【本会議】新型コロナ/特措法等改定案が衆院通過/共産党反対/「罰則化でなく正当な補償」

 新型コロナウイルス対応のための特別措置法、感染症法等の改定案が、衆院本会議で、自民、公明、立憲民主、日本維新の会の各党の賛成多数で可決し、参院に送付されました。日本共産党と国民民主党は反対しました。私は反対討論で、「コロナの拡大抑止に必要なのは罰則ではなく『正当な補償』だ」と主張しました。

 私は本会議で、最大の問題は、感染者やコロナ対策で不利益を被る国民を『犯罪者』扱いし、責任を国民に転嫁し、国が行うべき補償を免れようとする罰則の問題だ、と批判しました。

 感染症法で、入院措置や感染経路の調査(積極的疫学調査)を拒否した人への刑事罰は撤回されたものの、過料は残り、罰則を科して強要することに違いはない。入院できずに自宅で亡くなる事態を放置したまま、「自宅療養」を法的に位置付け、十分な減収補填(ほてん)をしないまま病床増の協力勧告に応じない病院を公表する点も問題だ。政府が今なすべきは公衆衛生・医療体制の整備だ。

 私は、特措法は現行でも恣意(しい)的運用が問題となっており、放置したまま「まん延防止等重点措置」を新設すれば、さらに問題を拡大すると批判。今後新たに発生する感染症も、法改正なしに対象とすることができるなど政府の裁量が拡大する。今なすべきは、私権制限がもたらす人権侵害に対する救済措置や補償の法定化だ、と主張しました。

 本会議の討論は以下の通りです。


 私は、日本共産党を代表して、新型コロナ感染症対応の特別措置法等改正案に、反対の討論を行います。

 いま新型コロナの感染拡大を抑止するために必要なことは、罰則導入ではありません。事業規模に応じた補償、政府・自治体からの要請で不利益を被る個人への補償など、「正当な補償」を明記する法改正です。

 政府がなすべきは、コロナ感染者の不安をなくし、過酷な医療現場を改めるため、公衆衛生・医療提供体制の整備に全力を注ぐことです。

 本案の最大の問題は、コロナ感染者や、コロナ対策で、営業が困難になる、仕事を失う、収入が落ち込むなど、不利益を被る国民を「犯罪者」扱いし、責任を国民に転嫁して、国が行うべき補償を免れようとする、罰則の問題です。

 重大なのは、入院措置や積極的疫学調査の拒否に罰則を導入する点です。政府案に対し刑事罰撤回の修正が行われましたが、罰則を科して、強要することに違いありません。

 また、入院したくてもできず自宅で亡くなる事態を放置したまま、「自宅療養」を位置づけ、これを求めています。
さらに、医療がひっ迫する中で、必死に地域医療を支えている医療機関に対し、減収補てんを行わず、ベッド増床の協力勧告に応じなければ「公表」の制裁を加える規定まで盛り込んでいます。

 罰則導入が、いかに感染抑止に逆行し、重大な困難をもたらすか、この短い審議の中でも、明らかになりました。

 公衆衛生の専門家の参考人は、罰則があることで「水面下に潜ってしまう行動を誘発」する可能性を指摘。さらに、罰則の導入で保健所には事件の通告義務が生じ、業務が追加となるため「いまの保健所では業務的に持たない」と告発。感染症法に関して「罰則は一切踏みとどまるべきだ」と強調しています。

 罰則導入は、国民の不安・差別を助長させ、保健所業務に支障をきたし、国民の協力を得にくくし、感染コントロールを困難にするものです。絶対に認められません。

 私の質問に対し、政府は、入院拒否で感染拡大した科学的証左も示さず、入院措置の事例すらつかんでいませんでした。

 菅総理は、罰則導入について、「保健所を所管する都道府県知事からは、全国知事会として要望があった」と述べ、厚生科学審議会感染症部会からは「おおむね了承が得られた」と答弁しました。しかし、保健所から知事に対し要望をあげてくれとは言っていないという発言が、その審議会の議論中にあったのです。そして、審議会で18人のうち11人が反対・懸念・慎重論を表明していました。

 にもかかわらず、本案を提出したことは、到底許せません。

 本案は、こんなにも矛盾に満ちています。多くの関係者が反対している声を無視して、押し通すなど、断じて許されません。罰則、制裁措置の導入は全面撤回すべきであります。

 特措法は、現行においても、緊急事態の要件や私権制限の内容が曖昧で、その恣意的運用が問題となってきました。

 これを放置したまま、本案で持ち込まれた「まん延防止等重点措置」は、さらに問題を拡大するものです。政府・都道府県の判断で、罰則付きで私権制限を国民に押し付け、事業者への要請事項など肝心な中身は政令で定めるとし、国会の関与も法定していません。政府や自治体の裁量が大きく、さらに恣意的な運用が懸念されるものであり、認められません。

 特措法の対象を拡大し、政府が決めれば、法改正なしに、今後新たに発生する感染症に、この枠組みが使えるようにしていることも問題です。

 特措法は、私権制限を伴うものであり、国民の権利利益を救済する措置が不可欠です。私権制限がもたらす人権侵害に対する救済措置や、経済的措置に対する補償の法定化を欠いたままの法改正は許されません。

 また、検疫法に「自宅待機」を位置づけていますが、これは「感染症の病原体が国内に侵入することを防止」することを目的とする検疫における水際対策に穴をあけるものであり、反対です。

以上、討論を終わります。


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「議事録」