▼2020通常国会の取組み▼【5】個人情報保護法改正案 (1)個人の情報守れるか/法改定案を批判 (2)個人情報守られない/保護法改定案に反対

【5】個人情報保護法改正案
(1)個人の情報守れるか/法改定案を批判内閣委員会、5月22日
 昨年発覚した、就職情報サイト・リクナビが就活生の閲覧記録を分析し、内定辞退率を本人の同意なく採用企業に販売していた問題。

 私は、個人情報を分析し、評価・選別を行うプロファイリングから、同改定案で個人の権利を守れるのかと質問。

 衛藤晟一個人情報保護担当相が「権利利益を害するおそれがある場合」も本人が事業者に利用停止請求等が可能になると答弁。

 私は答弁に対し、利用停止が可能になる「おそれ」の要件が不明確で、しかも「おそれ」があると第一義的に判断するのは事業者であり、実効性がないと批判した。
 また、「忘れられる権利」やプロファイリング規制などが必要だと強調した。

(2)個人情報守られない/保護法改定案に反対内閣委員会、5月27日
 私は、個人情報保護法改定案の反対討論で、審議中に、改定案では就活生の内定辞退率を算出して採用企業に販売したリクナビ問題のような事例が起きないと答弁できなかったと指摘。個人の権利・利益が守られるものになっていないと批判した。

 また、個人情報の利活用を進める新制度である「仮名加工情報」は、法律上の保護の対象である個人情報も含まれるにもかかわらず、本人同意なしの利活用を可能とし、権利侵害があっても利用停止すら求められない。保護が伴わない利活用では、プライバシー侵害の恐れが高まり、認められない。

 安倍政権は各種法制定で個人情報をもうけの種にした成長戦略を行い、経団連など経済界の身勝手な要望を優先し、個人の権利保障はないがしろにしたと指摘。プライバシーを守る権利は基本的人権。必要なことは、『忘れられる権利』など本人が個人情報をコントロールできる仕組みにすることだ。