国会質問

<第193通常国会 2017年06月01日 議院運営委員会 31号>




 私は、日本共産党を代表して、天皇の退位等に関する皇室典範特例法案に対する修正案の趣旨を説明いたします。
 天皇の退位を認めるための立法に当たって重要なことは、その条文を憲法の規定に適合するものとすべきだということです。
 日本国憲法は、象徴という天皇の地位は、主権の存する日本国民の総意に基づくと規定し、天皇は、この憲法の定める国事行為のみを行い、国政に関する権能を有しないと規定しています。この憲法規定に照らして、法案第一条の趣旨規定には幾つかの問題点があります。
 第一に、退位を実現する理由について、御活動を続けることが困難となることを深く案じておられると天皇自身の懸念の内容に触れ、この天皇陛下のお気持ちに対する国民の理解と共感に言及しています。
 政府は、天皇陛下のお言葉に基づき立法することとすれば、憲法第四条第一項に違反するおそれがあるとの見解を示してきました。法案は、お言葉という文言は使っていませんが、間接的ではあっても、天皇の意思を法律に盛り込むことになりかねません。こうした部分は不適切であり、削除すべきです。立法事実は、天皇の退位について国民が理解を示していることとするものです。
 第二に、天皇の象徴としての公的な御活動に言及した部分は削除すべきです。
 いわゆる天皇の公的行為については、時の政府による政治利用が問題となってきたものであります。象徴としての公的活動の全てを肯定的に評価する記述は問題であり、退位の立法に当たって、そうした記述を書き込むべきではないし、またその必要もないと考えます。
 以上が、修正案の提案理由です。
 委員各位の御賛同を求め、説明を終わります。