【内閣委員会】カジノ疑惑払拭できぬ/推進者受け入れは問題

 カジノ管理委員会事務局が統合型リゾート(IR)を推進する立場のコンサルタント業者から職員を受け入れている問題で政府の姿勢をただしました。

 私は1月31日の同内閣委員会で、コンサル出身の職員がカジノ管理委員会事務局の非常勤職員として雇われ、出身元企業の身分を持ち、出身元企業からの給与補てんも認められている事実を示し、カジノ事業者にとって有利なルール作りが行われる疑念があると追及していました。

 その後の政府の対応をただしたのに対し、武田良太カジノ管理委員会担当相は「(非常勤職員として雇っていた)公認会計士、弁護士を特定任期付職員として採用するための公募をした。特定任期付職員は出身元企業と兼業関係が生じず、給与も全額国が支給する」と答弁。

 私が、これまでの非常勤職員ではカジノ規制にあたっての透明性・中立性に問題があったと認めるものだ、と追及したのに対し、武田氏は「国民の疑念を払しょくしていかなければならない」と述べるにとどめました。

 特定任期付職員として雇ったとしても退職後に元の職場に戻ることができる。疑念を拭い去ることはできない。カジノ管理委員会には規制側と推進側の役所間の人事交流を規制する「ノーリターンルール」もない。カジノ管理委員会がカジノ推進機関になりかねない。野党のカジノ廃止法案の審議を求めました。

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「議事録」

<第201通常国会 2020年3月18日 内閣委員会 4号>

○塩川委員 カジノについて質問をいたします。
 委員長に申し上げますけれども、このカジノの問題についての汚職、あきもと司議員に係るさまざまな疑惑の問題があるわけであります。しっかりとやはり国会として真相究明を行う、政治的道義的責任を問われる問題でありますので、これを国会でしっかり行う必要があるんじゃないのか。あきもと司議員に国会で説明していただきたいと思いますが、その点についてお取り計らいいただけないでしょうか。

○松本委員長 後ほど、理事会で協議いたします。

○塩川委員 そこで、カジノ管理委員会の会議におきまして、IR整備基本方針案に対する検討事項が示されています。その一つとして、国や地方自治体の職員とIR事業者との接触ルールの必要性を指摘をしておりました。
 このカジノ管理委員会がこのような指摘を行った理由は何か、その内容は何か、武田大臣の方からお答えください。

○武田国務大臣 一月二十三日の日に、第二回の管理委員会が開催されました。その中において、IR基本方針についての議論がなされたわけでありますが、その議論の中で、ある委員の方から、国民の理解というものを得てこのカジノという事業を推進していくのであるならば、当然、透明性、公正性というのは、これは最低条件、前提条件となっていくわけですね。その中で、国や地方公共団体の職員が事業者と会う、このことに対する接触ルールというものをしっかりと基本方針の中に盛り込んで明確化していくべきだという意見が出されたものと承知をいたしております。

○塩川委員 公正性、透明性が保持されるように国、地方の職員との接触ルールが必要だという指摘があった、そういう指摘を行うきっかけというのは何だったんですか。

○武田国務大臣 きっかけについては、その委員に聞いていただかなくちゃ私はわからないと思うんですけれども、やはり国民の信頼を得るという意味で、変な疑念を抱かれないような環境を整備する上で必要と思ったのではないかなと私は推察しております。

○塩川委員 カジノ管理委員会の第二回会議の議事録の要旨、議事概要を見ると、贈収賄等の不正行為によってIRの推進における公正性、透明性に疑念が抱かれることがないようにという前提、まさになぜということが書かれて、それはそういうことですよね。

○武田国務大臣 とにかく、国民から変な疑念を抱かれないようにという思いがあったのではないかなと思います。それは委員が発言されたことであって、私が発言したことではないので、予断は余り許されないものと思います。

○塩川委員 いや、出していただいた議事概要にそのように書かれていたというのは、ちょっと事務方でもよければ確認してほしいんですが。

○並木政府参考人 先生の御指摘の部分について、開催状況の中で、議事要旨の中で特にそのような記述は……

○松本委員長 大きな声で。

○並木政府参考人 済みません。
 見当たらないと思っておるんですけれども。

○塩川委員 いや、ホームページに公開をしている議事概要じゃないんですよ。実際の議事要旨を要求をして出してもらったんです。出してもらっているんです。そこには、今言ったように、贈収賄等の不正行為によって云々ということが書いてあるんですよ。

○並木政府参考人 私がお答え申し上げましたのはホームページに公表した議事要旨でございまして、今先生の御指摘の資料について、今ちょっと手元にございませんので、申しわけございません。

○塩川委員 もともと第二回の会議でやりとりする中身を明らかにしてくれということで要求して、その資料を出してもらっているんですよ。当然、それ前提の質問になるじゃないですか。
 いずれにせよ、そういった会議資料が出ているわけであります。そういう点でも、実際にあきもと議員に係るそういった疑惑の問題について懸念がある中での、接触ルールを設けるといったのが基本方針案に対するカジノ管理委員会からの指摘だった。
 そこで、赤羽大臣にお尋ねをいたします。
 こういった基本方針案に対するカジノ管理委員会からの指摘があるわけですけれども、この場合、じゃ、国の職員というのはそもそもどういう人なのか、その範囲。それから、IR事業者の範囲というのはどういうものなのか。その点については、これは赤羽大臣の方だと言われたんですけれども、お答えいただけますか。

○赤羽国務大臣 今の接触ルール云々につきましては、もともとIRの基本方針案についても、国とか自治体が公平性、透明性の確保を徹底すべきという旨は各所にちりばめておりますが、そもそも今回は、あきもとさん云々というよりも、初めてカジノというものを解禁するに当たってはそうしたものは当然必要だ、そして、具体的には、自治体が事業者を選定していくなど、具体の手続が始まる段階であるから、基本方針の最終のところには、国会での指摘もございましたので、そうした接触ルールはつくらなければいけないということでございます。
 これは、実は国もそう思っておりましたが、それぞれの手を挙げている地方自治体も自主的に、それは当然だと思いますが、やはり自分たちの身を律して、疑惑が出ないようにということで、実は、手を挙げている地方自治体も、それぞれの独自の接触ルール、いわゆる接触ルールをつくっているということでございます。
 ただ、そこについて国として統一的にというより、今考えているのは、最低限この項目は入れて地方自治体の接触ルールを決めてくださいよというようなことをどういう項目にするかといった議論をしているということが一つと、国につきましても、今ちょっと直接お答えできないんですけれども、接触ルールの対象をどの役職者にするかとか、そうしたことも議論をしているところでございます。
 私も何回か答弁をしておりますが、国会での審議をしっかり受けとめるべきだということでございまして、実は、接触ルールだけではなくて、基本方針案そのものについても建設的な御指摘もございまして、もちろん、カジノ管理委員会からもさまざまな意見をいただいておりますので、そうしたことを踏まえて、結果としてしっかり説明責任がつくような、また透明性、公平性が担保できるようないいものにしていこうということで、今、作業中でございます。具体的には、プロセス、経過段階でございますので、ちょっとこの場では申し上げることができない、しっかり検討していくということでございます。

○塩川委員 検討中ということですけれども、少なくとも、IR事業者の範囲がどんなものなのかとか、単にIR、カジノを中心でやるような事業者だけではなくて、カジノにかかわるような、ゲームの機器にかかわるような事業者なんかもありますし、そういった範囲というのは、何らか示せるものというのはないんですか。

○赤羽国務大臣 同じことになるんですけれども、今ここで申し上げることはできませんが、塩川委員からもそうした御意見があったということはしっかりと銘記をしながら検討をしていきたいと思っております。

○塩川委員 一月二十三日のカジノ管理委員会の第二回会議からもう二カ月近くがたっているわけで、こういった議論がどうなっているのか、何も明確になっていないという点で、公正性、透明性を保持するルールづくりが本当に行われるのかという率直な疑念があるということを申し上げておくものです。
 それで、接触ルールをつくるというのであれば、今後の話じゃなくて、これまではどうだったかということについてしっかりと検証する必要があるんじゃないのか。過去の国の職員と事業者との接触についてどういうことになっていたのか。例えば、中川真室長などが海外のカジノ出張などもずっと行ってきたわけで、IR推進室とこれまでの事業者との接触について実態把握をし、検証すべきじゃないかと思いますが、この点はいかがですか。

○赤羽国務大臣 IR事務局は、二〇一七年三月に組織が設置されました。それから今日に至りますまで、IR事務局の幹部並びに事務局員が海外へ出張していること全てについて報告は受けておりまして、海外の規制当局との会議への出席が十回ですとか、IR施設の視察等を通じた必要な情報収集が三回とか、これは幹部についてでございますが、そうしたことが明確になっております。
 これらの出張はいずれも適正な手続にのっとって行われたものでございまして、国民の皆様に疑念を抱かせるようなものではなかったと承知をしております。

○塩川委員 既にカジノ整備法によってカジノ企業に都合のいい仕組みというのはつくられてきています。公営ギャンブルでは認めていない顧客への貸付業務をカジノでは解禁するとか、一万五千平米というカジノ面積の上限規制が外されるなど、カジノ企業の要求に沿った仕組みがつくられてきた。だからこそ、これまでの立案過程においてどういった接触があったのかということを、改めて実態の把握、調査、検証をすべきだということを申し上げておくものです。
 そして、一月の三十一日の予算委員会で、私は、カジノ規制の中核を担う行政組織として新設されたカジノ管理委員会の事務局が、カジノを推進する立場のコンサル業者から職員を受け入れており、カジノ事業者の都合でルールがつくられるのではないかと指摘をしました。
 そこで、武田大臣にお尋ねしますが、カジノ管理委員会事務局に、あずさ、あるいはPwCあらた有限責任監査法人の公認会計士が勤務をしております。両監査法人が、IRに関する知見や実績を売りに、地方自治体によるIR誘致支援業務を行ってきています。
 この大手監査法人の公認会計士三人が非常勤の国家公務員としてカジノ管理委員会に出向し、その給与は年収約二百八十一万円程度。政府統計によれば、大手法人の公認会計士の平均年収は千二百万円ですから、出向元の法人から給与の補填を受けているんじゃないのか。そうすると、カジノ業者の都合に合わせたルールがつくられるんじゃないのか、公平公正が問われるということを指摘をしたわけです。
 このカジノ管理委員会事務局において、監査法人あるいは法律事務所から出向して勤務している非常勤職員については、その後どのように対応されたのか、お尋ねをします。

○武田国務大臣 三十一日に私が答弁に立ったときに、まず、日本で行われる初めての事業であり、その要領だとか、どういった形にするだとかいう知見がない状況の中でこれを進めるためには、やはりその道を知った人の力が必要となってくるということは申し述べさせていただきました。
 事務局においては、厳格なカジノ規制というものを立案する上で必要な能力、経験に着目し、公認会計士、弁護士を民間非常職員として雇用をしてまいったのは事実であります。
 カジノ管理委員会事務局に勤務している民間非常勤職員については、厳格な守秘義務が課せられていることなどから、委員会の職務の中立性、公正性には問題ないものと考えておりますが、事務局の人員についても、国民の信頼の一層の確保に向けた対応を行うべきであるという問題意識について、私の方からも事務方に強く要請をいたしたところであります。
 管理委員会においては、管理委員会が正式に発足し、新年度から、一定の増員を含め、本格的に業務を行う体制となること、また、今後、新たな接触ルールも盛り込んだ基本方針が決定、公表され、自治体、事業者による準備作業が本格化していく中、中立性、公正性の確保に一層の配慮が必要となることを踏まえ、新年度を区切りに、これら専門的職員の雇用形態についても変更を行うこととし、公認会計士、弁護士を特定任期つき職員として採用するための公募を行ったところであります。
 今後、カジノ管理委員会事務局で勤務する公認会計士、弁護士は特定任期つき職員として採用され、それまで在籍していた民間企業との兼業関係は生じない状況となってまいります。
 また、常勤の国家公務員として、給与も全額国が支給することになりまして、一層強固に中立性、公正性というものが確保されるものになろうか、このように存じております。

○塩川委員 今までの非常勤職員ではなく特定任期つき職員ということで、任期付職員法に基づく常勤の任期つき職員ということになるわけですが、そうしますと、非常勤職員ではなく特定任期つき職員としたのは、兼業関係は生じない、給与を全額国が払う、つまり、給与の補填を民間法人から受けないということになるということですから、これは、やはりカジノのコンサル業務を行っている監査法人に在籍をしたまま給与補填も可能となる非常勤職員では、カジノ規制に当たっての透明性、中立性に問題があるという認識ということですね。

○武田国務大臣 先ほども申しましたように、カジノをやる上での知見というものを我々は求めておったわけでありまして、その中において、先生の方から、また何人かの方から、この問題について指摘を受けました。先ほどの答弁でも申し上げましたとおり、国民の信頼を得てこの事業というものを推進を図っていく、そのためには疑念というものを払拭していかなくてはならないということもこの中に含まれておる、このように認識しております。

○塩川委員 こういった非常勤職員において、兼業が可能、出身元の法人から給与補填を可能とするといった点において、やはり透明性、中立性に問題があるというのを認めるものだということになります。でも、この特定任期つき職員というのは……(武田国務大臣「認めていないです」と呼ぶ)いえいえ、まさに今言ったように、兼業関係は生じない、給与を全額国が払うといったことにはっきりあらわれているわけであります。
 そこで、特定任期つき職員は、退職後、もとの監査法人に戻ることはできますか。

○武田国務大臣 当然、国家公務員ですから、やめた後も守秘義務というのは伴うわけでありますけれども、やめた後の人生についてまでは我々は拘束することはできない、こういうふうに思っております。

○塩川委員 カジノコンサルの監査法人からカジノ管理委員会に来て仕事をした後、また出身監査法人に戻るという点で、私は、率直に、カジノ事業者に有利なルールをつくることになるのではないのかという疑念を拭い去ることはできません。
 もう一つ取り上げたいのが役所間の問題ですけれども、この法律をつくるに当たって、IR推進会議の取りまとめの文書がありますけれども、その中で、カジノ管理委員会は、いわゆる三条委員会として独立性を有し、IR推進、振興に係る他の関係行政機関とは一線を画すとしております。
 ということであれば、このカジノ管理委員会とIR推進側の官庁の人事交流も規制がされてしかるべきではないかと考えますが、いかがですか。

○武田国務大臣 カジノ管理委員会は、IR整備法により、カジノ規制を公正中立に実施する行政委員会として設置されたものであり、利害関係者等は排除され、独立した職権行使が保障された委員長及び委員により構成されているものであります。この事務局職員についても、このような高い独立性を有する委員会の指揮命令のもとで具体的実務を遂行するものであり、カジノ規制の公正性、中立性は十分に確保されるものと考えております。
 したがって、管理委員会の事務局職員について、他省庁との間で行われる人事交流に制限を設ける必要は、これはないというふうに考えております。
 むしろ、管理委員会が担うカジノ規制の内容は多岐にわたり、また専門的な知見を必要とすることから、厳格な規制を実現するためには、幅広い業務の特性に応じた人材を、官民を問わず、府省にもとらわれず、各分野から確保した事務局を構成し、委員会を補佐していく必要がある、このように思っております。

○塩川委員 カジノ管理委員会は、独立性を有し、IR推進、振興に係る他の関係行政機関とは一線を画すということで言うのであれば、やはり人事交流についての一定の規制というのはあってしかるべきだ。
 世界最高水準の規制という、カジノについてですけれども、同じことを言っていたのが原子力規制、どちらも怪しい話ですけれども、少なくとも原子力規制庁では、職員が原子力利用推進側の行政組織に配置転換するのを禁止をするノーリターンルールがあるんですよ。
 カジノ管理委員会事務局に同様の規定を設ける、それでこそ、まさに中立公正、信頼性を担保できるんじゃないですか。

○武田国務大臣 同じ三条委員会、規制庁についてのお話がありましたが、従来、原子力を推進する経産省に規制を担う機関が属することにより利益相反が生じた、要するに、事業も規制も経産省が全部担っておったというところで利益相反が生じたわけであって、このカジノ管理委員会というのは高い独立性を確保しております。その事業については国交大臣のもとで、そして、我々は規制、監督をする役割と、これは明確にすみ分けをしておるということを御理解いただきたいと思います。
 原子力規制庁とは、ちょっと質を異にするものだと思います。

○塩川委員 いや、そんなことはないんですよ。
 もともと、これまでの事務局がどうだったか。カジノ管理委員会の設立準備室の事務局メンバーとIR整備推進室の事務局メンバーは重なっていたでしょう、カジノ管理委員会が発足するまでは。違いますか。

○武田国務大臣 発足してからは違います。

○塩川委員 カジノ管理委員会発足前は、併任で、規制と推進と、それぞれの事務局を同じ人がやっていたということですよね。

○並木政府参考人 お答え申し上げます。
 御指摘の点につきましては、発足前についてはそのような状況があったことは事実でございますけれども、カジノ管理委員会におきましては、先ほど大臣から答弁がございましたとおり、IR整備法によりまして高い独立性が保障された委員長及び委員により構成される委員会のもとで、事務局職員はその委員会の指揮命令のもとで実務を遂行することとなりますので、御指摘のような問題は生じないものと考えておるところでございます。

○塩川委員 いや、武田大臣が、原子力規制の話で、推進の経産省の中にいたからそれを明確に切り分ける、規制のためにノーリターンルールだというんだけれども、もともと、カジノについても、カジノ管理委員会、規制側と、それからIR整備推進室という推進側は、大体事務局メンバーは同じ人たちがやっていた、そういう背景、経緯を考えても、しっかりとやはり区分けをするという意味でもノーリターンルールというのはあってしかるべきじゃないのか。そういうものもないということでは、このカジノ管理委員会の規制のあり方そのものが妥当性が疑われるということを言わざるを得ません。
 IR推進会議の取りまとめには、国会に対し、適時適切に報告を行うべきとあります。
 委員長にお願いですけれども、ぜひカジノ管理委員会の委員長、委員会に出席いただいて、お答えいただきたい。事務方じゃなくて、また大臣ではなくて、実際に合議制機関のトップであるカジノ管理委員会の委員長にしっかりと国会で答弁してもらうということが、信頼性ということであればまさに必要なことではないのか。そういった取組について、ぜひお取り計らいいただきたいと思います。

○松本委員長 塩川鉄也先生出席の理事会で、後ほど、検討させていただきます。

○塩川委員 カジノ規制というカジノ管理委員会が実際にはカジノ推進なんじゃないのかといった点が問われているわけで、人の不幸で金もうけを行うカジノというのは要らない、野党のカジノ廃止法案の審議、可決を求めるものであります。
 時間が参りましたので、終わります。ありがとうございました。