第186 通常国会 2014/1/24~2014/6/22 日付:2014-05-15 |
行政不服審査法案の質疑。国民が行政によって権利を侵害された際に行政裁判に訴える権利の保障を求めた。
行政の不当な処分に対する国民の権利救済の手段については本来、裁判と不服申し立ての自由選択が原則。しかし、現在の行政不服審査制度では、裁判を起こす前に不服申し立ての採決を必要とする「不服申立前置」を定めた個別法が約100本にのぼる。政府は、この前置を残す基準を定めたうえで、縮小へ見直すとしている。
不服申立前置を認める基準は何かと質問。
総務省の上村進行政管理局長は
1)大量の不服申し立てがあるもの
2)第三者的機関が高度に専門技術的な判断をして裁判所の負担軽減となる場合
3)不服申し立ての手続きに一審代替性がある
―――の三つをあげた。
大量性を基準にすれば、税や社会保険、労働保険、生活保護など、国民生活に直接かかわる分野で前置とされる。さらなる見直しが必要だ。
新藤義孝総務相は、まずは今回の見直しの内容で運用したいとし「その上で、国民の権利救済や出訴の権利が維持できるか総合的なチェックが必要だ」としました。
法案が現行の異議申立を廃止することに関連し、不服申立として新たに導入する「再請求の請求」が税務調査と混同しないよう名称の変更を検討することを求めた。
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