日付:2013-06-28 |
大震災直後から液状化被害の実態をふまえた住家被害認定の見直しを求めてきたが、内閣府は「災害に係る住家の被害認定基準運用指針」を24日に改定し、現行の、地震による被害、水害による被害、風害による被害に、地盤の液状化等による被害を追加した。
東日本大震災では、地盤の液状化被害が大規模に起こった。しかし、災害による住家被害の調査・判定方法を示した「運用指針」(2009年6月改定版)には、液状化による被害の認定基準がないため、液状化による地盤被害で住宅が傾いたり沈み込んだりしても被災者生活再建支援制度の対象とならない事態が広がっていた。
内閣府は、11年5月2日付で「地盤に係る住家被害認定の調査・判別方法について」(事務連絡)を発出。液状化で地盤の不同沈下がある場合に住宅の傾斜や潜り込みによる判定を追加し、1/20(20メートルにたいし1メートル)以上の傾斜や床上1メートルを超える潜り込みがある場合は「全壊」と判定し、それを下回る被害程度でも第2次調査や部位による判定で「大規模半壊」「半壊」と判断できるなどとしていた。
しかしこの「事務連絡」は「当分の間、運用指針に代えて」活用していくとされていたため、12年6月14日の災害対策特別委員会で東日本大震災に限定されない恒久措置として「運用指針」に盛り込むように求めていたもの。