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第177 通常国会 2011/1/24~2011/8/31
日付:2011-05-17
【総務委員会】液状化対策基準を検討/国交省が答弁
東日本大震災で発生した液状化被害の救済と再発防止にむけ、国として基準を示すよう求めた。
液状化被害が、茨城県では県下44自治体中32の自治体、東京湾岸地域では100平方キロのうち42平方キロに及んでいる。液状化によって甚大な被害が でるという認識は1964年の新潟大地震後からあった。にもかかわらず、平地における液状化については法令上の定めが無く、国の対応策は、『宅地防災マ ニュアル』での情報提供にとどまっていた。対策の不備だ。
阪神・淡路大震災の教訓を生かした集合住宅は被害が小さかった事例もある。国として液状化防止の技術基準を定めていたら被害拡大は防げたはず。基準を示すべきだ。
小泉俊明国土交通政務官は、「液状化対策技術検討会議で研究・調査を行い知見を深め、基準を検討する」と答えた。
埼玉県久喜市で起きた液状化被害では、全壊認定家屋ゼロのため被災者生活再建支援法の適用外となっている。適用要件の見直しが必要だ。
東祥三・防災担当副大臣は「見解として受け止める」と答えた。
今求められる液状化被害対策として
(1)支援法の適用要件の緩和、支援金額の増額、支援対象の範囲拡大
(2)住宅ローン対策
(3)さらなる液状化地盤対策
――を要求した。
2000年の鳥取西部地震で起きた液状化被害では、当時同県知事だった片山善博総務相が復旧のため補助制度を創設している。液状化被害では宅地造成した事業者の責任も問われる。
片山総務相は、「県の造成責任もあった。また、事業者の責任も問われる。(補助制度創設にあたっては)負担金を徴収した」と答えた。
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