コロナ対策の特措法等改正案/政府与野党協議会で罰則導入に反対を表明

 政府は新型コロナウイルス感染症に対応する特別措置法・感染症法・検疫法の改正案を閣議決定しました。休業や営業時間短縮命令に応じない事業者や入院勧告に従わない患者等に罰則を科すことが柱です。

 政府・与野党連絡協議会で、政府が概要を説明。私は罰則導入に反対を表明。感染症対策は国民の納得と協力、そして十分な補償が必要。社会的連帯によって進めるべきだ、と求めました。

 また、ハンセン病等での人権侵害の教訓からも感染症法に刑事罰を導入すべきではないと主張しました。

 立憲民主党、国民民主党なども、感染症法への刑事罰導入の撤回や再検討を要求。特措法について、十分な支援・保証が不可欠だとして、要件が不明確なまま私権制限を行う「まん延防止等重点措置」の見直しと、国民や専門家の意見を聞き慎重かつ十分な審議を要求しました。

 政府が閣議決定した特措法改正案は、緊急事態宣言下での時短命令等に従わない事業者に行政罰として50万円以下の過料を導入。宣言前に「まん延防止等重点措置」を設け、時短命令等に反した場合30万円以下の過料とします。

 感染症法改正案は、入院拒否等した感染者に刑事罰として1年以下の懲役または100万円以下の罰金を導入。感染経路等を調べる疫学調査への拒否は50万円以下の罰金とします。患者の受け入れ勧告に従わない病院名を公表する措置も設けます。