【内閣委員会】法解釈「一貫」後付け/任命拒否を追及

 菅義偉首相による日本学術会議への人事介入問題について、政府が根拠とする「一貫した考え方」は後付けしたもので任命拒否先にありきだと批判しました。

 私は、2018年9月に、内閣府の学術会議事務局が内閣法制局に、学術会議の推薦通りに首相が会員を任命すべき義務があるかどうか、などを相談した経緯について確認。

 福井仁史学術会議事務局長は、15年の会員補欠人事で官邸側から複数名の提示を求められたことなどを挙げ、「当時の事務局が悩んでいたことは事実だ」と答弁しました。

 私は、悩むような注文が官邸からついていたということが(法解釈検討の)背景にある、と指摘。学術会議事務局が任命拒否の法解釈について法制局と協議した際の資料を示し、政府が任命拒否の根拠とする憲法15条1項の規定は、第1回の文書には出てくるのか、と質問しました。

 出てこないと認めた福井氏に、私は憲法15条が出てくるのは4回目の協議以降だ。『一貫した考え方』なのになぜ最初から記述されなかったのか、と追及。

 福井氏は、「憲法までさかのぼる必要があるのかという議論だったのではないか」と答え、私は、憲法が根拠なら最初の案文から出ているのが当然だ、と強調。任命拒否先にありきで、理由は後付けであることを示していると批判し、任命拒否を撤回せよ、迫りました。

 加藤勝信官房長官は、憲法15条1項を根拠に「総理大臣が任命権の行使を行ったものだ」と正当化しました。


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「議事録」

<第204通常国会 2021年2月24日 内閣委員会 5号>

○塩川委員 続けて、日本学術会議会員候補の任命拒否問題についてお尋ねをいたします。
 これは、二〇一八年の文書の作成過程について、学術会議の事務局から資料をいただきました。最初に、学術会議の事務局に幾つか事実関係をお尋ねをいたします。
 二十回ぐらい、ここは書き直している文書になっているわけですけれども、二〇一八年九月二十日、日本学術会議事務局作成の、内閣法制局の見解を求めることとした経緯について、その中には、法制局の見解を求めるテーマとして二点を挙げております。
 一つは、日本学術会議から内閣総理大臣に推薦された補欠会員の候補者一人について内閣総理大臣が会員に任命しないことが法的に許容されるか否か、二つ目が、今後、選考、任命手続の見直しにより、日本学術会議から一人の会員の欠員当たり複数名を内閣総理大臣に推薦することとした場合、内閣総理大臣が推薦順位が下位の者を任命することが法的に許容されるか否かということを内閣法制局の見解を求めるということで挙げております。
 そこで、お尋ねをいたします。
 この一つ目に関連してですけれども、推薦候補について、内閣総理大臣に推薦したんだけれども、総会での承認が見送られた、そういう事例というのはどうなっていますか。
○福井政府参考人 お答えさせていただきます。
 私どもの仕組みでは、まず、学術会議の中の幹事会が、会員に推薦したい人、この推薦案をつくりまして、総会に提案をするということをしております。それから、総会においてこの提案について承認をされますと、幹事会の方が会長に、内閣総理大臣にこれを推薦しろということを指示をする。それから、内閣総理大臣に推薦をして、任命という流れになっております。実際、この総会において、学術会議の幹事会が総会に提案をして、それが承認されなかったということはございません。
 ただ、このときに法制局の方に御説明しております、承認が見送られた事例という言い方をしておりますが、これは平成二十八年、二〇一六年でございますけれども、この夏に定年により三人の欠員が生じることになって、その後任となる会員を選考、任命することが必要になったんですが、三人について総会への承認提案自身を学術会議の中で行わなかった例、それから、このペーパーを整理したとき、そのときでございますけれども、平成三十年十月の総会までの間に三人の欠員が生じておりましたけれども、このうち一人について総会への承認提案を行わなかった例、この二つを挙げて、総会の承認が見送られたという言い方を、過去こういう事例があったという説明をしております。
 以上でございます。
○塩川委員 法制局に見解を求めるテーマの一つ目として、具体の事例としては二〇一六年、二〇一八年の話が紹介されました。つまり、二〇一六年以降に起こった新しい事態に対処しようとするものだったわけであります。
 もう一つ聞きます。
 二つ目の点ですけれども、昨年十二月十七日の田村参議院議員への政府の答弁では、任命権者側から定数以上の推薦を求められる可能性があったというのは、どのような事態だったんでしょうか。
○福井政府参考人 お答えをさせていただきます。
 田村議員にお答えしたときに同じような御説明をさせていただいているのですが、平成二十七年のことでございますけれども、会員一名の補欠人事について、補欠一人に対し候補者一人という名簿を任命権者側に説明したところ、複数名の候補者の提示を求められたことはございました。
 これは、いわゆる事前のすり合わせの段階の問題でございますけれども、このペーパーを整理する段階では、複数名の推薦ということを学術会議の総会において意思決定する、その法的な推薦としてそのようなことを求められる可能性はあるのではないかということで考え方の整理をしたというふうに理解しております。
○塩川委員 平成二十七年でいいですか、平成二十七年。
○福井政府参考人 今申し上げました、補欠一人に対して候補者一人の名簿を説明したところ、複数名の候補者の提示を求められたということは、私どもの提出しております資料の中で、当時の会長が前々回という言い方をして説明したところでございまして、この前々回というのはいつかというのは田村先生からも御質問がありまして、平成二十七年の際であるという回答をさせていただいております。
○塩川委員 平成二十七年以降に起こった新しい事態に対処する、複数の推薦ということが求められるということだったわけであります。
 日本学術会議事務局が内閣法制局の見解を求める契機となったのは、任命権者である安倍総理官邸が、これまで行ったことのない、今確認したような異例の要求を行ったからこそ、内閣法制局の見解を求めるということに至ったのではありませんか。
○福井政府参考人 済みません、先ほどの答弁でもしゃべらせていただきましたけれども、学術会議の方では、当時、平成三十年の総会までの間に定年で三人の欠員が生じることとなって、その後任となる会員を選考、任命することが必要であったという状況でございます。このうち一人について、結局、十月総会への承認提案を行っていないのでございますけれども、このような状態でございました。
 既にそれまでのいろいろな経緯などから考えて、推薦作業をいろいろ進めていくためには、従来からの推薦と任命の関係の法的整理をしておく必要があるのではないだろうかというふうに考えて、このような整理を行ったものと認識しております。
 異例かどうかというのは、ちょっとなかなか申し上げづらいところでございますけれども、当時の事務局が非常に悩んでいたのは事実でございます。
○塩川委員 当時の事務局が悩むような注文が官邸からついていたということが背景にあるということであります。ですから、任命権者の、学術会議の推薦どおりの任命を行わない、複数の名簿を出せ、こういうのが内閣法制局に見解を求める動機となっているということであります。
 そこで、この文書の中で根幹となっているのが、憲法第十五条第一項の規定を引用して、任命権者たる内閣総理大臣が必ず推薦のとおり任命しなければならないわけではないとする考え方、これは、日本学術会議会員の任命に関する安倍、菅政権の考え方の根幹ということでよろしいですか。
○福井政府参考人 その点は、当時の内閣といいますよりは、学術会議が推薦制度の形になって以来の考え方であったというふうに認識しております。
○塩川委員 昭和五十八年の、推薦制度を導入した、そのとき以来の考え方だということでありました。
 日本学術会議の事務局が作成した法制局との協議に関する資料によりますと、こういった法解釈の文書は、九月の五日から十一月の十三日、二か月間かけて、二十回近く文書を書き換えて、文書の案文の検討が行われておりますが、この憲法十五条第一項の規定を引用した考え方というのは九月五日の最初の文書には出てこないと思うんですけれども、そういうことですね。
○福井政府参考人 それは、提出しております資料のとおりでございます。
○塩川委員 この九月五日の、学術会議側がまず作成をした案文の中には、憲法十五条第一項というのは挙げられていないわけです。
 では、いつから憲法十五条の第一項というのは出てくるんでしょうか。
○福井政府参考人 法制局との御相談の過程で憲法十五条についても議論が及んだものと認識しております。
○塩川委員 何回目の文書からか、分かりますか。
○福井政府参考人 申し訳ございません、手元にございませんので、今ちょっとお答えしかねます。
○塩川委員 最初のにはないんですよ。二回目にもなくて三回目もなくて、四回目、ですから、十月四日なのか五日なのかちょっと微妙なんですけれども、記録上は十月の五日とされている文書の中に憲法第十五条第一項の規定が出てくる。
 いずれにしても、早い段階ではないものだということでよろしいですか。
○福井政府参考人 文書上はそのとおりでございます。
○塩川委員 日本学術会議事務局が内閣法制局との協議を始めてから一か月後に、やっと憲法第十五条第一項の規定が出てくるわけです。
 そうしますと、昭和五十八年の、選挙制が廃止され推薦制になったときからの政府としての一貫した考え方だったならば、なぜ最初から憲法十五条第一項と記述されていなかったんですか。
○福井政府参考人 済みません、当時の考え方を明確に追いかけることはできておりませんけれども、憲法にまで遡る必要があるのかどうかといったことを議論したんじゃなかろうかと思います。
○塩川委員 いや、だって、憲法第十五条第一項を持ち出して、これは昭和五十八年以来の政府の一貫した考え方だと言っていたんでしょう。一貫した考え方だったら、最初の案文から出ていて当然じゃないですか。何でないんですか。
○福井政府参考人 そのような考え方に基づいて既に日本学術会議法はでき上がっておりますので、そこまで触れる必要があるのかどうかということを議論したんじゃないかと思います。
○塩川委員 三回も四回も法制局とも議論していて、法制局側からそういう話も出てこないということ自身が、この第十五条第一項というのが後づけの理屈じゃないのかということを示している。この任命拒否が先にありきで、理由が後からついてくるというのが実態であります。
 憲法十五条は、公務員の選定、罷免権が主権者国民にあることを規定したものであります。その具体化は、国民を代表する国会が法で定めることになっており、法に反した任命こそ憲法第十五条違反となる。公務員の選定、罷免権をあたかも首相にあるかのごとく条項を読み替えるというのは、首相が、主権者である国民から公務員の選定、罷免権を簒奪をする暴挙だということを我が党は批判をしてまいりました。
 これはきちっと明らかにしてもらう上で、ここで出された文書の中に墨塗りがたくさんあるんですよ。墨塗りで何を隠しているんですか。墨塗りの部分を明らかにしてもらいたいんですが。
○福井政府参考人 墨塗り部分、一つは、今般の個々の会員任命に係ります任命権者の考え方について、誤解を招き得る記述であると考えて不開示としたものがございます。
 そのほかにも、細かい部分でございますけれども、当時の事務局の作成担当者の氏名が記載されておりまして、公にすることによって当該職員の現在従事する事務の適切な遂行に支障を及ぼすおそれがあるのではないかということで不開示としている部分もございます。
○塩川委員 誤解を招くというよりは、そもそも理由が後づけだということを示すような文言が入っているんじゃないのかという疑念だって湧くわけであります。
 そういう点でも、真摯に、こういった問題について明らかにするのであれば、墨塗り部分についてきちっと開示をする、こういうことこそ政府として行うべきことじゃないでしょうか。
 改めて墨塗り部分の開示を求めたいと思いますが、いかがですか。
○福井政府参考人 繰り返しになりますが、任命権者の考え方についての誤解を招き得る記述、あるいは、職員の現在従事する事務の適正な遂行といった観点からどうしても支障があるということで不開示とさせていただいております。
○塩川委員 是非、資料要求として、墨塗り部分の開示を求めると、理事会での協議をお願いします。
○木原委員長 ただいまの件につきまして、理事会にて協議をいたします。
○塩川委員 あわせて、この当事者であります杉田官房副長官の当委員会への出席を求めます。
○木原委員長 理事会にて引き続き協議をいたします。
○塩川委員 官房長官にお尋ねします。
 この学術会議は一九四九年に設立をされました。第一回総会で、科学者の戦争協力を反省をし、科学こそ文化国家、平和国家の基礎となるとの決意表明を行いました。
 日本学術会議の政府からの独立性の根本には学問の自由があります。学問の自由によって保障された日本学術会議の独立性を侵害する会員候補の任命拒否、これは是非とも撤回をし、六人全員の任命を求める、この点についてお答えをいただきたい。
○加藤国務大臣 日本学術会議法上、学術会議は、科学に関する重要事項の審議等の職務を独立して行うことが規定をされております。
 他方、学術会議の会員の任命は、今議論もあったところでありますが、憲法第十五条第一項の規定の趣旨を踏まえ、任命権者である内閣総理大臣が、日本学術会議法に沿って、国の行政機関である学術会議の役割なども踏まえて公務員に任命するものであり、先般の会員の任命においても、日本学術会議が専門分野の枠にとらわれない広い視野に立って総合的、俯瞰的観点からの活動を進めていただけるようにという観点から、任命権者である内閣総理大臣が学術会議法に基づいて任命を行ったものであり、こうしたことはこれまでも幾度と御説明をさせていただきました。
 こうした任命権の行使は、会議の職務の独立性を侵害することになるとは考えておりません。
 また、先般の任命は、推薦された者の扱いを含め、任命権者たる内閣総理大臣が今申し上げた考え方にのっとって最終判断がなされたものであり、一連の手続は既に終了しているものと考えております。
○塩川委員 任命拒否の理由が後づけだということを指摘をしましたが、こういう問題について、学術会議も要求をしている、この拒否の理由をしっかり説明してもらいたい。そして、拒否を撤回をして、六名全員の任命を、これこそ政府が行うべき取組だ、このことを強く求めておきます。
 それでは、官房長官、御退席いただいて結構です。あわせて、総務省接待問題や学術会議関連の方は結構ですので、御退席ください。
○木原委員長 どうぞ御退席ください。
○塩川委員 残りの時間で、改正コロナ特措法に基づく措置についてお尋ねをいたします。
 西村大臣、お世話になります。
 法改正を受けて、いろいろ、基本的対処方針の見直しもありましたし、コロナ室発出の事務連絡文書なども出されております。
 この二月十二日付の事務連絡文書で、事業者に対する支援に当たっての留意点に関する記述があります。その中に、「要請の対象となっていない事業者についても、例えば、要請の対象となる事業者の取引先である場合、特定都道府県における不要不急の外出・移動の自粛による直接的な影響を受ける場合などは、効果的な支援を行うよう努めることとする。」と書かれておりますが、そこの部分の確認なんですけれども、要請の対象となっていない事業者についても、例えば、要請の対象となる事業者の取引先である場合は効果的な支援を行うよう努めるとありますが、この場合、緊急事態措置、蔓延防止等重点措置、第二十四条第九項のいずれであっても、その要請の対象となる事業者の取引先は支援を行うということでよろしいでしょうか。
○奈尾政府参考人 お答え申し上げます。
 今般の特措法改正によりまして、特措法第六十三条二第一項において、国及び地方公共団体が新型インフルエンザ等の影響を受けた事業者を支援するための必要な措置を講ずる義務を明記したところでございます。
 今般の施行通知にも記載いたしましたとおり、事業者等に対して必要となる具体的な支援措置につきましては、その時々の感染症の感染状況や社会経済情勢などによって随時変わっていくというものでございますため、新型コロナウイルス感染症の感染状況などをよく見極め、状況に応じて適宜適切に対応していくということとしてございます。
 お尋ねの、要請対象となる事業者の取引先等につきましても、要請がどの条文に基づいて行われたかということにかかわらず、この規定の趣旨に沿って対応を行っていくことが必要と考えてございます。
 例えば、これまで、緊急事態宣言に伴う飲食店の時短営業や不要不急の外出、移動自粛等による厳しい影響を受けまして、一月から三月のいずれかの月の売上げが五〇%減少するといった場合には、地域、業種を問わず、中堅・中小事業者に対して、法人では最大六十万、個人事業主では最大三十万円の一時金を支給するということにしてございます。
 また、第三次補正で措置いたしました地方創生臨時交付金の地方単独事業分、一兆円ございますけれども、これについては、国の一時支援金の対象とならない、県独自の営業時間短縮要請等に伴い影響を受けた関連事業者に対する支援を行うこととしている自治体もあると承知してございます。
 いずれにいたしましても、事業者等に対する支援措置については、その時々の感染症の感染状況や社会経済情勢などを踏まえて、適宜適切に対応してまいりたいと思っております。
○塩川委員 その点に加えて、もう一つ、西村大臣にお答えいただきたいと思いますが、要請の対象となっていない事業者についても、例えば、特定都道府県における不要不急の外出、移動の自粛による直接的な影響を受ける場合などは、効果的な支援を行うよう努める、この不要不急の外出、移動の自粛による直接の影響といった場合の指定の仕方が、特定都道府県におけると書いてあるんですけれども、不要不急の外出、移動の自粛による直接的な影響を受ける場合というのは、特定都道府県、つまり、緊急事態措置に限定しているということなんでしょうか。
○奈尾政府参考人 お答え申し上げます。
 先ほども、事業者の方々に対して必要となる具体的な支援措置については、その時々の感染状況とか社会経済情勢などによって随時変わっていくものであるため、感染状況などをよく見極めて、状況に応じて適宜適切に対応してまいりたいというお答えを申し上げました。
 今お尋ねの件でございますけれども、要請に基づいて営業時間を短縮した方のみならず、多くの事業者の皆様が極めて厳しい状況にあるといったことから、効果的な支援を行うよう努めることとしている場合の、例示上、書いたものでございますので、支援を行う場合を緊急事態措置の場合に限定しているものではございません。
○塩川委員 緊急事態措置に限定していないということなんですけれども、ただ、文面を読むと、特定都道府県におけるという書き方をしているんですよ。
 例えばというのが頭についているといえば、ついているのかもしれないけれども、これは、読み方とすると、緊急事態措置にしか対象にならないよと読める書きぶりなんです。それはおかしいんじゃないのかと。
 西村大臣、こういうのをきちっと見直して、都道府県においてしっかりとした対応が取れるような、そういう工夫は必要じゃないかと思うんですが、その点、どうですか。
○西村国務大臣 今答弁申し上げたとおりなんですけれども、通知においても、その柱書きというか前段のところで、国及び地方公共団体は、コロナの蔓延防止に関する措置が事業者の経営及び国民生活に及ぼす影響を緩和し、国民生活及び国民経済の安定を図るため、当該影響を受けた事業者を支援するために必要な措置を効果的に講ずるというふうに、まず全体として総論を書いております。
 それからさらに、先ほどの御指摘があったところの該当箇所についても、御指摘がありましたように、例えばと書いてあるのと、それから、特定都道府県における不要不急の外出、移動の自粛、この特定都道府県におけるというのは不要不急の外出の自粛にかかっておりますので、これによって、その地域以外であっても直接的な影響を受ける場合もありますし、更に言えば、例えばというふうに記載をしているということで。
 私ども、もちろんこの通知をしてできるだけ分かりやすくというふうに考えておりますけれども、様々な問合せなどについても丁寧にお答えしながら、いずれにしても、影響を受ける事業者への支援、その必要な措置を効果的に講じていきたいというふうに考えております。
○塩川委員 ちょっと微妙な言い方なんですけれども、緊急事態措置だけじゃなくて、二十四条九項に基づいての自粛の要請などもあるわけですよね。二十四条九項で行った自粛の要請についても、直接的な影響を受ける場合については支援の対象だということでよろしいですよね。
○木原委員長 申合せの時間が来ておりますので、一言で、西村大臣。
○西村国務大臣 当然、その影響の度合いとか経済の状況とか国民生活への影響とか、こういったことを見ながら適時適切に判断をしていきたいというふうに考えております。
○塩川委員 終わります。