【予算委員会分科会】液状化被害/支援強めよ/能登も復興基金で

 能登半島地震で石川、新潟、富山、福井各県など広域で発生した地盤液状化被害への対策についてただしました。

 私は、液状化による住宅被害に関し、半壊と判定される100分の1に満たない傾きでもめまいや疲労感など居住者の健康被害が生じている。住宅損壊だけでなく健康被害にも着目した被害認定への改善を提案。健康被害による2次避難所やみなし仮設の利用も認めるよう求めました。

 内閣府の上村昇官房審議官はみなし仮設利用は「自治体が判断した場合には可能だ」と答弁しました。

 私は、住宅応急修理は上限が70万6000円で、傾いた家の修繕費用には極めて不十分だと指摘。「熊本地震では国が復興基金を造成したことで液状化再度災害防止の地盤改良工事を補助対象とした。能登半島地震も復興基金を実施すべきだ」と求めました。

 総務省の濱田厚史官房審議官が各省庁の支援策の実施状況等を見て判断すると答弁したのに対し、私は「順番が違う。家の傾きを直し、健康被害を取り除く対策として復興基金を先に入れるべきだ」と強調しました。

 私は、面的に液状化被害防止を行う国土交通省の事業の実績が、東日本大震災では90地区で検討されたものの実施が10地区にとどまったのは、工事着手に時間がかかりすぎて住民合意が困難になったのが要因だと指摘。傾いた家の修繕と面的な液状化対策の二段階の工事について、「一体的な支援策を早期に打ち出す必要がある」と強調。そのためにも復興基金を早期に設け、被災者が将来に希望が見える対策をパッケージで打ち出すべきだと主張しました。

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「議事録」

第213回通常国会 令和6年2月27日(火曜日) 予算委員会第三分科会 第1号

○塩川分科員 日本共産党の塩川鉄也です。

 今日は、能登半島地震の液状化対策について質問をいたします。

 能登半島地震では、広域で地盤の液状化被害が生じました。

 国交省にお尋ねしますが、住家の液状化被害の状況はどうなっているか、東日本大震災や熊本地震など、過去の液状化被害との共通点、また相違点はどうなっているのか、この点についてお答えください。

○菊池政府参考人 お答えいたします。

 令和六年能登半島地震により、石川県、富山県、新潟県の広い範囲で、液状化により、一万件を超えると見込まれる甚大な宅地被害が発生したものと承知しております。

 今回の液状化被害においては、過去の災害と同様に面的な液状化被害が発生しておりますが、特に内灘町などの砂丘の麓の傾斜の緩い土地などで、液状化に伴い、地表面が横方向に移動する現象である側方流動に伴い、甚大な被害が生じたことが特徴であると認識しております。

 以上でございます。

○塩川分科員 石川、富山、新潟、実際には、福井のあわら市などでも液状化被害があるとされています。大変広域で液状化被害が発生をしている。そういう下で一万件を超える、奥能登の方ではまだ現状も把握し切れていないということもありますので、被害の甚大さというのが更に広がるという懸念を持つところであります。

 砂丘の麓における側方流動と言われるような被害というのも特徴として挙げられているときであります。こういった液状化被害による住家被害に対する支援が求められているところであります。

 石川県の内灘町では、十二メートルもずれるような側方流動があったということなども把握をされているところであります。町として、再建には大規模な地盤の整備が必要となるとして、一時的な集団移転を検討しているということなども報道もされております。従来にない特別な支援が必要となっております。

 液状化被害でも、被害の態様は地域で様々であります。そういうときに、国は、被災者の要望、被災自治体のニーズを受け止めて、柔軟に対応する支援策づくりに力を尽くすべきではないかと考えますが、お答えください。

○上村政府参考人 お答えいたします。

 被災者生活再建支援制度についてお答えいたします。

 被災者生活再建支援法によりまして、自然災害でその生活基盤に著しい被害を受けた方に対しましては、全都道府県の相互扶助及び国による財政支援によりまして、最大三百万円の支援金を支給することとしております。

 こうした被災者生活再建支援金の制度がある中、更に国による支援制度を創設することにつきましては、熊本地震、東日本大震災といった過去の震災ですとか、秋田県や福岡県など、令和五年梅雨前線などによる大雨災害の被災地において現在も支給が継続されていることとの公平性の確保という課題もあることから、慎重に検討すべきものと考えております。

 内閣府としては、被災者生活再建支援金については迅速に支給することとした上で、災害復興住宅融資の活用や、石川県の状況を踏まえた木造仮設住宅の建設などの支援策と併せ、被災者の住まいを確保してまいりたいと考えています。

○菊池政府参考人 お答えいたします。

 国土交通省におきましては、被害や地域の実情を踏まえた液状化対策を支援するため、被災した地方公共団体の職員を対象とした会議を実施し、対策工法や過去の災害における取組事例について情報提供をしています。

 また、先般決定した被災者の生活となりわい支援のためのパッケージにおいて、宅地などの復旧に引き続き、地方公共団体が行う公共施設と隣地宅地などの一体的な液状化対策を支援することとしており、エリア一体的に対策を講ずる支援措置の強化についても検討を進めているところです。

 国土交通省においては、被災した地方公共団体への情報提供を引き続き行うとともに、液状化被害の再発防止に向けた検討、調査や対策工事などへの支援を行っていくこととしております。

 以上でございます。

○塩川分科員 要するに、現行の支援制度の延長線上ではなくて、被害の実態に見合った、被災者の要望、被災自治体のニーズに応えるような支援策を是非具体的にしてほしいということが地元の強い要望でもあるということを受け止めていただきたいと思っております。

 その上で、まずは被害認定ですけれども、被災者生活再建支援金を始めとして被災者支援制度の土台となる、これに直結する被害認定ですけれども、傾斜による判定基準と住家の潜り込みによる判定基準の妥当性が液状化の場合では問われております。

 百分の一の傾きで半壊としている。傾きによる健康被害への考慮が不十分なのではないのかというのを現場に行ってお聞きしました。百分の一以下でも、疲労感やふらふら感などの健康障害が出るとあります。住家の損壊だけでなく、健康被害にも着目した被害認定へと改善すべきではないでしょうか。

○上村政府参考人 今委員おっしゃいましたように、液状化被害を受けた住家につきましては、基礎の破壊状況ですとか外壁ですとか柱の傾き、潜り込みなどの外観のみでまずは判定できるように簡素化を図っているところであります。

 また、その外観で判定された結果について再度調査依頼があった際には、内観調査により、床や基礎に生じる液状化特有の被害に関し、適切に算定できる基準としてございます。

 こうした基準を、取扱いを被災自治体に対して周知徹底することによりまして、被害認定調査が適切に行われるよう、国として積極的に助言を行って支援をしてまいりたいと考えております。

○塩川分科員 私がお尋ねしているのは、東日本大震災で大規模で液状化被害がありました。そのときに傾きという基準での被害認定はなかったわけですよ。そこで新たに入れたわけです。

 当時の内閣府の副大臣、私とのやり取りも含めて、この問題については、液状化によって種々健康被害も出てくる可能性もある、お医者さんの知見も入れた上で見直しをしたと述べていますけれども、それはそういうことですよね。

○上村政府参考人 申し訳ございません。ちょっとその経緯は存じ上げておりません。

○塩川分科員 そもそもの話ですから、こういった被害認定に当たって、健康障害の観点というのは盛り込まれているというのが液状化に関する被害認定なんですよ。ですから、百分の一というのが、医療関係者のヒアリングも行って、居住者が苦痛を感じるとされているという値であるわけです。

 こういった健康障害の発生確率のデータなども見ても、百分の一以下でも三割の方々が健康障害が発生するとされております。こういった健康被害によって居住困難となる実態に着目した被害認定の見直しを求めたいと思っております。

 先日、液状化被害戸数が一万三千戸に及ぶ新潟市の被災地を訪問いたしました。大野郷屋地域では、砂丘の内陸側に数キロにわたって液状化被害が生じておりました。また、黒埼地域では、噴砂の跡が残り、道路にも亀裂があり、また、ブロック塀が壊れたり傾いたりしていたところです。

 被災者のお話を伺うと、大規模半壊と言われた、部屋にいると目まいがする、四枚の扉のうち三枚が開かない、また、今は直ったが、水道が断水になり、下水管も壊れた、ドアは自動で開いてしまうので突っ張り棒で止めている、目まいがするし、椅子から立ち上がるときは体がかしいでしまう、工事をするにも費用が幾らかかるか分からない、公的支援がどうなるのかも分からないので心配だと、健康被害と切実な要望が寄せられたところであります。

 そこで、お尋ねしますけれども、こういった健康被害に着目をして、一時的にでも避難をする、そういった二次避難所の利用ですとかみなし仮設の利用というのを、こういった健康被害も生じるような液状化対策として認めるべきではないかと考えますが、いかがでしょうか。

○上村政府参考人 政府としましては、被災した自治体に対して、設置した指定避難所の数では不足する場合などには、旅館、ホテルなどの借り上げ等による避難所の確保を促しているところであります。

 避難所の開設については一義的には被災自治体において判断されるものでありまして、現時点においては、石川県以外の被災自治体からは、旅館、ホテルなどを活用した二次避難所の開設の意向は示されていないものと承知してございます。

 委員御指摘の、液状化による住宅被害を受けて日常生活に支障が生じている場合には、旅館、ホテルのほか、公営住宅ですとか国家公務員宿舎等を一時的な避難先として利用することが可能となっております。

 引き続き、被災自治体と連携しながら、被災者の意向にできる限り寄り添った形で生活再建が図られるよう、適切に取り組んでいきます。

○塩川分科員 是非、みなし仮設も利用できるような対応をしていただきたいと思うんですが。

○上村政府参考人 失礼しました。

 みなし仮設につきましても、新潟県が国と個別に協議の上、必要性があると判断しますと、半壊以下又は応急修理期間が一か月未満の場合でありましても、入居いただくことが可能と考えております。

○塩川分科員 是非、住宅応急修理をする期間が長いというときに、一時的な避難としてのみなし仮設というのはあるわけですけれども、応急修理に着手するかどうか、いろいろ迷っているような人も含めて、現状の健康被害に対して対応するといった点でみなし仮設も利用できる、そういうことは自治体の判断でできるということでよろしいですか。

○上村政府参考人 自治体が国、私ども内閣府と協議の上、必要と判断しました場合には、それが可能ということであります。

○塩川分科員 是非、実態に見合った対応を進めていただきたいと思っています。

 次に、傾いた家、傾斜住宅の補修についてですけれども、家が傾いたり地盤が沈下をした宅地復旧の支援、地盤の復旧ですとか住宅の基礎の補正が必要になります。建物の傾きを直すジャッキアップ、土台上げの工事をしたくても、五百万から一千万円かかると言われて、なかなか踏み切れないという声もあります。

 住宅応急修理制度について、新潟県や新潟市は、住宅応急修理制度の対象範囲の拡大、駐車場やカーポートや外構の修理などにも充てられるようにできないか、また、それに応じた限度額の引上げを図ることを要望しております。是非、応えていただきたいんですが。

○上村政府参考人 災害救助法に基づく住宅の応急修理制度は、災害のため住家が準半壊以上の被害を受け、そのままでは居住できない場合に、応急的な対応として、居室、炊事場、便所など日常生活に必要な最低限度の修理を行うことで、引き続き元の住家で日常生活を営むことができるようにするものであります。

 このため、住宅には該当しない駐車場等を修理対象とすることは、制度の趣旨、目的を踏まえると困難であると考えますが、例えば、壊れた住家の基礎を修理することは可能であります。

 その上で、本制度については、日常生活に必要な修理を応急的に行うものであり、災害により被った損害全てを補填する性格のものではないこと、先ほど申しましたが、秋田県、福岡県など、直近の令和五年梅雨前線等による災害との公平性を確保する必要があることなどの課題もありまして、その限度額の引上げについては慎重な検討が必要であると考えております。

○塩川分科員 この間、台風災害などで被害が大きかった千葉県なども想定した、準半壊のような、拡大なども行ってきているわけですね。災害の実態に即してやはり制度を改善をしていく、こういう対応というのは是非求めていきたいと思っております。今回の能登半島地震でも、新たな支援制度をつくる、なければ新たな制度をつくる、こういう立場で臨んでもらいたいというのを重ねて申し上げておきます。

 次に、住宅応急修理制度についての救助期間、利用できる期間の話なんですけれども、これは一般基準で三か月となっていて、今回の場合には国の災害対策本部会議が設置されたということなので六か月以内ということになっているそうなんですけれども、先日お会いをした被災者の方は、この住宅応急修理の手続の終了が三月末と聞いていて、それに間に合うように今準備がとてもできない、どうしたらいいんだろうかということを訴えておられました。ですから、その場でも、六か月ですよという話はしたんですけれども、被災者の方に伝わっていないというのが一つあります。

 加えて、そもそも、この一般基準の三か月というのが、住宅応急修理を完了するには余りにも実態に合わない、短い期間じゃないのかということが問われていると思います。

 お尋ねしたいのは、近年の災害で、住宅応急修理が三か月で完了した割合というのはどのぐらいなんでしょうか。

○上村政府参考人 国に災害対策本部が設置されました近年の主な大きな災害における応急修理の完了時期を見ますと、発災後三か月以内に完了した割合は、おおむね三割程度でございます。

○塩川分科員 六か月はどのぐらいですか。

○上村政府参考人 六か月以内に完了した割合は、先ほどの三か月を含めまして、全体でおおむね六割程度でございます。

○塩川分科員 ですから、大規模災害の話を例示してお話しされていましたけれども、三か月で三割、六か月で六割ですから、いずれにしても、一般基準で三か月、国が本部を設置をしたような場合については六か月、でも、終わっていないわけですよ。だとすると、この一般基準そのものが現状に合っていない。この機会に、やはり、実績、実態に見合って、こういった救助期間の見直しを行う必要があるんじゃないか。いかがですか。

○上村政府参考人 今おっしゃいました救助期間では救助を適切に実施することが困難な場合には、都道府県からの協議により期間の延長も可能としておりまして、今後発生する災害においても、災害の規模や被災者の実情等を踏まえ、柔軟に対応していく考えであります。

 今回の能登半島地震におきましても、その被害の甚大さに鑑み、石川県、新潟県、富山県、福井県の各県からの協議に基づき、既に、応急修理の救助期間については本年十二月三十一日まで延長しているところであります。

 その上で、一般基準を見直すか否かについては、まず、今の見直しによる効果を適切に見極めつつ、できる限り速やかに住宅の再建を図っていただく観点も踏まえまして、研究してまいりたいと考えております。

○塩川分科員 速やかに改修したいというのは当然のことであります。その際に、速やかな対応が可能なような、事業者に対しての様々なサポートも含めた、何よりも被災者の暮らし、なりわいの再建につながるような支援制度にしていくという点で、この救助期間についても誤解が生じるようなことがないような、周知を含めて対応方を求めたいと思います。

 その上で、住宅応急修理が利用できても、上限は、現状は七十万六千円です。傾斜住宅の補修の費用としては極めて不十分です。

 熊本地震の際には、国が復興基金を造成したことにより、被災自治体が宅地復旧への支援を行い、その中で、被災宅地復旧支援事業として、液状化再度災害防止のための地盤改良工事を補助対象としました。

 このような熊本地震と同様に、能登半島地震災害で復興基金を是非実施をしてもらいたいと思いますが、いかがですか。

○濱田政府参考人 お答えいたします。

 現在、この液状化への対応につきましては、道路など公共施設とその隣接住宅地を含めて、エリア一体的に対策を講ずる支援措置の強化について、総理からの指示を受け、国土交通省において検討されているものと承知しております。

 復興基金は、個別の国庫補助を補い、国の制度の隙間の事業について対応するものであるため、まずは各省庁の支援策がスピード感を持って実施されることが重要であると認識をしており、その実施状況等を踏まえ、復興基金の必要性について適切に判断してまいります。

 いずれにいたしましても、被災自治体の財政運営につきましては、全体として支障が生じないよう、引き続き丁寧に実情を把握し、地方交付税や地方債による地方財政措置をしっかりと講じてまいります。

 以上でございます。

○塩川分科員 後でもちょっと議論しますけれども、順番が違うんですよ。元々国交省などで行っている面的な液状化対策事業というのは、まさに面的に行うものですから、再度災害防止という形で行う。その前に、個々の住宅における傾きを直すという工事があるわけですよね。まずは傾きを直して当面住めるようにする、再度災害防止のために国交省が言っている制度を使うという二段階あるわけです。そのまさにジャッキアップを行うような傾きの補修を行うところに、住宅応急修理なども使うわけですけれども、復興基金を活用することによって住民の皆さんの暮らしを支える。この制度が先に来ないといけないんです。

 今の説明というのは、国交省の制度があるから、その後、その隙間を埋めるものとして復興基金という位置づけなんですけれども、それじゃ間に合わない。逆なんですよ。復興基金を先に入れることによって、ジャッキアップなどの当座の傾きを直す、健康障害を取り除く、こういう対策が必要なんだ。この位置づけで復興基金を行うべきじゃないのか。

 もう一回答えてください。

○濱田政府参考人 先ほども御答弁させていただきましたけれども、復興基金の性格といたしまして、個別国庫補助を補い、国の制度の隙間の事業について対応するというものでございます。

 各省の施策の実施状況等を踏まえまして復興基金の必要性について判断をしてまいりたい、このように考えております。

○塩川分科員 半年かけて補正というのでは間尺に合わないんですよ。今やるべきだ、熊本地震と同様な復興基金などの措置を行うべきだ。

 傾いた家の修繕というのは、健康障害を考慮すれば直ちに行う必要があるわけで、個人負担を軽減をし、住宅再建を支援をする予算措置を行うべきだということを強く求めるものであります。

 その上で、国交省にお尋ねします。

 面的な液状化被害再発防止対策として、国の交付金を活用した液状化対策事業があります。これまで、地下水位低下工法及び格子状地中壁工法を実施してまいりました。

 過去の事例の検証をしたいと思います。東日本大震災関連の液状化対策事業の実績についてですけれども、事業検討地区は幾つで、工事着手及び工事完成地区というのは幾つかを御説明ください。

○菊池政府参考人 お答えいたします。

 東日本大震災に関連して液状化対策の実施を検討した地区は、およそ九十地区程度存在したとの調査結果がございます。このうち、最終的には十地区において事業が実施されたものと認識しております。

○塩川分科員 九十地区が検討したけれども十地区しか実際には実施ができなかったというのは、非常に大きな開きがあるわけです。

 このように、事業を検討しながら、工事着手、完成に至らなかった地区が多数を占める理由は何でしょうか。

○菊池政府参考人 お答えいたします。

 多くの地区においては、液状化による被害の有無や程度が個々の宅地によって異なっていたなどの理由により、地域の住民の方々の意向がまとまらなかったため事業化には至らなかったものと認識しております。

 以上でございます。

○塩川分科員 液状化による被害が個々の住宅で違うという話ですけれども、それだけなのかということが問われるわけであります。

 もう一つ、熊本地震の宅地液状化防止事業の実績ですけれども、事業検討地区は幾つか、工事着手及び工事完成地区は幾つか、お答えください。

○菊池政府参考人 お答えいたします。

 熊本地震による宅地被害を受け、当初熊本市において液状化被害が推定された十地区を事業候補地として選定し、最終的に工事着手に至ったのは二地区。このうち、工事完成地区は一地区、残りの一地区が事業中と承知しております。

 以上でございます。

○塩川分科員 熊本市以外はありませんか。

○菊池政府参考人 済みません。熊本市の状況のみ把握してございまして、ちょっと今、その他の状況は把握してございません。申し訳ありません。

○塩川分科員 甲佐町とか、幾つかほかのところもあると思うんですけれども、ちょっと答弁が熊本県内の熊本市に限ってということですけれども。

 熊本市の場合でも十地区中二地区しか実際には工事着手、完成に至っていない、そういう点でも非常に少ないわけです。なぜこんなに少ないのか、理由について説明いただけますか。

○菊池政府参考人 お答えいたします。

 この十地区について、熊本市が地域住民の意向を確認したところ、八地区については、やはり液状化による被害の有無や、その程度が個々の宅地によって異なっていたなどの理由によりまして、地域住民の方々の意向がまとまらなかったことなどから事業化に至らなかったものと認識してございます。

 以上でございます。

○塩川分科員 私は、その背景として液状化の有無云々というのはありますけれども、やはり費用負担の問題が一つ、それと、やはり工事期間が長くなっているという見通しの問題、この二つの点が問われているんじゃないかというのが、なかなか実際に実施に至ったところが少ないという背景にあると考えています。

 被災者の負担軽減は欠かせません。東日本大震災や熊本地震では、地盤改良工事の住民負担なしで実施をいたしました。浦安については、一戸当たり二百万円ということは承知はしておるわけですけれども。

 このように、住民負担なしの仕組みというのはどのような形で行ったのか。是非、能登半島地震の液状化対策でも同様に、住民負担なしの仕組みをつくってもらいたいと思いますが、その点を含めてお答えください。

○菊池政府参考人 お答えいたします。

 東日本大震災や熊本地震により宅地の液状化被害が発生した地域においては、宅地液状化防止事業を活用し、液状化による被害が再び生じないようにするための対策を講じてきたところでございます。これらの地域においては、浦安市の地区を除き、地域住民の方への負担を求めない形で実施されたものと承知しております。

 今回の能登半島地震により宅地の液状化被害が発生した地域についても、この宅地液状化防止事業が活用できるものと考えており、地方公共団体が事業主体となる場合の地域の方々の負担の在り方については、地方公共団体において判断される仕組みとなってございます。

 以上でございます。

○塩川分科員 東日本大震災のときには、国としての復興交付金も行い、同時に自治体の裏負担、地元負担については復興特別交付税という形で、国が元々用意した特別交付税措置を行うことで、補助裏についてもきちっと手当てをするということが行われてきたわけです。熊本地震については事業債という格好で裏負担分を手当てするということですけれども。

 いずれにせよ、住民負担、被災者の負担をなくしていく、それによって、面的な整備を行うことで液状化の再発を防止をする、こういう取組が必要だと思うんですが、是非、今回もそういう制度をつくるというところまで求めたいと思いますが、改めてお答えいただけますか。

○菊池政府参考人 お答えいたします。

 この宅地液状化防止事業につきましては、地方公共団体が事業主体となる場合、地域の住民の方々の負担の在り方については、地方公共団体において判断される仕組みとなっております。

 国土交通省といたしましては、過去の地震における取組事例の共有も含め、この液状化対策の支援にしっかり取り組んでまいります。

 以上でございます。

○塩川分科員 自治体の方でそういう取組を促すような制度設計、支援というのをお願いしたいと思います。

 東日本大震災の場合に、液状化の面的な工事の完了まで早くて六年、遅いと十年もかかっております。地盤改良の工事着手に時間がかかり過ぎると、地盤改良を待ち切れずに再建した家も出てまいります。住宅再建に温度差が生じて、液状化防止事業に対する住民の合意が困難になる。資力のある方々は先に対応する、そうすると、面的な整備におつき合いするという条件がなくなるという、その点での液状化の被害の有無云々というところの合意の難しさというところが出てくる。となれば、そもそもジャッキアップをするような工事を行う段階で、将来の見通しがしっかり見えるということが必要だ。

 そういう点でも、まず、ジャッキアップなどの当面の傾きを直す工事の部分と、面的に再発防止をする液状化対策と一体に行う、こういうことが見えるような支援策を早期に打ち出す必要があるんじゃないかと思いますが、いかがですか。

○菊池政府参考人 お答えいたします。

 面的な地盤改良などの液状化対策の実施に当たっては、対策工法の実効性の検証や、地域住民の合意形成などに丁寧な対応が必要になると考えており、これには一定の時間を要するものと考えております。

 一方で、被災された住民の方々には早期に住宅宅地の復旧を行うニーズがあるものと承知しており、できる限り早く、地域における面的な液状化対策の方針をお示しすることが望ましいと考えております。

 国土交通省といたしましては、被災自治体における面的な液状化対策に向けた検討が円滑に行われるよう、しっかりと支援してまいります。

 以上です。

○塩川分科員 そういう点でも、復興基金を早期につくることによって、一体的な取組が行えるような支援メニューをパッケージで示すということが求められていると思います。

 被災者の方は、今後の生活設計と復旧費用との兼ね合いに悩んでおられます。この家に何年住むのかなというのも考えながら工事を検討する、そういったときに、事業の見通しと個人負担の軽減策をパッケージで示して、将来への希望が見える対策を打ち出すことが必要だと思います。

 最後に、大臣にお尋ねいたします。

 このような、被災者や被災自治体の要望やニーズに応えた支援制度の実施のために、必要な財政措置を是非とも行っていただきたい。国としての支援制度を行うと同時に、自治体が本当にニーズに合うような支援が行えるような、自治体独自の支援制度の財源保障を含めた取組を国として是非行ってもらいたいと思いますが、お答えください。

○鈴木国務大臣 まず、被災地の復旧復興に当たりましては、各段階に合わせて必要となる施策を着実に実施していくことができるよう、機動的、弾力的に財政上の対応を講じていくこととしておりますということをまず申し上げたいと思います。

 そして、塩川先生からるる御指摘がございました液状化の問題につきましても、被災地の広範囲で面的な被害が生じていると承知をしておりまして、今月十六日に開催をされました復旧・復興支援本部におきまして、総理から、隣接住宅地を含めて、エリア一体的に液状化対策を講ずる支援措置の強化を速やかに具体化するよう指示があったところでございます。

 財務省としても、そうした指示を踏まえ、関係省庁と連携をしながら適切に対応していきたいと思います。

○塩川分科員 エリア一帯は、これはこれでしっかりやる必要があるんですが、数年間かかるんです。まずは、でも、傾きを直すという工事が必要なんです。二段階ある。この一段階目の支援はしっかり行って、二段階を含めてパッケージの、将来が見える支援策を是非具体化をしていただきたい。そのことを求めて、質問を終わります。