変わらないにもかかわらず、従来行うことができたみずから処理ができなくなる事態が発生しているとの指摘があることを受けまして、二以上の事業者が都道府県知事の認定を受けた場合には、排出事業者責任を共有した上で、廃棄物処理業の許可を受けないで、相互に産業廃棄物の処理を行うことができることとする制度でございます。
 産業廃棄物の一体的な処理の認定の要件につきましては、現時点では、親子会社のうち子会社が完全子会社であるか、または、親会社による一定以上の議決権の保有や取締役の派遣などの実態があり、親子会社が一体的な経営を行うと認められること、また、産業廃棄物の処理を行う事業者が欠格要件に該当しないことなど、産業廃棄物の適正な処理を行えると認められることといったことを要件と想定してございます。

○塩川委員 今まで、みずから処理ということで、一つの企業内での流れ、今回、分社化によってそれが外出しになるという話ですけれども、そういった際に、どこまで親子、グループの中に含み得るのかという話として、もちろん一〇〇%子会社はわかるわけですけれども、親会社が一定以上の議決権を持つ、一体その範囲というのはどこまでを考えているのか。
 というのは、本来は一つの企業と思われていたのが、吸収合併をしたりして外からのものも入るような場合というのも、これは当然あり得るわけですよね。本来は、別会社だったもので、相互の間での廃掃法上の許可が必要だったものが、一つのグループになることによってそれもなくなってしまうのか。
 そういう点について、本来見える形のものが企業内で見えなくなるようであると、本当に適切な対処が行われているのか、そういう心配も出てくるわけですから、そういう点でのグループ内における範囲の問題ですとか、そういった透明性の確保について考えていることについて説明をお願いしたいと思います。

○中井政府参考人 お答え申し上げます。
 一体的な処理の認定の要件につきましては、先ほど御答弁させていただきましたように、親子会社が一体的な経営を行うと認められるということとの観点から今後検討して詰めてまいりたいと思っておりますけれども、仮に、こういうことで、いろいろな法逃れ的なことで不適正な処理が行われるのではないかということに対しましては、認定の際に、申請のあった親子会社につきまして、産業廃棄物を適正に処理することができるか否か審査を行うことによりまして、適正な処理の実施を行う能力のない事業者は排除できるものと考えております。
 また、認定を受けた親子会社につきましては、例えば、子会社において廃棄物の不適正な処理が行われた場合には、親会社と子会社の双方を改善命令等の対象とすることとするなど、排出事業者責任につきましても親子会社間で一体のものとして取り扱うこととしておりまして、両者が責任を共有することとなります。
 こうした措置を講ずることにより、生活環境保全上の支障が発生しないようにしていきたいと考えております。

○塩川委員 認定時の対応、また、認定後においても必要な改善命令もきちっと行っていく、そういう点でも不適正な処理が行われないためのチェック体制をきちっと確保した、そういう取り組みについては注視をしていきたいと思っております。
 それでは、バーゼル法にかかわって、特定有害廃棄物等の輸入に係る認定制度の創設、規制緩和についてお尋ねをいたします。
 バーゼル法に基づく有害廃棄物の輸入における運搬または処分を行う場合に、現行ではどのような環境等の規制措置を行っているのかについて説明してください。

○中井政府参考人 お答え申し上げます。
 特定有害廃棄物等の輸入に際しましては、輸出者、輸入者、運搬者及び処分者の間の契約の内容、また、処分を完了することができない場合における代替的措置や費用負担に関する事項、そして、処分者の大気汚染防止法、水質汚濁防止法、廃棄物処理法等の環境法令に係る遵守状況等につきまして環境の汚染を防止する観点から確認を行っておりまして、必要があると認められるときには経済産業大臣に対して意見を述べることとしておるところでございます。
 なお、輸入されました特定有害廃棄物等につきまして、不適正な処理等が行われた場合においては、バーゼル法に基づく措置命令の対象となるとともに、措置命令に違反した場合におきましては、罰則の適用がなされるということになってございます。

○塩川委員 実際に輸入されているものですけれども、廃電子基板や廃鉛蓄電池、鉛バッテリーですね、電気炉ダストとか金属汚泥の輸入、こういうものについて、直接、廃掃法上とかの環境規制の措置というのはあるんでしょうか。

○中井政府参考人 今、輸入についての違反的な事例ということについての御質問かというふうに考えますが、近年の輸入におきまして、これもまずバーゼル法違反という観点から事例としてお答えさせていただきますと、輸入移動書類に記載されました内容と異なる処分を行ったとして行政指導を行った事例はございますが、輸入された特定有害廃棄物等につきまして、国内において環境上不適正な処理が行われ、環境汚染が生じたという事例は承知していないところでございます。

○塩川委員 それでは、今回のバーゼル法の改正によって、再生利用等事業者、再生利用等目的輸入事業者を定めることになりますけれども、その認定要件は何か、このことについてお答えください。

○中井政府参考人 お答え申し上げます。
 認定要件ということについてでございますが、例えば、再生利用施設につきましては、その構造や排ガス、排水対策等の環境保全対策、関係する諸法令の許可の取得状況等を確認する基準を想定いたしてございます。
 また、認定する際には、環境上適切な再生利用を完遂するための経理的基礎を有するかどうかなどを確認する基準を想定しているところでございます。

○塩川委員 今、再生利用等事業者の話でしたけれども、再生利用等目的輸入事業者の認定要件はどのようなものでしょうか。

○中井政府参考人 再生利用等目的輸入事業者の認定ということで、法十四条で「当該輸入を行おうとする者が、当該輸入を的確に行うことができる者として経済産業省令、環境省令で定める基準に適合する者である」ということで、先ほどのように、環境上適切な再生利用を完遂するための経理的基礎を有しているというところは、この輸入事業者と再生事業者、両方の要件であろうというふうに考えてございます。
 また、この輸入事業者の認定の要件といたしましても、三号におきまして、輸入した結果の最後の処分施設に行く際の運搬が、人の健康の保護及び生活環境の保全上支障がないということを中身として省令で定めたいということで、輸入者及び利用事業者ということで、認定要件、それぞれ別建ての省令になりますが、連携した形で定めてまいりたいと考えます。

○塩川委員 それでは、この再生利用等事業者及び再生利用等目的輸入事業者というのは、具体的にはどのような事業者を想定しているものでしょうか。

○中井政府参考人 お答え申し上げます。
 認定を実際される再生利用等目的輸入者の、これは現在の可能性ということでお答えいたしますが、過去の輸入実績を踏まえますと、二十者強から行われる可能性があると思っています。こういうものをまず輸入しているという事業者があるというふうに考えてございます。
 また、再生利用等事業者につきましては、我が国には、銅製錬所が七カ所、鉛製錬所が六カ所、亜鉛製錬所が五カ所ございまして、これらを運営する非鉄製錬事業者十五社が存在しておるほか、使用済み鉛蓄電池をリサイクルする鉛二次製錬事業者が九社存在していることからいたしまして、こうした事業者からの認定申請が行われる可能性があると思料しております。

○塩川委員 銅、亜鉛、鉛といった非鉄製錬事業者それから鉛の二次製錬の事業者、それに係る系列の輸入事業者また独立系の商社なども含めて一応想定をされる、現行の実績のあるような事業者ということでよろしいですか。

○中井政府参考人 先ほど御説明させていただきましたように、再生利用事業者につきましては製錬所等だと思いますし、それに関連いたします輸入というところの輸入取扱事業者についても、過去の輸入実績などの中から、再生利用事業者との連携の中での申請があるというふうに考えております。

○塩川委員 再生利用等事業者または再生利用等目的輸入事業者の認定要件との関係で、例えば、施設について言えば、その構造基準ですとか、あるいは排水や排ガスの基準ですとか、輸送、運搬において必要な規制、こういうのは廃掃法を参考につくるというお考えでよろしいのか、その点はどうですか。

○中井政府参考人 具体的な基準の検討はこれからということになりますけれども、そのように考えてございます。

○塩川委員 その場合に、廃掃法の産廃処分事業者などの基準を参考にといった場合に、まあ参考にということですから、廃掃法よりも規制の基準が緩和する、そういうことというのもあり得るのか、この点はどうでしょうか。

○中井政府参考人 具体的な検討はこれからということで、しっかりと環境配慮ができるものが何かという観点の中での検討をさせていただきたいと思っております。

○塩川委員 今回の法改正ですけれども、特に輸入について今お聞きしてきたわけですけれども、大きく二つの話があって、一つは、比較的有害性の低い廃電子基板等の有害廃棄物等についてはバーゼル法の規制対象から除く、規制を撤廃する、それから、比較的有害性の高い有害廃棄物等については、認定制度を創設し、輸入承認を不要とする、こういうものとして理解をしているんですが、ここで言っている比較的有害性の低い廃電子基板等の有害廃棄物等というのはいわゆるOECD理事会決定のグリーンリストに相当し、また、比較的有害性の高い有害廃棄物等というのはアンバーリストに相当する、そういう受けとめでよろしいのかどうか。

○中井政府参考人 今、委員御指摘のとおり、OECDの考え方に沿ったことを想定いたしております。

○塩川委員 この点で、そのグリーンリストとアンバーリスト、有害性の低い、高いという線引きなんですけれども、これはどういう線引きなんですか。

○中井政府参考人 お答え申し上げます。
 OECDにおきまして、当該廃棄物等の特性、またはその管理についての具体的な点につきまして非常に詳細に点検いたした上で、グリーンリストであるという有害性の低いものと、有害性が相対として高いアンバーリストというものに仕分けをOECD理事会決定としてされているということでございます。

○塩川委員 その場合に、いずれにせよ有害性を持つ物質を含むものという前提で扱われているわけですけれども、例えば、アンバーリストがグリーンリストに比べて有害性が高い、そういう整理になっているんですが、その幅も一定あるのかなと思うんですけれども、今回こういう事業者の認定という手続はあるものの、輸入承認を不要とする、こういった措置において、有害性の高いものもそういう対象になるということについて若干の心配もあるんですが、そういうことについては大丈夫なんでしょうか。

○中井政府参考人 お答えを申し上げます。
 今回、有害性の低いものについてはOECD並みにバーゼルの対象から外す、有害性の高いものについては、認定制度ということで、いわばOECDでやっているように包括的な認定、包括認証というようなことで対応するということを考えておりますが、OECDにおいても、今、こういう運用をしてきた中での問題は生じていないと把握しておりますし、また、今般の新たな制度として、有害性があるものについての包括認証につきましても、先ほどからの御議論のように、しっかりと、国内での有害性についての環境配慮上の措置ができるというところを認定に際して見ていくということをさせていただこうと思っております。

○塩川委員 その点でも、認定に際しての要件の適切さというのが求められてくることだと思います。
 実際に輸入拡大が想定されるものがあるわけです。廃電子基板ですとか電気炉ダスト、金属汚泥、例示されていますけれども、これはそれぞれ、そもそもどんなものなのか。また、それぞれに含まれる有用物がどういうものであって、一方で、その有害性の特徴とか程度はどういうものかについて、簡単に説明していただけますか。

○中井政府参考人 お答え申し上げます。
 まず、廃電子基板でございますけれども、これは使用済み電気電子機器に内蔵されました基板でございまして、金、銀、銅などの有用な金属を含む代表的な都市鉱山でございます。有害性は比較的低いものと認識されておりますが、有害物質である鉛などを含有すると指摘されておるものでございます。
 また、電気炉ダストというものは、電気炉での製鋼に際して生ずる副産物でございまして、亜鉛を含有するなどの理由でリサイクルが行われておるところでございますが、有害物質である鉛や塩化物を含有すると指摘されております。
 また、金属汚泥につきましては、メッキ工場などから出てくる副産物でございまして、メッキの種類にもよりますが、銅、ニッケル、金、銀、白金族を含有するなどの理由でリサイクルが行われておるものの、有害物質である鉛やアンチモン、塩化物を含有すると指摘されてございます。
 なお、我が国の非鉄金属製錬事業者等は、これらの有害物を含む循環資源を環境上適正に処理してきた実績を有するものと承知いたしております。

○塩川委員 有価物としての金、銀、銅や亜鉛などをそれぞれ確保することができるということと、有害性のものとして鉛ですとか塩化物などの話がありました。
 実際にこの輸入実績がどうなっているのかについて経産省に確認をしますが、こういった、今話が出ました廃電子基板、電気炉ダスト、金属汚泥等について、直近の品目別の輸入実績、また主な輸入元がどこかについて説明してください。

○末松政府参考人 お答えいたします。
 直近の特定有害廃棄物の輸入は、平成二十三年には五千三百トン、平成二十四年には九千六百トン、平成二十五年には三万二千二百トン、平成二十六年には二万九千九百トン、平成二十七年には三万八千五百トンとなっております。
 その内訳ですが、平成二十七年の主な輸入品目とその輸入量について申し上げますと、廃電子基板等の電子部品スクラップが一万九千百七十六トンで約五割、電気炉ダストが一万二、三千トンで約三割、銅含有スラッジが三千九百トンで約一割を占めてございます。その他の輸入品目としては、ミックスメタルスクラップ、七百トンなどがございます。
 それで、主な輸入国でございますが、電気炉ダストにおきますと台湾などが主でございます。それから、銅含有スラッジは台湾、フィリピンなどから輸入されております。それから、済みません、廃電子基板については香港、台湾、シンガポール、タイなどから輸入されているという実態があるということでございます。

○塩川委員 今お話がありましたように、この間でかなりふえているんですよね。二〇一二年以前というのは一万トン以下だったのに、二〇一三年以降は三万トンですとか、大幅に増加をしています。この間、急激にふえている理由というのは何なんでしょうか。

○中井政府参考人 お答え申し上げます。
 直近三年間では、特定有害廃棄物等のうち、特に廃電子基板等の電子部品スクラップと電気炉ダストの輸入量が増大してございます。
 電子部品スクラップにつきましては、その背景の一つといたしまして、経済成長が続く東アジア及び東南アジアにおいて使用済み電気電子機器の排出量が近年急速に増加していることが挙げられます。ことし一月に国連大学が公表いたしました報告書では、二〇一〇年から二〇一五年までの五年間で六三%増加したとされてございます。これらの地域では、電子部品スクラップを環境上適正に処理できる施設が少ないため、適正に処理ができる施設を有する国への輸出需要が高まっているものと認識しております。
 こうした中、先進的な環境技術を有する我が国の非鉄製錬業界は、銅などの有用な金属を回収するための循環資源として、国内からの調達に加えまして、電子部品スクラップの輸入を積極的に推進しているため、近年輸入が増大しているものと考えられます。
 また、電気炉ダストにつきましては、その供給量の変動が大きいものの、我が国の非鉄製錬業界におきまして、亜鉛等の有用な金属を回収するための循環資源として、その需要が高まりつつあるため、輸入量が増大しているものと考えられます。

○塩川委員 この間、急増しています。受け皿になっていますのが非鉄金属の製錬事業者であります。
 経産省にお尋ねしますが、こういった非鉄の製錬事業者において、鉱山保安法のもとで把握をしている有害物質の漏出事案に関して、過去十年間の件数、その主な内容、その後の対応策について説明をしてください。

○福島政府参考人 お答え申し上げます。
 平成十九年度から平成二十八年度までの十年間におきまして、鉱山保安法により届け出のあった鉱山に関係のある製錬所における有害物質の漏えい件数は十二件であります。そのうち、大気汚染防止法の排出基準超過は五件、水質汚濁防止法の排水基準超過は四件、その他の法令の漏出などは三件でありました。
 これらの漏出につきましては、鉱山保安法に基づき、事業者から速やかに報告を受け、原因究明や再発防止策について検討をさせ、その後、立入検査などを通じて、設備改善や設備点検強化などを行っていることを確認しております。

○塩川委員 過去十年間で十二件、その中には、排ガス規制との関係でいえば、鉛濃度やダイオキシン濃度、二酸化硫黄濃度が規制基準値を超過していた、また、排水においては弗素濃度やpH濃度が規制基準値を超えていた、そういった事例などが出ているわけです。
 環境省にお尋ねします。
 このような有害廃棄物の輸入増加が見込まれる非鉄金属製錬所において、環境省として、大気汚染防止法や水質汚濁防止法など環境法令に抵触した事例というのは把握をしておられますか。

○中井政府参考人 お答え申し上げます。
 環境法令ということでの違反の把握ということでございます。
 例えば、処分施設で過去に火事が起きた際に、一部、排ガスの基準値を超え大気汚染防止法違反になり、行政指導を受けていなかった事例がございました。これにつきましては、改善状況を確認し、現状の施設においては同様の事例が起きないよう措置されているとの確認を行っている、このような把握でございます。

○塩川委員 例えば、岡山県の日比共同製錬玉野製錬所、JX金属グループと承知していますけれども、その製錬所から、銅の製錬で使用した電解液が河川に流出をし、環境基準値の千九百倍の砒素が検出された、こういう事例の報道を承知しているんですが、こういう問題ついて把握しておられるか、対応策がどうだったのか、わかりますか。

○中井政府参考人 お答え申し上げます。
 先ほどお答え申し上げた、一点、訂正をお許しいただければと思いますが、大気汚染防止法違反になりまして行政指導を受けていた、そういう事例であったということでございます。
 今のお答えでございますが、岡山県の非鉄製錬所での事例の把握ということについてでございますが、当事業者につきまして、平成二十六年三月時点で、このバーゼル法においての輸入承認を受けていなかった、また、それ以降に輸入承認も行っていないという状況でございます。
 この違反事案につきましての把握ということについては、この事業者の状況を環境省として確認する状況ではございませんでした。

○塩川委員 今回の一連の有害廃棄物の輸入については、日本鉱業協会の要望を踏まえて対処されている、その中の事業者の一つの例として紹介をしたわけです。
 大臣にお尋ねをいたします。
 今回の法改正というのは、リサイクル目的の有害廃棄物の輸入を拡大することになります。もちろん、それはメリットとして強調されておられることがあるわけです。一方で、やはりデメリットもあるんじゃないのか。
 こういった法改正におけるメリット、デメリットについて、大臣としてどのように受けとめておられるかについてお答えをいただきたいと思います。

○山本(公)国務大臣 私は、デメリットを否定するわけではございませんが、はるかにメリットが大きいと認識をいたしております。
 と申しますのも、やはり、先ほど部長が答弁いたしましたとおり、同じように、有害といいますか、いろいろな物質が廃棄物で生じる国において、それはリサイクルできる技術がないという現実もございますので、そういうこと等を踏まえますと、我が国が最先端の技術を有しているわけでございますから、我が国にとってもメリットがありますし、関係の国々にとっても私はメリットは大きいというふうに考えております。

○塩川委員 メリットを強調されるのと同時に、やはりデメリットもあるんだということをしっかり受けとめた対処が必要で、もともとのバーゼル条約に基づく措置です。バーゼル条約上の義務として、締約国は、国内における有害廃棄物等の発生を最小限に抑え、有害廃棄物等の環境上適正な処理のため、可能な限り国内の処分施設等が利用できるようにすることを確保するとしているわけで、この原則に立った対応が重要だと思いますし、今回の措置は、有害廃棄物の輸入促進になるわけです。
 国の責任も問われますし、規制緩和を要求した業界団体、各企業の社会的責任も極めて大きい、このことを指摘して、質問を終わります。