【内閣委員会】秘密保護法拡大法案/政府の判断で秘密範囲拡大/危険性追及

 「秘密の範囲」を秘密保護法の「防衛・外交・スパイ活動・テロ活動」の4分野から経済分野に拡大する秘密保護法拡大法案(重要経済安保情報法案)の質疑に立ち、「秘密の範囲」が政府の恣意的判断で拡大する危険性を追求しました。

秘密保護法の運用見直し

 岸田文雄首相は「新制度が我が国の既存の情報保全制度とシームレスに運用されるよう、特定秘密保護法の運用基準の見直しの検討を含め、必要な措置を講じること」を指示しています。

 私は「秘密保護法の範囲を改正せずに、運用見直しで拡大するものだ」と批判。10年前の秘密保護法の審議の際に、特定秘密の4分野に「経済安保が含まれる」との政府の答弁はあったのかと質問。

 内閣官房は「政府としては行っていない」と答えました。

 私は、内閣官房作成の秘密保護法の逐条解説では、「本法の別表は、その裁量の幅を狭めるために、類型的に秘匿の必要性が高いと認められる事項を限定列挙したものである」と説明していると指摘。さらに、当時の森まさこ秘密保護法担当大臣が「特定秘密に指定される範囲は必要最小限に限定されなければならないことは当然のこと」と述べていることも挙げ、「運用基準の見直しで経済安保分野を特定秘密に指定するのは、法律によらず罰則の対象を広げるものになるのではないか」と追及しました。

 高市早苗経済安保担当大臣は、「秘密保護法の改正は行わないので、特定秘密の範囲は広がらない」と強弁。

 私は「実際に運用の見直しを行うと言っているではないか。まさに何が秘密かも秘密という秘密保護法の危険性をはっきりと示すものだ」と強調しました。

秘密の範囲拡大

 同法案では、重要インフラと重要な物資のサプライチェーン(重要経済基盤)の保護に関わって、漏洩すれば日本の安全保障に「支障」を与える恐れがあるため、特に必要なものを「重要経済安保情報」に指定します。さらに、秘密を扱う人に対し「セキュリティークリアランス(適性評価)制度として身辺調査を行い、政治的思想や病歴、借金などの個人情報を調べます。

 私は重要経済基盤は、2022年に成立した経済安保推進法の基幹インフラ(電気、ガス、水道、運送、通信など14分野)より広い概念であることを確認。基幹インフラの事業者などから事業に関する情報を国に提出させる仕組みがあると指摘し、「こうした情報も秘密指定の対象となりうるのか」と質問。

 内閣官房は「多数の民間事業者から提出された情報を政府側で集約、分析するなどして作成した重要経済安保情報として指定することは考えられる」と答弁。

 私は、秘密指定された情報について、民間事業者は「適合事業者」(適性評価を受けた事業者)にならないと情報が受け取れないと指摘。「民間事業者に適合事業者となることを迫るスキームだと言わざるを得ない」「民間事業者の営業の自由や従業者のプライバシーの侵害などが強く危惧される」と批判しました。

 さらに私は、政府が重要経済安保情報について「政府が保有する情報に限る」と説明しているが、条文には規定がないと指摘。米国の大統領令第13526号では、民間事業者が指定を要する秘密を知ったときに関係職員に通報することが規定されていると紹介し、「同様のことを日本でも行うのではないか」と追及しました。

 内閣官房は「ご指摘のようなことは法定されていない」と答弁。

 私は「『政府保有の情報に限り』と条文上規定しないのは、民間保有の情報も指定し得る余地を残すためではないかという懸念もある。非常に曖昧なまま秘密の範囲を広げるのは許されないと批判しました。

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「議事録」

第213回通常国会 令和6年3月27日(水曜日) 内閣委員会 第5号

 ○塩川委員 日本共産党の塩川鉄也です。

 重要経済安保情報保護活用法案、すなわち秘密保護法拡大法案について質問をいたします。

 岸田総理は、新制度が我が国の既存の情報保全制度とシームレスに運用されるよう、特定秘密保護法の運用基準の見直しの検討を含め、必要な措置を講じることを指示しております。経済安保分野の秘密について、秘密保護法の特定秘密の範囲を、法改正せずに運用基準の見直しで拡大するというものであります。

 お尋ねしますが、特定秘密において、経済安保分野の重要経済基盤保護情報に相当するものを指定したことというのはなかったと午前中の答弁でもありましたが、そのとおりでしょうか。

○岡政府参考人 お答えいたします。

 まず、経済安全保障政策で中心的な役割を果たします内閣府それから経済産業省におきましては、これまで経済安全保障に関する特定秘密を指定した例はございません。これがまず第一です。

 次に、その他の行政機関につきましても、私どもが許される範囲で確認をいたしましたが、指定された特定秘密の概要に、経済安全保障やサプライチェーン、それから重要インフラ、その他これらに類する関連の文言が用いられている例はございませんでした。この限りにおいて、重要経済基盤の保護に関する情報を直接的に特定秘密に指定した例はないというふうに申し上げられます。

 ただ、一方で、例えば、内閣情報調査室が外国の政府等と行う安全保障に関する協力業務を通じて提供された情報といった情報が特定秘密にまた指定されております。これによりまして、例えば、我が国の先端技術を狙ったスパイ活動やサイバー攻撃の重要情報が友好国からシークレットの保全表記がなされた文書でもたらされた場合には、当該文書を特定秘密文書として厳重に管理しております。

 いずれにしましても、新法の重要経済基盤保護情報への該当、非該当は、新法の運用基準がまだ策定されておらず、個別具体の当てはめを判断できない現段階において、確定的なお答えをすることは困難でありますが、関連する特定秘密保護法の運用状況は以上のとおりでございます。

○塩川委員 過去指定したものはないという答弁です。

 十年前の秘密保護法審議の際に、特定秘密の四分野に経済安保が入っている、そういう政府の答弁というのはあるんですか。

○岡政府参考人 お答えいたします。

 特定秘密保護法の法案審議の際には、経済安全保障という言葉、表現を用いた答弁は、政府としては行っておりません。

 他方で、当時の法案審議におきましては、例えば、防衛装備品の開発における民生技術の活用や、エネルギーに係る安全保障、食料に係る安全保障などにつきまして様々な議論がなされていたものと承知をしております。

○塩川委員 議論がないということであります。

 内閣官房作成の逐条解説では、本法の別表は、その裁量の幅を狭めるために、類型的に秘匿の必要性が高いと認められる事項を限定列挙したものと説明しておりますけれども、限定列挙、裁量の幅を狭める、そうですね。

○岡政府参考人 お答えします。

 御指摘の記載は特定秘密保護法の別表について解説したものでございまして、その意味するところは、特定秘密に指定できる範囲を別表に列挙された事項に限定することによりまして、指定対象を明確化するとともに、行政機関による恣意的な指定を防止する趣旨であることを示したものでございます。

○塩川委員 裁量の幅を狭めるとうたっているところであります。

 十年前の秘密保護法審議の際に、当時森大臣は、特定秘密に指定される範囲は必要最小限に限定されなければならぬことは当然のことと述べていたわけであります。今回、それを運用で広げるという話ですから、この秘密保護法の議論のときと大きく変わる、そういった今回の中身となっているということで、大臣にお尋ねいたします。

 今回、法改正でなく運用基準の見直しで経済安保分野を特定秘密に指定しようというのは、結果として、法律によらず罰則の対象を広げるものになるのではありませんか。こういうことは認めることができないと思いますが、いかがですか。

○高市国務大臣 今回、特定秘密保護法の改正は行いませんので、特定秘密の範囲が拡大されることはございません。

 特定秘密保護法の運用基準の見直しにつきましては、経済安全保障に関する個々の重要情報について、特定秘密に該当するかどうかを各行政機関が的確に判断できるよう、現行の運用基準について、法の別表に定める範囲内で、より明確にすべき箇所や補足すべき箇所がないかを検討するものでございますので、何も行政の裁量で特定秘密の範囲を拡大するようなことではございません。

○塩川委員 でも、実際、運用の見直しでやると言っているわけですから、秘密保護法の特定秘密の範囲を、法改正をせずに運用の見直しで拡大するということになれば、政府の裁量で勝手に秘密の範囲を広げると言われても仕方がない。まさに、何が秘密かも秘密という、秘密保護法の危険性をはっきりと示すものではありませんか。

○飯田政府参考人 お答えいたします。

 ただいま大臣の方から答弁させていただいたとおり、今回、特定秘密保護法、そしてその範囲を定めるものとして別表があるわけでございますけれども、それを改正するわけではございませんので、運用基準につきましては、あくまでも法の授権の範囲での検討ということだと認識しております。

○塩川委員 法律によらず罰則の範囲を広げるという点では罪刑法定主義にも反する重大な問題だ、こういった秘密保護法はそもそも廃止しかないということを申し上げておきます。

 次に、重要経済安保情報の範囲についてお尋ねいたします。

 重要経済安保情報指定の三要件は、重要経済基盤保護情報であって、公になっていないもののうち、その漏えいが我が国の安全保障に支障を与えるおそれがあるため、特に秘匿することが必要であるもののうち、特別防衛秘密、特定秘密は除くということです。その重要経済基盤保護情報とは、我が国にとって重要なインフラと重要な物資のサプライチェーンの二つを重要経済基盤と定義をしております。

 そこで、この重要経済基盤ですけれども、重要経済基盤である我が国にとって重要なインフラとは何なのか、また重要な物資のサプライチェーンとは何なのか、このことについて説明してください。

○飯田政府参考人 お答えいたします。

 本法案では、今委員の方から御紹介ございましたが、経済活動に関して行われる国家及び国民の安全を害する行為が及び得る対象範囲として、我が国の国民生活や経済活動を支える重要なインフラと、我が国の国民生活や経済活動が依拠する重要物資のサプライチェーンを重要経済基盤と定義をしているところでございます。

 具体的には、本法案第二条第三項におきまして、インフラにつきましては、我が国の国民生活又は経済活動の基盤となる公共的な役務であってその安定的な提供に支障が生じた場合に我が国及び国民の安全を損なう事態を生ずるおそれがあるものの提供体制、サプライチェーンにつきましては、国民の生存に必要不可欠な又は広く我が国の国民生活若しくは経済活動が依拠し、若しくは依拠することが見込まれる重要な物資、これはプログラムも含みますけれども、その供給網と定義しております。

○塩川委員 重要経済基盤は、経済安保推進法にあります基幹インフラ十四分野、プラス今回の港湾、この経済安保推進法で挙げている基幹インフラよりも広い概念ということでよろしいですか。

○飯田政府参考人 お答えいたします。

 本法案における重要経済基盤のうち、いわゆる重要インフラにつきましてはただいま答弁させていただいたとおりでございます。

 一方、経済安保推進法の基幹インフラ制度の対象となるインフラ、すなわち特定社会基盤事業者につきましては、国民生活及び経済活動の基盤となる役務であって、その安定的な供給に支障が生じた場合に国家及び国民の安全を損なう事態を生ずるおそれがあるものということとしておりまして、この点については本法案と共通しておりますけれども、実際には、この制度においては、特定重要設備の導入計画等の届出義務を課すという観点から更に法律の中で対象を絞り込んでおりまして、そのような事業の中で一定の事業を政令で定め、その事業を行う事業者を、省令において設備を特定することによって制度を運用しておりまして、最終的には、主務省令で定める基準に該当する事業者を、先ほど申し上げました義務の対象として絞り込んでいるところでございます。

○塩川委員 絞り込んでいるということですから、基幹インフラよりも重要経済基盤の概念の方が広いということになります。

 そこで、政府は、多数の民間事業者から提供された情報を政府の側で集約、分析するなどして作成した情報については、重要経済安保情報として指定することは考えられると答弁をしています。

 そこで、経済安保推進法に基づき多数の民間事業者から提供された、民間事業者による供給確保計画及び重要設備の導入、維持管理等の委託に関する計画書の情報を政府の側で集約、分析して作成した情報は、重要経済安保情報として指定するということはあり得るんでしょうか。

○飯田政府参考人 お答えいたします。

 重要経済安保情報として指定することとなりますのは、先ほど来、三つの要件がございますけれども、重要経済基盤保護情報であって、公になっていないもののうち、その漏えいが我が国の安全保障に支障を与えるおそれがあるため、特に秘匿する必要があるものというものでございます。

 お尋ねの、経済安全保障推進法の下で民間事業者から申請されることになります特定重要物資の供給確保計画、あるいは基幹インフラ制度の中で提出されます特定重要設備の導入等計画が、そのまま本法案の重要経済安保情報の要件に該当するとは私ども考えにくいというふうに考えております。

 他方で、御指摘の計画などに限らず、政府が、多数の民間事業者から提供されたインフラやサプライチェーンに関する様々な情報を政府の側で集約し分析することなどによりまして、重要経済基盤の重大な脆弱性に関する情報や、これを解消し、重要経済基盤を保護するために政府が取るべき措置等に関する資料を作成した場合には、その内容が先ほど申し上げた三つの要件に該当する可能性もあり得るというふうに考えております。

○塩川委員 もう一回確認ですけれども、経済安保推進法で二つの計画があります、二つの計画について政府の側で集約、分析するなどして作成した情報については、三つの要件に当たれば重要経済安保情報として指定することはあり得るということですね。

○飯田政府参考人 お答えいたします。

 サプライチェーンの関連で提出されます供給確保計画につきましては、この法律の中で支援対象としております設備投資の計画であったり、あるいは備蓄の計画だったりというような内容でございます。

 他方で、インフラ制度の中で提出される導入等計画というのは、このインフラを運営するに当たって非常に重要な設備について、あるいはそれを構成する設備について、どのようなスケジュールでどのようなサプライヤーから調達をするのかといったような導入に関する計画でございまして、その一つ一つが、もちろん、元々、民間が承知している、あるいは民間のサプライチェーンの中で様々な事業者が承知している情報ですので、それがそのまま直ちにこの重要経済安保情報の要件を満たすものとは考えておりません。

○塩川委員 いや、答えていないんですけれども。

 個々の事業者が出した計画が重要経済安保情報に指定されるかと聞いているんじゃなくて、そもそも、政府が言っているように、政府の側で集約、分析するなどして作成した情報について言っているんです。その場合の集約、分析する対象となる計画として、経済安保推進法による二つの計画を集約、分析して作成した情報というのは重要経済安保情報に指定し得るのか。そこをもう一回。

○飯田政府参考人 お答えいたします。

 今申し上げました様々なデータを収集をして、それを政府の側で、様々な分析手法や、あるいは政府として独自に収集した情報、データも加味して、そして最終的に作成をいたしました、先ほど申し上げました脆弱性に関する情報やそれを解消するための政府の措置につきましては、重要経済安保情報として指定することもあり得るというふうに考えております。

○塩川委員 否定しませんでしたので、そういう意味では、民間事業者が経済安保推進法に基づいて出した計画をベースに集約、分析したものが重要経済安保情報の指定の対象となり得るということであります。

 そういうときに、民間事業者が提供した情報を基に政府が作成した重要経済安保情報について、その民間事業者は、適合事業者にならないとその重要経済安保情報は受け取れないということですね。

○飯田政府参考人 お答えいたします。

 御指摘の重要経済安保情報を受け取ることができる事業者と申しますのは、今、提供した事業者という御指摘があったわけですが、それも含めまして、この法律の十条一項により提供を受ける場合でございまして、それは、適合事業者の認定を受け、さらに政府との間で、あるいは関係する行政機関との間で契約を結んだ上で提供を受けるということになります。

○塩川委員 経済安保推進法で計画を出しました、こういうところが弱点です、政府の方が集約、分析をしたものが重要経済安保情報になりますといったときに、当然、事業者側にその穴を埋めてくださいねという話というのは出てくるわけですよ。そうなりますと、政府は民間事業者に、秘密保持契約を結ぶ適合事業者になることを求めることになるんじゃないでしょうか。そこはどうですか。

○飯田政府参考人 今御指摘のございました経済安保推進法の計画でございますけれども、これはあくまでも民間事業者の御判断により策定された計画でございますので、それを、私ども、申請を受けて、審査をして認定をするというわけでございますが、そのプロセスの中で、相手先であります企業に対して重要経済安保情報を一律に提供するということは想定しておりませんし、そのために先方の事業者に適合事業者となるということを求めるものではございません。

○塩川委員 でも、こういうインフラやサプライチェーンで、ここが弱点です、脆弱性です、こういうところをきちっとカバーしてくださいというアドバイスというのはされるわけですよね。その一つとして、穴を埋めるためにはこの重要経済安保情報が必要です、適合事業者になってください、そういうことは言わないということですか。

○飯田政府参考人 お答えいたします。

 経済安保推進法におきましては、まず、安定供給に支障を生ずるおそれがある物資を特定重要物資として指定をいたします。その上で、取組方針というものを定めまして、こういった取組に貢献するということであれば、その計画を申請していた企業に対して財政的な支援も含めて支援をするという制度でございます。

 したがいまして、この計画認定のプロセスにおいて適合事業者であるということは必ずしも関係がございませんし、むしろ、事業者が提出してきた計画の内容そのものが、私ども政府の側でそれぞれの物資所管官庁が示した取組方針に合致しているかどうかを審査をするということでございますので、その点において、重要経済安保情報に指定されている情報をお渡しするということは必ずしも想定しているものではございません。

○塩川委員 ただ、政府の説明として、多数の民間事業者から提供された情報を政府の側で集約、分析するなどして作成した情報については、重要経済安保情報として指定することが考えられるということですから、経済安保推進法に別に限らなくてもいいわけですよ。多数の事業者からいろいろな情報が寄せられました、それを分析しました、これは重要経済安保情報に指定し得るよねと。

 そういった場合に、そういった元々の計画なり情報を出してきた事業者に対して、やはり問題点があればアドバイスをするということはやるんですよね。

○飯田政府参考人 お答えいたします。

 本法案の規定にございますとおり、先ほど申し上げました重要経済基盤の脆弱性の解消を含めた安全保障の確保に資する活動のために必要である場合にあって、その活動にまさに従事する民間事業者、こちらに重要経済安保情報を提供することでその事業活動などを推進していく、あるいは促していくということがございます。その場合においては、まさに適合事業者に該当するかどうか、政令で定められた基準を満たしているかどうかを認定した上で、さらにその上で契約を結んで、その事業者に対して重要経済安保情報を提供することがあるということでございます。

○塩川委員 やはり、政府として重要経済安保情報をつくりましたといったものを有効に利用してもらうとしたら、適合事業者になってくださいということを求める、迫るというスキームにならざるを得ないという点でいっても、民間事業者に対して、これはちゃんと管理するためにクリアランスを受けてくれということを迫るようなスキームになってくると言わざるを得ません。

 あと、重要経済基盤の範囲についてですけれども、例えば医療分野というのは重要経済基盤には入り得るんでしょうか。

○飯田政府参考人 お答えいたします。

 医療基盤と言われるものが何を指しているかについては様々な御見解があろうかというふうに思いますけれども、医療につきましては、我が国の国民生活又は経済活動の基盤となる公共的な役務であってその安定的な提供に支障が生じた場合に我が国及び国民の安全を損なう事態を生ずるおそれがあるものに該当する可能性があるものもあるというふうに考えております。

○塩川委員 該当するものもあるということです。

 厚生労働省は、二〇二四年度には、オンライン資格確認システムを基盤に構築する電子カルテ情報共有サービスについて、標準規格に準拠した電子カルテを使用する医療機関等から接続を順次開始するとのことであります。

 医療DXに係るセキュリティー対策に関わって、医療分野が重要インフラの対象となるのではないのか。そうなると、医療機関が重要経済安保情報を取り扱う適合事業者になり得るのか。この点はどうでしょうか。

○飯田政府参考人 お答えをいたします。

 先ほど来申しております一般論と同様でございまして、重要経済基盤に関する脆弱性、あるいはその脆弱性を解消するための活動に関連して、民間の事業者と情報を共有するということは想定しております。

 ただし、一つだけ補足させていただきますと、民間とのやり取り、それは全て重要経済安保情報だけでは当然なくて、そういったものに指定されていない情報も含めて、私ども、関係事業者と情報交換を進め、そしてその事業活動を促していきたいというふうに考えております。

○塩川委員 インフラやサプライチェーンの維持に必要な秘密情報の保全対策として、民間事業者に適合事業者となることを迫るものになるのではないのか、民間事業者の営業の自由や従業者のプライバシーの侵害などが強く危惧されるものだということを申し上げておきます。

 次に、午前中の質疑でもありましたけれども、政府は、重要経済安保情報について、政府が保有する情報に限ると説明しておりますが、条文上どこに規定しているのかという質問に対して、条文にはないと答弁しておりましたが、それでよろしいでしょうか。

○飯田政府参考人 お答えいたします。

 午前中の質疑でも答弁がございましたけれども、重要経済安保情報は、行政機関の長が三つの要件に該当するかどうかということを所掌事務に係る専門的知見から判断をして指定するということになるわけでございますけれども、この三つの要件に該当するか否かは、当然その情報が手元になければ判断のしようがないという意味で、政府が当然のことながら保有している情報を吟味した上で指定の要否を判断をするという意味で、政府保有ということで御説明をしたところでございます。

 その中に、仮に元々民間が保有していた情報があったとしても、元々民間が保有している情報でございますので、これにはこの法律の規律は及ばないということも併せて御説明させていただいた上で、そのような観点から、そういったものをすべからく指定するようなことは基本的には考えていないということで答弁差し上げたところでございます。

○塩川委員 午前中の答弁の中で、政府保有とした場合に、元々の保有者もいる、条文ではなく、政府の方針として表明することで足りるのではないかという説明をしていたんですが、政府保有とした場合に、元々の保有者もいるというのは、これは何を言っていたんですか。

○飯田政府参考人 お答えいたします。

 先ほど塩川委員の方から御指摘がございました推進法の関連で、民間から提供された情報についての言及がございました。

 そういったものを分析、あるいは収集して分析した上で、重要経済安保情報に指定することがあるということを申し上げたわけでございますけれども、私自身がまず申し上げましたのは、政府の手元にある情報の中にはこうした民間が提供した情報もあるということでございますし、そういったものをそのまま指定するということは基本的には考えてございませんが、論理的には指定はできますけれども、その場合であっても、この法案の条文の罰則の条項などを見ていただきますと、全て、罰則等の規律が発生をいたしますのは、行政機関の長から、適合事業者を介して、適性評価を受けられて漏えいのおそれがないと認められた方に情報が提供された場合に限って罰則などが適用するという規定になっておりまして、全て、行政機関を起点として、行政機関から提供された情報について規律が発生するということで御説明をしております。

○塩川委員 先ほどの説明では、十条二項で、政府が現に保有していない情報もあるのでと言ったんですけれども、それもそういうことなんですか。

○飯田政府参考人 十条二項の規定につきましては、これは、そもそも政府が保有する情報の概念の中の一つとして、十条二項で特別な規定を設けているものでございます。

 これにつきましても、まさに政府が、まずは指定をしなければなりませんが、重要経済安保情報の三要件に該当するかどうか、これを判断するのはあくまでも行政機関の側でございまして、これを現時点で保有せずとも、行政機関が先方との同意の上で行わせることとなる調査研究の結果生成した情報については、政府保有の情報として指定をし、また、その指定に伴う規律を、それを取り扱う民間事業者の方にもその規律を適用するということでございまして、あくまでも政府保有の情報の一類型として御紹介をしております。

○塩川委員 であれば、政府保有と書くのでいいんじゃないですか。

○飯田政府参考人 お答えいたします。

 委員御指摘のような考え方もあろうかと思いますけれども、私どもとしては、この条文の規定によりまして御指摘の趣旨については手当てできるというふうに考えまして、このような条文とさせていただいております。

○塩川委員 何だか大分いいかげんな話になってまいりましたけれども。

 秘密保護法の運用基準には、「行政機関又は都道府県警察の職員は、特定秘密に指定すべきと考えられる情報を知ったときには、直ちに当該情報が特定秘密に指定されるよう関係職員に通報するなどの措置を講ずるものとする。」とあります。特定秘密を指定する権限を持たない者がその指定を要する情報を知ったときに講ずる措置を規定をしております。これは特定秘密保護法の運用基準ですけれども、今回、民間分野に大きく秘密指定の範囲を広げることになります。

 その際に、アメリカがどうなっているのか。米国の大統領令の一三五二六には、これは機密を扱う大統領令ですけれども、民間事業者が指定を要する秘密を知ったときに関係職員に通報することが規定をされています。

 同様のことを日本でも行うんでしょうか。

○飯田政府参考人 お答えいたします。

 民間事業者との関係については、この法律の条文にあるとおりでございまして、御指摘のようなことは法定されておりません。

○塩川委員 運用基準で入れようとか、そういうのはないということですか。

○飯田政府参考人 お答えをいたします。

 この法律の範囲内で、あるいは授権された範囲内で運用基準というものは定めてまいります。

○塩川委員 運用基準には入れないということですね。

○飯田政府参考人 法令で規定されないまま、運用基準で通報を義務づけるようなことはできないのではないかというふうに考えております。

○塩川委員 政府が保有するというところが非常に曖昧だという点で、政府保有の情報に限りと条文上規定していないのが、このように政府保有だけではなくて民間保有の情報も指定され得る余地を残すためじゃないのかという懸念も浮かぶところであります。そういう点でも、非常に曖昧な、秘密の範囲がどんどん広がっていく、そういう中身ということが強く危惧されるところであります。

 大臣にお尋ねします。

 有識者会議の議論の中で、永野委員から、秘密保護法は別表形式です、このような別表等の形式により、今回の法案についても可能な限り明確に対象となる情報類型を列挙すべきと指摘をしていましたけれども、そういった限定列挙についてどのような検討を行ったのか。今回、限定列挙しなかったのはなぜなんでしょうか。

○高市国務大臣 永野委員から、別表等の形式によりということで、可能な限り明確に対象となる情報類型を列挙すべきといった御指摘はございました。

 特定秘密保護法では、特定秘密に該当する情報を明確化するため、別表に掲げる事項に関する情報であって、公になっていないもののうち、その漏えいが我が国の安全保障に著しい支障を与えるおそれがあるため、特に秘匿することが必要であるものという三要件を充足することを要しています。

 この点について、本法案におきましては、先ほど来申し上げていますように、重要経済安保情報に該当する情報を明確化するために、特定秘密保護法と同様、一つ目は重要経済基盤保護情報であってということになりますけれども、公になっていないもののうち、その漏えいが我が国の安全保障に支障を与えるおそれがあるため、特に秘匿することが必要であるものという三要件を充足することを要することとしています。

 さらに、重要経済基盤保護情報について、我が国にとって重要なインフラとサプライチェーン、すなわち重要経済基盤に関する情報のうち、外部から行われる行為に対する保護措置やこれに関する計画又は研究、重要経済基盤の脆弱性や革新的な技術、これらに関して収集した外国からの情報や、我が国の情報収集能力に関する情報であることを法文上明確にいたしております。

 これらの要素というのは、特定秘密保護法別表の類型を参考といたしました。ですから、限定列挙していないわけではございません。

○塩川委員 全然そんなふうに読めない中身であります。

 限定列挙の秘密保護法ですらその範囲が曖昧だということが厳しく批判をされているわけですから、更に曖昧で、秘密の範囲がどんどん広がりかねないという点では認めることができないということを申し上げ、質問を終わります。