【内閣委員会】デジタル版官報で「閲覧期限」/「国民の『知る権利』を狭めるもの

 デジタル版官報の公開期限について質問しました。

 官報は、1883年に創刊されて以降、法律等の公布や公示事項を記載することで法的効果を生じさせ、国民の権利義務に影響を与えるものです。あわせて、国民に広く周知する役割をもっています。

 私が「官報は極めて重要な役割を持っている」と指摘したのに対し、原宏彰・内閣府官房長は、官報が「特定歴史公文書等として重要な意味を持つという位置づけである」と認めました。

 法案は、デジタル版官報をウェブサイト掲載したことで「発行」とし、「閲覧期間」を設けています。

 私は、「原則は永続的に閲覧可能とし、センシティブ情報については閲覧の制限をかけるような方法もあるのではないか」と質問。

 原官房長は、「それも一つのやり方だろう」と認めつつ、有識者会議でこのような結論に至ったと答弁しました。

 私は、官報デジタル化の結論が先にあり作られた法案だと批判し、「重要な役割をもつ官報に閲覧期間を設けることは、国民の『知る権利』を狭めるものだ」と、法案に反対しました。

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「議事録」