【内閣委員会】宇宙資源法案/米国中心のルール作りに加担/国際ルール作りこそ

 民間事業者に宇宙資源の所有権を認めることを目的とした宇宙開発法案が10日の衆院本会議で、共産党を除く各党の賛成多数で可決しました。

 私は、9日の内閣委員会で、宇宙資源は人類の共同財産であり、国際ルール作りこそ優先すべきだと主張しました。

 国連の小委員会での宇宙資源に関する議論を確認。

 外務省赤堀大臣官房審議官は、「宇宙資源の利用を肯定する国から所有権を否定する国まで、各国の立場は様々だ」と答え、日本は宇宙資源の採取及び利用を認めるアルテミス合意の署名国としての立場から議論に参加していると述べました。

 アルテミス合意は、米国が主導して国連の枠外でまとめた政治的宣言です。私は、国際ルールが定まっていない中、宇宙資源の所有権を他国に先んじて認める国内法整備を進めることは、早い者勝ち競争になると強調。

 政府の宇宙基本計画では、安全保障面での日米宇宙協力の一層の強化を打ち出している。各国間で様々な議論が行われているときに、軍事面を含め米国と一体となった宇宙政策推進でよいのかと批判。国連のもとでのルールづくりを進めよと主張しました。


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「議事録」

<第204通常国会 2021年6月9日 内閣委員会 第31号>

○塩川委員 日本共産党の塩川鉄也です。
 提出されました宇宙資源探査開発法案について、提出者に質問をいたします。
 今回の法案の目的は、宇宙資源の所有権を認めるというものであります。宇宙条約など国際法では、月その他の天体から採取された資源の所有権に関する規定はあるんでしょうか。
○小林(鷹)委員 お答え申し上げます。
 宇宙条約には、宇宙資源の所有につきまして明示的な規定はございませんが、宇宙資源の所有について明示的に禁止する規定もございません。広く宇宙活動の自由を認めておりますこの宇宙条約の趣旨に鑑みれば、天体から採取した宇宙資源の所有は許容されていると解することができるものと考えております。
○塩川委員 禁止されていないと言いますけれども、そもそも、宇宙条約上に資源等についての規定がないということでの御答弁がありました。
 一方、月協定などでは、「月の表面又は地下若しくはこれらの一部又は本来の場所にある天然資源は、いかなる国家、政府間国際機関、非政府間国際機関、国家機関又は非政府団体若しくは自然人の所有にも帰属しない。」とあります。宇宙資源の所有権に関するルールそのものについての各国間の見解の一致はないという段階であります。
 次に、法の第五条には、「採掘等をした宇宙資源については、当該採掘等をした者が所有の意思をもって占有することによって、その所有権を取得する。」とあります。この「採掘等」とは「宇宙資源の採掘、採取その他これに類するもの」としておりますが、宇宙資源の所有権を認める場合、関連する採掘権、開発権などについてはこの法律ではどのように位置づけられるんでしょうか。
○大野委員 お答え申し上げます。
 御指摘の点につきましては、御指摘のとおり、法案第五条におきまして、許可に係る事業活動計画の定めるところに従い宇宙資源を採掘等をした者が所有の意思をもって占有すればその所有権を取得する旨を規定してございます。一方で、この法案においては、事業者の採掘権あるいは開発権については特段規定をしてございません。
 なお、本法案に基づいて所有権を取得するには、法案第三条により宇宙資源の探査及び開発の許可を受ける必要があるわけでございますが、しかし、この許可も、主として、事業活動の目的が平和的利用という宇宙条約の趣旨に適合するか、あるいは、活動期間や範囲が他国との国際協調の障害にならないか等を確認するために行われるものでございまして、この許可をもって事業者に宇宙資源の採掘権や開発権を与えるものではない。すなわち、基本的には、一定の場所について排他的な権利を与えるようなものではない、そういう規定を設けていないということでございます。
○塩川委員 所有権は認めますと。
 所有権を認める宇宙資源について採掘等が行われるといった場合に、当然、一定の場所、エリアを定めて、そこで採掘などを行う、それは当然開発を伴うということについて、採掘権、開発権などの規定がない中で、所有権というのはどうやって保障されるんですか。
○大野委員 一般的に、地球上、地表面であれば、当然、他者との利害調整の上で様々な権利を付与して、それで何か、例えば資源であるとか、あるいはほかの目的、そういったものに、この権利を与えることによって所有権を与えるということになるんだと思いますけれども、天体上では基本的に利害を調整するという必要が今ないわけでありますし、また一方で、調整するメカニズムというのが国際ルールとして定まっているわけでもない。すなわち、利用あるいは探査という、こういった宇宙の活動は、宇宙条約でも認められているとおり、基本的には自由が保障されているわけであります。
 したがいまして、一定の期間あるいは一定の場所で短時間、目的を達成するために必要な限りにおいてそれは認められ得るのではないかということでございますが、その上で、これから国際ルールをしっかりとつくっていくという議論が今進んでございますので、その流れもしっかりと見詰めてまいりたい、また、我々もしっかりと日本としてもルールづくりに参画をしていかなければならないと思ってございます。
○塩川委員 議論が進んでいるということであれば、その議論を待ってという整理の方がふさわしいのではないかということと、天体における利害調整の必要性はないとおっしゃいますけれども、ただ、月においても極において水資源というのは当然誰もが求めるところであるわけで、一番いいところというのはどこかという話になってくるわけです。
 そういうときに、そこでの所有権、水資源について所有権を認めるという場合に、当然、採掘をします、開発をしますと。その採掘権、開発権が定まっていない中で、同じ場所を求めるという国同士の利害調整というのは当然考えなくちゃいけないということになるわけですけれども、各国が宇宙資源の所有権、開発を進めた場合に、利害関係の調整というのはこの中ではないということでしょうか。
○浅野委員 お答え申し上げます。
 宇宙条約第九条においては、宇宙活動一般に関する国際的な調整に関して規定をしておりまして、宇宙活動に潜在的に有害な干渉を及ぼすおそれがあると信ずる理由があるときの国際協議について規定をしております。
 一方で、宇宙資源の開発、取得に係る利害調整の具体的な在り方につきましては、現在、国連等において国際的なルールづくりに向けた議論がまさに行われている状況であると承知をしております。
 このような状況下ですので、民間事業者による宇宙活動をしっかりと後押しすると同時に、他国の事業者との関係で紛争等が生じないように、適切な監督を及ぼすための法制度として本法案を提案させていただいたところであります。
 本法案においては、宇宙資源の探査、開発に関する事業活動が宇宙条約等に適合していることを許可の審査対象とした上で、許可があった場合には、事業活動計画の内容等を公表することにより、国際的な協調を図っているところでございます。
 また、国についても、国際的に整合の取れた制度の構築に努めるとともに、国際的な連携の確保のために必要な施策を講ずることについても規定をしており、他国との利害調整を図ることとしております。
 一方、一国の法制度にとどまらず、最終的には国際的なルールの整備が必要であるとの認識については、まさに我々も同じ認識を持っているところでございます。我々としても、本法案に基づく制度を基礎として、我が国が国際的なルールづくりを主導し、宇宙空間における法の支配の徹底を図ることが極めて重要であるものと考えております。
 以上です。
○塩川委員 利害関係の調整の仕組みはないということで、その在り方については国連のルールづくりが行われているという話でありました。その点、まさにそういう方向をどうするのかということが問われる中での国内法の整備になっているということです。
 宇宙資源の所有権を認める場合に、採掘等のために一定の期間、一定の空間を占有することが必要となりますが、これは、宇宙条約第二条にあります、宇宙空間は国家による取得の対象とはならないという規定に反することになりませんか。
○青柳委員 お答えいたします。
 宇宙条約第二条は、月その他の天体を含む宇宙空間が国家による取得の対象とならない旨規定しており、いずれの国も、宇宙活動のために、月その他の天体を含む宇宙空間の一部を一時的に占拠することをもって、宇宙空間の排他的利権、権利を主張することはできないとされております。
 一般論として、宇宙活動のための占拠は、その活動に必要な限りにおいて認められると解されており、様態や期間等はその具体的事例に応じて判断されるものと考えられます。
 なお、本法律案では、内閣総理大臣が許可を行うに当たり、事業活動の目的、期間、場所等が関係諸条約の実施に支障を及ぼすおそれがないことについても審査の対象としており、他国との関係において問題が生じないよう対処できるものと考えております。
○塩川委員 こういった在り方について、宇宙資源開発に関する国際ルールが現在未確定であります。国内法の優先ではなく、宇宙資源開発に係る国際ルールづくりこそ優先すべきだと考えます。
 国家間の利害調整について、国内法だけで担保することはできません。国際ルールが定まっていない中、宇宙資源の所有権を他国に先んじて認める国内法整備を進めることは、いわば早い者勝ち競争により、かえって紛争につながりかねないということを指摘せざるを得ません。
 国連でのルールづくりの話が答弁でもありました。
 外務省にお尋ねしますが、国連宇宙空間平和利用委員会、COPUOSの法律小委員会において、天体における資源開発をめぐるルールづくりの協議が始まっています。各国は宇宙資源開発についてどのような主張を行っているのか、日本政府はどのような主張をしているのか、御答弁を求めます。
○赤堀政府参考人 お答えいたします。
 御指摘の小委員会では、宇宙資源に関するものを含め、宇宙活動に関する国際ルールの在り方について議論が行われてきており、二〇一七年からは、宇宙資源の探査・開発・利用における潜在的な法的モデルという議題の下、宇宙資源の開発及び利用に関する国際的な枠組みやガイドライン等の必要性等について議論が行われております。
 現在行われている法律小委員会第六十会期においては、宇宙資源に関する非公式会合が開催され、宇宙資源の開発、利用に関するワーキンググループの設置に関する議論が進められております。
 宇宙資源の開発及び利用に関しては、アルテミス合意の署名国のように、宇宙条約に従った形で宇宙資源の利用を認めるべきだとの立場の国々から、月の資源に対する所有権を否定する月協定を支持する立場の国々まで、各国の立場は様々でございます。
 我が国も署名したアルテミス合意は、宇宙資源の採取及び利用について、宇宙条約に従い、安全かつ持続可能な宇宙活動を支援するために行われるべきとしており、日本政府としましては、アルテミス合意及びその他の関連する国際機関に沿う形で宇宙資源の利用を追求していくとの方針の下、議論に積極的に参加しているところでございます。
○塩川委員 今お話ありましたように、各国の立場は様々だということであります。政府の検討の中でも、宇宙ビジネスを支える環境整備に関する論点整理タスクフォースの宇宙資源関連活動に関する主な論点では、所有権を取得するまでの手続やそこから得られる利益の配分方法等について議論が高まることが想定されるとしております。
 例えば、利益の配分方法については、国連海洋法条約では、深海底の鉱物資源については、同条約に基づき設立された国際海底機構の承認、管理を通じて、金銭的利益その他の経済的利益の分配が行われることになっています。一方、スペース・ベネフィット宣言では、成果を直接配分するというのではなく、情報共有や技術移転に限るという方向性が示されております。
 宇宙資源開発に関して、各国で様々な議論が行われており、国際ルールづくりはこれから重要となってくる段階であります。その上で、日本政府は、二〇一九年、アメリカが主導するアルテミス計画に参画をしました。その際、安倍総理は、米国の新たな挑戦に強いきずなで結ばれた同盟国として参画すると述べました。
 宇宙事務局にお尋ねしますが、二〇二〇年には、米国を始めとする八か国のアルテミス合意に署名をしています。日本は、アルテミス合意に即した国際ルールづくりを進めるという立場ということですね。
○松尾政府参考人 お答え申し上げます。
 先ほど先生から御指摘ございましたように、宇宙活動から得られる経済的利益の分配の考え方、これにつきましては、類似の事例とされました、国際機関による管理を行う方法、あるいは情報共有や技術移転などによる方法を含め、様々な考え方があるというふうに認識しております。
 政府として現時点で特定の考え方を決めているわけではございませんで、今後の宇宙資源に関する取組の実態も踏まえながら、先ほど先生もお話ございましたアルテミス合意の参加国など、関係国とも連携しながら、国連宇宙空間平和利用委員会等におきます国際的なルールづくりの議論に対応していきたいと考えております。
○塩川委員 アルテミス合意の署名国と連携をしてということであります。
 提出者にお尋ねしますが、今回の法案は、米国が主導するアルテミス計画及びアルテミス合意を念頭に、宇宙資源の所有権を認める国内法整備を行うものであります。政府の宇宙基本計画では、宇宙政策推進の基本的なスタンスとして、国家安全保障戦略を踏まえ、宇宙開発利用の推進に当たっては、中長期的な観点から国家安全保障に資するように配慮するとあります。また、国際宇宙協力の強化として、日米間においては、安全保障、民生宇宙利用、宇宙科学、探査等の全ての分野で包括的に連携し、日米同盟の強化に貢献するとあります。
 各国間で宇宙開発をめぐる様々な議論が行われているときに、軍事面を含め米国と一体になった宇宙政策推進でよいのか、国連のスキームを踏まえた国際ルールづくりこそ進めるべきではないのか、この点についてお答えください。
○小林(鷹)委員 お答え申し上げます。
 まず、今委員の方から、この法案がアルテミス合意を見据えたというお話があったんですけれども、結果としては時期が重なって、その相乗効果ということで、事実としてはそうなんですけれども、私たち起案者サイドの意図としては、アルテミス合意がある前から、こうした法案がやはり日本の宇宙産業の振興には絶対に必要だという思いを持って起案させていただいたという経緯は御理解いただきたいと思います。
 いただいた御質問につきましてお答えさせていただきますと、我々といたしましては、この法案の第七条第一項に規定しておりますとおり、国際的な枠組みへの協力を通じまして、各国政府と共同して国際的に整合の取れた宇宙資源の探査及び開発に係る制度構築に努めるなど、米国を含め、米国のみならず、各国と連携して宇宙政策を進めていくことが重要だと考えております。
 また、今委員御指摘の米国と一体という点につきましては、単にアメリカに合わせるということではなくて、あくまで我が国の国益という視点に立った上での連携をしていくことが重要だと考えております。昨年十月に我が国を含めてなされたアルテミス合意も、アメリカのほかに、既にこうした類似の法律を持っておりますルクセンブルクですとかUAEを含めてなされております。
 こうしたことを含めて、こうした国々とより対等な立場で国益にかなう議論を進めていくためにも、今、国内法の整備が必要だと考えております。
○塩川委員 今回、委員会提出という形について、私どもは同意をしておりません。そういう点で甚だ残念でありますし、討論の機会もこういう形でありませんので、最後に、討論的な発言をして終わりにしたいと思っております。
 本案の目的は、民間事業者に宇宙資源の所有権を認めることです。
 そもそも、宇宙資源は人類の共同財産です。宇宙条約第一条は、宇宙探査、開発の原則として、全ての国の利益のためにと定めており、宇宙資源の扱いは、一部の技術力を持つ宇宙開発先進国に限るのではなく、途上国からの同意も得た国際ルールに基づくべきです。そのため、現在、国連の宇宙空間平和利用小委員会でルールづくりが進められています。
 ところが、米国や中国などは、こうした国連での議論を無視し、国際ルールがないのをいいことに、早い者勝ちの宇宙資源獲得競争を繰り広げています。本案の提出者は、法律を先行的に作ることで国際ルールづくりを牽引すると言いますが、米国にくみして日本も早い者勝ち競争に参加しようということは明らかです。
 本案の背景には、月面での持続的な探査の実現を目指す米国主導のアルテミス計画があります。日本は、二〇一九年に、当時の安倍総理が、米国の新たな挑戦に強いきずなで結ばれた同盟国として参画すると述べて、アルテミス計画への参加を決定し、翌二〇二〇年には、米国など八か国のアルテミス合意に署名しています。
 本案は、米国主導の枠組みの中で、日本の宇宙関連産業を拡大させ、成長戦略としようとするものです。また、宇宙資源に関する国際ルールづくりに背を向け、米国中心のルールづくりに加担するものであり、反対です。
 日本の宇宙開発利用は、平和利用に限るとした一九六九年の国会決議の下、軍事利用を禁止してきました。ところが、二〇〇八年成立の宇宙基本法に我が国の安全保障に資するという規定が盛り込まれ、その下で、二〇二〇年の宇宙基本計画では、国際宇宙開発の強化として、日米間においては、安全保障、民生宇宙利用、宇宙科学、探査等の全ての分野で包括的に連携し、日米同盟の強化に貢献するとし、我が国の宇宙政策を日米同盟の強化に位置づけています。
 軍事面を含め、米国と一体になって宇宙政策を推進することは、宇宙の平和利用から一層逸脱するものであり、容認できないことを述べて、質問を終わります。