【議院運営委員会】れいわ櫛渕氏を懲罰委に付託することについて意見表明

 今日の衆院本会議で、れいわ新選組の櫛渕万里議員を懲罰委員会に付することが決まりました。

 懲罰動議を提出した自民、立憲、維新、公明、国民の提出会派を代表して、自民党の盛山正仁議員が理由を説明。

 盛山氏は、櫛渕氏が18日の本会議での財務大臣不信任決議案の採決に際し「与党も野党も茶番」と書かれた紙を壇上で掲げ、議長の許可なく発言するなど一方的な意思表明を繰り返したことを批判。

 盛山氏は、会派所属議員の同様の行為に同日に厳重注意を受けていた経緯などからみても「院の秩序を乱す明らかに確信犯的なパフォーマンスで到底容認できない」と指摘しました。

 櫛渕氏は、弁明の発言で「院の秩序とルールは尊重されるべき」「行き過ぎた面があった点はおわびする」と述べながらも、不信任決議案を出した野党を「茶番」と揶揄したことへの反省は述べませんでした。

 これに先立つ議院運営委員会で、私が意見を表明。櫛渕氏の行動は許されるものではないが、懲罰に相当する「不穏当な言動」に当たるとまでは言えないとして、懲罰委員会に付することには反対しました。

 私は、「櫛渕議員の行動は、懲罰動議ではなく、国民の評価と批判にこそ委ねるべきだ」と主張。また、れいわには発言の機会を確保するための「権利行使の努力をしてきたのかが問われている」と述べました。

私の発言は、以下のとおりです。


 櫛渕万里議員の懲罰動議を議題とすることに関し意見を述べます。

 18日の本会議における財務大臣不信任決議案の採決において、れいわ新選組の櫛渕万理議員が投票のため壇上にのぼった際に、「与党も野党も茶番」と書かれた紙を広げた行為は、許されるものではありません。

 そもそも、議員が本会議において演説し、討論し、表決するという権限は、厳粛な国民の負託にもとづくものです。議場、壇上は言論と表決の場であることを踏まえるべきです。

 しかし、私たちは、これが懲罰に相当する「不穏当な言動」に当たるとまでは言えないと考えます。したがって、懲罰委員会に付することには反対であります。

 櫛渕議員の行動は、懲罰動議にゆだねるのではなく、広く国民の評価と批判にこそゆだねるべきであります。

 この際、櫛渕議員が共同代表をつとめる会派としての「れいわ新選組」に申し上げたいのは、れいわ新選組として、権利行使の努力をしてきたのかが問われているということです。

 れいわが、発言の機会を確保するため、委員外発言を求めるなどの要求や働きかけを行ったということを承知していません。また、議事協議の場である理事会に当初出席していたのに、それを取りやめるなど、権利行使を放棄していると言わざるを得ません。

 私たち日本共産党は、憲法と国会法に基づき衆議院規則45条が「委員は、議題について自由に質疑し及び意見を述べることができる」と規定し、議員の発言権を保障していることをあげ、質疑・発言を求める全ての議員にその機会を認め、とりわけ少数会派に質疑に必要な時間を確保するよう主張してきました。

 発言権の保障は、全ての会派に問われている問題であることを強調したいと思います。

 国民主権の憲法と国会法にもとづき、国会を文字通り、国民の代表による言論の場とする不断の努力によって、国会が立法機能と行政監視機能を果たし、議会制民主主義を発展させることこそ、われわれ国民の代表たる議員の責務であることを強調し、発言を終わります。