【新聞「新埼玉」掲載】災害時には迅速な救助法適用を

新聞「新埼玉」3月号より

塩川鉄也の“国会から埼玉から”

 全国各地で豪雪被害が相次いでいます。大雪のため玄関の出入りができない、住宅倒壊の危険があるなど、深刻です。あらためて重要なのが、災害救助法の早期適用です。都道府県の判断で市町村単位に適用される災害救助法には、被災者に対する様々な応急救助の支援策があります。災害救助法が適用された豪雪地域では、個人宅の除雪なども自治体の判断で可能となります。

 「大規模な被害が出ないと適用されない」という誤解がありますが、とんでもない。「多数の者が生命又は身体に危害を受け又は受ける恐れが生じた場合」には、災害救助法が適用されます(いわゆる「4号基準」)。内閣府も「『恐れ』の適用を恐れるなと、自治体に周知している」と述べています。

 この間、埼玉県内でも豪雨災害がありましたが、埼玉県は災害救助法を適用せず、そのため住家の応急修理(57万4千円相当)などが活用できなかったのは残念でなりません。自治体独自に災害救助法と同等の支援の実施を求めたい。今後、迅速な災害救助法の適用を求めていきます。