第186 通常国会 2014/1/24~2014/6/22 日付:2014-04-02 |
1998年に大店法が廃止され、その代わりに「まちづくり3法」が制定された。都市計画法のゾーニング、大店立地法による大型店の周辺環境への配慮、中心市街地活性化法により、まちに中心部へのにぎわいを取り戻す、というもの。
ところが、郊外部への大規模集客施設の出店があいつぎ、まちの無秩序な開発・拡散を招いたため、06年に都市計画法と中心市街地活性化法が改正された。これは、床面積1万平方メートル以上の大規模集客施設の郊外出店を原則禁止し、中心部への開発にアクセルを踏むというものでしたが、規制強化後も郊外部への出店傾向は続いている。
わたしは、地方自治体が大型店の立地誘導・抑制など、条例化を通じたコントロール策を講じるなど、工夫をしている具体例を紹介。さらに、大店立地法の「需給状況を勘案することなく」との規定が阻害要因となっている。自治体の手を縛るようなやり方は見直すべきだと追及した。
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