日付:2015-06-27 |
先日、18歳選挙権と憲法との関係について、次のようなご意見をいただきました。
Q | 憲法に規定されている「選挙権は成人」との整合性を憲法の条項を改正しないままの法律改正についての考えかたを知りたい。 |
A: 憲法第15条の3には「公務員の選挙については、成年者による普通選挙を保障する」と明記されています。
憲法では、成年年齢を規定しておらず、憲法第44条で「両議院の議員及びその選挙人の資格は、法律でこれを定める」としています。
選挙権の年齢要件について、他の多くの国は、憲法の中で規定するものが多いのですが、日本では法律にゆだねているのです。
この規定を踏まえ、公職選挙法第9条で「日本国民で年齢満二十年以上の者は、衆議院議員及び参議院議員の選挙権を有する」というように、公職選挙法において選挙権年齢を20歳、被選挙権年齢をそれぞれ25歳、30歳と規定しています。
そのため、公職選挙法において選挙権年齢を18歳と法改正を行うことで、憲法との整合性が図られることとなります。
そもそも、選挙権、参政権は、国民主権・議会制民主主義の根幹をなすものです。
歴史をみれば、自由と人権を獲得するたたかいの中で、議会をつくり、制限選挙から男子普通選挙へ、そして戦後、婦人参政権、20歳からの選挙権へと発展し、国民主権の日本国憲法を確定しました。
日本共産党は、1922年の党創立いらい、「18歳以上のすべての男女に対する普通選挙権」を掲げ、綱領に位置付け、その実現に力をつくしてきました。
今回の法改正では、18歳から公職の選挙で投票と選挙運動を行えるようになります。これにより、240万人の有権者が増え、さらに幅広い民意が議会に反映されることは、議会制民主主義の発展につながります。
このような理由から、日本共産党は今回の18歳選挙権法案に賛成しました。