日付:2014-09-04 |
9月3日、福島第一原発(1F)事故の収束・廃炉作業に従事している下請け作業員が「危険手当不払いは共同不法行為にあたる」として東電や元請などを相手に6200万円の損害賠償を求める訴訟を、福島地裁いわき支部に起こしました。
私は昨年10月以降、繰り返し1F作業員の労働条件改善を国会で取り上げてきました。東電は昨年11月、作業員の日当の割り増し分(危険手当)を1日当たり1万円から2万円に増額すると発表。この間の国会質問で、マスク着用なら2万円、ボンベやアノラック着用なら3万円、タングステンベスト着用なら3万円以上という単価で、東電が元請に支払っていることもわかりました。12月の新規契約分から実施しています。
このほど東電に対して、1F作業員の賃上げの進捗状況を確認、確実に賃上げが反映される仕組みとすることを要求しました。
昨年12月以降の新規契約件数は324件(7月末時点)。既支払件数は192件。元請から末次の下請会社への請負代金支払いを確認した件数は20件。労働条件通知書などで割増分が支払われていることを確認したのは2件だけ。賃上げ額は「把握していない」。何月から引き上げられたのかも「把握していない」。8月末に東電がはじめた作業員へのアンケートでは「賃金割増や新規手当」の支給状況を質問する項目がありますが、実額は質問していません。
昨年11月以降はじまったはずの作業員の日当割増しについて、実際に賃上げとなった例はほとんどありません。東電は元請任せで、賃上げの実態をつかもうとしていません。そもそも昨年12月以前の契約では割増が行われていないので賃上げの対象外です。これでは本気で賃金の引き上げ、危険手当の支給を行う気があるのかと疑わざるを得ません。
私は、東電に対して賃金の実額を把握して賃上げが確実に行われる仕組みをつくることを重ねて要求。そのためには、環境省が除染作業員に対して危険手当を「別枠」支給していることにならって、1F作業員の危険手当を「別枠(外出し)」で支給するよう、改めて要請しました。すべての作業員の賃上げ、危険手当の支給が実現できるまで、全力で取り組んでいきます。