国会質問

<第195特別国会 2017年11月24日 内閣委員会 2号>




○塩川委員 日本共産党の塩川鉄也です。
 きょうは梶山大臣に質問をいたします。公務の公正性の問題、官民癒着の問題について、公務員制度担当の梶山大臣に質問をするものであります。
 二〇〇一年に、内閣機能の強化を図るとして中央省庁再編が行われました。この中央省庁再編を機に官邸機能の強化が図られてきたわけであります。内閣官房の人員を見ますと、二〇〇一年度には五百十五人だったものが、二〇一七年度には千百二十五人ということで、二倍以上にふえているわけです。内閣の重要政策の企画立案、総合調整を担う内閣官房の機構が拡大強化をされているところです。
 資料をお配りいたしました。
 配付資料一枚目の上段を見ていただきたいんですが、ここが内閣官房の機構図であります。たくさん組織があるわけですけれども、そういう中で、組織として一番数が並んでいるのが、下に縦書きで書かれているものですけれども、内閣官房副長官補、内政、外政担当の副長官補のもとにあります分室であります。
 そこでお尋ねしますが、この内閣官房副長官補室における分室は現在幾つあるのか。そのうち、第二次安倍政権発足以降設置をされた分室は幾つか。内閣官房副長官補室の分室というのは内閣官房でどのような役割を果たしているのかについて御説明ください。

○彦谷政府参考人 お答えいたします。
 内政、外政を担当する内閣官房副長官補のもとには現在三十四の分室が設置されており、このうち、第二次安倍内閣発足以降設置されたものは二十七でございます。
 また、内閣官房副長官補室の分室は、特定の内閣の重要政策に関して基本的な方針に関する企画立案、総合調整や、行政各部の施策の統一を図るために必要となる企画立案、総合調整等を行っているところでございます。

○塩川委員 今御説明がありましたように、今、三十四の分室のうち、第二次安倍政権以降に発足をしたものが二十七ということで、もちろんスクラップ・アンド・ビルドですから、スクラップがあってビルドがあるわけですけれども、実際、第二次安倍政権以降につくったものがそれだけあるということになります。やはり、特定政策課題等、基本方針の企画立案や総合調整を図る、そういう役割をこの分室が果たしているという説明でありました。
 このような内閣の重要政策の企画立案、総合調整を担う内閣官房において中心的役割を果たしているこの内閣官房副長官補室の分室でありますが、資料一の下段の表を見ていただきたいんですが、この表を見ると、この内閣官房副長官補室に民間企業から受け入れている者の受け入れ状況があります。現在百十一人となっているわけです。見ていただければわかるように、多くの企業、大企業が名前を連ねているということがわかるわけです。
 そこで、次にお尋ねしますが、二〇〇七年と二〇一六年における民間企業から国への受け入れ人数、そのうち非常勤の人数というのは全体においてどうなっているのか、そのことについてお答えください。

○植田政府参考人 お答えいたします。
 内閣人事局等の調査によりますと、二〇〇七年八月十五日現在の民間企業から国への職員の受け入れ人数は八百四十五人、うち非常勤職員は三百六人。二〇一六年十月一日現在の民間企業から国への職員の受け入れ人数は千九百九十六人、うち非常勤職員は六百七十六人となってございます。

○塩川委員 資料の二枚目をごらんいただきたいんですが、今の答弁をグラフにいたしました。
 上にある、右上に向かって伸びている折れ線グラフが全府省における民間企業出身者数です。これは常勤、非常勤の区別はありません。合わせたものがこの十年間で二倍以上に大きくふえているわけです。
 下の棒グラフの方が非常勤職員の数で、二〇〇七年、三百六人に対して二〇一六年に六百七十六人。そのうち、内閣官房と内閣府における非常勤の民間から受け入れている職員数が何人かというのを示しておりますが、一番下が内閣官房、その上に内閣府になっていますけれども、この間全体としてふえて、二〇一六年においては、内閣官房の民間企業出身者数の非常勤の数は百六十人、同内閣府の場合は百四十人。全府省の中において占める民間企業出身の非常勤の数の中でも、内閣官房、内閣府というのは非常に多いということがここで見ていただけるだろうと思っております。
 そこで、ちょっと率直にお聞きしたいんですが、こういうように内閣官房や内閣府で民間企業出身の非常勤職員が多くなっている理由、さらに、この間ふえている理由、これはどういうものなんでしょうか。

○植田政府参考人 お答えいたします。
 要因といたしましては、業務の拡大や専門性の高い業務などに対応できる体制の整備のために、各府省が即戦力となる民間人材を積極的に受け入れているということによるものであるというふうに考えてございます。

○塩川委員 業務の拡大はこの分室の数でもよくわかるわけですけれども、専門性の高い業務がある、即戦力ということで民間の方にお願いするという説明であります。
 そこで、具体的にお聞きしたいんですけれども、この分室の一つであります健康・医療戦略室というところがあります。この健康・医療戦略室というのはどのような仕事をしているんでしょうか。また、その実員数、うち民間出身者数、主な民間企業名、紹介してください。

○鎌田政府参考人 お答えいたします。
 健康・医療戦略室は、世界最先端の医療技術、サービスを実現し、健康寿命世界一を達成するため、健康・医療に関する成長戦略の推進に関する企画立案などを行うことを目的として設置されているものでございます。
 お尋ねの実員数でございますが、四十九名でございまして、うち民間からの出身者数は二十三名でございます。また、民間出身者の主な出身企業名でございますが、アステラス製薬株式会社、株式会社大塚製薬工場でございます。
 以上でございます。

○塩川委員 資料の三枚目をごらんください。今お話ありましたけれども、この内閣官房の健康・医療戦略室というのは、日本発のすぐれた医薬品、医療機器の開発、事業化を推進するという健康・医療戦略に基づいて設置をされた健康・医療戦略本部の事務局を務めています。今答弁ありましたように、成長戦略の企画立案をするということであるわけですね。
 こういった分室のスタッフの方の四十九名のうち、常勤、国家公務員、公務員の方が二十六名に対して非常勤が二十三名あって、その二十三名は全て非常勤ということです。
 内訳が資料を見ていただくと書いてあるわけですけれども、参事官補佐、まあ、課長補佐対応ですね、そこに十名の方がいらっしゃる。今名前を挙げていただいたアステラスですとか大塚製薬がここにも入っています。主査クラス、係長クラスですけれども、その方が二名。それ以外に、アドバイザリーボード的に参与という方々がその後にいらっしゃるという点でいいますと、下に米印の役職があるように、常勤職員では、次長以下、参事官、企画官、参事官補佐、主査、係員がおります。非常勤職員の場合には、参事官補佐が十名、主査が二名、健康・医療戦略参与が十一名ということで、見ていただいてわかるように、常勤職員でも参事官補佐、主査がおりますし、非常勤職員でも参事官補佐と主査がいるわけです。
 ですから、今答弁がありましたように、専門性の高い業務があり、即戦力ということで民間出身者の方を非常勤で迎えているんだということだったわけですけれども、見ていただいてわかるように、医薬品メーカーの方や医療機器メーカーの出身者が直接従事をしているということになります。
 そこでお尋ねをしますが、この健康・医療戦略室の非常勤職員の募集が行われているわけです。その募集要項に関してお聞きしますが、今年度、幾つか募集を既にされておられると思うんですね。幾つかあるんですけれども、例えば採用予定日が七月一日以降となっているものというのはわかりますか、一応事前に御案内しましたけれども。この採用予定日が七月以降となっているものについて、その募集要項の中で、応募資格と勤務条件の部分を紹介していただきたいんです。その場合に、ちょっとたくさん書いてあるものですから、応募資格の方は、後段にある除外規定、対象とならない、その部分はちょっと除いていただくということでお答えいただけますか。

○鎌田政府参考人 お答えいたします。
 四月に実施した非常勤職員の募集案件でございますが、応募資格につきましては、大卒以上の学歴または同等……(塩川委員「七月」と呼ぶ)七月。失礼いたしました。
 七月につきましては、応募資格は、医療に係る国際展開及び医療等情報のICT分野の業務にかかわるため、日本の国立大学、公私立大学卒業以上の学歴を有する者であって、金融、保険及び企業における健康保険制度の分野に関する知見を有するとともに、医療に係る国際展開及び医療等情報のICT分野に関する企画立案を行う能力を有することとしております。
 また、勤務条件でございますが、勤務時間は、週五日程度、一日五時間四十五分。それから、給与につきましては、一般職の職員の給与に関する法律に基づき、学歴、就職後の経験年数等を勘案し、常勤職員との権衡、バランスを考慮して支給すること、賞与及び昇給はないこととなっております。

○塩川委員 今御紹介いただいたのは幾つもある募集要項の一つなんですけれども、その応募資格にありますように、大卒以上の学歴、また、金融、保険や企業の健康保険制度についての知見を有する、また、医療に係る国際展開、医療情報のICT分野に関する企画立案を行う、非常に専門的な方ということで募集しておられるんです。
 そういった方々について、勤務の方は非常勤ということもありますので時間の制限がありますが、一日でいえば五時間四十五分という定めに当然なってくるわけです。給与の方は、もちろん給与法に基づきとはいいながらも、常勤との権衡ということで、残念ながら常勤と同等の待遇にはなっていないわけですね。
 そこで確認なんですけれども、この健康・医療戦略室における民間企業から来た職員について、参事官クラス及び主査クラスの勤務条件で示された勤務時間に基づく給与というのは幾らになるのか。つまり、この条件で働いた場合に、一日当たりは幾らで、年収にすると幾らぐらいになるのか。これについて紹介してください。

○鎌田政府参考人 お答えいたします。
 健康・医療戦略室に勤務する民間出身の職員の給与でございますが、平成二十九年度の予算上、一日当たりでは、補佐クラス一万一千二十円、係長クラス九千六百円でございます。年収でございますが、週五日勤務が基本でございますので、勤務日数を年間二百四十日として単純計算いたしますと、補佐クラスは二百六十四万四千八百円、係長クラスは二百三十万四千円でございます。

○塩川委員 というように、非常勤職員でありながら専門性を持って働いておられる方々が、民間での知見を生かして働いておられる、そういった方々の給与というのが、参事官補佐、課長補佐クラスの民間から来た方は二百六十四万円、主査、係長クラスは二百三十万円と。ですから、よくワーキングプアというのは二百万円と言われていますけれども、それにかつかつのような状況ということであるわけです。
 一方で、この健康・医療戦略室には常勤の公務員として参事官補佐、主査のクラスの方がおられます。こういった公務員の参事官補佐クラス及び主査クラスの標準的な年収というのは幾らでしょうか。

○鎌田政府参考人 お答えいたします。
 標準的な給与といたしましては、扶養親族がいない三十五歳の本府省課長補佐の場合には月額四十三万六千百六十円、年間七百十六万九千円でございます。また、扶養親族がいない三十五歳の係長の場合には月額二十六万九千七百円、年間四百四十三万七千円となります。

○塩川委員 ですから、参事官補佐クラスなら七百十七万円で、係長クラスなら四百四十三万円なんです。対応する非常勤の方は二百六十四万であり、二百三十万円と大きな開きがあるんですよ。
 大臣、率直に聞きたいんですけれども、常勤の方、非常勤の方、同じ参事官補佐クラス、主査クラスの方がいらっしゃいます。もともと募集の要件を見ても非常に専門性のある、即戦力という形で、いわばばりばり働く人ということで民間から来ていただいたという方の待遇が大きな開きがある、こういう現状はおかしいと思いませんか。

○梶山国務大臣 委員の御指摘でありますけれども、現状の規則では、非常勤の国家公務員については、一般職給与法第二十二条第二項の規定により、各府省において、常勤職員の給与との権衡を考慮して給与を支給することとされており、人事院の非常勤職員の給与に関する通知を踏まえて、職務内容に応じて適切に処遇をされているところであります。

○塩川委員 それは制度の解説でしかないわけで、いや、具体的にこういった仕事の状況というのがおかしいと思いませんかという、その点についてはどうですか。

○梶山国務大臣 国家公務員制度担当大臣としては、今の言葉にとどめさせていただきます。

○塩川委員 やはり政府の政策の企画立案という重要な業務に従事をし、常勤と同等の仕事をしながら、待遇に余りにも大きな差がある、これは非常に不思議でならない部分ですよね。
 そこで、ちょっとお聞きしたいんですけれども、こういった戦略室に来ておられるような民間企業出身者の方は、出身元企業と今どのような関係にあるかということなんです。例えばこの人は、出身元企業との間で雇用は継続しているんですか、いないんですか。

○植田政府参考人 お答えいたします。
 一般論で申しますと、官民人事交流法で民間から来ていらっしゃる方については退職型と雇用継続型がございまして……(塩川委員「いや、それは関係ないから。非常勤の場合」と呼ぶ)はい。
 他方で、非常勤の場合につきましても、それぞれ勤務が継続している場合と継続していない場合があるというふうに思っております。ただ、個別の事情については、それぞれの省庁、各府省において把握しているものと認識しております。

○塩川委員 いや、ですから、もう一回ちょっとお聞きしますけれども、では、この健康・医療戦略室の場合については、出身元企業との間で雇用の継続があるんですか、ないんですか。

○鎌田政府参考人 雇用の継続があると考えております。

○塩川委員 雇用の継続がある、つまり民間企業に籍を置いているということですよね。その場合に、出身元企業で勤務するということもあるんですか。

○鎌田政府参考人 基本的にないと考えております。

○塩川委員 基本的にと言いますけれども、一日五時間四十五分なんですよ、十時スタートで。ですから、朝、出身元企業に顔を出すとかを含めて、ないと言えるんですか。

○鎌田政府参考人 ないと考えております。

○塩川委員 ないと考えているということですから、それは確認してもらえますか、後で結構ですけれども。

○鎌田政府参考人 確認いたします。

○塩川委員 出身元企業から給与は受け取っているんでしょうか。

○鎌田政府参考人 把握してございません。

○塩川委員 把握していないということは、ないとは言えないということですね。

○鎌田政府参考人 政府としては、それについてはお答えする立場にないと考えてございます。

○塩川委員 いや、お答えする立場にないって、この後、官民人事交流法の話を聞きますけれども、官民癒着の話というのは基本的な規制措置があるわけですよね。そういったことの関係でも、出身元企業から給与を受け取っているか受け取っていないかというのは極めて重要な点なんですが、そういうことを把握するつもりはないんですか。

○鎌田政府参考人 政府としては、お答えする立場にないという答弁を繰り返させていただきます。

○塩川委員 今確認した答弁のように、雇用は継続していますということなんです。ですから、民間企業に籍を置いたまま官の仕事をしているということなんですよ。
 そういったことを推定するに、単に、こちらに来て二百六十万、二百四十万もらっているだけじゃなくて、当然、民間企業で雇用を継続しているんだから、それなりのお給料をもらっていて、結局その差額分は民間企業が負担しているんじゃないのかという推定というのは当然成り立つわけですよ。これはやはり極めて重い問題だと。
 そこで、官民人事交流法について聞きます。
 国の機関と民間企業との間で人事交流を行う官民人事交流法についてですけれども、民間企業の従業員について、任期を付して国の機関で採用するのが交流採用です。今、何人採用されているのか、また、官民癒着の疑念が生じないようにどのような規制が行われているのか、この点、御説明ください。

○福田政府参考人 お答え申し上げます。
 まず、現在、どの程度採用されているかということでございますけれども、平成二十八年末、昨年末の状況でございますけれども、四百七十三名が在職しているところでございます。
 そうした上で、御質問の点でございますけれども、官民人事交流法に基づく交流採用でございますけれども、人材の育成と組織の活性化を目的として行われているものでございます。公正性や透明性の確保を図りつつ、円滑な交流に資するような仕組みとしているところでございます。
 具体的には、外部の有識者で構成されます交流審査会の意見を聞いて、許認可関係のある企業との交流制限などを定めた交流基準を設けているほか、人事交流の実施に当たりましては、参加企業の公募などによる公正な手続、交流元企業と密接な関係にある官職への配置制限、給与補填の禁止などの制限を課するとともに、交流状況の国会及び内閣に対する年次報告などを行っているところでございます。

○塩川委員 官民人事交流法の交流採用というのは、民間に籍を置いたまま官の方に来ることができるんですよ。でも、官の方に来たときには、国が給与は支給するんですよ。だから、今答弁にありましたように、民間企業からの給与の補填はしない、禁じているということなんです。ですから、民間企業での仕事を行うということについても、当然規制の措置が行われているわけなんです。
 ですから、そういったことを言うと、今回のこの非常勤の場合というのはちょっと異常じゃないですか。
 憲法や国家公務員法に基づいて、国民全体の奉仕者である公務員の公務の公正性が担保されるように、官民癒着の疑念が生じないための最低限の規制というのが行われているわけなんです。ですから、出身元企業から給与を受けたり、出身元企業で勤務するということは本来許されないということが、官民人事交流法、つまり、もともとの官民癒着を規制する措置なんですよ。
 そういったことを考えると、官民癒着の疑念が生じないようにするために、民間企業から来た非常勤職員について、官民人事交流法と同等の規制というのは、大臣、行わないんですか。

○梶山国務大臣 まず、民間から来られた非常勤の職員の方の活用によって官民癒着等の疑念を抱かれるようなことがあってはならないと思っております。国家公務員の非常勤職員の職務の遂行に関しましては、公正な職務の遂行の維持、職務専念義務の確保、公務の信用保持の観点から、守秘義務、信用失墜行為の禁止など、国家公務員法の服務に関する規定を的確に運用してまいりたいと思っております。
 それと、もう一点よろしいでしょうか。
 非常勤職員にはさまざまな類型がありまして、例えば、医療職員、事務補助職、国勢調査の調査員、保護司などが存在をしているわけでありますけれども、従事する職務や期待する役割も多様であることから、採用に当たり、採用前に勤務していた組織等との関係で一律の規制をかけることは困難であると現時点では考えております。

○塩川委員 いや、別に一律の規制なんて言っていないんですよ。事務補助の話はしていないんです。
 先ほど答弁があったように、専門性の高い即戦力の業務をやっている人たちなんですよ。そういう人たちがこういった措置になっているということは、結局、民間企業の身分のまま来て、民間企業から給与の補填を受けて仕事を行っているということになるんですよ。
 それに対して、官民人事交流法では給与の補填を行わないという規制を行っているのに、同じような業務形態で働いているにもかかわらずそのことについての規制を行わないというのは、本来の官民癒着に対する規制措置を、穴をあけているということになるんじゃありませんか。

○梶山国務大臣 現状の規則においては、今のような、私が今まで申し述べてきたようなことでありますけれども、今後の検討課題であるとは思っております。

○塩川委員 いや、検討どころか、しっかりとした規制措置が必要だと。官民癒着そのものだと言わざるを得ません。
 このメンバーの中にも日立製作所の出身の方がいらっしゃいますけれども、二〇一六年度に日立製作所が健康・医療戦略に基づき受けた補助金額というのが一億六千五百万円にも上るんですよ。こういったことを見ても、癒着という指摘というのがまさに問われている大問題であるわけで、官民癒着と批判されても仕方がない事態だということであります。
 率直に言って、こういった民間企業が政府の重点政策に深く関与することで、国民全体の奉仕者としての公務の性格がゆがめられて、大企業、財界の利益が優先されるということにならざるを得ない。大企業、財界の利潤追求を求める政策を企画立案する司令塔として内閣官房の機能強化が行われていることは極めて重大だ。官邸機能の強化は、官民癒着を拡大して財界奉仕の政治を推進するものだ。このことを厳しく批判して、質問を終わります。