【内閣委員会】国家公務員給与3法案を可決/日本共産党は退職手当引き下げに反対

 国家公務員給与3法案を与党と一部野党の賛成で可決しました。日本共産党は、退職手当を平均78万円引き下げる国家公務員退職手当改正案と、総理大臣や大臣、政務官などの特別給を引き上げる特別職給与法改定案に反対し、一般職公務員の給与を不十分ながら引き上げる一般職給与法改定案に賛成しました。
 
 国家公務員の退職手当について、政府は、2014年の「国家公務員の総人件費に関する基本方針」で5年ごとの見直しによる「官民均衡の確保」を閣議決定しました。
 
 退職手当の5年ごとの一方的な『見直し』は、公務労働者の生涯設計に大きな影響を及ぼすもの。国家公務員の退職手当は『後払いの賃金』であり、労働条件ではないのか――と質問。
 
 人事院は「退職後の生活設計を支える勤務条件的な性格を有している」と述べ、退職手当の労働条件性を認めました。
 
 私は政府も労働条件だと認めるべきだと追及。
 
 内閣人事局は「退職手当は労働条件ではなく、長期勤続・功労に対する報奨だ」と答弁。
 
 政府は公務員の退職手当は長期勤続への報奨だと説明する。一方で、労働条件である民間の退職金との官民比較を引き下げの理由とする。これでは筋が通らない。
 
 内閣人事局は「官民比較は法律に基づく勧告ではない」的外れの答弁を繰り返すだけで、まともに説明できませんでした。
 
 人事院の「官民比較調査」は、雇用保険の有無さえ比較対象にしないなど、公務の特殊性を蔑ろにしており、非常に限定的で不透明だ。
 
 採決に先立つ討論では、5年ごとの『官民均衡の確保』のための退職手当の引き下げは、厳しい再就職規制と退職後も課される守秘義務、公務運営の公正・中立性確保、雇用保険の適用がないなどの公務の特殊性を蔑ろにし、公務員の生涯設計に大きな影響を及ぼすものだ。労働組合との合意もなく一方的に不利益変更を決めることは、公務労働者の権利侵害であり、断じて認めることはできない――と主張した。
 
 
 

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