日付:2012-07-12 |
国家公務員賃金7・8%引き下げ方針が押し付けられている国立病院。そもそも人勧に基づかない一方的な不利益変更である賃下げは憲法違反。生計費である賃金を大幅に引き下げることは許されない。
加えて、国家公務員に準じた独法職員の賃下げには全く道理がない。
1)自律的自主的な労使関係を踏み破る賃下げの押し付けは、労使自治への不当な介入。
2)「東日本大震災に対処するため」というが、独立採算の機構職員の賃下げは、復興費用にはならない。
3)大幅賃下げは、看護師など要員確保をいっそう深刻にするだけ。
全医労のたたかいによって、国立病院機構は、7・7%の賃下げを一般職員に波及させないことに合意しました。画期的な成果だ。
公務公共サービスの後退を許さず、公務と民間の賃下げの悪循環を断ち切るため、力を合わせてがんばろう。