【決算行政監視委員会】立法府における公文書管理・情報公開をさらに進めるべき

 この間、桜を見る会、森友学園疑惑、自衛隊日報隠ぺい問題など、安倍政権の公文書管理の在り方が問われている中、行政府の公文書管理の改善を求めるとともに、立法府(=国会)の公文書管理・情報公開のルールをつくることを提案してきました。

 公文書管理法では、各府省が行政文書ファイル等の管理を適切に行うため、行政文書ファイル等の分類、名称、保存期間、保存期間の満了する日、保存期間が満了したときの措置(移管又は廃棄)、保存場所その他の必要な事項を帳簿(行政文書ファイル管理簿)に記載し、一般の閲覧に供するとともに、インターネット等により公表しなければならないとしています。

 これに準じて、衆議院における「衆議院事務局文書取扱規程」の改正やガイドラインの策定がどうなっているか質問。

 岡田衆議院事務総長は、これまで行政府の行政文書ファイル管理簿に相当する文書ファイル管理簿は作成していなかったと述べ、「最近の文書管理をめぐる諸情勢を踏まえ、文書ファイル管理簿を作成することによって、総括文書管理者が組織全体の文書管理の状況を把握しやすくなり、より適切な指導監督等を行うことができる」として、昨年9月に規程を改定し文書ファイル管理簿を作成することとなったこと、「文書管理のルールの細目となるガイドラインの作成に向けて、現在、鋭意準備を進めている」と述べました。

 私が、今年1月の議院運営委員会庶務小委員会において、議院行政文書ファイル管理簿のインターネット公開を求めた件については、「御指摘を踏まえ、本年2月から、衆議院ホームページの情報公開のコーナーに掲載をしている」と答えました。

 また、規程で対象となっている文書について質問。

 岡田事務総長は、「衆議院における人事、予算、設備等についての庶務的、管理的な事務に関する文書は、内規に基づき、事務局限りの判断で開示」しているが、「立法や国政調査を始めとする衆議院の有するさまざまな権能や諸活動に関する文書は、事務局が議員や会派を補佐する立場で保有するもので、事務局限りの判断で開示することになじまないことから、あらかじめ対象から除いている」と答えました。

 私は、衆議院法制局において立法や調査に関わる資料が、永久保存の文書、現用文書として適切に管理・保存していると確認したうえで、「議員活動は、まさに国民的には情報公開の対象として求められているところ。議員立法の立案過程や議員調査に係る立法調査文書についても、文書の管理、公開を図る必要がある」と強調。岡田事務総長は各会派間の議論にゆだねると述べました。

 議運委の公文書館小委員会において立法府の公文書の取り扱いについても検討することになっており、ぜひ国会において、立法府の公文書管理、情報公開の議論を前に進めていきたい。


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「議事録」

<第201通常国会 2020年4月6日 決算行政監視委員会第一分科会 1号>

○塩川分科員 続けて、立法府の公文書管理、情報公開について何点かお尋ねをいたします。
 昨年の九月に衆議院事務局文書取扱規程が改正され、文書ファイル管理簿を作成することとなりました。昨年九月のこの取扱規程の改正の理由、趣旨は何か、簡単に御説明ください。

○岡田事務総長 お答えいたします。
 衆議院事務局におきましても、文書ファイルの管理は行政府と同一の文書管理システムで行っておりますが、行政府の行政文書ファイル管理簿に相当する、その意味での文書ファイル管理簿については、これまで一覧性のある文書の形では作成をしておりませんでした。
 しかしながら、最近の文書管理をめぐる諸情勢を踏まえまして、文書ファイル管理簿を作成することによって、総括文書管理者が組織全体の文書管理の状況を把握しやすくなり、より適切な指導監督等を行うことができるものと考えて、今般の改正に至ったものでございます。

○塩川分科員 そういうのを踏まえて、今、行政府の方では公文書管理法のガイドラインをつくっております。このガイドラインに準じて、立法府の公文書管理のガイドラインの策定というのは行うんでしょうか。

○岡田事務総長 お答えいたします。
 昨今の公文書管理のさらなる適正化の流れを受けまして、衆議院事務局においても、文書管理のルールの細目となるガイドラインの作成に向けて、現在、鋭意準備を進めているところでございます。

○塩川分科員 衆議院における議院行政文書開示規程、情報公開ですね、に基づき、議院行政文書ファイル管理簿については情報公開窓口で公開をしてきました。
 私、一月の議院運営委員会の庶務小委員会で、議院行政文書ファイル管理簿のインターネット公開を求めましたが、この点についてはどのように対応されたでしょうか。

○岡田事務総長 お答えいたします。
 今御質問のございました庶務小委員会での御指摘を踏まえまして、本年二月から、衆議院ホームページの情報公開のコーナーに掲載をしてございます。

○塩川分科員 この議院行政文書開示規程には、「議院行政文書には、衆議院の立法及び調査に係る文書は含まれない。」とあります。ここで言う衆議院の立法及び調査に係る文書とはどのような文書なのかについて御説明ください。

○岡田事務総長 お答えいたします。
 衆議院事務局の情報公開制度は、衆議院における人事、予算、設備等についての庶務的、管理的な事務に関する文書について、内規に基づき、事務局限りの判断で開示を行っております。
 立法や国政調査を始めとする衆議院の有するさまざまな権能や衆議院の行う諸活動に関する文書は、事務局が議員や会派を補佐する立場で保有するものでございまして、事務局限りの判断で内規に基づいて開示することにはなじまないことから、あらかじめこの制度の対象からは除いているのが現状でございます。

○塩川分科員 この立法調査文書というのは、議員にかかわる活動等に係る文書、本会議や委員会等の運営に関する文書や議員の立法活動に関する文書、議員の調査活動に関する文書が、文書管理システムの中で、今、文書ファイル管理簿としても取り扱われることには入っているということです。
 こういった立法調査文書も情報公開の対象とすべきではないかと考えますが、この点はいかがですか。

○岡田事務総長 お答えいたします。
 文書管理に関しまして、衆議院事務局といたしましては、庶務的、管理的な文書のみならず、立法及び調査に関する文書につきましても、原則として、文書取扱規程の例により取り扱うこととしており、同規程に沿って適切に管理をしているところでございます。
 御指摘の情報公開に関しましては、議員の活動に係る立法及び調査に関する文書の取扱いは、議院運営委員会の先生方の協議も踏まえまして対応すべきものと考えております。

○塩川分科員 衆議院の法制局にお尋ねします。
 衆議院法制局の立法関係資料、調査関係資料は、これは公文書としての管理はされているんでしょうか。

○橘法制局長 塩川先生にお答え申し上げます。
 私どもの保有する立法及び調査関係資料につきましては、議員立法の政策決定過程に関する公文書といたしまして、法制局長決定の内規である資料整理要領に基づいて管理、保存しているところでございます。
 この立法調査関係資料には、実は二つの性格がございまして、一つは、立法意思の形成過程に関する永久保存の文書として大切に保存しなければならないという側面、他方では、立案事例に関する先例的資料として日々の職務遂行の中で日常的にいつでも参照できるようにしなければならないといった側面の二つでございます。
 このような観点から、それぞれ担当部局ごとに整理、保管させるとともに、各部局を超えた全局的な参照の便宜にも資するよう、統一ルールとして資料整理要領を定めているところでございます。
 現在の資料整理要領は、平成二十七年に、資料の電子ファイル化の流れに鑑みて全面的に改訂したものでございますけれども、引き続き、日々の職務遂行の中で不断の改善を図りつつ、先生方を法制的に補佐する組織として適切な管理、保存に努めてまいりたいと存じております。

○塩川分科員 衆議院法制局の立法調査関係資料は、永久保存の文書、また現用文書として使われているということですけれども、しかし、そもそも議員にかかわる活動というのは、まさに国民的には情報公開の対象として求められているところでありますし、公文書管理としてもきちんと管理、作成、そして、重要公文書についてはしかるべき移管、公表を行っていくということが必要であります。
 最後に、事務総長それから衆議院法制局長にお尋ねしますが、こういった議員立法の立案過程や議員調査に係る立法調査文書についても、文書の管理、公開を図る必要があるんじゃないのか、この点について最後にお尋ねをいたします。

○岡田事務総長 お答えいたします。
 重ねての答弁になりますが、立法調査文書につきましては、まさに、先生方、議員や会派がどのように用いてきたか、そのようなことも十分に勘案をいたしまして、先生方の御意見もいただきながら、情報公開のあり方については考えてまいりたいと思います。

○橘法制局長 お答え申し上げます。
 事務総長、御答弁のとおりと存じます。

○塩川分科員 議員、会派間の御議論でということです。
 議院運営委員会の公文書館、憲政記念館の小委員会において、立法府の公文書の取扱いについても検討することになっております。ぜひ国会において、立法府の公文書管理、情報公開の議論を前に進めていきたいと申し上げて、終わります。
 ありがとうございました。