【新聞「新埼玉」掲載】選挙運動の自由を

新聞「新埼玉」12月号より

塩川鉄也の“国会から埼玉から”

 この間、選挙で期日前投票が活用されています。投票日に投票するのが日本の選挙制度。その例外として期日前投票があります。昨年の総選挙では投票総数のうち約4割が期日前投票でした。

 公職選挙法が、公示・告示日から投票日前日までを「選挙運動期間」と定め、その期間前の選挙運動を禁じている下で、選挙の公示・告示の翌日から投票できる期日前投票が広がると、候補者情報や政党の政策、選挙の争点などが有権者に届かないという心配があります。

 米国、英国、ドイツなど主要国で、選挙運動期間を設定したり、選挙の事前運動を禁じている国はありません。個別訪問や文書配布・掲示の規制もありません。本来「選挙運動」は「政治活動」の一部です。選挙運動期間の設定や事前運動禁止は必要ありません。

 「べからず集」と言われる公職選挙法を見直し、国民・有権者が政治的議論・選挙運動を自由に行うことができるようにするときです。