▼2018年臨時国会の取組み▼【4】選挙制度(1)選挙の事前運動禁止の見直しを提起(2)選挙公報の活用を求める

【4】選挙制度

(1)選挙の事前運動禁止の見直しを提起(11月19日、政治倫理・選挙特別委員会)
 公職選挙法の「事前運動禁止」の規定を見直すようただしました。

 制度創設以来、期日前投票は2.3倍に激増し、2017年総選挙では3票に1票が期日前投票になっています。日本の公選法は、公示・告示日から投票日前日までを「選挙運動期間」と定め、期間前の選挙運動を「事前運動」として禁止しています。

 公示・告示日の翌日から投票できる「期日前投票」が増加する現状では、候補者情報が有権者にわたっているとは言えない。事前運動の禁止はもはや必要がないと、見直しを提起。

 石田真敏総務相は、「選挙運動費用を抑制し、無用の競争を避けるため、期間が定められている」などと答弁しました。

 総務省は、諸外国では選挙運動期間や事前運動の規制がないことを答弁。

 わたしは、このような日本の仕組みは異例。戦前の規定をいまだに続けている。国民・有権者も含めて日常的に政治的議論・選挙運動を自由に行うことができるようにすることが大事だ。

 さらに、選挙経費の削減によって投票所数の減少や投票時間の短縮が生じている。期日前投票が増えているからといって当日の投票環境を後退させたままで良いとはならない。選挙経費削減をやめるよう求めました。

(2)選挙公報の活用を求める(11月21日、政治倫理・選挙特別委員会)
 来春の統一地方選挙で各選挙管理委員会発行の「選挙公報」を活用するよう求めました。

 明るい選挙推進協会の2015年「統一地方選挙全国意識調査」によれば、半数以上の有権者が「候補者情報が不足している」と回答。選挙期間で触れたもののうち「役に立った」のは「選挙公報」との回答が一番でした。

 都道府県議選・市区町村長選・市区町村議選の選挙公報発行には各自治体で条例を制定する必要があります。

 わたしの質問に対し総務省は、都道府県議選・指定都市長選・指定都市議選(北九州市除く)で条例が制定され、制定自治体が増加していることを明らかにしました。

 地方選における候補者情報の不足は大きな問題となっている。選挙公報の活用が必要だとただすと、石田真敏総務相は「条例制定が増えていることは結構なこと。積極的に考えてもらえれば」と述べました。